投票日当日にどうしても投票にいけない人は、「期日前投票」または「不在者投票」という制度で投票できます。
「期日前投票」とは、投票日の前に、選挙人名簿に登録されている区の区役所か出張所(似島出張所を除き、安佐出張所は敷地内仮設期日前投票所)で投票するものです。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象で、選挙人本人が投票用紙を直接投票箱に投函するものです。
「不在者投票」とは、やはり投票日の前に入院・入所先の病院や老人ホームなどや、出張先などの他の市区町村の選挙管理委員会で投票するものです。
- 期日前投票・不在者投票ができる人
- 仕事や冠婚葬祭などの予定がある人
- レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区内にいない人
- 病気やケガなどの理由で歩けない人
- 離島や交通の不便な場所に住んでいる人や、そこに滞在中の人
- 引越しなどをして、他の市町村に住んでいる人
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な人
- 期日前投票・不在者投票のできる期間・時間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの土曜日、日曜日、祝休日を含む毎日午前8時30分から午後8時までです。
手続について、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 中区選挙管理委員会 (直)082-504-2544 Fax 082-541-3835
- 東区選挙管理委員会 (直)082-568-7703 Fax 082-262-6986
- 南区選挙管理委員会 (直)082-250-8934 Fax 082-252-7179
- 西区選挙管理委員会 (直)082-532-0925 Fax 082-232-9783
- 安佐南区選挙管理委員会 (直)082-831-4927 Fax 082-877-2299
- 安佐北区選挙管理委員会 (直)082-819-3959 Fax 082-815-3906
- 安芸区選挙管理委員会 (直)082-821-4903 Fax 082-822-8069
- 佐伯区選挙管理委員会 (直)082-943-9753 Fax 082-923-5098
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