ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済観光局 > 経済観光局 産業振興部 ものづくり支援課 > 「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」の第3次募集の実施について

本文

「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」の第3次募集の実施について

ページ番号:0000319934 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

抽選結果について

 第3次募集の抽選会を令和6年3月29日(金)に広島市工業技術センターにて公開で行いました。

 厳正な抽選の結果、下表に記載の抽選番号が当選されましたのでお知らせします。

 

 当選した抽選番号一覧

 ※ この公表をもって申請者の皆様へのご連絡に替えさせていただきます。

 

 今後、当選した抽選番号が割り振られた申請書について、事務局による審査を進めていきます。
 審査の結果、交付決定できない場合があります。当選=交付決定ではありませんのでご注意ください。また、交付決定となる場合でも、申請額全額を補助することを約束するものではありません
 交付決定まで約2か月程度の期間を要します。交付決定の連絡があるまでは、工事の契約、発注、支払等はしないでください
 申請書類の内容に不備等がある場合には、事務局から修正等の依頼をさせていただきます。迅速に対応していただけない場合、申請を取り下げていただくことがありますので、ご注意ください。

怪しい電話、詐欺行為にはご注意ください!!

 第1次募集の実施時に、広島市からの委託業者を語った人物が、補助金の申請を代行する見返りとして着手金の名目で高額な費用を請求してきたという事例がありました。

 これ以外に、2月5日より、第3次募集の実施について案内を開始したところですが、広島県または広島市からの委託業者を語る会社が、補助金事業のために現地の下見をさせてほしいと電話連絡してきたという事例が発生しています。


 広島市が「省エネ機器導入支援事業補助金」を実施しているのは事実ですが、
 ・ 広島市が申請の代行を業者に委託する
 ・ 広島市が業者に委託して、特定のメーカーの機器を購入するよう申請者に働きかける
 ・ 広島市が業者に委託して、この補助金活用を目的として企業の訪問をしたり、現場の下見をする など

といったことはしていませんこのような類の営業を受けた場合は注意してください

 また、営業をされる業者の中には、申請者へのキャッシュバックをちらつかせて成約を得ようとするところもあるようですが、キャッシュバックされたことが判明した時点で補助金の減額または返還を求めることになり、申請者にとって得する点は一つもありませんので、怪しい営業にはご注意ください

 疑問に感じることがありましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。
 くれぐれも詐欺が疑われる行為には十分ご注意いただきますようお願いします。

事業の概要

 本事業は、エネルギー価格高騰の影響が今後も継続することに備えて、エネルギー価格高騰の影響を低減させること、また、令和4年7月に気候非常事態宣言を行っている本市として、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を一層推し進めることを目的としています。

※ 申請の前に

 補助金交付要綱、募集要項、Q&A等をご覧いただき、申請に当たって必要な書類や申請の流れなどを確認してください。

  広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付要綱

  募集要項 

  よくある質問(Q&A)第6版

  申請書類の作成に当たって

補助対象者

 広島市内に事業所(※1)を有する中小企業者(個人事業主を含む)(※2)、組合(※3)または特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)(※4)

(※1)工場または事務所その他の事業場
(※2)資本金または従業員のうち、どちらか一方が次の要件を満たす会社及び個人

中小企業者の定義

業 種 資本金 従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
特例

ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下


(※3)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号に規定する企業組合、第7号に規定する協業組合並びに第8
   号に規定する組合及びその連合会
(※4)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する団体であって、次のいずれの要件も満たしているもの
(1)法人税法施行令第5条第1項各号に規定する収益事業を行っており、法人税に係る確定申告を行ってい
  ること。
(2)認定特定非営利活動法人ではないこと。
(3)常時使用する従業員の数が300人以下であること。

 上記以外の法人(社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など)は補助対象となりません。

補助対象機器

 広島市内の事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器であって、下表に掲げるものとします。
 ※ 対象となる製品の型番等が該当するか確認したい場合は、事務局へ確認してください。

【高効率照明】
補助要件 既存機器を更新する場合であって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づくこの設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)
注意事項

