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平成27年度第4回広島市入札等適正化審議会
平成28年3月16日(水) 午後2時00分~午後4時10分
市役所本庁舎14階第7会議室
神野委員(会長)、小森委員(副会長)、今川委員、橋本委員、山田委員
財政局契約部長ほか4名
下水道局施設部管路課建設担当課長
水道局技術部管路設計課長
都市整備局営繕部長(事)課長
水道局技術部緑井浄水場長
事務局から見直しの内容について、説明を行った。
見直しの内容に対して、委員から意見はなかった。
事務局から(2)のアからオについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
(3)のアからエまでについて、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明を行い、質疑応答を行った。
次回の会議で審議する事案の抽出は、山田委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 入札公告の中の入札参加条件に、「地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条に該当していないこと。」とあるが、これはどのような意味か。
A1 当特別の理由がある場合を除いて、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者や破産者で復権を得ない者の参加が禁止されており、これに該当する者でないこと、また、契約の履行に関して、不正な行為等により3年間の入札参加資格を取り消された者ではないこと、という意味である。
Q2 同じく入札参加条件に、会社の施工実績を求めているが、通常こういった公共工事においては、施工実績の条件を設定するものなのか。施工実績を設定することにより、新規業者の参入が難しいのではないか。
A2 一般競争入札においては、入札参加条件を満たせば誰でも応札可能であることから、確実な施工を確保するため、設定基準を設けて、どのような条件を設定するかを案件ごとに判断している。施工実績を設定した場合、この実績は、公共工事に限らず、民間の工事でも可能としている。また、今回の案件については、共同企業体による参加が認められているため、共同企業体の構成員として参加することで、実績を確保することも可能となる。
Q3 施工実績の確認はどのように行うのか。
A3 公共工事の場合は、コリンズという全国統一のデータベースがあるため、そのデータの写しを求めており、これ以外の公共工事や民間工事の場合は、施工実績証明書又は契約書等の写し等を求めている。
Q1 入札参加条件にある、「平成27・28年度配水管布設工事の入札参加資格を認定された者」とは、どのような条件か。
A1 水道局で独自に認定している資格で、以下の6つの要件を設けている。広島市の建設工事競争入札参加資格において、「土木一式工事」で認定された者であること。土木工事業、水道施設工事業、とび・土工工事業及び管工事業の建設業許可を受けている者であること。広島市水道局指定給水装置工事事業者であること。水道施設の水道管布設工事の施工実績を有すること。配管工に関する有資格者を2名以上雇用していること及び水道管布設工事等に必要な資機材を保有している者であること。水道局の給水区域である、広島市、安芸郡府中町又は安芸郡坂町内に、建設業法上の本店又は支店等を有していること。
Q2 配水管の改良について、工事を行う地区はどのように決定しているのか。
A2 管の布設時期、破裂事故が起きた件数等から、優先順位を決めて、年度ごとに改良工事を行う場所や距離を決定している。
Q3 入札者の中に無効となっている業者があるが、この理由はどのようなものか。
A3 最低制限価格を下回ったことによるものである。
Q1 指名業者が決定業者を除いて全て辞退となっているが、その要因はどのようなことが考えられるか。
A1 施工場所が世界遺産であることから、工事を施工する上で多くの制約があるが、工事規模はそれほど大きくないため、採算性等を総合的に考慮し、敬遠されたのではないかと予想される。
Q2 補強工事の工法については、どのように決定したのか。
A2 原爆ドームの保存について、最善の技術的手法を検討するために、学識経験者からなる史跡原爆ドーム保存技術指導委員会を設置しており、今回の工事については、その中の耐震対策部会において、様々な手法を検討し、最終的に今回の工法に決定した。
Q3 入札の方法は、指名競争入札しか考えられないのか。
A3 世界遺産の工事ということで、施工可能な者が限られるが、工事自体が特定の者でないとできないということではないので、随意契約は適用できず、予め、施工可能な業者を選定して競争入札の方式をとる指名競争入札の適用となる。
Q1 膜ろ過設備を採用している施設はほかにもあるのか。
A1 本市では、湯来水道ステーションのみであり、合併前に設置された施設である。本市以外では、三次市で採用されている。
Q2 今回のような空気配管及び空気作動弁の補修工事は何回目になるのか。
A2 平成17年の広島市と湯来町合併後、今回の内容に係る補修工事は初めてである。
Q3 当該案件の随意契約の適用に関する根拠法令は何になるか。
A3 水道事業管理者が発注するものであるので、地方公営企業法施行令の第21条の14,第1項第2号の、「契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を適用している。
財政局 契約部 工事契約課
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