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ページ番号:0000319934更新日:2023年4月6日更新印刷ページ表示

「広島市省エネ機器導入支援事業補助金」の実施について

受付終了のお知らせ

 ~事業者の皆様へ~

 申請額が予算の上限に達したため、申請の受付は終了しました。

 なお、既に申請書の提出がお済みの場合であっても、交付決定額が予算上限に達した場合には、補助金をご利用いただくことができません。交付決定の連絡があるまでは、対象となる事業に関する業者との契約、発注、支払等はお控えいただきますようお願いします。

 現時点で、追加募集等の予定はございませんが、本補助金の状況については、随時、本ホームページでご案内させていただきます。

詐欺行為にはご注意ください!!

 補助金事務局に対し、本補助金を悪用した詐欺行為が疑われる事例の報告がありましたのでお知らせします。
 10日ほど前に、広島市からの委託業者を語った人物が、補助金の申請を代行する見返りとして着手金の名目で高額な費用を請求してきたという内容でした。
 広島市が「省エネ機器導入支援事業補助金」を実施しているのは事実ですが、広島市が申請の代行を業者に委託したり、業者に委託して特定のメーカーの機器を購入するよう働きかけたりすることはありませんのでご注意ください。
 現時点では、同様の事案が複数件発生していることは確認していませんが、詐欺が疑われる行為には十分ご注意いただきますようお願いします。

重要なお知らせ

 ~事業者の皆様へ~

 申請の受付から交付決定までは通常1か月程度の期間を要しますが、現在、申請が殺到したため、審査に時間がかかっています(申請受付から交付決定まで1~2か月程度)。日時を要し、大変申し訳ございませんが、交付決定通知が手元に届くまでお待ちください。

更新状況

3月6日(月)  よくある質問(Q&A)を公開しました。

3月9日(木)  収支予算書、変更収支予算書、収支決算書の様式を一部変更しましたので、こちらを用いて申請してください。

3月10日(金) よくある質問(Q&A)を更新しました。
         「申請時に用意していただくもの一覧」を更新しました。
         「導入前後の機器に関する情報について」を提出資料に追加しました。
          ※高効率空調や冷凍冷蔵設備を更新する場合

3月13日(月) 重要なおしらせ
         「高効率照明」について、対象機器の詳細に関して本HP及びQ&Aに記載しましたのでご確認ください。

         「オンライン申請の手引き」を公開しました。

事業の概要

 本事業は、エネルギー価格高騰の影響が今後も継続することに備えて、エネルギー価格高騰の影響を低減させること、また、令和4年7月に気候非常事態宣言を行っている本市として、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を一層推し進めることを目的としています。

※ 申請の前に

 補助金交付要綱、募集要項、Q&Aをご覧いただき、申請に当たって必要な書類や申請の流れなどを確認してください。

  広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/227KB]

  募集要項 [PDFファイル/409KB]

  よくある質問(Q&A) [PDFファイル/408KB] ←3月13日(月)更新

受付期間

 令和5年3月15日(水曜日)9時00分 から 令和5年9月29日(金曜日)17時00分まで

申請方法

 オンライン申請、郵送または持参(受付最終日の17時00分までに必着のこと)
※ オンライン申請の場合は下記ホームページ上にある専用フォームから申請してください。

   https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>

 郵送または持参による申請の場合、申請に必要な様式を作成の上、提出してください。
※ 郵送の場合は、必ず「一般書留」、「簡易書留」または「レターパックプラス」のサービスを用いて
 送付してください。

オンライン申請の手引きはこちらです。
オンライン申請の手引き [PDFファイル/1.16MB] ←3月13日(月)公開
  申請フォームでの入力が必要な事項と、添付する必要がある資料等を事前にご確認ください。

補助対象者

 広島市内に事業所(※1)を有する中小企業者(個人事業主を含む)(※2)、組合(※3)または特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)(※4)

(※1)工場または事務所その他の事業場
(※2)資本金または従業員のうち、どちらか一方が次の要件を満たす会社及び個人

中小企業者の定義

業 種 資本金 従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
特例

ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下


(※3)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号に規定する企業組合、第7号に規定する協業組合並びに第8
   号に規定する組合及びその連合会
(※4)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する団体であって、次のいずれの要件も満たしているもの
(1)法人税法施行令第5条第1項各号に規定する収益事業を行っており、法人税に係る確定申告を行ってい
  ること。
(2)認定特定非営利活動法人ではないこと。
(3)常時使用する従業員の数が300人以下であること。

