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体が不自由な人の投票には、「点字投票」、「代理投票」または「郵便等投票」という制度があります。
目の不自由な人で、点字による投票を希望する人は、投票所の係員に申し出てください。
点字用の投票用紙と点字器をお渡しします。
体が不自由などのため、自ら投票用紙に候補者名を記載できない人は、投票所の職員が代筆する代理投票ができますので、投票所の係員に申し出てください。
公職選挙法で定める重度の障害がある人は、区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等で投票することができます。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、区選挙管理委員会に投票用紙の請求をしていただくと郵便等により投票できます。
手続について、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
各投票所では、老眼鏡やルーペ、筆談用の補助用紙を備えていますので、必要な場合は投票所の係員に申し出てください。
また、投票所内での移動に介助が必要な場合も、投票所の係員に申し出てください。