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7 協働のまちづくり(3) 実施体制

ページ番号:0000005573 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

ア 行政の責務

 行政には、市民の生命、身体及び財産を災害から守り、安心して暮らせるまちをつくる責務があります。
 この度の豪雨により、被災が著しい渓流等、緊急的な対応が必要な渓流については、国及び県は緊急砂防事業等に取り組みます。本市は事業促進を国及び県に要請し、また事業推進に協力するとともに、地域の避難路や雨水排水施設等の整備に取り組み、被災地域の安全性をより高めます。
 また、土砂災害防止法に基づく県の土砂災害警戒区域等の指定に併せて、本市は地域住民との協働により警戒避難体制の整備を行います。

イ 住民力・地域力の発揮

 災害発生時には、自分や家族がどのような行動をとるべきかを常日頃から話し合い、自分の命は自分で守る(自助)との認識を深めておくことが必要です。
 また町内会、自治会や自主防災組織などの活動を通して、地域ぐるみで子どもや高齢者、障害者などの要配慮者の避難方法を定期的に確認するなど、自分たちの地域はみんなで守る(共助)意識を高めることも重要です。
 住民力・地域力を発揮して、地域の防災まちづくりに取り組む地域について、本市は全力で支援を行います。

自助・共助・公助の総合力で市民と行政との連携・協働により、防災・減災まちづくりの実現していくイメージを表した図
図8-1 復興まちづくりの実施体制のイメージ
市民と行政の連携・協働により自助・共助・公助の総合力で防災・減災まちづくりを実現します。