 上記以外の法人(社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など)は補助対象となりません。

補助対象機器

 広島市内の事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器であって、下表に掲げるものとします。

【高効率照明】
補助要件 既存機器を更新する場合であって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明)
確認方法

・ 2020年度を目標年度として、省エネ性マークがグリーン(省エネ基準達成率が
 100%以上)であること。
※ オレンジのマークは対象外

 省エネ型製品情報サイト https://seihinjyoho.go.jp<外部リンク> からも確認できます。

太字部分は3月13日に追加したもの
・ 固有エネルギー消費効率が次の条件を満たしていることをカタログ等の資料で確
 認してください。
 (光源色が昼光色・昼白色・白色の場合)100ルーメン/ワット以上であること。
 (光源色が温白色・電球色の場合)   50ルーメン/ワット以上であること。

注意事項

・ 高効率照明については、既存の照明設備を新たに対象の照明器具(LED電灯器
 具)に更新するものである必要があります(LED照明からLED照明への交換は対
 象外)。
・ 照明器具のみの交換等、工事委託費を伴わない場合は対象となりません。照明器
 具そのものの入れ替え及び入れ替えに伴う安定器の撤去やバイパス工事が伴う必要が
 あります。
・ 対象となる機器は、2020年度を目標年度として省エネ基準達成率100%以上であ
 るLED電灯器具に限ります。
・ 電球(LEDランプ)は対象となりません。

 

【高効率照明以外の機器】
補助対象機器 高効率空調/業務用給湯器/高性能ボイラ/高効率コージェネレーション/変圧器/冷凍冷蔵設備/産業用モータ/調光制御設備/工作機械/プラスチック加工機械/プレス機械/印刷機械/ダイカストマシン/産業ヒートポンプ
補助要件 既存機器を更新する場合であって、経済産業省が実施する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品
確認方法

専用ホームページ上に対象となる製品の一覧表を公開しています。
https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>

※ 専用ホームページ上のリンク先から該当の有無を確認する場合
 【産業ヒートポンプ以外の機器】
  確認したい機器をクリック→「CSVファイルダウンロード」をクリック
 【産業ヒートポンプ】
  補助対象設備一覧をクリック→該当するエクセルデータをクリック

補助対象経費

 機器購入費(補助対象機器の購入に係る費用)及び工事委託費(第三者に委託する補助対象機器の据付等に要する費用)とします。ただし、補助金により財産を取得する場合は、所有権が補助対象者に帰属しないもの(リースなど)は補助対象経費とはなりません。

補助率及び補助上限額

 補助率:4分の3
 補助上限額:1,000万円/者
 補助金額の算出は、補助対象経費に補助率を乗じたものとし、千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額を補助金額とします。

申請・変更・報告・請求の手続きについて

【補助金の申請から交付までの主な流れ】

フロー

 申請の方法によって、事前に準備していただく書類や作成していただく書類等が異なりますので、次の一覧をご確認ください。
申請時に用意していただくもの一覧 [PDFファイル/117KB]

交付申請時の提出書類

 本補助金の交付を申請する場合は、工事契約前に以下の書類を提出してください(必ず市の交付決定を受けてから契約等してください。)。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/21KB]
(2) 法人の履歴事項全部証明書または組合の定款(法人または組合の場合)
(3) 直近の確定申告書、または提出できないやむを得ない事情がある場合は事業の実施に係る認可許可証
  若しくは個人事業の開業届出書(個人またはNPO法人の場合)
(4) 役員等氏名一覧表(第2号様式) [Wordファイル/17KB]
(5) 非補助対象者ではない旨の誓約書(第3号様式) [Wordファイル/47KB]
(6) 本市内に存する事業所の所在地が確認できる書類
(7) 納税証明書(市税の滞納がないことを証明する書類)
(8) 事業計画書及び機器の詳細計画書(第4号様式) [Excelファイル/70KB]
(9) 収支予算書(第5号様式)※3/9変更 [Excelファイル/14KB]
(10) 工事見積書の写し(2社以上)
(11) 位置図、平面図及び整備の内容が分かる図面
(12) 工事着工前の該当箇所の写真(写真台帳 [Excelファイル/20KB]を活用してください)
(13) 導入機器の規格や型式及び製造番号等が分かるカタログ等の資料
(14) 導入前後の機器に関する情報について [Wordファイル/15KB](高効率空調や冷凍冷蔵設備を更新する場合)
                                              ※3/10追加

