ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 入札・契約情報 > 入札審議会等 > 入札審議会等 > 広島市入札等適正化審議会 > 広島市入札等適正化審議会 > 令和5年度第6回広島市入札等適正化審議会(令和6年1月12日開催)

本文

令和5年度第6回広島市入札等適正化審議会(令和6年1月12日開催)

ページ番号:0000367318 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

  

広島市入札等適正化審議会の開催結果のページに戻る

目次
  1. 会議名
  2. 開催日時及び場所
  3. 出席委員
  4. 事務局
  5. 説明等のため出席した職員(説明順)
  6. 議題及び審議の概要
  7. 傍聴人
  8. 発言の要旨

1 会議名

 令和5年度第6回広島市入札等適正化審議会

2 開催日時及び場所

 令和6年1月12日(金) 午後2時~午後3時30分

 市役所本庁舎14階第7会議室

3 出席委員

 田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員及び谷川委員

4 事務局

 財政局契約部長ほか3名

5 説明等のため出席した職員(説明順)

 財政局契約部工事契約課長
 下水道局施設部設備担当部長(事)施設課長
 水道局財務課契約担当課長
 水道局技術部設備課長
 安芸区市民部区政調整課長
 安芸区農林建設部地域整備課長
 道路交通局道路部街路課長

6 議題及び審議の概要

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和5年7月~9月分)(公開)

 ア 工事の発注状況について

 イ 低入札価格調査制度の運用状況について

 ウ 指名停止措置等の運用状況について

 エ 苦情処理の運用状況について

 オ 談合情報への対応状況について

 (1)アからオまでについて、事務局から報告等を行った。
 報告等に対して、委員から意見はなかった。

​⑵ 抽出事案の審議(公開)

  ア 千田ポンプ場沈砂池機械設備工事(条件付き一般競争入札)

  イ 高陽浄水場1系排泥池上澄水返送ポンプ取替等機械設備工事(条件付き一般競争入札)

  ウ 立石川災害復旧工事(5-2)(通常型指名競争入札)

  エ 一般県道府中祇園線道路改良工事(5-1)(随意契約)

(2)アからエまでについて、各工事担当課長等からそれぞれ説明がなされ、質疑応答が行われた。
委員から契約は適正であると判断された。

⑶ 令和5年度第7回審議会で説明を受ける工事の抽出について(公開)

 次回の審議会で審議する事案の抽出は、齋藤委員が担当することとなった。

⑷ 次回の審議会開催日程について(公開)

 事前の日程調整の結果、令和6年3月18日(月)午後2時から本庁舎14階第7会議室において開催することとなった。

7 傍聴人

 なし

8 発言の要旨

 主な質疑応答は、次のとおりである。

⑴ ​抽出事案の審議

ア 千田ポンプ場沈砂池機械設備工事(条件付き一般競争入札)

​​Q1 応札可能業者は何者いたのか。

A1 応札可能業者は33者おり、一定数を確保している。

Q2 応札可能業者が33者いたにも関わらず、応札者が1者だけだった理由は。

A2 施工業者等から聴取した内容によると、技術者不足の問題が大きいと考えられる。下水処理場等の新築工事が減少している中、かつて建設がピークであった頃には多くいた技術者の高齢化が進んでおり、後継者不足になっていると聞いている。本工事においては、一定以上の資格を持った技術者を配置する義務があり、技術者を確保できない等の理由により、意欲はあるが、応札を控えている現状があると思われる。

Q3 技術者を確保するため、他工事との兼務の要件を緩めることは検討しているか。

A3 技術者の兼務制限を緩和する動きは全国的に進んでおり、本市も一定の条件を満たす場合に兼務を認めている。

Q4 工事概要において「一式」と表記してある部分の内訳は公表しているのか。

A4 例えば「除塵設備一式」については、除塵機、掻き揚げた塵等を運ぶベルトコンベヤー、塵等を溜めるタンク等の設備をまとめて一式と表記しており、業者に対しては設計書や図面等で提示している。

Q5 「機械設備」と「据付・配管工」の費用を比較した場合、業者間の積算において差異が生じるのは「据付・配管工」となるのか。

A5 「据付・配管工」は人件費が多く占め、業者間の積算に大きな差異が生じるとは思われない。「機械設備」は設備を購入し現場に運ぶ費用であり、企業努力や取引先等の状況により、業者間での価格差が生じやすいと考えている。

Q6 本工事は難易度が高い工事なのか。

A6 既存の機械を取り替える工事であり、一から作る工事ではないので、高い技術力は比較的必要ないと思われる。ただ、専門工事であり、機械器具設置工事という工種の許可を有する事業者に限られる。

 

イ 高陽浄水場1系排泥池上澄水返送ポンプ取替等機械設備工事(条件付き一般競争入札)

