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建築・設備改修工事における「少量・僅少単価」及び「執務並行改修単価」の導入について

ページ番号:0000206615 更新日:2021年2月5日更新 印刷ページ表示

 国土交通省では、近年頻発する自然災害に伴う復旧工事を含め、公共建築工事の円滑かつ着実な実施が求められており適正な予定価格の設定、適切な契約変更等、円滑な施工確保のための各種取組について解説した『営繕積算方式』活用マニュアルを平成27年に作成し、「少量・僅少単価」及び「執務並行改修単価」を運用しています。

 本市の建築・設備工事においても、入札不調・不落が多く、円滑かつ着実な事業の執行を求められています。

 このため、国と同様に円滑な施工の確保対策として、施工数量が少量、僅少の場合の「少量・僅少単価」及び建物に執務者、利用者等がいる場合の「執務並行改修単価」の運用を開始しました。

 

1 対策の内容

  (1) 少量・僅少単価

 建築・設備改修工事において施工条件等により同一に施工できる各部位の施工数量が少量※1の場合、設計金額の根拠となる複合単価及び市場単価に割増しを行うことができることとしました。また、施工数量が僅少※2の場合、労務費1人工相当分とするなど割増しを行うことができることとしました。

   ※1 少量:各部位の施工数量が概ね100平方メートル以下のもの。

   ※2 僅少:各部位の施工数量が概ね10平方メートル以下のもの。

 

  (2) 執務並行改修単価

 施工業者が執務者、利用者等に配慮しながら施工を行う場合、設計金額の根拠となる複合単価及び市場単価の労務費単価に割増しを行うことができることとしました。

 

2 対象となる工事

  改修工事(耐震改修工事(電気・機械含む)など条件に該当する場合)


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