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精神障害者保健福祉手帳

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概要

精神障害(知的障害を除く)のある方が、申請により取得することができます。手帳を取得すると各種の福祉制度を利用できます。

対象

心理的発達の障害(広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害等)、てんかん、統合失調症、気分障害(躁うつ病・うつ病)、神経症性障害(パニック障害・強迫性障害・不安障害等)、ストレス関連障害(心的外傷後ストレス障害・適応障害等)、パーソナリティ障害、性同一性障害、摂食障害など

申請(新規・更新)手続

※スマートフォンによっては、以下の表が上手く表示されない場合があります。画面を横にスクロールしてご確認ください。

申請する窓口 申請期間 必要なもの
住所地の区役所厚生部福祉課障害福祉係

有効期限の3か月前から

※更新手続きの場合

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書兼意見書(新規申請の場合は、初診から6か月を経過した日以降に作成されたもので、申請される日の概ね3か月前以降、更新申請の場合は、更新日の3か月前以降の診断日のもの。)又は、障害年金の年金証書、及び直近の振込(支払)通知書
  • 写真2枚(縦:4センチ、横:3センチ)
  • 個人番号及び身元を確認できるもの

※詳しくは、広島市ホームページをご覧ください。

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