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(平成30年6月26日制定)
平成31年度及び平成32年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数は、次表のとおりとする。
項目 |
評価基準及び該当する場合の評価点数 |
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1 |
前2か年完成工事平均成績の状況 |
資格認定日(申請が行われた場合において、広島市長及び広島市水道事業管理者が、競争入札参加資格を有する旨を認定する日として公告で定める日をいう。2において同じ。)の属する年の前年及び前々年における申請事業者の広島市発注工事に係る工種別の前2か年完成工事平均成績(広島市建設工事競争入札取扱要綱(平成8年7月1日施行。以下「取扱要綱」という。)第4条第3項に規定するグループ経審を受けた一の企業集団又は取扱要綱第6条第5項に規定する持株会社化経審に係る一の企業集団に属する申請事業者が2以上ある場合にあっては、これらの申請事業者が受注した広島市発注工事の全てに係る工種別の前2か年完成工事平均成績)の状況について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行)による評定点数に基づき、工種ごとに次に定める算式により算出した点数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入した点数)
1から3までに掲げる前2か年完成工事平均成績点は、申請事業者の各年の評定点数の平均点数(その数に小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 |
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2 |
指名停止等の状況 |
資格認定日の属する年の前年及び前々年の期間において、広島市長が申請事業者に対して指名停止等を行っていた状況に応じ、次に定める算式により算出した点数の合計点数
1又は2の期間に1月に満たない端数(日数)がある場合は、当該端数を切り捨てる。 |
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3 |
CPDSの学習単位及びCPDの学習時間の状況 |
⑴ 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が運営する継続的専門能力啓発学習制度における申請事業者ごとの学習単位数(CPDS学習単位数)
⑵ 建築CPD運営会議が運営する建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度における申請事業者ごとの認定時間数(CPD認定時間数)
いずれも、申請事業者の、広島市の区域内に所在する建設業法上の主たる営業所又は主たる営業所以外の営業所等に所属する有資格技術者が取得・認定を受けたものに限る。 また、⑴に該当する場合にあっては土木一式工事及び舗装工事の評価点数として、⑵に該当する場合にあっては建築一式工事、電気工事及び管工事の評価点数として、それぞれ加点する。 |
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4 |
まちの美化活動の取組状況 |
申請事業者が、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者(取扱要綱第2条第6項に規定する地元業者をいう。以下同じ。)が該当する場合にあっては、8点)
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5 |
花と緑にあふれる美しいまちづくりの取組状況 |
申請事業者が、申請日において、「花と緑の広島づくりネットワーク」に登録し、かつ、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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6 |
子育て支援の取組状況 |
次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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7 |
女性活躍推進の取組状況 |
申請事業者が、申請日において、次の⑴又は⑵に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当している場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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8 |
男女共同参画の取組状況 |
次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
なお、4に該当する場合にあっては、その女性技術者に係る申請工種の評価点数として加点する。 |
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9 |
若者の就業支援の取組状況 |
申請事業者が、申請の日前2年以内に、次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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10 |
青少年の雇用の促進等の取組状況 |
申請事業者が、申請日において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条の規定に基づいて厚生労働大臣から認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
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11 |
「女性と若者が輝く企業」の認定状況 |
申請事業者が、申請日において、本市の「女性と若者が輝く企業」の認定を受けている場合 8点(地元事業者のみが該当) | ||||||||||||||||||||||||
12 |
失業者に関する雇用の取組状況 |
申請事業者が、申請の日前2年以内に、広島市の区域内に居住する失業者1人以上を次のいずれかに該当する労働者として採用し、申請日現在、雇用保険の被保険者として継続して雇用している場合 該当する労働者に対応する点数にその人数を乗じて得た点数の合計点。ただし、20点(地元事業者が該当する場合にあっては、30点)を上限とする。
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13 |
障害者に関する雇用の取組状況 |
申請事業者が、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による身体障害者等である労働者の雇用状況に関する厚生労働大臣への報告義務がある場合にあっては申請日前直近の6月1日現在において、当該報告義務がない場合にあっては申請日において、その障害者雇用率が次のいずれかに該当する場合
上記の障害者雇用率は、報告義務の有無にかかわらず、同法に規定するところにより算定するものとする。 |
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14 |
刑務所出所者等又は暴力団離脱者の雇用・支援の取組状況 |
次のいずれかに該当する場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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15 |
災害時の地域貢献の状況 |
申請事業者が、申請日において、広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱(平成18年6月1日施行)の規定に基づき、災害協力事業者として登録されている場合 10点(地元事業者が該当する場合にあっては、15点) |
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16 |
消防団協力事業所の認定の状況 |
申請事業者が、申請日において、広島市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成26年11月1日施行)に基づく認定を受けている場合 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点) |
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17 |
エコアクション21又はISO14005の認証・登録の状況 |
次のいずれかに該当する場合(ISO14001に適合している旨の認証を受けていることについて、経営事項審査において評価されている場合を除く。) 5点(地元事業者が該当する場合にあっては、8点)
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備考
附則
この定めは、平成30年10月1日から施行する。
平成31年度及び平成32年度の建設工事に係る競争入札参加資格の認定審査における広島市評価事項の項目並びにその評価基準及び該当する場合の評価点数を定める件について(283KB)(PDF文書)
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