・ 上記の補助要件を満たした上で、固有エネルギー消費効率が次の条件を満たす必要
 があります。
 (光源色が昼光色・昼白色・白色の場合)100ルーメン/w以上
 (光源色が温白色・電球色の場合)50ルーメン/w以上
​・ 高効率照明については、既存の照明設備を新たに対象の照明器具(LED電灯器
 具)に更新するものである必要があります(LED照明からLED照明への交換は対
 象外)。
・ 照明器具のみの交換等、工事委託費を伴わない場合は対象となりません。照明器
 具そのものの入れ替え及び入れ替えに伴う安定器の撤去やバイパス工事が伴う必要が
 あります。
・ 対象となる機器は、2020年度を目標年度として省エネ基準達成率100%以上であ
 るLED電灯器具に限ります。
・ 電球(LEDランプ)は対象となりません。
・ 内照式看板の照明器具は対象となりません(ただし、看板を外から照らすための照明は対象となる場合がありますのでご相談ください)。

 

【高効率照明以外の機器】
補助対象機器 高効率空調/業務用給湯器/高性能ボイラ/高効率コージェネレーション/変圧器/冷凍冷蔵設備/産業用モータ/制御機能付きLED照明器具/工作機械/プラスチック加工機械/プレス機械/印刷機械/ダイカストマシン/産業ヒートポンプ
補助要件 既存機器を更新する場合であって、経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品
確認方法

専用ホームページ上に対象となる製品の一覧表を公開しています。必ず確認してください。
https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>

※ 専用ホームページ上のリンク先から該当の有無を確認する場合
   確認したい機器をクリック→「CSVファイルダウンロード」をクリック

補助対象経費

 機器購入費(補助対象機器の購入に係る費用)及び工事委託費(第三者に委託する補助対象機器の据付等に要する費用)とします。ただし、補助金により財産を取得する場合は、所有権が補助対象者に帰属しないもの(リースなど)は補助対象経費とはなりません。

補助率及び補助上限額

 補助率:4分の3
 補助上限額:1,000万円/者
 補助金額の算出は、補助対象経費に補助率を乗じたものとし、千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額を補助金額とします。

申請・変更・報告・請求の手続きについて

【補助金の申請から交付までの主な流れ】

フローチャート

 申請の方法によって、事前に準備していただく書類や作成していただく書類等が異なりますので、次の一覧をご確認ください。
申請時に用意していただくもの一覧

交付申請時の提出書類

 本補助金の交付を申請する場合は、工事契約前に以下の書類を提出してください(必ず市の交付決定を受けてから契約等してください。)。
 申請の受付を終了した日から交付決定までの間に事業内容の変更等により補助対象経費が増額した場合は、当初の申請書に記載の補助申請額を上限としますのでご了承ください。

 ※ 提出前に、必ず、チェックシートで準備物に漏れがないよう確認してください。

(1) 【すべての方】広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 【法人または組合の場合】法人の履歴事項全部証明書または組合の定款
(3) 【個人またはNPO法人の場合】直近の確定申告書(税務署の受領印または受付番号があるもの)、または開業間もないなどの理由で提出できないやむを得ない事情がある場合は事業の実施に係る認可許可証若しくは個人事業の開業届出書
(4) 【すべての方】役員等氏名一覧表(第2号様式)
(5) 【すべての方】非補助対象者ではない旨の誓約書(第3号様式)
(6) 【すべての方】本市内に存する事業所の所在地が確認できる書類
(7) 【すべての方】納税証明書(広島市が発行する市税の滞納がないことを証明する書類) ※見本はコチラ 
(8) 【すべての方】事業計画書及び機器の詳細計画書(第4号様式)
(9) 【すべての方】収支予算書(第5号様式)
(10) 【すべての方】工事見積書の写し(同条件、同内容のもので2社以上)
​(11) 【すべての方】導入前後の機器に関する情報について(高効率空調や冷凍冷蔵設備を更新する場合)
​(12) 【すべての方】更新前後の位置図、平面図及び整備の内容が分かる図面
(13) 【すべての方】工事着工前の該当箇所の写真
(14) 【すべての方】導入機器の規格や型式及び製造番号等が分かるカタログ等の資料

【様式】
(1) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)​の「1」のシートを活用してください
(4) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「2」のシートを活用してください
(5) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「3」のシートを活用してください
(8) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「4」のシートを活用してください
(9) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「5」のシートを活用してください
(11) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「導入前後」のシートを活用してください
(13)写真台帳 の「機器写真」「内観写真」「外観写真」「工事中写真」のシートを活用してください

