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平成30年度第1回広島市入札等適正化審議会
平成30年10月30日(火曜日) 午後2時00分~午後3時45分
市役所本庁舎14階第7会議室
神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、橋本委員、山田委員
財政局工事契約課長ほか7名
財政局契約部工事契約課長
道路交通局都市交通部新交通担当課長
都市整備局西風新都整備部西風新都整備担当課長
安佐北区市民部区政調整課長
安佐北区農林建設部地域整備課長
都市整備局営繕部機械設備担当課長
第1回広島市入札等適正化審議会について、当初は平成30年7月10日(火曜日)の開催を予定していたが、平成30年7月豪雨災害への対応を考慮して延期としたことに伴い、今年度の審議会は全3回の開催とすること、運用状況の報告と抽出事案の審議については、次回の審議会で2回分を行うことを説明した。
説明の内容に対して、委員から意見はなかった。
事務局から見直しの内容について、説明を行った。
見直しの内容に対して、委員から意見はなかった。
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から(2)のアからオについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 広島新交通1号線インフラ施設補修工事(29-1)(条件付き一般競争入札)
イ 西風新都環状線(梶毛南工区)道路新設工事(29-1)(条件付き一般競争入札)
ウ 堂原川改良工事(29-2)(通常型指名競争入札)
エ 広島平和記念資料館本館改修その他衛生・冷暖房設備工事(特命随意契約)
(3)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
次回の会議で審議する事案の抽出は、橋本委員・山田委員が担当することとなった。
事前の日程調整の結果、平成31年1月18日(金曜日)午後2時から本庁舎14階第7会議室において開催することとなった。
傍聴者 なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 本件は何回目の工事になるのか。設計金額は今までと同じくらいなのか。
A1 14件目の工事であり、設計金額も同じくらいである。
Q2 施工業者は今までと別の業者なのか。
A2 別の業者が施工している。
Q3 候補者となった入札参加者と、次順位の入札参加者との入札金額の差がわずかしかないが、この程度の差はよく見られるのか。
A3 業者から類似工事の設計書の開示請求が出されたり、単価も公開されていることから、各入札参加者の提示する入札金額が近い数字になっていると思われる。
Q4 本件で14件目の工事ということだが、この工事はどれくらい続くのか。
A4 平成37年度までに全157橋の補修を完成させる予定であり、現在1割程度が終わったところである。
Q5 入札参加者の中で無効になっている2者の無効理由は何か。
A5 最低制限価格を下回ったため無効になった。
Q6 どの段階で指名停止になっていると入札に参加できないのか。
A6 入札公告日時点で指名停止を受けていると入札には参加できない。落札決定までに指名停止を受けた場合の入札は無効になる。
Q1 盛土法面の部分に雨が降った場合、下に雨水が浸透することはないのか。
A1 側溝を作り、雨水が浸透しないようにしている。
Q2 市が設計金額を積算する際に、特殊な工事で積算資料に単価が無い場合はどうしているのか。
A2 基本的には積算基準書を使用して積算を行っているが、特殊な工事の場合は業者から見積を取っている。
Q3 落札した業者が他工事で低入札になった時には、何かチェックをしているのか。
A3 特にしていない。各工事で判断している。
Q4 最低制限価格と調査基準価格の違いは何か。
A4 最低制限価格と調査基準価格の算定式は同じだが、調査基準価格を下回った場合は工事が適切に履行できるかの確認を行う。調査基準価格の下にはいわゆる足切りラインとなる総額失格基準を設けている。
Q5 工事の設計受託者と資本的・人的関係のある業者が入札に参加できないとしているのはなぜか。
A5 設計受託者は工事内容を熟知しており、入札において有利になることから、その業者と資本的・人的関係のある業者の入札参加を制限している。
Q6 低入札価格調査で、問題ないと判断した理由は何か。
