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令和5年度第1回広島市入札等適正化審議会(令和5年7月7日開催)

ページ番号:0000346028 更新日:2023年8月17日更新 印刷ページ表示

  

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目次
  1. 会議名
  2. 開催日時・場所
  3. 出席委員名
  4. 事務局
  5. 説明等のため出席した職員(説明順)
  6. 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要
  7. 傍聴人の人数
  8. 発言の要旨

1 会議名

 令和5年度第1回広島市入札等適正化審議会

2 開催日時・場所

 令和5年7月7日(金) 午後2時~午後3時30分

 市役所本庁舎14階第7会議室

3 出席委員名

 田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員

4 事務局

 財政局契約部長ほか6名

5 説明等のため出席した職員(説明順)

 財政局契約部工事契約課長
 道路交通局道路部街路課長
 下水道局施設部管路課長
 安佐北区農林建設部地域整備課長
 佐伯区市民部区政調整課長
 佐伯区農林建設部維持管理課維持補修担当課長

6 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和5年1月分から3月分まで)(公開)

 ア 工事の発注状況について

 イ 低入札価格調査制度の運用状況について

 ウ 指名停止措置等の運用状況について

 エ 苦情処理の運用状況について

 オ 談合情報への対応状況について

 上記について、事務局から取りまとめて報告及び質疑応答を行った。
 報告に対して、委員から意見はなかった。

​⑵ 抽出事案の審議(公開)

  ア 広島駅・広島市民球場間ペデストリアンデッキ(仮称)上下部工事(4-1)(条件付き一般競争入札)

  イ 観音地区下水道改築4-34号工事(条件付き一般競争入札)

  ウ 轟橋(上部工)災害復旧工事(4-1)(通常型指名競争入札)

  エ 国道488号災害復旧(応急)工事(4-1)(随意契約)

上記について、各工事担当課長から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。

⑶ 令和5年度第2回審議会で説明を受ける工事の抽出について

 次回の審議会で審議する事案の抽出は、山田委員が担当することとなった。

⑷ 次回の審議会開催日程について

 事前の日程調整の結果、令和5年11月10日(金)午後2時から本庁舎14階第7会議室において開催することとなった。

7 傍聴人の人数

 傍聴者 なし

8 発言の要旨

 主な質疑応答は、次のとおりである。

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告

 ア 工事の発注状況について

 Q1 令和4年度の工事の発注状況について、例年と比べて特徴的なことはあるか。

 A1 発注状況については、令和3年度から令和4年度にかけてあまり大きな変化はないものと考えている。指名競争入札の件数が若干下がっているが、災害復旧工事の発注が少なくなってきたことが理由として挙げられる。全体の金額が増加しているが、大きなプロジェクト事案があること、労務単価が上がっていることなどが影響していると思われる。

 イ~オ 質疑なし

⑵ ​抽出事案の審議

ア 広島駅・広島市民球場間ペデストリアンデッキ(仮称)上下部工事(4-1)(条件付き一般競争入札)

​Q1 入札参加資格の技術者の要件の一つとして、一般社団法人日本鉄道施設協会に認定された工事管理者及び保安管理者の資格を有する常勤の自社社員を配置できることを求めているが、この要件は限定的すぎるのではないか。協会の中国支部の住所が落札者の住所と同一であることからも、落札者以外が応札することが難しい状況だったのではないか。

A1 市内に本支店を有する業者のうち、近接する構造物が鉄道で、かつ、19メートル以上の橋りょう上部工(鋼橋)を製作した実績を有する者は58者該当する。工事を施工する際には、JRから当該資格を求められることも多いと思うので、必ずしも落札者しか応札できないわけではないと考えている。

Q2 応札可能業者は58者とのことであるが、一般社団法人日本鉄道施設協会の認定資格を有する常勤の自社社員を配置できる要件も含めた数なのか。

A2 そうではない。鉄道に近接し、かつ、鋼構造物の施工実績を有する者が58者である。

Q3 当該認定資格の要件を満たす業者数については、事前に調査されたのか。

A3 事前には調査していない。

Q4 JRの要望を満たすために当該認定資格の要件を含めたような印象を受けるが、今回の入札は複数の業者が応札できる状況にあったのか。

A4 鉄道工事やJR内の工事を施工しているのは落札者だけではないので、複数の業者が応札できる状況であったと認識している。

Q5 当該認定資格の要件を含めると、入札参加資格を有する業者は正確には何者いたとの認識であるか。

A5 正確な数は把握していないが、大手ゼネコンは総じて該当し、市内本店業者に絞っても複数者は該当すると考えている。

Q6 応札者が1者しかいなかった理由は。

A6 施工条件の厳しさが理由として考えられる。施工場所の愛宕踏切は広島駅に近接し、線路数が非常に多いため、列車の通過時には作業を止める必要が生じること、一時的に踏切の閉鎖等を伴う交通誘導が発生すること、線路の変状を管理しながら施工する必要があることなど、様々な制約がある。また、工事の大部分は夜間工事になることも想定されるため、結果的に多くの業者が応札を控えたと思われる。

