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平成30年度第3回広島市入札等適正化審議会
平成31年3月26日(火曜日) 午前10時00分~午前11時30分
市役所本庁舎14階第7会議室
神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、橋本委員、山田委員
財政局契約部長ほか5名
財政局契約部工事契約課長
都市整備局緑化推進部公園整備課長
都市整備局復興工事事務所次長(兼)第二工務担当課長
下水道局河川防災課砂防事業推進担当課長
下水道局施設部管路課建設担当課長
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から(1)のアからオについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 広島広域公園陸上競技場改修工事(30-1)(条件付き一般競争入札)
イ 高陽可部線(3工区)道路新設工事(30-3)(条件付き一般競争入札)
ウ 安佐北区民有地内がれき混じり土砂等撤去工事(その5)(通常型指名競争入札)
エ 八木・緑井地区雨水渠築造工事(その2)(随意契約)
(2)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
次回の審議会で審議する事案の抽出は、今川委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
傍聴者 2名
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 入札参加者が設計金額よりもかなり低い金額で応札しているが、設計金額の算出根拠はどのようなものなのか。また、設計金額と入札金額との差が出た理由は何だと考えているか。
A1 本工事のうち標準的な工種は積算基準に基づき積算を行っており、積算基準に無い特殊な工種は3者から見積を徴取した上で積算し、設計金額としている。
設計金額と入札金額との差は、一般競争入札により、材料費等の設計金額を下げるなど、競争性が働いたことによるものと考えている。
Q2 入札参加者から見積を取ることに問題はないのか。
A2 一般競争入札のため、他の業者も入札に参加できることから問題はないと考えている。
Q3 会社の施工実績として一定以上のレベルを求めているが、検定に合格することは難しいことなのか。また、施工実績があり慣れた業者は低い金額で入札をしてくるが、それを考慮してあらかじめ設計金額を何割か減らすということはできないのか。
A3 今回のような工事では検定に合格した施工実績が必要である。特に本工事の完成後、本競技場で4月に控えている国際大会の開催を確実にするためにも必要であったと考えている。
なお、設計金額は、市側の一方的な判断で安くすることはできず、積算基準や見積を基に積算して算出する必要がある。
Q4 この3者から見積を徴取した理由は何か。また、見積を徴取した業者が入札に参加するというのは、実質的に指名ではないのか。
A4 全国の施工実績から3者より見積を徴取した。また、見積を徴取した業者以外も入札に参加できる一般競争入札で発注した。
Q1 低入札価格調査の結果、近隣の工事を施工しているため諸経費の削減ができるとのことだが、本当に工事をしているかという裏取りはしているのか。
A1 業者に聞き取りをして確認を行っている。近隣の工事については、既に契約済であり施工が行われていることが近隣住民にも周知されており、複数の工事の現場事務所を統合することで経費を削減できるとのことだった。
Q2 低入札価格調査の結果、契約しないという判断をすることがあるのか。
A2 今回の工事とは別件だが、過去に、下請会社に払う金額を適正に反映していなかったことが調査の結果発覚したため入札を無効とした事例がある。
Q3 応札者数が2者だが、これは少ないと言えるのか。
A3 災害の発生に伴い技術者が不足していたことから、応札者が少なくなったと思われる。
この工事は1回目の公告で応札がなく、今回が2回目の発注である。
Q4 応札した2者は、技術者を他工事と掛け持ちしているのか。
A4 この工事については技術者の兼務を認めていないため、単独で配置できる技術者を確保できたのだと思われる。
Q1 設計金額の算定方法はどのようなものなのか。
A1 まず対象のエリアを決定し、土砂撤去と倒壊した家屋の撤去、処分に係る数量を算出して設計金額を算定した。
Q2 土砂やがれきの数量はどのようにして算出するのか。また、落札した結果数量が異なるということがあれば問題だと思うが、入札に参加する業者に数量の正確さは担保されていたのか。
A2 数量の算出は、まず航空写真でエリアを決定し、実際に職員が現地に行って堆積土砂の深さを調べるという方法で行った。家屋の解体については、家屋の所有者からの申請件数を計上することで数量を算出した。
数量の正確さの担保という点では、応急復旧工事を施工し、数量の把握ができている業者を指名業者として選定している。
Q3 災害復旧工事は原則指名競争入札になるのか。
A3 応急復旧工事は随意契約、本復旧工事は原則指名競争入札で発注する。
Q4 工期は説明書に記載のとおり3月22日までとなっているのか。
A4 家屋の所有者から追加で撤去の要望があり、各所有者の事情も考慮した結果、8月末まで工期の延期を行った。
Q5 工期設定が短すぎる場合があると聞いたことがあるが、どう考えているのか。
A5 今回は3月末までに土砂撤去が可能なエリアを分割して積算を行ったが、所有者の意向等を考慮し工事を進めていくため、工期が少しずつ後ろへずれていく場合がある。
Q6 この工事の受注者が関連の工事を3本落札している。まんべんなく業者が受注できるような配慮はしないのか。
A6 業者の数が非常に限られていることもあり、速やかに復旧を行うためには応急復旧工事を受注した業者を指名業者として選定することになる。今回の業者はたまたま3本受注した形である。
Q1 今後も工事が続いていくと思うが、シールドマシンはいつまで使うのか。また、途中で動かなくなった場合の対処法は考えられているのか。
A1 シールドマシンを使うのは今回の工事までである。万が一不具合があった場合は、部品の交換や補修を行う等の方法で対応する。
Q2 この暗渠の耐用年数はどれくらいなのか。
A2 コンクリート構造物の耐用年数は一般的に50年くらいだと言われているが、もっと長く使えると考えている。必要があれば補修を行っていく。
Q3 この工事は(その2)とのことだが、(その1)の予定価格はどれくらいだったのか。
A3 約36億円である。
Q4 集中復興期間とはどのような期間なのか。
A4 災害発生から5年間の間に集中的にインフラを整備する期間として設定しているものである。来年度末までが期間になっている。