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広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領

ページ番号:0000007893 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

(平成8年4月1日制定・令和5年8月8日最終改正)

(趣旨)

第1条 この要領は、本市発注の建設工事並びに地質調査業務、測量業務、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)の発注見通し及び請負経過を公表するに当たり、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 建設工事における公表の対象は、次のとおりとする。

(1) 1件当たりの予定価格が250万円を超える競争入札及び随意契約に係る建設工事の発注見通し(以下「建設工事発注見通し」という。)

(2) 建設工事競争入札参加資格及び広島市建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「建設工事資格者名簿」という。)

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する基準(以下「建設工事指名基準」という。)

(4) 一般競争入札に付する場合の参加資格(以下「一般競争入札の参加資格」という。)

(5) 総合評価落札方式適用工事における適用理由及び落札者決定基準並びに入札に参加した各業者の入札価格、技術評価点及び評価値(以下「総合評価に関する事項」という。)

(6) 次に掲げる価格(以下「公表対象工事の予定価格等」という。)
 ア 1件当たりの予定価格が250万円を超える競争入札に係る予定価格
 イ 広島市建設工事競争入札取扱要綱(以下「建設工事入札取扱要綱」という。)第38条第1項により調査基準価格を設定する競争入札に係る調査基準価格
 ウ 建設工事入札取扱要綱第38条の2第1項により最低制限価格を設定する競争入札に係る最低制限価格

(7) 1件当たりの予定価格が250万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の予報(以下「入札等の予報」という。)

(8) 1件当たりの予定価格が250万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の経過及び結果(以下「入札結果等」という。)

(9) 1件当たりの予定価格が250万円を超える建設工事の契約の内容(以下「契約内容」という。)

(10) 1件当たりの予定価格が250万円を超える建設工事の変更契約(金額の変更を伴うもので、当初の契約内容を公表したものに限る。)の内容(以下「変更契約内容」という。)

(11) 契約方式別の件数、契約金額、落札率の平均及び低入札価格調査件数(以下「契約状況」という。)

2 建設コンサルタント業務等における公表の対象は、次のとおりとする。

(1) 1件当たりの予定価格が100万円を超える競争入札及び随意契約に係る建設コンサルタント業務等の発注見通し(以下「建設コンサルタント業務等発注見通し」という。)

(2) 建設コンサルタント業務等競争入札参加資格(以下「業務等競争入札参加資格」という。)及び広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者名簿(以下「業務等資格者名簿」という。)

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する基準(以下「業務等指名基準」という。)

(4) 一般競争入札に付する場合の参加資格(以下「業務等の一般競争入札の参加資格」という。)

(5) 次に掲げる価格(以下「公表対象業務の予定価格等」という。)
 ア 1件当たりの予定価格が100万円を超える競争入札に係る予定価格
 イ 広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱(平成18年6月1日施行。以下「建設コンサルタント入札取扱要綱」という。)第40条第1項の規定により調査基準価格を設定する競争入札に係る調査基準価格
 ウ 建設コンサルタント入札取扱要綱第40条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する競争入札に係る最低制限価格

(6) 1件当たりの予定価格が100万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の予報(以下「業務入札等の予報」という。)

(7) 1件当たりの予定価格が100万円を超える競争入札及び随意契約に係る見積書徴取の経過及び結果(以下「業務入札結果等」という。)

3 第1項第6号及び前項第5号の規定により公表する予定価格、調査基準価格及び最低制限価格は、いずれも消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額とする。

(公表内容等)

3条 公表の内容及び時期は、建設工事にあっては別表第1のとおりとし、建設コンサルタント業務等にあっては別表第2のとおりとする。

2 公表方法は、広島市調達情報公開システム(以下「調達情報公開システム」という。)への掲載による閲覧とする。ただし、調達情報公開システムへの掲載ができないものについては、簿冊による閲覧とする。

(調書表示事項)

第4条 競争入札及び随意契約に係る見積書徴取後の結果調書には、別表第3により必要な事項を表示するものとする。

(公表期間)

第5条 公表期間は、別表第1及び別表第2の公表時期欄に定める日から、競争入札又は随意契約に係る見積書徴取の実施の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、当該末日までに契約の履行が完了していない場合にあっては、当該履行の完了の日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、建設工事発注見通し及び建設コンサルタント業務等発注見通しの公表期間の終期は、発注年度の末日とする。

(閲覧場所及び方法)

第6条 第3条第2項の簿冊を閲覧する場所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 建設コンサルタント業務等に関するもの 当該業務の発注課

(2) 各区役所の市民部区政調整課で入札等を行う工事に関する入札結果等及び変更契約内容 財政局契約部工事契約課及び当該区役所の市民部区政調整課

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 財政局契約部工事契約課

(適用除外)

第6条の2 この要領の規定については、財政局長が別に定めるところにより、その一部を適用しないことができる。

(委任規定)