​​Q1 応札可能業者は何者いたのか。

A1 応札可能業者は20者以上おり、競争性は十分に確保できている。

Q2 応札者が1者だけだった理由は。

A2 複数の業者に確認したところ、人手不足により主任技術者が配置できないことから応札を見送ったと聞いている。

Q3 応札者が1者であった理由として、工事の難易度は影響するのか。

A3 本工事はポンプ設備の取替工事であり、とりわけ難易度が高いとは考えていない。技術者不足の影響が大きいと思われる。

Q4 他の工事と比べて業者側の利益は十分に確保できているのか。

A4 落札者が入札時に提出した工事費内訳書と水道局が積算した設計金額のうち、利益率に影響する一般管理費を比較したところ、落札者が水道局積算の約98%の金額を計上していることから、利益は十分に確保できているものと考えている。

Q5 落札率が高い理由は。

A5 ポンプ設備の機器費が大部分を占める工事であり、落札者が機器費に関して精度が高い積算をしたことが、落札率が高くなった大きな要因と考えられる。

Q6 機器はメーカーや型番まで指定しているのか。

A6 本工事の発注に当たっては、水道局としてメーカーや型番までは指定しておらず、性能や仕様を指定している。

Q7 一般論として、どこまで指定するかは状況によって変わるのか。

A7 同じ性能を持つ機器が複数ある場合は、性能を指定するのが一般的ではないかと思われる。

Q8 ポンプ取替工事としては工期が長過ぎるように思われるが。

A8 ポンプの製作期間は受注後4か月程要すると見込んでいる。一方、現場での機器の設置は2か月程を想定していることから、合計で半年程度の工期設定をしたものである。

 

ウ 立石川災害復旧工事(5-2)(通常型指名競争入札)

​Q1 工事内容にコンクリートブロック積とあるが、どのようなものか。

A1 コンクリートブロック積とは、長方形のコンクリートブロックを積み上げ擁壁を築造するもので、一般的に用いられる工法である。本工事は、災害により石積みが壊れた護岸について、コンクリートブロック積により復旧する工事である。

Q2 12者を指名した結果、10者が辞退した理由は。

A2 現場にアプローチする道路幅や河川幅が狭いことから、大型重機による作業が不可能であることに加え、河川内の硬い岩を掘削する必要があるため、現場の施工性や効率性が高いとはいえない状況である。さらに、民有地の借地状況など現場着手後の施工条件に不確定要素が多く含まれることも想定され、結果的に、多くの業者が応札を控えたと思われる。また、一般的に、河川の災害復旧工事は、施工箇所へのアプローチ等の用地の問題や施工が天候に左右されるなどの理由により敬遠される傾向にある。

Q3 応札者2者のうち1者が失格となった理由は。

A3 最低制限価格を下回る入札をしたため、失格となったものである。

Q4 最低制限価格未満で応札した理由は。

A4 当該業者は営業所が施工場所に近く、現場を熟知しており、経費を抑えられると判断したことから、価格を可能な限り下げて応札したのではないかと考えられる。

Q5 落札率が高くなった理由は。

A5 本工事の構造物は一般的なブロック積であり、比較的シンプルな積算内容となること、また、資材単価も公表されていることから、土木積算に精通している業者であれば、予定価格に近い積算は容易であったと考えている。落札者は、工事内容や現場条件を考慮して積算した結果、高い落札率になったと思われる。

 

エ 一般県道府中祇園線道路改良工事(5-1)(随意契約)

​​Q1 本工事については、JR西日本に委託したアンダーボックス工事の完成後、JR西日本が使用していた施工ヤードを市が使用し、既に市が発注済の取付擁壁工事と同時施工するとのことであるが、取付擁壁工事は、アンダーボックスと接しているからJR西日本のグループ事業者と契約を結ぶ必要があったのか。

A1 取付擁壁工事はJR西日本とは関係ない工事と整理しており、一般競争入札を行った結果、たまたまJR西日本のグループ事業者が落札したものである。

Q2 取付擁壁工事をJR西日本のグループ事業者以外の業者が落札していたら問題が生じていたのか。

A2 狭く入り組んだ作業ヤード内で施工する工事であり、現実的には問題が生じることもありえる。一方で、双方が使用する作業ヤードはJR西日本の施工時においては同社の責任で使用し、本市の施工時においては本市の責任で使用する旨、書面を交わしながら施工しているため、JR西日本のグループ事業者以外の者であっても施工は可能である。

Q3 本工事は、元々予定されていた工事であり、想定外の事情により随意契約となったが、本来であれば一般競争入札により業者を選定するはずであったという理解でよいか。

A3 そうである。

 

上へ戻る

広島市入札等適正化審議会の開催結果のページに戻る