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土壌汚染対策法の指定区域について知りたい。(FAQID-3246~3249)

ページ番号:0000014545 更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が法の指定基準に適合しない土地については、広島市長が要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定しています。
 また、土壌汚染の除去により指定の事由がなくなった土地については、広島市長が要措置区域等の指定を解除しています。

 要措置区域等の概要については、広島市のホームページでお知らせしています。
 なお、要措置区域等の詳細については、次の場所で要措置区域等及び指定解除要措置区域等の台帳を閲覧することができます。

台帳閲覧場所

  • 広島市環境局環境保全課(市役所本庁舎4階)
    〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    電話:082-504-2188(直通)
  • 広島市公文書館(大手町平和ビル7階)
    〒730-0051広島市中区大手町四丁目1番1号
    電話:082-243-2583(直通)

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