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地方公共団体の長は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体の財政の健全性に関する各比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会へ報告し、かつ、公表することになっています。
地方公共団体の財政の健全性に関する各比率が、早期健全化基準に達すると「財政健全化計画」(公営企業は「経営健全化計画」)を、財政再生基準に達すると「財政再生計画」をそれぞれ策定し、財政の健全化等に取り組む必要があります。
本市の平成23年度決算に基づく各比率は、いずれも基準値には達していません。
1 本市の健全化判断比率
(単位:%)
区分 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
|
---|---|---|---|---|---|
平成23年度 |
― (実質赤字は生じていない) |
― (同左) |
16.0 |
239.9 |
|
(平成22年度) |
― |
― |
(15.6) |
(251.3) |
|
早期健全化基準 (自主的かつ計画的に財政の健全化を図ることが必要となる基準) |
11.25 |
16.25 |
25.0 |
400.0 |
|
財政再生基準 (自主的な財政の健全化が困難とみなされる基準) |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
/ |
※ 実質赤字比率:一般会計等(一般会計と住宅資金貸付など7つの特別会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
※ 連結実質赤字比率:全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
※ 実質公債費比率:一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率
※ 将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
2 本市の資金不足比率
(単位:%)
区分 |
資金不足比率 |
||
---|---|---|---|
特別会計名 |
中央卸売市場、国民宿舎湯来ロッジ等、開発、簡易水道等、水道、下水道、病院 |
― (いずれの会計においても資金不足は生じていない) |
|
|
平成22年度決算に基づく比率 |
― |
|
経営健全化基準 (公営企業において早期健全化段階になるとみなされる基準) |
20.00 |
※ 資金不足比率:公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率