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令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、令和2年12月9日に公布されました。
この改正法は「令和3年6月9日」に施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。
・NPO法人設立や定款変更等に係る認証申請があった場合の所轄庁が行う縦覧期間が短縮されます。
(今回の法改正では、縦覧期間を「1か月間」から「2週間」とする改正が行われましたが、本市においては、国家戦略特別区域法に基づく特例により、縦覧期間を「2週間」としていましたので、期間に変わりはありません。)
・縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。
下記について、個人の住所・居所の記載部分が公表の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」
NPO法人(認定・特例認定)の提出書類が削減されます。
・「資産の譲渡に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。なお、引き続き「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」については必要です。
・「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要となります。
※詳しい改正内容については、内閣府NPOホームページをご覧ください。
法律・制度改正(内閣府NPOホームページ)<外部リンク>