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ページ番号:0000378516更新日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

議員提出第5号議案 広島市議会委員会条例の一部改正について

議員提出第5号議案

   広島市議会委員会条例の一部改正について
 広島市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

   広島市議会委員会条例の一部を改正する条例
 広島市議会委員会条例(昭和31年広島市条例第28号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項中「文教委員会 9人」を
「こども文教委員会 9人
​  こども未来局の所管に属する事項」​に改め、「こども未来局の所管に属する事項」を削る。
   附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、文教委員会又は厚生委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)である者は、それぞれ改正後の広島市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によるこども文教委員会又は厚生委員会の委員となるものとし、その任期は、それぞれ改正前の条例の規定による文教委員会又は厚生委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置された文教委員会又は厚生委員会に付議されている事件は、それぞれ改正後の条例の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するものに付議されたものとみなす。

提案理由

 子どもの育成に関する事項と教育に関する事項とを一体的に調査し、及びこれらの事項に関する議案、請願等を一体的に審査するため、こども未来局の所管に属する事項を厚生委員会から文教委員会に移管するとともに、同委員会の名称を改める必要がある。

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