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資料編/6 住宅再建等への支援制度(4) 義援金
災害などにより、生命や財産に被害を受けた被災者の生活支援を目的として集められ、被害に基づいて公平に配分される寄付金のことです。
表資6-6 (参考)広島市8・20豪雨災害義援金(第1次配分、第2次配分及び第3次配分)
配分対象及び配分額表(住宅再建関係及び地域における取組の抜粋)
区分注1 | 配分対象 | 配分額(万円) | ||||||
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第1次 | 第2次 | 第3次 | 合計 | |||||
住家全壊 注2 | 持家 | 住家の債権(建設、購入または補修)を行った世帯 | 10万円 | 500万円 | 500万円 | 1,010万円 | ||
加算(1) 住家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った世帯 | 限度 500万円 | |||||||
加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った世帯 | 待受擁壁設置 | 限度 100万円 | ||||||
外壁補強 | 限度 50万円 | |||||||
加算(3) 被災した住家が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該住家の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った世帯 | 土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の2分の1 | |||||||
上記以外の世帯 | - | 510万円 | ||||||
借家 | 200万円 | - | 210万円 | |||||
大規模半壊 | 持家 | 住家の債権(建設、購入または補修)を行った世帯 | 10万円 | 375万円 | 375万円 | 760万円 | ||
加算(1) 住家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った世帯 | 限度 500万円 | |||||||
加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った世帯 | 待受擁壁設置 | 限度 100万円 | ||||||
外壁補強 | 限度 50万円 | |||||||
加算(3) 被災した住家が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該住家の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った世帯 | 土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の2分の1 | |||||||
上記以外の世帯 | - | 385万円 | ||||||
借家 | 150万円 | - | 160万円 | |||||
住家半壊 | 持家 | 住家の債権(建設、購入または補修)を行った世帯 | 10万円 | 250万円 | 250万円 | 510万円 | ||
加算(1) 住家の宅盤に著しい被害を受け修復を行った世帯 | 限度 500万円 | |||||||
加算(2) 土砂災害特別警戒区域内において、住家の再建に当たり外壁構造等の強化を行った世帯 | 待受擁壁設置 | 限度 100万円 | ||||||
外壁補強 | 限度 50万円 | |||||||
加算(3) 被災した住家が土砂災害特別警戒区域内にあって、当該住家の敷地以外の土地の購入等により再建(建設又は購入)を行った世帯 | 土砂災害特別警戒区域指定による地価下落相当額(165平方メートル分まで)の2分の1 | |||||||
上記以外の世帯 | - | 260万円 | ||||||
借家 | 100万円 | - | 110万円 | |||||
床上浸水 | 10万円 | 50万円 | - | 60万円 | ||||
一部損壊 注3 | 10万円 | 25万円 | - | 35万円 | ||||
床下浸水(土砂流入) 注4 | 10万円 | 10万円 | - | 20万円 |
注1:り災者台帳の被災区分による。
注2:全壊には大規模半壊又は半壊の持家を解体・撤去した場合を含む。
注3:「床下浸水(土砂流入)」と同等の被害と個別に判断したものに限る。
注4:「床下浸水(土砂流入)」と同等の被害と個別に判断したものを含む。
注:第2次配分では「住家」としていた配分対象を「建物」に改め、店舗、事業所等の事業用建物及び貸家・貸店舗等(中小企業に限る。)又は空き家(居住用に限る。)も対象とする。