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令和3年度第2回広島市入札等適正化審議会
令和3年10月4日(月) 午後2時~午後3時35分
市役所本庁舎14階第7会議室
田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員
財政局契約部長ほか4名
財政局契約部工事契約課長
東区建設部地域整備課長
都市整備局営繕部長
安芸区市民部区政調整課長
安芸区農林建設部地域整備課長
安佐北区農林建設部地域整備課長
事務局から見直しの内容等について、説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなかった。
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から⑵のアからオまでについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 主要地方道広島中島線(馬木2工区)天王橋設置その他工事(3-1)(条件付き一般競争入札)
イ 沼田高等学校講堂屋根防水改修工事(条件付き一般競争入札)
ウ 畑賀川災害復旧工事(3-1)(通常型指名競争入札)
エ 一般国道191号(小河内工区)道路災害防除工事(3-1)(随意契約)
⑶のアからエまでについて、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。
委員から意見はなく契約は適正であると判断された。
次回の審議会で審議する事案の抽出は、田中委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
傍聴者 なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 入札に参加できる者を、平成30年7月豪雨災害以降に本市発注の災害本復旧工事を受注した者に限定するとあるが、どのような工事の入札について行う予定なのか。
A1 通常の一般競争入札の条件の中の施工実績に災害本復旧工事を受注していることを追加する。応札者の多い人気のある工事について災害本復旧工事等受注者限定競争入札とすることにより、不調率を減らすことを目的とする。
Q2 人気のある工事を事前に予測できるのか。
A2 例えば下水道管の築造工事など、過去から安定的に応札者の多かった工事を人気のある工事と捉えている。
Q3 この限定入札の期限は定めているのか。
A3 特に期限は定めていないが、例えば1~2年間やるとかをイメージしており、未来永劫ずっとやることは考えていない。
Q4 災害本復旧工事等受注者限定競争入札の参加資格を得ることは、今後も可能か。
A4 発注工事はまだ全体の1~2割残っており、工事受注は可能であり入札参加資格を得ることは可能である。
Q5 どのくらいの量の工事を災害本復旧工事等受注者限定競争入札とする予定か。入札の公平性は損なわれないか。
A5 概ね年間5パーセント程度の工事を対象工事としたいとイメージしている。過去に行った限定競争入札もその程度であった。
Q1 応札可能業者が62者に対し、応札者が1者のみであった理由は。
A1 施工可能な範囲が狭く、周りに住居があり、河川内と作業環境が厳しいことが考えられる。
Q2 「3-1」とはどのような意味か。
A2 「3」は令和3年度の工事という意味であり、3-2、3-3が予定されているわけではない。
Q3 落札率が100パーセントに近いが、業者は積算が可能なのか。
A3 公表している積算基準等や入札公告時の積算参考資料により、業者の見積りに必要な情報を全て開示しているので、能力があれば100パーセントに近い積算は可能と考えている。
Q1 応札者数は10者であったが、無効が8者もいた理由は。
A1 最低制限価格を下回ったからである。
Q2 資格確認者数1者とはどのような意味か。
A2 入札して落札候補者になると、資格を確認することとなっており、その落札候補者の資格を確認した者の数が1者であったということである。
Q3 最低制限価格を下回る入札が多いのはなぜか。
A3 一般的な防水工事は、梅雨から台風の時期を避け秋から冬ごろに発注する。しかし、今回は急ぎの工事のため、一般的な発注時期ではなかったことから、業者が集中して工事を落札しようとしたからと考えられる。
Q4 最低制限価格を下回る場合は無効となるのか。
A4 無効となる。
Q5 最低制限価格は事後公表か。
A5 事後公表である。
Q6 工事の緊急性は誰が判断するのか。
A6 施設の管理者が判断する。
Q7 雨天に工事をしても品質上問題はないのか。
A7 防水工事は準備段階として清掃等行ったのち、シートを貼る等の段階となる。今回の工期は6月8日から9月6日までで、6月7月は清掃などの準備期間に、防水について重要な塗料の塗布や、防水シートの貼付は梅雨明けの8月9月頃に行うと考えられる。
仮に、長雨等で工事が難しい場合は工期変更により対応する予定であった。
Q1 完成形は。
A1 護岸部分をコンクリートブロックとする。
Q2 発注は何回目か。
A2 1回目である。
Q3 工事の実施までに時間がかかりすぎではないか。
A3 護岸の復旧方向を再検討しており、川の中の工事であることから施工場所のアプローチが難しく民有地を通るためなどの調整が必要であることや、民家や道路が近くにあるといった優先順位の高いものではなく、山の中での川の中の工事といった優先順位の低いものであったことから、このような時期となった。
Q4 1者しか応札しなかったのはなぜか。
A4 山の中のかなり奥に現場があり、現場条件があまり良くないからと考えられる。
Q1 特命随意契約とした理由は。
A1 前工事の受注業者と異なる業者が工事をした場合、その後の品質確保等何か問題があったときの責任の所在が不明確になることから、前工事の受注業者と随意契約した。
Q2 前工事の進捗率は。
A2 金額ベースでは70パーセント程度の進捗率だが、硬い岩盤の掘削に時間や経費を要したため本体工事としてはほとんど進んでいない。
Q3 工事が遅延したことなどに対して責任の追及はしないのか。
A3 前工事において想定より浅いところで硬い岩盤がでてきてため工事の進捗が遅くなったものであり、施工に関する瑕疵はなかったことから、業者に対し責任追及は考えていない。