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週休2日工事(土木工事)の試行について(令和5年4月以降の積算)

ページ番号:0000327590 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

公共事業の情報化と技術管理

週休2日工事(土木工事)の試行について(令和5年4月以降の積算)

 建設業界においては、労働者の高齢化や若手・女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手の確保が喫緊の課題となっており、働き方改革や生産性向上などによる労働環境の改善、魅力向上・イメージアップが求められています。
 このため、本市の土木工事においては、平成31年3月から労働環境改善の一環として、原則、土曜日・日曜日を現場閉所とする「週休2日工事」に取り組んでおり、令和6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、この取組をより一層普及・促進に取り組みます。

 令和5年4月以降の発注案件(令和5年4月以降に積算したものに限る)については、対象外としていた「災害復旧工事や現場等での制約が厳しい工事」を新たに対象とする取扱いに変更することや、発注方式の選定を当初設計金額(原則)によって区分するなど、主に「発注者指定型」の発注の拡大を目的とした改定を行いました。


 ※試行要領の適用年月については、当初の設計月が対象となります。当初の設計月については、契約図書の工事設計書により確認してください。

週休2日の定義

  • 対象期間において、原則、土曜日・日曜日において現場閉所することをいいます。
  • 地元条件や天候等によりやむを得ない場合は、監督職員との協議により、対象期間内において振替日を設定できるものとします。
  • 4週8休以上の場合に、週休2日が達成されたものとします。

試行概要

  • 対象となる工事は、公告及び特記仕様書に明記します。
  • 発注方式は、発注時から発注者の指定により実施する「発注者指定型」または契約締結後、受注者が希望した場合に実施する「受注者希望型」です。
  • 「発注者指定型」は、当初設計時において、4週8休以上であった場合の補正係数を乗じて設計計上します。なお、現場閉所状況が4週8休に満たなかった場合、その状況に応じた補正係数に減じます。
  • 「受注者希望型」は、対象期間において、4週6休以上を確保できた場合、現場閉所状況に応じた、補正係数を乗じます。
  • 対象期間において週休2日(4週8休以上)を達成できた場合、工事成績評定において評価します。

※ 詳細については、「広島市週休2日工事試行要領(土木工事)」を確認してください。

試行要領と様式

アンケートご協力のお願い

週休2日工事の試行に関するアンケート

 週休2日工事の検証を行うために、「発注者指定型」の受注者、または「受注者希望型」で希望とした受注者の方へ、技術管理課からアンケート調査の依頼を行うことがありますので、回答への協力をお願いします。

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