第7条 この要領に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成8年7月1日から施行する。

(請負工事指名競争入札調書の公表要領の廃止)

(2) 請負工事指名競争入札調書の公表要領(昭和57年4月27日制定)は廃止する。

(経過措置)

(3) この要領の施行前における請負経過の公表の取扱いについては、なお従前の例によることができる。

附則

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成10年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成12年4月21日から施行する。

附則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 発注予定工事のインタ-ネットによる公表は、改正規定にかかわらず、平成13年度分の公表時期は5月及び10月とする。

附則

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成14年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要領に基づく公表は、この要領に施行前において入札の手続きに着手していた場合における当該入札手続については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要領に基づく公表は、この要領の施行前において入札の手続きに着手していた場合における当該入札手続については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要領に基づく公表は、この要領の施行前において入札の手続きに着手していた場合における当該入札手続については、なお従前の例による。

(3) 契約状況の公表は、平成15年度分についても平成16年7月末に公表する。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要領に基づく公表は、この要領の施行前において入札の手続きに着手していた場合における当該入札手続については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年6月1日から施行する。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

(2) 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、建設工事に係る設計金額については、当分の間、従前の例により公表するものとする。

附則

この要領は、平成19年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

(1) この要領は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

(2) この要領に基づく公表は、この要領の施行前において入札等の手続きに着手していた場合における当該入札等の手続については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成21年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成22年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成23年9月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成24年10月1日から施行する。

附則

(1) この要領は、平成26年9月1日から施行する。

(2) 改正後の広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う建設工事について適用し、同日前に入札公告等を行った建設工事については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、決裁のあった日(令和3年9月22日)から施行する。

附則

(1) この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(2) 改正後の広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う建設工事について適用し、同日前に入札公告等を行った建設工事については、なお従前の例による。

附則

(1) この要領は、令和4年9月1日から施行する。

(2) 改正後の広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う建設工事及び建設コンサルタント業務等について適用し、同日前に入札公告等を行った建設工事及び建設コンサルタント業務等については、なお従前の例による。

附則

(1) この要領は、令和5年9月1日から施行する。

(2) 改正後の広島市建設工事等発注見通し及び請負経過公表要領の規定は、この要領の施行の日以後に入札公告等を行う建設工事について適用し、同日前に入札公告等を行った建設工事については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

公表対象

公表内容

公表時期

備考

建設工事発注見通し

(1)工事名

(2)工事場所

(3)工期

(4)工事概要

(5)工種

(6)入札及び契約の方法

(7)発注予定時期

(四半期単位)

毎月(災害本復旧工事に関するもので、競争入札により速やかに発注することを要するものはその都度)

前月に公表した内容に変更がある場合は、翌月に変更し、公表する。

 

建設工事競争入札参加資格及び建設工事資格者名簿

(1)建設工事競争入札参加資格

(2)建設工事資格者名簿

資格認定日の翌日

 

建設工事指名基準

(1)広島市建設工事競争入札取扱要綱

(2)広島市建設工事競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準

(3)広島市建設工事競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準に定める総合評価方式の評価基準

定めたとき

 

一般競争入札の参加資格

 

入札公告日

 

総合評価に関する事項

(1)適用理由

(2)落札者決定基準

(3)入札価格

(4)技術評価点

(5)評価値

(1)及び(2)は入札公告日
(3)~(5)は落札決定後

 

公表対象工事の予定価格等

予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格

落札決定後

落札決定を行わなかった場合は公表しない。

入札等の予報

(1)工事名

(2)工事場所

(3)入札又は見積徴取の実施予定日時

業者への指名の通知若しくは連絡の日
ただし、一般競争入札は入札公告日

 

入札結果等

(1)工事名

(2)工事場所

(3)開札又は見積徴取の実施日時

(4)入札参加者名若しくは見積参加者名又は参加できなかった業者名及びその理由

(5)入札金額(税抜)又は見積金額(税抜)

(6)落札者名

(7)落札金額(税抜)

(8)低入札価格調査を行った結果落札者を決定した場合のその者を落札者とした理由

(9)業者選定理由

(10)積算内訳書

(11)法定福利費概算額(随意契約及び単価契約を除く。)

(1)~(6)については、落札決定後
(7)については、契約締結後
(8)及び(9)については、契約締結日の翌日
(10)及び(11)については、開札日(再度の入札を行った場合は再度の入札の開札日)又は一般競争入札参加資格確認申請書の提出を求める旨の通知をする日の翌日
ただし、契約の相手方が決定しなかった場合の(1)~(5)については、開札又は見積り(再度の入札又は見積りを行った場合にあっては、再度の入札の開札又は見積り)の後とし、(9)については、開札日又は見積徴取日(再度の入札又は見積りを行った場合にあっては、再度の入札の開札日又は見積徴取日)の翌日とする。

