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令和3年度第4回広島市入札等適正化審議会(令和4年3月24日開催)

ページ番号:0000277153 更新日:2022年4月19日更新 印刷ページ表示

  

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目次
  1. 会議名
  2. 開催日時・場所
  3. 出席委員名
  4. 事務局
  5. 説明等のため出席した職員(説明順)
  6. 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要
  7. 傍聴人の人数
  8. 発言の要旨

1 会議名

 令和3年度第4回広島市入札等適正化審議会

2 開催日時・場所

 令和4年3月24日(木) 午後2時~午後3時30分

 市役所本庁舎14階第7会議室

3 出席委員名

 田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員

4 事務局

 財政局契約部長ほか5名

5 説明等のため出席した職員(説明順)

 財政局契約部工事契約課長
 都市整備局西風新都整備部西風新都整備担当課長
 都市整備局営繕部営繕課施設整備担当課長
 安佐北区農林建設部地域整備課復興工務担当課長
 都市整備局スタジアム建設部スタジアム工務第二担当課長

6 議題(公開,非公開の別)及び審議の概要

⑴ 入札及び契約手続の運用状況等の報告(令和4年1月分から3月分まで)(公開)

 ア 工事の発注状況について

 イ 低入札価格調査制度の運用状況について

 ウ 指名停止措置等の運用状況について

 エ 苦情処理の運用状況について

 オ 談合情報への対応状況について

上記について、事務局から取りまとめて報告等を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。

⑵ 抽出事案の審議(公開)

  ア 西風新都環状線梶毛南工区道路新設工事(その1)(政府調達協定適用工事)

  イ 吉島屋内プール新築工事(条件付き一般競争入札)

  ウ 大寺橋(下部工)災害復旧工事(3-1)(通常型指名競争入札)

  エ サッカースタジアム等整備事業(随意契約)

上記について、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。

⑶ 令和4年度第1回審議会で説明を受ける工事の抽出について

 次回の審議会で審議する事案の抽出は、山田委員が担当することとなった。

⑷ 次回の審議会開催日程について

 日程については、後日調整を行い、決定することになった。

7 傍聴人の人数

 傍聴者 なし

8 発言の要旨

 主な質疑応答は、次のとおりである。

抽出事案の審議

ア 西風新都環状線梶毛南工区道路新設工事(その1)(政府調達協定適用工事)

Q1 20億円程度の工事は何件程度か。

A1 20億円を超える規模の工事は件数が少ない。

Q2 応札者が2者のみであった理由は。

A2 補強土壁の施工実績を求めているため少なくなった。

Q3 難しい工事なのか。

A3 難しくはないが特殊な工事である。事前にコリンズで施工実績を調査し、応札可能業者は一定数確保している。

Q4 もともと本市に常設共同企業体としての登録があるのか。

A4 常設の共同企業体はない。

Q5 日程から共同企業体を結成するための時間が十分にとれないのではないか。公告から入札まで短期間すぎないか。

A5 見積期間は決まっており、共同企業体を結成する場合に特に長く期間をとることはしない。過去からの付き合い等によりグループやJVを形成すると考えられる。

Q6 工事名に「(その1)」とあるが「(その2)」の予定はあるのか。

A6 次回工事の予定はあるが、工事名を「(その2)」にするかは未定である。

Q7 できるだけ分割発注し、入札参加者を多く求めたほうが良いと思うが、次回も政府調達協定適用工事となるのか。

A7 政府調達協定適用工事とはならない予定である。

 

イ 吉島屋内プール新築工事(条件付き一般競争入札)

Q1 総合評価落札方式は標準点に加算点を足した技術評価点で比較するものか。

A1 そうである。

Q2 加算点が他よりも高い業者がいるが、どの部分が点数の高い要因となっているか。

A2 総合評価落札方式に慣れており、雇用実績や社会貢献等の実績を積んでいる業者が有利となる。JV企業は地元業者でないので地元の点がない分点数が低くなっている。また、広島市の建築一式の工事の実績があまりない業者は、点数が低くなっている。