Q7 より多くの業者に応札してもらうための工夫は検討されたか。

A7 具体的な対策は現時点では思いつかない。

Q8 安全性を確保しながら工事を施工するために、一般社団法人日本鉄道施設協会の認定資格の要件を求めることが絶対に必要であったか。施工管理上、適切に工事を施工する方法は他にはなかったのか。

A8 鉄道近接工事においては、線路の変状を管理しながら施工することが必須であり、適切に管理しないと大規模な事故が生じるおそれもあることから、本市としても、当該資格の要件は必要であったと考えている。

イ 観音地区下水道改築4-34号工事(条件付き一般競争入札)

Q1 落札者は、同種の別工事においても随意契約を結んでおられるが、こうした特殊な工事に柔軟かつ協力的に対応してくれる会社なのか。

A1 様々な工事に応札され、柔軟に対応してくれる業者という認識である。

Q2 落札者は先述の随意契約以外にも、同種の別工事の一般競争入札にも参加されているが、応札者は一者のみであった。工事の規模や内容的に、落札者以外が参入できないような特殊事情があったのか。

A2 一般競争入札については、応札可能業者が20者いることを確認しており、他の時期に発注した同種の工事には複数の応札者があった。今回の工事は、発注時期が年度末であったことや、技術者が確保できない等の理由により、たまたま1者応札となったものと考えられる。

Q3 別工事の随意契約については、特殊な事情があったのか。

A3 随意契約については、工事の施工場所が路面電車の軌道下に位置する等の特殊事情があったものである。​

ウ 轟橋(上部工)災害復旧工事(4-1)(通常型指名競争入札)

Q1 工事名に(4-1)とあるが、他にも轟橋の工事があるのか。

A1 令和4年度の1件目の工事という意味であり、パーツごとに工事を分けて発注しているわけではない。

Q2 災害復旧工事は応札者が少ないイメージがあるが、比較的多くの応札者があった理由は。

A2 指名競争入札という性質上、指名されたからには毎回辞退するわけにはいかないという気持ちが働いたことや、利益率、現場条件、機材の配置状況、監督員や主任技術者の調達状況、警備員の契約状況など、総合的に含めて検討した結果、たまたま5者応札があったものと思われる。

Q3 安佐北区から4件指名競争入札を行っているが、指名業者は重複するのか。

A3 橋梁だけでなく、河川護岸や道路など様々な工事がある中で、重複して指名を行わないように指名する順番や基準等を設定している。C等級の業者は安佐北区内に20者以上おり、概ね6件に1回程度指名をしている状況であるが、B等級以上の業者は極めて少ないため、設計金額が高い工事は、重複して指名する可能性が高くなっている。​

エ 国道488号災害復旧(応急)工事(4-1)(随意契約)

Q1 9月19日の台風発生後、9月27日に見積執行し、契約を結んでいるが、災害の状況を確認して、設計を行い、業者選定の上、契約締結までを数日内に行うことは大変だったのではないか。契約までの流れはどうなっているのか。

A1 住民から倒木や河川氾濫、道路陥没等の通報があった場合、道路施設の年間維持管理工事の受注者に、応急処置としてその日のうちに現場に行ってもらい、交通規制や応急的な木の伐採など、できる範囲の対応をしていただいている。そうした中で、通行止めを伴うような大規模な工事についても、現場の状況を把握している年間維持管理の受注者が施工する方が作業もしやすいし、漁協や地元への説明、県との協議等も容易であることから、同社に施工が可能か聴き取りを行った上で、契約を締結したものである。   

Q2 これに続く2つの応急工事も、今回の落札者が契約の相手方となっているが、状況は同じなのか。

A2 湯来町では、道路の不具合など応急工事が必要な事案が大なり小なり26件生じた。その全てについて、年間維持管理工事の受注者に確認してもらった結果、この2件は道路を通行止めにして迅速な対応が必要となる状況が同じであったため、同社に聴き取りの上、随意契約を結んだものである。​

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