A6 業者に聞き取りを行った結果、諸経費の削減、下請業者の協力によって低入札となっており、それにおいても利益確保ができているとのことから、適切な工事の施工ができると判断した。
Q1 最初に一般競争入札で公告し、応札者がいなかったとのことだが、設計金額は変えて発注したのか。また、落札した業者には設計金額がわかっていたのか。
A1 設計金額は変えていない。応札者がいなかった場合には設計金額を公表しないため、業者にはわからないようになっている。
Q2 豪雨災害の被害はなかったのか。また、工事が終わっていない理由は何か。
A2 若干の河川の増水があったと聞いている。河川の水系によって、出水期と非出水期という期間が決められており、非出水期でないと河川内の工事はできないことになっている。契約締結は3月にしたが、準備期間等もあり、実際に工事に入ったのは夏ごろである。川に関係のない部分の工事を夏から行い、非出水期である秋から河川内の工事を始めている。
Q3 この工事にあまり人気が無い理由は何か。
A3 市が管理している小さな普通河川は現場への資材搬入等の際、作業ヤードが狭い等、施工条件が他の工事に比べ、あまりよくないのではないかと考えられる。作業ヤードがない場合には、民有地を借地して作業ヤードを確保する必要があったり、出水期には工事ができないといった制約があることも原因ではないかと考えられる。
Q4 借地するときは契約金額から業者が支払うのか。
A4 市が借地する場合と業者が借地する場合がある。
Q5 もし今回も業者が決まらなかった場合は、近隣の業者に依頼することはできたのか。
A5 もし今回も決まっていなければ、発注の時期を置くか、近隣の区まで対象を広げて指名するということを考えていた。また、原則として、広島市の入札参加資格があり、市内に営業所がある業者でないと入札には参加できない。
Q1 今回、前工事への追加の工事を特命随意契約でしているが、変更契約とすることがあるのか。
A1 今回の工事は、前工事の範囲を超える部分の工事を行うものであるため、変更契約とすることはできない。
Q2 前工事の入札の対応はどのようなものだったか。
A2 前工事については、昨年度2回目の審議会で説明をさせていただいている。設計時は前工事と一本にしていたが、資料館本館は重要文化財に指定されており、重要文化財を現状変更する際には文化庁の許可が下りないと施工ができない。事前に許可の申請はしていたが、文化庁の許可が下りていなかったため、一本の工事で出すことができなかった。
Q3 前工事の契約時点から今回の工事の発注内容・方式が決定するまでの間、業者と今回の工事の話ができていたのか。
A3 前工事と今回の工事とは別発注として出すことになっていたので、前工事の契約時点から今回の工事の発注内容・方式が決定するまでの間、話はしていない。文化庁の許可が下りてから、特命随意契約とすることと決めた。
Q4 「特命随意契約で発注した場合経費を約400万円節減できる」とあるが、この金額の内訳はどういうものか。
A4 工事費が高くなるほど経費率が下がるため、前回と今回の工事を合わせて発注した場合の設計金額をまず出し、そこから前工事の設計金額を引くことで設計金額を出している。
予定価格を出す際には前工事の落札率を掛けている。
Q5 改修部分の審査に時間を要したとのことだが、具体的にはどのような審査だったのか。
A5 既存の状態では階段を上ってトイレに入るようになっており、設備の配管が床下部分にあったが、バリアフリー化のため上り床を取って配管を下階の天井内に配置する必要があった。また、見学ルートの見直しがあったことから渡り廊下を拡幅しなければならず、拡幅のため本館の柱を一部動かす必要があった。文化庁より、柱の現状がどうなっているか実際に見てみないと施工方法に問題が無いかの判断ができないとのことだったため、前工事で一部を解体し、確認できる状態にしてから許可が下りた。
Q6 冷暖房設備と消火設備は連動しているのか。
A6 連動はしていないが、例えばスプリンクラーであれば同じポンプから水が送られてくるものであり、今回の部分だけを分けて考えることはできず、既存との接続を含めて考える必要がある。給水設備についても、本館の便所までの部分と便所の中の部分とで施工する業者が異なっていたのでは水漏れ等が発生した時に対応できないため、前工事と同じ業者が施工することが必要である。
財政局 契約部 工事契約課
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