入札が無効であった場合の(5)は公表しない。
(6)、(7)及びは、8契約を締結した場合に限り公表する。
(4)のうち「参加できなかった業者名及びその理由」及び(8)~(11)については、簿冊により公表する。なお、各区役所の市民部区政調整課が簿冊により公表する事項については、財政局契約部工事契約課でも簿冊により公表する。ただし、各区役所の市民部区政調整課が簿冊により公表する(10)及び(11)を財政局契約部工事契約課で簿冊により公表する時期は、契約締結日の翌日の公表とする。
(9)の公表は、通常型指名競争入札及び随意契約に限る。

契約内容

(1)受注者名及び所在地又は住所

(2)工事名

(3)工事場所

(4)工種

(5)工事概要

(6)工期

(7)契約金額

契約締結後

 

変更契約内容

(1)受注者名及び所在地又は住所

(2)工事名

(3)工事場所

(4)工種

(5)工事概要

(6)工期

(7)契約金額

(8)変更理由

(1)~(4)並びに(6)~(8)については、契約締結後
(5)については、契約締結日の翌日

(5)については、変更がある場合のみ簿冊で公表

契約状況

(1)契約方式別の契約件数

(2)契約方式別の契約金額

(3)契約方式別の落札率の平均

(4)低入札価格調査件数

(四半期ごと)

7月末、10月末、1月末及び4月末

 
別表第2(第3条関係)

公表対象

公表内容

公表時期

備考

建設コンサルタント業務等発注見通し

(1)業務名

(2)履行場所

(3)委託期間

(4)業務概要

(5)業種

(6)入札及び契約の方法

(7)発注予定時期

(四半期単位)

毎月(災害本復旧工事に係る建設コンサルタント業務等に関するもので、競争入札により速やかに発注することを要するものはその都度)

前月に公表した内容に変更がある場合は、翌月に変更し、公表する。

 

業務等競争入札参加資格及び業務等資格者名簿

(1)業務等競争入札参加資格

(2)業務等資格者名簿

資格認定日の翌日

 

業務等指名基準

(1)広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱

(2)広島市建設コンサルタント業務等競争入札取扱要綱に定める指名基準等の運用基準

定めたとき

 

一般競争入札の参加資格

 

入札公告日

 

公表対象業務の予定価格等

予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格

落札決定後

落札決定を行わなかった場合は公表しない。

業務入札等の予報

(1)業務名

(2)履行場所

(3)入札又は見積徴取の実施予定日

業者への指名の通知又は連絡の日
ただし、一般競争入札は入札公告日

 

業務入札結果等

(1)業務名

(2)履行場所

(3)開札又は見積徴取の実施日時

(4)入札参加者名若しくは見積参加者名又は参加できなかった業者名及びその理由

(5)入札金額(税抜)又は見積金額(税抜)

(6)落札者名

(7)落札金額(税抜)

(8)低入札価格調査を行った結果落札者を決定した場合のその者を落札者とした理由

(9)業者選定理由

(10)業務委託設計書

ただし、(7)~(10)については、競争入札の場合に限る。

(1)~(6)については、落札決定後
(7)については、契約締結後
(8)~(10)については、契約締結日の翌日
ただし、契約の相手方が決定しなかった場合の(1)~(5)については、開札又は見積り(再度の入札又は見積りを行った場合にあっては、再度の入札の開札又は見積り)の後とし、(9)については、開札日(再度の入札を行った場合にあっては、再度の入札の開札日)の翌日とする。

入札が無効であった場合の(5)は公表しない。
(6)、(7)、(8)及び10は、契約を締結した場合に限り公表する。
(4)のうち「参加できなかった業者名及びその理由」及び(8)~(10)については、簿冊により公表する。
(9)の公表は、通常型指名競争入札に限る。

別表第3(第4条関係)

区分

表示内容

表示位置

契約の相手方が決定した場合

決定

決定金額の下

同価のため、くじ引きの実施後に契約の相手方が決定した場合

決定くじ

決定金額の下

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方を決定した場合

決定低入

決定金額の下

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方を決定した場合で、同価のため、くじ引きを実施し、調査の結果契約の相手方が決定したとき

決定低入くじ

決定金額の下

低入札価格調査の結果に基づき、契約の相手方としなかった場合

不落低入

当該金額の下

契約の相手方が決定しなかった場合

打切り

当該金額の下

入札又は見積りが無効の場合

無効

当該金額の下

入札又は見積りを辞退した場合

辞退

当該金額の下

入札又は見積りを欠席した場合

不参加

当該金額の下

入札参加資格を有することの確認を受けた者又は指名を受けた者が、入札前に資格を喪失した場合

資格喪失

当該金額の下

最低制限価格又は総額失格基準額を下回る入札をした場合

失格 当該金額の下

 

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