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広島市大規模小売店舗地域貢献ガイドライン

ページ番号:0000005048 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市では、住民の皆さんが、大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを超える店舗)の出店計画の内容をあらかじめ知ることができ、また、店舗設置者が行う地域貢献活動の内容を知ることができるよう、大規模小売店舗の設置者に対し、出店計画書及び地域貢献計画書の提出を求めるための手続等を明確化したガイドラインを策定しました。

ガイドラインの概要

1 出店計画書の提出

  1. 対象店舗
    • ア 新設大規模小売店舗
    • イ 既設大規模小売店舗のうち、1,000平方メートル又は増加前の1割を超える店舗面積を増床する店舗
  2. 提出時期
     対象となる店舗の設置者は、出店計画書を原則として次のうち最も早い時期までに提出してください。
    • 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請時
    • 農地法第4条第1項又は第5条第1項による農地転用許可申請時
    • 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による建築確認申請の3か月前
    • 規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による新設の届出又は第6条第2項若しくは附則第5条第1項の規定による変更の届出の3か月前
  3. 出店計画説明会の開催
     出店計画書を提出した店舗の設置者は、出店計画書提出から1か月以内に出店計画説明会を開催してください。

2 地域貢献活動計画書の提出

  1. 対象店舗
    • ア 新設大規模小売店舗
    • イ 既設大規模小売店舗のうち、大規模小売店舗立地法第6条第2項又は附則第5条第1項の規定による変更の届出を行う店舗(店舗面積の増床、営業時間の延長等の変更)
  2. 提出時期
     「出店計画書」の提出の対象となる店舗(上記ア及びイに掲げる店舗のうち店舗面積の増床を行う店舗)の設置者は、出店計画書と同時期に地域貢献計画書を提出してください。
     「出店計画書」の提出の対象とならない店舗(上記イのうち営業時間の延長等の変更を行う店舗)の設置者は、大規模小売店舗立地法に基づく届出と同時期に地域貢献計画書を提出してください。
  3. 計画期間
    開店又は変更予定年度を含む5事業年度分
  4. 地域貢献計画説明会の開催
     「出店計画書」の提出の対象となる店舗(上記ア及びイに掲げる店舗のうち店舗面積の増床を行う店舗)の設置者は、地域貢献計画書提出から1か月以内に地域貢献計画説明会を開催してください。
  5. 地域貢献実施状況報告書の提出
     地域貢献計画書を提出した店舗の設置者は、毎事業年度終了後3か月以内に1事業年度分の地域貢献実施状況報告書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

経済観光局 産業振興部 商業振興課
電話:082-504-2236/Fax:082-504-2259
メールアドレス:syogyo@city.hiroshima.lg.jp

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