Q3 総合評価落札方式において入札金額は関係あるのか。

A3 評価値は技術評価点を入札金額で割った値により計算するため、入札金額が低いほうが有利となる。

Q4 入札金額が低い点については総合評価の中で審査するのか、それとも低入札価格調査の中で審査するのか。

A4 価格については低入札価格調査の中で適切に工事を施工できるのかの判断をすることとなる。

Q5 工事の施工には直接は関係ない社会貢献が評価されるということはフェアではないのではないか。

A5 全国的にも同様に総合評価を行っている。評価項目は公表されており全員同じ条件である。会社として取り組む企業努力を評価している。また、工事の施工自体に問題があれば、工事の評価が低くなり、次回入札の際に評点が低くなる。

 

ウ 大寺橋(下部工)災害復旧工事(3-1)(通常型指名競争入札)

Q1 指名業者数31者はかなり多いが、実際入札したのは4者であった理由は。

A1 災害復旧の橋梁工事については、入札不調が続き、30者程度指名したとしても応札者は多くて1~2者という実態があった。不調になると、次の発注まで1~2年延びる可能性もあるため、条件を緩和し、指名業者を増やすことにより広く入札を求めることとした。応札者数を増やしながらも、施工不良となる業者や実績のない業者が落札することのないよう入札参加条件を工夫した結果、今回の指名業者数は31者となった。業者へのヒアリングにより、応札が見込まれるタイミングで発注した結果、4者という多い応札者数になった。

Q2 落札業者は安佐北区の業者か。

A2 そうである。

Q3 平成30年度の豪雨災害にかかる災害本復旧工事の入札は今後も続くのか。

A3 今年度ですべての工事の発注が完了した。

 

エ サッカースタジアム等整備事業(随意契約)

Q1 随意契約に至るまでの経緯を確認したい。

A1 本契約は、技術提案と提案価格による総合的な評価を行うプロポーザル方式による手続を経て選定された優先交渉権者と価格等の交渉を行い、設計、施工及び工事監理の契約を締結したものである。この優先交渉権者は、広島市附属機関設置条例に基づき設置された広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会の審議結果に基づく答申を踏まえたもので、当該事業者の提案内容をチェックし問題がなかったので、見積書を徴した上で契約を締結した。

Q2 随意契約とする理由書によると、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「政令」という。)第11条第1項第1号に該当するとのことだが、同号でいう「特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき」に該当するということか。

A2 そうである。政令の第2条に特定役務の定義があり、そこには建設工事が含まれている。

Q3 入札等適正化審議会の審議事項としては、優先交渉権者を選定したプロセスについて審議する必要はなく、先に選定されているこの優先交渉権者と随意契約した経緯を確認するということか。

A3 そうである。

Q4 実際にはどれくらいの企業体が競争したのか。

A4 結果として4つの企業体が参加した。それらのうち評価が第1位の者が優先交渉権者として選定されたものである。

Q5 本件は通常設定するような設計金額、予定価格、調査基準価格といったものがないが、価格決定のプロセスについて教えてもらいたい。

A5 公募の際に概算事業費を参考価格として提示しており、それを踏まえて各企業体から提案された結果、いずれも概算事業費を下回っていた。企業体から提案される価格も評価項目の一つであり、それがどれだけ概算事業費を下回っているかも含めて評価の点数が決まる。そういった意味では競争性が働いているものと認識している。

Q6 抽出事案説明書に書いてある「随意契約にした理由」の説明が分かりにくい。優先交渉権者は別のプロセスの中で決定されていて、今回の抽出事案である随意契約では、先に決定されたこの優先交渉権者から見積書を徴して契約金額を適正に決定したものであることが読み取れるように書いてあると我々には分かりやすい。

A6 「随意契約とする理由書」は契約手続の過程で用いた書類であるので、この場で手を加えることはできないが、抽出事案説明書にある「随意契約にした理由」については本日の審議会用の資料であるので、記載内容を修正する。

Q7 入札等適正化審議会の審議の範囲を改めて確認したい。

A7 広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会規則の中で、所掌事務は「サッカースタジアムの整備等に係る事業者の選定に関する事項を審議するものとする。」と定められていることから、事業者の選定は、入札等適正化審議会の審議の対象ではない。一方、入札等適正化審議会の運営基本要綱第2条で定める審議事項には「広島市が発注する建設工事に係る入札及び契約の手続きの透明性の確保に関する事項」となっていることから、本件については、先に決定されている優先交渉権者から見積書を徴して契約の相手方を決定したということに対して、契約の手続の透明性が確保されているかどうかを審議していただくものである。

 

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