ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 入札・契約情報 > 入札審議会等 > 入札審議会等 > 広島市入札等適正化審議会 > 広島市入札等適正化審議会 > 令和5年度第7回広島市入札等適正化審議会(令和6年3月18日開催)

本文

令和5年度第7回広島市入札等適正化審議会(令和6年3月18日開催)

ページ番号:0000377067 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

  

広島市入札等適正化審議会の開催結果のページに戻る

目次
  1. 会議名
  2. 開催日時及び場所
  3. 出席委員
  4. 事務局
  5. 説明等のため出席した職員(説明順)
  6. 議題及び審議の概要
  7. 傍聴人
  8. 発言の要旨

1 会議名

 令和5年度第7回広島市入札等適正化審議会

2 開催日時及び場所

 令和6年3月18日(月) 午後2時~午後3時55分

 市役所本庁舎14階第7会議室

3 出席委員

 田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員及び谷川委員

4 事務局

 財政局契約部長ほか3名

5 説明等のため出席した職員(説明順)

 財政局契約部工事契約課長
 経済観光局中央卸売市場中央市場新市場建設担当部長(事)新市場建設担当課長
​ 西区建設部長(事)地域整備課長
​ 安佐北区農林建設部農林課長
 水道局財務課契約担当課長
 水道局技術部高陽浄水場長

6 議題及び審議の概要

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和5年10月~12月分)(公開)

 ア 工事の発注状況について

 イ 低入札価格調査制度の運用状況について

 ウ 指名停止措置等の運用状況について

 エ 苦情処理の運用状況について

 オ 談合情報への対応状況について

 (1)アからオまでについて、事務局から報告等を行った。
 報告等に対して、委員から意見はなかった。

​⑵ 抽出事案の審議(公開)

  ア 広島市中央卸売市場新中央市場整備事業(条件付き一般競争入札)

  イ 新己斐橋補修工事(5-1)(条件付き一般競争入札)

  ウ 白木町青頭首工ほか災害復旧工事(5-1)(通常型指名競争入札)

  エ 高陽浄水場1系3号ろ過池集水装置取替機械設備工事(随意契約)

(2)アからエまでについて、各工事担当課長等からそれぞれ説明がなされ、質疑応答が行われた。
委員から契約は適正であると判断された。

⑶ 令和6年度第1回審議会で説明を受ける工事の抽出について(公開)

 次回の審議会で審議する事案の抽出は、田中委員が担当することとなった。

⑷ 次回の審議会開催日程について(公開)

 日程については、後日調整を行い、決定することとなった。

7 傍聴人

 なし

8 発言の要旨

 主な質疑応答は、次のとおりである。

⑴ ​抽出事案の審議

ア 広島市中央卸売市場新中央市場整備事業(条件付き一般競争入札)

Q1 予定価格を事前に公表した理由は。

A1 民間の創意工夫と自由な発想や提案を期待して予定価格を事前に公表することとした。

Q2 敷地面積約24万平方メートルのうち、既存の卸売市場は約10万平方メートルとなっているが、余剰地活用事業は残りの約14万平方メートルを使用して行うのか。

A2 敷地面積約24万平方メートルのうち、青果、水産物、花き、関連部門のそれぞれの市場を再整備してコンパクトにまとめることで3万平方メートルの余剰地を生み出し、流通機能の向上につながる物流施設の整備・運用等を行うこととしている。

Q3 1者辞退されているが、その理由は。

A3 辞退された事業者に直接確認したわけではないが、市場の営業を停止することなく現地建替えにより整備を行う必要があることから、制約が多く難易度の高い事業であることや、事業期間が10年という長期に及ぶため、物価の高騰など社会情勢の変化への対応が必要となることなどから、参入を控えたのではないかと考えている。

Q4 本事業の応募者は1者のみであったが、仮に競合した場合、技術力の評価はどのように行うのか。デザインビルド方式(設計施工一括)により実施するとのことだが、設計行為に入る前段階で技術力の差が判断できるのか。

A4 本市が求める施設の規模や仕様等に係る要求水準書を示しており、参加事業者から要求水準を満たす技術提案書の提出を求めている。技術提案書の評価項目は、(1)業務の実施方針と取組体制、(2)要求水準の具現化に関する提案、(3)災害対策と脱炭素社会の構築や持続可能な開発目標の達成につながる取り組みの提案、(4)品質確保とコストコントロール、(5)工程計画、(6)施工計画、(7)移転計画、(8)余剰地活用に関する提案、(9)今後の卸売市場の変化を見据えた有効な提案、の9項目としている。

選定部会において、技術提案書の評価項目に沿った技術評価点と価格点を合わせた総合評価点が最も高い者を候補者として選定することとしている。

Q5 公告の中に、評価基準も含めた落札者決定の手順や方法はきちんと明記されているのか。

A5 具体的な選定方法等は入札説明書の中で説明しており、資料を見ていただくと詳細が分かるようにしている。

イ 新己斐橋補修工事(5-1)(条件付き一般競争入札)

​Q1 応札可能業者は何者いたのか。

A1 応札可能業者は24者おり、一定数を確保している。

Q2 本工事の設計業務の受託者又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある建設業者を本工事の入札に参加できないこととした理由はあるのか。

A2 設計業務の受託者又は資本的関係等がある建設業者は、本工事の設計の内容を事前に知り得る可能性が高いことから、事前の情報漏洩を避け、特定の事業者だけが優遇される結果になることを回避する趣旨で本工事の入札に参加できないこととした。国においても、一般競争入札に係るこうした状況を回避するよう通達を発出している。

