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PRTR制度に基づく届出をお忘れなく!

ページ番号:0000276853 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

1 PRTR制度に基づく、化学物質の排出量及び移動量の届出期間が始まりました。

 PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略称で、事業者(企業など)が、1年間にどのような化学物質をどれだけ環境中に排出したかを把握・届出し、その結果を集計・公表する仕組みです。

 対象事業者の方は、事業活動に伴う対象化学物質の排出量・移動量を自ら把握して、毎年度、地方自治体(広島市に所在地がある事業所は広島市)に届け出ることが義務づけられています。

 令和5年4月から令和6年3月までの1年間の取り扱い化学物質の大気への排出量等について、令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月1日(月曜日)までの間に届出が必要となります。 


 詳しくはPRTR関係届出・法令等のページをご覧ください。

2 PRTR制度の対象事業者とは?

 PRTR制度では、次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  1. 製造業など24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
  2. 常用雇用者数21人以上の事業者
  3. 次のいずれかに該当する場合
  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
  3. 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
  4. 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
  5. ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

3 対象となる化学物質は?

 トルエン等の515物質が対象となり、今回届出分から対象物質が変更されています。
 ・具体的な対象物質についてはPRTR制度対象化学物質<外部リンク>をご覧ください。

4 対象事業者が把握・届出をする排出量・移動量の区分

  1. 大気への排出
  2. 公共用水域への排出
  3. この事業所における土壌への排出
  4. この事業所における埋立処分
  5. 下水道への移動
  6. この事業所の外への移動(廃棄物)

 

さらに詳しく知りたい方は