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/282KB]
(4) 役員等氏名一覧表(第2号様式) [PDFファイル/146KB]
(5) 非補助対象者ではない旨の誓約書(第3号様式) [PDFファイル/135KB]
(8) 事業計画書(第4号様式) [PDFファイル/97KB]
(8) 機器の詳細計画書1(第4号様式) [PDFファイル/92KB]
(8) 機器の詳細計画書2(第4号様式) [PDFファイル/70KB]
(9) 収支予算書(第5号様式)※3/9変更 [PDFファイル/75KB]
(10) 導入前後の機器に関する情報について [PDFファイル/73KB] ※3/10追加

事業変更等承認申請時の提出書類

 交付決定を受けた事業の内容及び予算を変更するときや、事業を中止・廃止するときは、事前に以下の書類を提出して市の承認を受けてください。変更等により、補助対象経費に変更が生じた場合には、交付決定金額が変更されることがあります。ただし、変更等により、補助対象経費が増額した場合に、交付決定金額が増加することはありませんのでご了承ください。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業変更等承認申請書(第9号様式) [Wordファイル/19KB]
(2) 変更事業計画書及び機器の変更計画書(第10号様式) [Excelファイル/77KB]
(3) 変更収支予算書(第11号様式)※3/9変更 [Excelファイル/15KB]
(4) 変更する内容が分かる工事見積書の写し
(5) 変更する内容が分かる図面
(6) 変更する内容が分かる写真(写真台帳 [Excelファイル/20KB]を活用してください)

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業変更等承認申請書(第9号様式) [PDFファイル/145KB]
(2) 変更事業計画書(第10号様式) [PDFファイル/56KB]
(2) 機器の変更計画書1(第10号様式) [PDFファイル/76KB]
(2) 機器の変更計画書2(第10号様式) [PDFファイル/73KB]
(3) 変更収支予算書(第11号様式)※3/9変更 [PDFファイル/78KB]

事業実績報告時の提出書類

 事業が完了しましたら、事業完了の日から40日以内または令和5年12月28日のどちらか早い日までに以下の書類を提出してください。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業実績報告書(第14号様式) [Wordファイル/18KB]
(2) 事業報告書及び機器の詳細報告書(第15号様式) [Excelファイル/98KB]
(3) 収支決算書(第16号様式)※3/9変更 [Excelファイル/15KB]
(4) 工事請負契約書または請求書の写し
(5) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(6) 工事前後の該当箇所の図面
(7) 工事前後の該当箇所の写真(写真台帳 [Excelファイル/20KB]を活用してください)

【記載例】
(1) 広島市省エネ機器導入支援事業実績報告書(第14号様式) [PDFファイル/111KB]
(2) 事業報告書(第15号様式) [PDFファイル/89KB]
(2) 機器の詳細報告書1(第15号様式) [PDFファイル/69KB]
(2) 機器の詳細報告書2(第15号様式) [PDFファイル/69KB]
(3) 収支決算書(第16号様式)※3/9変更 [PDFファイル/79KB]

補助金交付請求時の提出書類

 市から広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付額確定通知書(第17号様式)が届きましたら、補助金を受けるために以下の書類を提出してください。
 なお、市から補助金が交付されるのは、以下の書類を提出した後になります。

(1) 広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付請求書(第18号様式) [Wordファイル/19KB]
(2) 補助金の振込先が確認できる書類の写し

【記載例】
広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付請求書(第18号様式) [PDFファイル/123KB]

エネルギー使用量の報告

 事業が完了しましたら、事業完了の日から1年間のエネルギー使用量を記録し、事業完了の日を起算日として1年が経過した日から40日以内または令和7年1月31日のいずれか早い日までに、広島市省エネ機器導入支援事業エネルギー使用量報告書(第19号様式) [Wordファイル/23KB]を提出してください。
 なお、補助対象機器を導入したにもかかわらず、申請時点よりも、エネルギー使用量が増加した場合は、その理由を記載してください。

【記載例】
広島市省エネ機器導入支援事業エネルギー使用量報告書(第19号様式) [PDFファイル/168KB]

問合せ先及び書類の提出先

〒730-0042
広島市中区国泰寺町一丁目8番20号 国泰寺信愛ビル 3階
広島市省エネ機器導入支援事業補助金事務局

対応時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

問合せ先:082-236-6705
     info@shouenekiki.hiroshima.jp

専用ホームページ:https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>

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