Q3 施工済の他の橋脚(P1~P3及びP6)の補修工事において、本工事の落札者が落札したことはあるか。

A3 P1~P3の橋脚は全て本工事の落札者が落札し、P6の橋脚は別の事業者が落札している。P6は矢板の締切を要さない地上部のコンクリート巻立て工であり、P1~P3は本工事(P4橋脚)と同様に、矢板の締切を要する工事となっている。

Q4 P1~P3の橋脚の工事の応札者はそれぞれ何者だったのか。

A4 いずれも応札者は1者のみであった。

Q5 同一事業者の一者応札となった理由は。他の橋脚の工事と比べて特殊性があるのか。

A5 本工事は、橋の桁下で3m程の矢板をつぎ足しながら打つ必要があり、高い技術力を要する難易度の高い工事である。また、河川の河口に近い場所で施工するため、干満の影響を受けやすいなどの制約がある。本件の落札者は営業所が施工場所に近く、施工上優位な立地にあることから応札されたものと推測される。

Q6 より多くの業者に応札してもらうための工夫は検討されたか。

A6 現段階では、応札者を増やす対策は思いついていない。今後の検討課題としたい。

Q7 橋脚の工事としては工事費が高いのではないか。

A7 昨年度も同様の工事を行っているが、工事費は同程度である。

Q8 工事名は補修工事となっているが、工事概要には耐震補強工事との記載がある。これは、本工事では補修工事の一つとして耐震補強工事を行い、今後(5-2)以降で別の補修工事を予定しているという意味なのか。

A8 工事名としては、大きなくくりで補修工事と呼んでいるが、内訳として補修と補強に分かれている。本工事の内容は100%補強工事である。工事名の(5-1)は、令和5年度の1件目の工事という意味であり、今後本件に関連した別の工事を予定しているわけではない。

ウ 白木町青頭首工ほか災害復旧工事(5-1)(通常型指名競争入札)

​Q1 指名業者を選定する際、重複を避けるために図や表で整理する方法は一般的なのか。

A1 令和5年5月に起こった災害は安佐北区内で1件のみであり、上位ランクの事業者から指名業者を選定したが、過去には災害が同時発生しており、基準に基づき業者の選定回数が均等になるような調整を行う必要があるため、毎回必ず表を作成し、どの業者を選定したかわかるように整理をしている。

Q2 被害の状況はどのようであったか。

A2 本頭首工は河川から農業用水を取水する目的で設置するものであり、河川を堰き止めて水位を上昇させ、水路へ流し込む役割を果たしていたが、昨年5月の豪雨災害で取水できなくなったので、応急的に仮設ポンプを設置し、水路に水を運ぶこととしていた。本工事は、今年5月頃から始まる稲作りに間に合うように逆算して、工事を施工できるよう進めたものである。

エ 高陽浄水場1系3号ろ過池集水装置取替機械設備工事(随意契約)

​​Q1 随意契約とした理由は。

A1 本工事はろ過池設備の一部である集水装置を取り替えるものであり、ろ過池設備を設計・製作した事業者以外の事業者が対応した場合、問題が起こったときに責任の所在が不明確になるため、取替後の機能保証を考慮し随意契約としたものである。

Q2 他の事業者でも技術的には施工が可能ではあるが、責任問題を回避するために随意契約を結んだのか。

A2 責任問題を回避するのも理由の一つではあるが、今回のろ過池設備の構造がグリーンリーフ式という非常に珍しい方式であり、他の事業者では細部について詳細に把握することができないため、構造を熟知している本事業者と随意契約を結んだものである。広島市水道局にある主要な3浄水場は全てグリーンリーフ式であるが、他のプラントメーカーにおいてグリーンリーフ式を採用している件数は少ないと把握している。

Q3 実際に設計・製作した事業者ではなく、承継会社と随意契約を結んだ理由は。設計・製作した事業者はすでに存在せずに、承継会社が全て権利を引き受けたのか。

A3 ろ過池設備を設計・製作した事業者の水道事業部門については承継会社が全て承継しており、特許も含め知的財産的な部分は本工事の契約者に移っているという認識である。

Q4 ろ過池設備は既製品ではなく、オーダーメイドに近いのか。

A4 基本的には限りなくオーダーメイドに近いものであり、主要部分は設計・製作した事業者でなければ取替等の対応ができないと考えている。

Q5 承継会社が存在しない場合は、どのように発注するのか。

A5 承継先がないということは現実的には考えられないが、もしなかった場合は、承継元の事業者に依頼することになると思われる。

Q6 契約書には権利が移った場合の対応について明記されているのか。

A6 特に明記はしていない。

Q7 承継する場合の手続きはどうなっているのか。

A7 事業者からの申請に基づき、資格の承継を行っている。

Q8 本件のろ過池装設備は何年使用したものだったのか。経年劣化に伴う機能保証はどの程度受けられるのか。

A8 今回のろ過池設備は昭和55年に設置した当初のものをそのまま使用している。法定耐用年数は17年となっており、17年間は設計・製作した事業者の方で部品や材料を確保していただけると考えている。

Q9 法定耐用年数を経過するタイミングで、その後も使用し続ける場合の方針について、当該事業者と何らかの協議や調整はされたのか。

A9 法定耐用年数を経過する際の協議等は特には行っていない。定期的な取替は行わず、破損や不具合が生じた場合に取替等の対応を行っている。

Q10 今後のリスク対策として、長期的なメンテナンスをどうするか検討した方がよいのではないか。

A10 検討する。

上へ戻る

広島市入札等適正化審議会の開催結果のページに戻る