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資料編/1 平成26年8月20日豪雨災害復興まちづくり本部(1) 本部設置要綱

ページ番号:0000005549 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成26年8月20日豪雨災害復興まちづくり本部設置要綱

(目的)
第1条
平成26年8月20日の豪雨災害で被災した地区(以下、「被災地区」という。)について、まちの将来像を踏まえた復興まちづくりビジョン(以下「ビジョン」という。)を策定し、ビジョンに基づき安全・安心なまちづくりを推進していくことを目的として、「平成26年8月20日豪雨災害復興まちづくり本部」(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条
本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)ビジョンの策定及び推進に関すること。
(2)被災地区の防災性向上のための道路等施設の計画及び整備に関すること。
(3)被災地区の住宅再建等に向けた支援に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、前条の目的達成に必要な事務に関すること。

(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長及び本部員により組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)
第4条
本部長は、本部会議を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、荒本副市長、西藤副市長の順序により、その職務を代理する

(本部会議)
第5条
本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、第3条第1項に掲げる者以外の者を本部会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(検討会議)
第6条
第2条に掲げる事項について具体的な検討を行うため、関係課長等による検討会議を開催する。

(事務局)
第7条
本部の事務局は、都市整備局都市整備調整課に置く。

(委任)
第8条
この要綱に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則
この要綱は、平成26年10月7日から施行する。

別表1(第3条関係)

  • 都市整備局長
  • 都市整備局指導担当局長
  • 道路交通局長
  • 下水道局長
  • 安佐南区長
  • 安佐北区長
  • 消防局長
  • 水道局長