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体が不自由な人の投票は(FAQID-9999)

ページ番号:0000014889 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

体が不自由な人の投票には、「点字投票」、「代理投票」または「郵便等投票」という制度があります。

点字投票

目の不自由な人で、点字による投票を希望する人は、投票所の係員に申し出てください。
点字用の投票用紙と点字器をお渡しします。

代理投票

体が不自由などのため、自ら投票用紙に候補者名を記載できない人は、投票所の職員が代筆する代理投票ができますので、投票所の係員に申し出てください。

郵便等投票

公職選挙法で定める重度の障害がある人は、区選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等で投票することができます。
「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、区選挙管理委員会に投票用紙の請求をしていただくと郵便等により投票できます。

手続について、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

  • 中区選挙管理委員会 (直)082-504-2544 Fax 082-541-3835
  • 東区選挙管理委員会 (直)082-568-7703 Fax 082-262-6986
  • 南区選挙管理委員会 (直)082-250-8934 Fax 082-252-7179
  • 西区選挙管理委員会 (直)082-532-0925 Fax 082-232-9783
  • 安佐南区選挙管理委員会 (直)082-831-4927 Fax 082-877-2299
  • 安佐北区選挙管理委員会 (直)082-819-3959 Fax 082-815-3906
  • 安芸区選挙管理委員会 (直)082-821-4903 Fax 082-822-8069
  • 佐伯区選挙管理委員会 (直)082-943-9753 Fax 082-923-5098

その他

各投票所では、老眼鏡やルーペ、筆談用の補助用紙を備えていますので、必要な場合は投票所の係員に申し出てください。
また、投票所内での移動に介助が必要な場合も、投票所の係員に申し出てください。

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