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令和3年度第1回広島市入札等適正化審議会
令和3年8月17日(火) 午後2時~午後4時10分
市役所本庁舎14階第7会議室
田村委員(会長)、山田委員(副会長)、齋藤委員、田中委員、谷川委員
財政局契約部長ほか7名
財政局契約部工事契約課長
都市整備局営繕部電気設備担当課長
水道局財務課契約担当課長
水道局技術部設備課長
委員の互選により、会長に田村委員、副会長に山田委員が選出された。
ア 工事の発注状況について
イ 低入札価格調査制度の運用状況について
ウ 指名停止措置等の運用状況について
エ 苦情処理の運用状況について
オ 談合情報への対応状況について
事務局から⑵のアからオまでについて、取りまとめて報告を行った。
報告に対して、委員から意見はなかった。
ア 現代美術館改修その他搬送エレベーター設備工事(条件付き一般競争入札)
イ 新己斐橋補修工事(2-1)(条件付き一般競争入札)
ウ 安佐北2区788号線ほか1箇所災害復旧工事(2-1)(通常型指名競争入札)
エ 矢野南第一ポンプ所電動機取替機械設備工事(随意契約)
⑶のアからエまでについて、各工事担当課長等から各々の発注した工事について説明及び質疑応答を行った。委員から意見はなく契約は適正であると判断された。
次回の審議会で審議する事案の抽出は、齋藤委員が担当することとなった。
日程については、後日調整を行い、決定することになった。
傍聴者 なし
主な質疑応答は、次のとおりである。
Q1 施工実績について、設計金額の5割以上が標準的なのか。緩和の基準は。
A1 標準的に5割からスタートし応札可能者業者数が少なければ緩和していく。
Q2 応札可能業者数が7者は適正か。
A2 本市に登録のあるエレベーターの業者は全部で12者しかいない。そのうち油圧式エレベーターの施工実績がある業者は7者であり、今回の設定基準は、最大限拡大したものである。
Q3 応札者が1者のみであった理由は。
A3 エレベーター改修工事が増加し、技術者が不足しているためと考えられる。
Q4 今回の改修工事を落札したのは当初契約した業者と同じ業者か。
A4 同じ三精テクノロジーズ株式会社である。
Q5 他の業者は参入しにくいのか。
A5 今回は既存建物をそのままで中のエレベーター機器を交換するものであるため、建物のスペースは非常に限られている。事前に各業者へヒアリングを行ったところ、確実に施工できると回答したのは2者である。他の業者は、技術者が少ないので施工できない可能性がある、スペースが狭いので今すぐ回答できないとのことであった。
Q6 改修する際のデザインは落札業者が行うのか。
A6 今回デザインについて特段指定はなく、標準的なものを納めることとしている。現代美術館は非常に有名な建築家の設計デザインだが、搬送エレベーターは表には出ず、設計にあたってエレベーター扉の形について特段の意見はなかった。
Q7 乗用のエレベーターも同じ業者が落札したのか。
A7 同じ業者である。なお、事前のヒアリングで、確実に施工できると回答した業者は5者であった。他は現地ですり合わせなければならないところが難しい、技術者がいないという事情もあるのですぐには回答できないとのことであり、結果同じ業者が落札するに至った。
Q8 契約はどのような区切りで行うのか。
A8 区切りは決まっていないが、現代美術館の乗用及び搬送用を共通して確実に施工できると回答したのは1者のみであったため、入札参加機会の拡充を図るために分けて発注した。
Q1 応札者数は1者だが、今回設定された基準の中での応札可能業者数は何者か。
A1 応札可能業者数は、24者である。
一般競争入札の場合、競争性を確保する観点から、原則応札可能業者数が20者以上となるような条件を設定することとなっている。
Q2 応札者が1者のみであった理由は。
A2 平成30年7月の豪雨災害以降、主には土木工事で入札の不調が非常に高い率で発生していること。また、河川内工事は、渇水期のみしかできないため、施工の期間が限定されていること。さらに、耐震補強工事は、施工量に対し段取り替えが頻繁に起こり手間がかかることが、理由として考えられる。
Q3 特殊な工事なのか。
A3 仮設工のほとんどが河川内である。川の水を止めるため矢板を設置する必要があり、通常であれば矢板を上に吊り上げて下に向けて圧入していくが、上には桁があるため、上に上げられる量が限られており、通常より短いものにしてつなげながら圧入していく。また、施工場所によっては、台船の上から工事をすることとなるので、少し難易度が高い工事といえる。
Q4 「本件工事は、原則として市内本店業者への下請発注を義務付ける工事である。」との条件があるが、これは等級区分に関係なく義務付けられるのか。
A4 等級区分に関係なく義務付けられる。
Q5 今回は橋脚2基の耐震補強工事だが、そのほかの橋脚についてはどうか。
A5 橋脚は6基あり、現在施工中のものが2基、施工済みが1基、残り3基については今後施工する予定である。
Q1 指名業者を指名した考え方で「施工区外の業者については、安佐北区の隣接区の区域内に建設業法上の主たる営業所を有している者の中から、土木一式工事の総合数値の状況を基に、当課が発注する平成30年7月豪雨災害に係る本復旧工事の指名回数が均等となるように指名する者を選定した。」とは、具体的にはどういう意味か。
A1 安佐北区は相当数の災害復旧の工事量があり、設計金額によって安佐北区内の業者のみを指名する場合もあれば、安佐北区に隣接する区を入れる場合もある。そういった場合、総合数値をもとにランク毎に順番を付けたうえでエリアごとに名簿を作成し、その名簿から機会が均等になるように指名業者を選定することとしている。
Q2 他の工事についても指名業者数に対し応札者数が少ないのか。
A2 工事によるが概ねそうである。
Q3 指名を受けたことは、自社以外には分からないのか。
A3 各業者は自らの都合で辞退したり参加したりできるが、電子入札であることから、一堂に会することはなく、自社以外の指名を受けた業者は分からないシステムとなっている。
Q4 指名を受けた業者は、指名を受けたことを他に漏らしてはならないか。
A4 「建設工事の競争入札に参加しようとされる方へ」という、広島市ホームページに公開されている「入札にあたっての基本的な留意事項」の中で、「少なくとも入札が終了するまでは入札に参加することを他の者に知らせないこと。」と、記載し周知している。
Q5 業者指名の際に考慮していることは。
A5 設計金額に応じ業者のランクが決まるため、各工事毎に設計金額区分を分散させること、地元業者優先のルール化など考慮している。
また、本復旧工事の前には応急復旧工事があり、応急復旧工事を施工した業者は、特例として優先的に指名業者に選定するというような配慮をしている。
Q6 設計図は誰が書いているのか。
A6 建設コンサルタント業務等として入札を行い、落札したコンサルタント業者が設計する。現地を測量し設計する業者がおり、本市が積算し、工事を業者が受注するという流れである。
Q7 建設コンサルタント業務も審議会の審議事項なのか。
A7 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、本市の場合は建設工事を対象に審議している。
Q1 ポンプ設備はオーダーメイドなので、電動機の取り替えは随意契約になるのか。
A1 そうである。なお、ポンプ設備の新設の際は、9者程度の業者の中から一般競争入札になる。
Q2 どんな時に新しいものに取り替えるのか。
A2 水道局の中で、使用年数の基準を決めており、早いもので15年、遅いもので60年という周期である。このため、使用年数が到来したとき、または機能低下したときには新しいものに取り替える。
Q3 見積合わせは最大何回か。
A3 最大は5回である。5回で折り合わなかった場合は、設計を見直し再度見積合わせを行う。