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ページ番号:0000342157更新日:2023年6月30日更新印刷ページ表示
議員提出第2号議案 政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部改正について
議員提出第2号議案
政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部改正について
政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
政治倫理の確立のための広島市議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年広島市条例第64号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「市民(本市の区域内に住所を有する者をいう。)は」を「何人も」に改める。
附則
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
提案理由
近年の情報公開に係る関心の高まり等を考慮し、議会の議員の資産等報告書等の閲覧を請求することができる者に係る制限を廃止する必要がある。
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
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