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令和5年3月30日
財政局契約部工事契約課
次のとおり指名停止措置を行ったので、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱第13条の規定に基づき、公表します。
商号又は名称 |
青木あすなろ建設株式会社 |
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所在地 |
東京都千代田区神田美土代町1番地 |
指名停止期間 |
令和5年3月30日 ~ 令和5年5月29日 |
措置要件 |
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第22号(建設業法違反)イの(ウ) |
事件概要 |
上記事業者は、発注者から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。 国土交通省関東地方整備局は、そのことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和5年3月17日、上記事業者に対して同条第3項の規定に基づく15日間の営業の停止命令を行った。 |
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