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平成25年5月27日に公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することとなりました。
詳細につきましては、下記のチラシを御覧ください。
成年被後見人の方の選挙権・被選挙権の回復等(210KB)(PDF文書)
なお、成年被後見人の方は、投票の際に、御本人が投票したい候補者の氏名等を、自ら投票用紙に記載するか、または代理投票の補助者に伝えるか、いずれかの方法によらなければ、選挙権はあっても投票することはできません。
また、成年後見人の方や家族の方など、成年被後見人御本人以外の方は、その成年被後見人の方に代わって投票をすることもできません。
成年被後見人の方に限らず、認知症のある方などについても同様です。
(今回の公職選挙法の改正にかかわらず、従来と同じですので御注意ください。)