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令和3年度第3回広島市入札等適正化審議会
令和3年12月20日(月) 午後2時~午後3時20分
市役所本庁舎14階第7会議室
田村委員(会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員
財政局契約部長ほか5名
財政局契約部工事契約課長
都市整備局営繕部営繕課施設整備担当課長
都市整備局緑化推進部公園整備課長
安佐北区農林建設部地域整備課復興工務担当課長
水道局財務課契約担当課長
水道局技術部府中浄水場長
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
上記について、事務局から取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 南消防署青崎出張所新築工事(条件付き一般競争入札)
イ 広島広域公園補助競技場改修工事(3-1)(条件付き一般競争入札)
ウ 迫田橋(下部工)災害復旧工事(3-1)(通常型指名競争入札)
エ 瀬野川配水池ほか緊急遮断弁駆動部分解補修工事(随意契約)
上記について、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。
次回の審議会で審議する事案の抽出は、谷川委員が担当することとなった。
事前の日程調整の結果、令和4年3月3日(木)午後2時から本庁舎14階第7会議室において開催することとなった。
傍聴者 なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 落札業者である清水建設株式会社の落札率が低いのは、本件の工事現場近くで、他の工事を受注した際の事務所があるということが、大きな要因ということか。
A1 そうである。経費等とともに、下請け業者も本件の工事現場近くの他の工事と共通しているため、直接工事費を安くすることができたと考えている。
Q2 工事現場近くに事務所があるということを、予定価格に組み入れることはできるのか。
A2 入札者は、自分の会社に有利なところを安くし受注しようとする。一般競争入札にあたり個別の業者の事情、例えば工事現場近くに事務所があることは、条件にならないため、一般的な価格で設計する。
Q3 総額失格基準は設定されているのか。
A3 そうである。
Q4 落札業者の企業努力の部分が反映された結果、今回は低入札調査の対象になったということか。
A4 そうである。
Q1 他の企業の入札価格と比較して、どの部分で価格に大きな差が出たのか。
A1 本工事において、施工面積の90%以上を占めているウレタン舗装の使用材料について、自社製品を持っていることから、この自社製品の値段を下げるという企業努力によるものと思われる。
Q2 技術改新や新技術が盛り込まれることで、価格を引き下げることができると思うが、そうしたことはないのか。
A2 ウレタン舗装を施工するための新技術はない。使用材料は、競技場の公認を受けるための条件を満たす必要があるが、どの業者でも入手可能である。
Q3 次回も、想定した価格よりも低価格だったときには、調査をして今回と同様の手順となるのか。
A3 低入札価格調査により、本市が求めている基準に対応できるものかどうかを調査して、クリアできたものを採用していく。
Q4 事前に価格調査のために徴取した見積先3者の中に、落札業者は含まれているか。
A4 落札業者は含まれている。応札者数は、この見積りをとった3者を含む5者であった。
Q5 低入札価格調査結果にある、下請会社の協力とは具体的にどのようなものか。
A5 落札業者が、近距離にいる系列会社や取引企業を下請業者とするよう調整し、施工の単価を下げることができたと聞いている。
Q6 落札業者の見積り時点の価格と、今回入札した時点の価格に差異があるがなぜか。
A6 見積りは一般的な価格であると考えられる。落札業者は、前回施工した実績や自社のプライドもあり、この度どうしても落札したかったことから企業努力し、価格を下げたと考えられる。
Q7 第3種陸上競技場の認定を受けることや、陸上競技大会に間に合わせることを、契約内容や特約に入れることはないのか。
A7 まず、工期の設定の際、公認検定の受験も含めたスケジュールとしている。また、実際に工事が始まってからは、現場代理人や市の担当職員が、綿密に調整し、工期を守る努力をしていく。それに従い、適切な施工をすることで対応できると認識している。
Q1 これまで災害復旧工事の落札率は100%近くになるという説明を受けてきたが、本件の落札率は90%程度である。なぜか。
A1 橋梁工事は入札不調が多く、応札されたとしても落札率100%近くで落札されることがほとんどであった。本件の落札率が低くなったのは、入札条件を変更したことから応札業者が増え4者という多い応札者数になったこと、また、落札業者が近くの安駄橋の工事を受注した業者であることから直接工事費などで経費削減ができたことが原因と考えられる。
Q2 健全に競争原理が働くと、落札率は下がるのか。
A2 そうである。営業所要件を緩和したことから指名業者数が61者に増え、ほとんどの市内業者全て網羅したことになったので、競争原理が働いたと考えている。
Q3 営業所要件を緩和した理由は。
A3 橋梁工事は出水期の制約が大きく、杭基礎であり技術的に業者が入札しないことが懸念されたこと、また、同日に同様の橋梁の下部工工事の指名競争入札を行ったことから落札されないのではないかという懸念が相当あったことから、入札参加条件を緩和した。
Q1 本件の落札率は通常の随意契約と比べて低いがなぜか。
A1 予定価格は、業者から受けた見積りに非公表の率をかける等により計算している。また、業者は入札価格を高めに設定し、少しずつ低くすることにより何回も入札するという業者もいるが、今回の落札業者は1回目で落札したことから、落札率が低くなったと思われる。
Q2 予定価格がそもそも高過ぎたのではないか。
A2 予定価格の算定にあたり、下水道の歩掛を準用し、実勢率は公表していない。予定価格が高すぎたというよりは、業者が低めで入札したと考えている。
Q3 見積りは落札業者からとったのか。
A3 そうである。落札業者からの1者見積りである。
Q4 見積価格のチェックは行うのか。また、他の業者へ見積依頼は行うのか。
A4 過去の見積価格と比較等のチェックを行う。また、他の業者へ見積依頼は行わない。