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(4) 役員等氏名一覧表(第2号様式)
(5) 非補助対象者ではない旨の誓約書(第3号様式)
(8) 事業計画書(第4号様式)
(8) 機器の詳細計画書1(第4号様式)
(8) 機器の詳細計画書2(第4号様式)
(9) 収支予算書(第5号様式)
(11) 導入前後の機器に関する情報について
(12) 更新前後の位置図、平面図及び整備の内容が分かる図面
(13)工事着工前の該当箇所の写真「機器写真」 「内観写真」 「外観写真」 「工事中写真」

事業変更等承認申請時の提出書類

 交付決定を受けた事業の内容、予算、機器の型番及び内装等のレイアウトを変更するときや、事業を中止・廃止するときは、事前に以下の書類を提出して市の承認を受けてください。変更等により、補助対象経費に変更が生じた場合には、交付決定金額が変更されることがあります。ただし、変更等により、補助対象経費が増額した場合に、交付決定金額が増加することはありませんのでご了承ください。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業変更等承認申請書(第9号様式)
(2) 変更事業計画書及び機器の変更計画書(第10号様式)
(3) 変更収支予算書(第11号様式)
(4) 変更する内容が分かる工事見積書の写し
(5) 変更する内容が分かる図面及び写真
(6) 導入前後の機器に関する情報について(高効率空調や冷凍冷蔵設備の場合)
(7) メーカー、製品名、型番が分かるカタログまたはメーカー公式のHPの写し

【様式】
(1) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「9」のシートを活用してください 
(2) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「10」のシートを活用してください
(3) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「11」のシートを活用してください

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業変更等承認申請書(第9号様式)
(2) 変更事業計画書(第10号様式)
(2) 機器の変更計画書1(第10号様式)
(2) 機器の変更計画書2(第10号様式)
(3) 変更収支予算書(第11号様式)

事業実績報告時の提出書類

 事業が完了しましたら、事業完了の日から40日以内または令和6年12月20日のどちらか早い日までに以下の書類を提出してください。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業実績報告書(第14号様式)
(2) 事業報告書及び機器の詳細報告書(第15号様式)
(3) 収支決算書(第16号様式)
(4) 工事請負契約書または請求書の写し
(5) 事業費全額の支払を証する書類の写し(支払方法は銀行振込に限る)
(6) 工事前後の該当箇所の図面
(7) 工事前後の該当箇所の写真

【様式】
(1) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「14」のシートを活用してください
(2) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「15」のシートを活用してください
(3) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「16」のシートを活用してください
(7) 写真台帳の「機器写真」「内観写真」「工事中写真」のシートを活用してください

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業実績報告書(第14号様式)
(2) 事業報告書(第15号様式) [PDFファイル/90KB]
(2) 機器の詳細報告書1(第15号様式)
(2) 機器の詳細報告書2(第15号様式)
(3) 収支決算書(第16号様式)

補助金交付請求時の提出書類

 市から広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付額確定通知書(第17号様式)が届きましたら、令和7年1月31日までに補助金を受けるために以下の書類を提出してください。
 なお、市から補助金が交付されるのは、以下の書類を提出した後になります。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付請求書(第18号様式)
(2) 補助金の振込先が確認できる書類の写し

【様式】
(1) 様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「18」のシートを活用してください

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付請求書(第18号様式)

エネルギー使用量の報告

 事業が完了しましたら、事業完了の日から1年間のエネルギー使用量を記録し、事業完了の日を起算日として1年が経過した日から40日以内または令和8年1月30日のいずれか早い日までに、広島市省エネ機器導入支援事業エネルギー使用量報告書(第19号様式)を提出してください。
 なお、補助対象機器を導入したにもかかわらず、申請時点よりも、エネルギー使用量が増加した場合は、その理由を記載してください。

【様式】
様式データ集(法人用) (個人事業主用)の「19」のシートを活用してください

【記載例】
広島市省エネ機器導入支援事業エネルギー使用量報告書(第19号様式)

問合せ先及び書類の提出先(持参の場合は要予約)

〒730-0042
広島市中区国泰寺町一丁目8番20号 国泰寺信愛ビル 6階
広島市省エネ機器導入支援事業補助金事務局

対応時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

問合せ先:082-236-6705
     info@shouenekiki.hiroshima.jp

専用ホームページ:https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>

※ 持参の場合は、事務局への事前予約が必要となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)