本文
8月8日(水曜日)から事業用資産被災証明書の申請を受け付けます。
広島市では、平成30年7月豪雨に伴う事業用資産の被害を証明する「事業用資産被災証明書」の申請受付を8月8日(水曜日)から開始します。
「事業用資産被災証明書」とは、本市で発生した災害によって事業用資産が被災したことの証明を行うものです。
罹(り)災証明書の対象とならない建物以外の事業用資産(商品や事業用の車両、農業用機械等(※))の「被災の状況」について証明を行います(被害額の証明は行いません。)。
なお、事業用資産被災証明書の発行は、融資・補助等に必要な場合に限ります。
※ 個人が所有する車両など事業用資産でないものは対象になりません。
被災物件の所有者
被災物件の管理者
被災物件の占有者 等
※1 個人事業主が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。
※2 法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書類(社員証等)が必要です。
※3 任意代理人が申請する場合は、申請書裏面の委任状に記入してください。
(個人事業主の同居親族や法人等の従業員等である場合は除く。)
原則として、被災した日の翌日から起算して3年以内
事業用資産被災証明書の申請は、以下の窓口で受け付けます。
(事業形態によって受付担当課が異なります。)
商工業関係は産業立地推進課
農業関係は農政課(中区・東区・西区・南区)
林業関係は農林整備課(中区・東区・西区・南区)
水産業関係は水産課
(受付時間 いずれも8時30分~17時15分)
各区地域起こし推進課
安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区役所の農林課(農林業関係)
(受付時間 いずれも8時30分~17時15分)
※ 申請には「事業用資産被災証明書交付申請書」(90KB)(Word文書)を提出していただくことになります。
※ 申請の際には、被災物件の写真や位置図等被災状況のわかるものを提出してください。