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平成28年度第4回広島市入札等適正化審議会
平成29年3月23日(木曜日) 午前10時00分~午前11時30分
市役所本庁舎14階第7会議室
神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、橋本委員、山田委員
財政局契約部長ほか5名
都市整備局営繕部設備課機械設備担当課長
都市整備局住宅部住宅整備課専門員
東区市民部区政調整課長
東区建設部地域整備課長
西区市民部区政調整課長
西区建設部地域整備課長
水道局技術部府中浄水場長
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から(1)のアからオについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 基町第十九アパート住戸改善その他第五期衛生設備工事(条件付き一般競争入札)
イ 呉婆々宇線林道法面改良工事(28-1)(条件付き一般競争入札)
ウ 西5区231号線信号機設備移設工事(28-1)(通常型指名競争入札)
エ 桜ヶ丘ポンプ所給水ポンプユニット設備ポンプ取替等機械設備工事(特命随意契約)
(2)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
次回の会議で審議する事案の抽出は、橋本委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 基町住宅全体で、改修工事にどの程度費用がかかるのか。
A2 基町住宅の再整備事業は平成12年から実施しており、中層棟が17棟、高層棟が3棟あるものを順次進めている。再整備事業には、約233億円を見込んでおり、事業完了年度は平成34年度を予定している。現在進めているのは高層棟の住戸改善で、これが最後の事業となる。
Q2 老朽化しているとのことだが、建て替えは必要ないのか。
A2 現在進めている高層棟でいうと、耐震診断の結果も問題はなく、再整備事業完了後に約30年は使用する予定である。
Q3 どのように工事を進めるのか。
A3 既存の入居者については、工事をしていない別の空室に一時的に転居してもらい、工事完了後に戻っていただいている。
Q4 応札者が1者であった要因はどのようなことが考えられるか。
A4 建築・設備関係工事は、民間のマンション建築工事等が多いことと技術者が不足していることが要因として考えられる。
Q5 給排水管の更新も含まれた工事費ということなのか。
A5 その通りである。
Q1 法面の上下で素材が違う理由は。
A1 法面の下部分は、表土から深い部分であるので固いということと、草が茂って通行の妨げになるのを防ぐため、モルタルを吹き付けて草が茂らないようにしている。
Q2 これまでの法面に加えてモルタル吹き付け等を行っているということか。
A2 その通りで、これまでのものに加えて施工しているので改良工事としている。
Q3 林道ということだが、一般車道と同程度の整備が必要なのか。
A3 当該林道は、道幅も広く集落を結ぶ道路の役割もあることから、一般車道を意識した整備をしている。
Q4 今回の入札は、2者と応札が多くないように思うが過去の工事も同程度の応札であったのか。
A4 当該工事は12月に発注しているため、既に他工事を受注しており、技術者を確保できず応札が出来なかった業者もいるものと思われる。工事自体は、応札者が多い傾向となる工事である。
Q1 信号機の工事は、警察が行うものではないのか。
A1 本来であれば警察が行うものであるが、当該事業の供用開始時期が決められているということもあり、今回は原因者である市が工事を行うこととしたものである。
Q2 本来警察が行う工事について、市で積算することができるのか。
A2 工事内容の仕様等については警察から資料の提供を受けており、工事の積算は一般の工事と同様に行う。
Q3 移設工事は、既存のものを移動するのではないのか。
A3 各現場状況によって様々であるが、警察からの回答で今回の現場では、速やかに進める必要があることから、事前に移設先へ支柱を設置し、簡易な作業で移設できる灯器等はそのまま再利用するようにしている。
Q4 工事完了後に不具合等はあった場合は、市が対応するのか。
A4 完成検査後、警察に引渡しを行うので、引渡し後は警察で対応することとなる。
Q1 取替前のポンプは何年使用していたのか。
A1 15年使用しており、ポンプそのものの取替の方が機器の内部部品の取替に比べて安価であったためポンプの取替を行い、これまで使用していたものもまだ動くため、不測の事態に備えて保管することとした。
Q2 工期が工事内容に照らして長いように思うがその理由は。
A2 機器の製作期間を含めた工期であり、実際の取替は短期間で行う。
Q3 当該見積りは5回目まで行っているが、5回で決定しなかった場合はどうなるのか。
A3 事前に見積りは5回までと規定されているため、万が一決定しなかった場合は、積算内容を精査して再度見積依頼をすることとなる。
財政局 契約部 工事契約課
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