工事及び建設コンサルタント業務等の受注者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止については、建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等により適切な対応をお願いしてきたところです。
この度、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、ガイドライン等も廃止されました。
これに伴い、感染拡大防止策等の見直しを行いましたので、お知らせします。
1 検査の立会いについて
検査については、原則、対面による検査を行うこととします。ただし、受発注者間の協議で対面不要とした場合は、その限りではありません。
対面としない場合、書類の確認における書類等の説明は、(主任)監督員または(主任)調査職員が行います。
また、書類の確認において補足説明等が必要となった場合には、電話等を活用し技術者等に説明を求めますので、技術者等は連絡可能な体制とします。
そして、書類の確認時のWeb会議での対面も認めます。
2 打合せ簿等の書面の処理について
原則、紙による提出としますが、発注者が認めた場合は、電子メール等による提出を妨げるものではありません。
なお、電子メール等で提出した場合は、改めて紙による提出を求めず、回答についても同様とします。
3 感染拡大防止策に伴う追加費用の設計変更について
令和5年5月8日以降は、設計変更の対象としません。
4 Web会議等の活用について
Web会議については、受発注者双方の負担軽減のため、引き続き、必要に応じて活用をお願いします。
なお、工事の遠隔臨場については、別途、試行要領を定めているのでご確認ください。