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大規模小売店舗立地法について
1 大規模小売店舗立地法とは?
大規模小売店舗は、交通や騒音の問題など、周辺地域の生活環境に影響を及ぼす可能性のある施設であるため、大規模小売店舗の設置者に対し、周辺地域の生活環境への配慮を求める手続を定めたものが、大規模小売店舗立地法です。
2 大規模小売店舗とは?
一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。
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3 店舗設置者の皆さんへ
広島市内において、次のことを行う場合、大規模小売店舗の設置者は、広島市への届出が必要です。(届出先は、市役所商業振興課です。)
- 大規模小売店舗の新設
- 大規模小売店舗の施設の配置や運営方法の変更
- 大規模小売店舗の名称、設置者、小売業者等の変更
- 大規模小売店舗の廃止
- 大規模小売店舗の承継
(1) 事前相談・協議
広島市では、手続を円滑に進めるため、店舗設置者の方に届出前の事前相談・協議をお願いしています。届出を予定している場合には、計画段階等の早い時期から市役所商業振興課にご相談いただきますようお願いします。
また、平成21年4月1日に施行した広島市大規模小売店舗地域貢献ガイドラインでは、大規模小売店舗立地法に基づく新設等の届出の前に、出店計画書等を提出していただくようお願いしています。詳しくは、「広島市大規模小売店舗地域貢献ガイドライン」をご覧ください。
- 事前相談・協議
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大規模小売店舗立地法に基づく手続 - ガイドラインに基づく手続
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大規模小売店舗立地法に基づく手続
(2) 届出に必要な書類
届出に必要な書類は、届出事項を記載する届出書及び届出事項を審査するために必要な添付書類です。
(3) 届出後に行うこと
- 説明会の開催
店舗設置者は、届出後2か月以内に、周辺地域の住民等を対象にして、店舗計画についての説明会を開催します。
説明会の開催回数は原則1回ですが、届出内容によって、市が2回または3回を指定することもあります。
店舗設置者は説明会開催日の1週間前までに、日刊新聞紙への掲載や折込みチラシ等で、店舗周辺の住民等に説明会の開催を告知します。 - 市の意見が通知された場合
店舗設置者は、市の意見を踏まえて、自主的対応策を検討し、必要な手続を行います。 - 市の勧告があった場合
店舗設置者は、市の勧告を踏まえて、店舗計画について再度検討し、必要な手続を行います。
以上の手続等の詳細については、市役所商業振興課にお問い合わせください。
届出にあたって必要な手続や届出書様式をまとめた「大規模小売店舗立地の手引」がダウンロードできます。
関連情報
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4 住民等の皆さんへ
(1) 届出内容(概要)の公告・届出書の縦覧
- ア 届出内容(概要)の公告
届出内容の概要を市役所及び店舗の立地する区の区役所の掲示板に掲示するほか、「広島市報」に掲載します。 - イ 届出書の縦覧(届出書を見ることができます。)
届出書は、市役所商業振興課及び店舗の立地する区の区役所区政調整課で縦覧することができます。
縦覧期間は、届出の公告の日から4か月間です。
(2) 店舗設置者による説明会の開催
- 店舗設置者は、店舗周辺の住民等を対象にして、届出から2か月以内に、店舗の施設や運営方法についての説明会を開催します。(軽微な変更等の場合に、開催されないこともあります。)
- 説明会の開催日時・場所については、開催日の1週間前までに、日刊新聞紙への掲載や折込みチラシ等により、店舗周辺の住民等の皆さんにお知らせします。
(3) 住民等による意見書の提出
- 大規模小売店舗の新設や施設配置・運営方法等の変更の届出内容について、店舗周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると思われる場合には、どなたでも市に対して、意見書を提出することができます。
- 意見書の提出期限は、届出の公告の日から4か月間で、ホームページに掲載しています。
- 意見書の提出は、市役所商業振興課あてに、持参、郵送またはファクシミリでお願いします。
- 意見書の提出は、下記の様式により提出してください。
- おもて面には必ず住所・氏名を記載してください。
- 意見の内容は、国(経済産業省)が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されている範囲です。
例えば、次のような内容が「指針」に記載されています。
駐車場の不足等により、付近の道路が渋滞するなど「交通」に関すること
自動車、室外機等の店舗敷地内から発生する「騒音」に関すること
「廃棄物」の保管・運搬・処理に関すること
(4) 意見書の公告
- 提出された意見書は、その概要を市が公告します。
- 意見書(うら面のみ)は原則として、すべて縦覧されます。(個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものを除きます。)
- 縦覧期間は1か月です。
(5) 意見書の扱い
提出された意見書は、市が店舗設置者に意見を述べるかどうかを判断する上で参考にさせていただきます。
以上の手続き等の詳細については、市役所商業振興課にお問い合わせください。
外部リンク
大規模小売店舗立地法関係資料集(経済産業省)<外部リンク>