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土壌汚染対策法(以下「法」という。)に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が法の指定基準に適合しない土地については、広島市長が要措置区域または形質変更時要届出区域(以下、「要措置区域等」という。)として指定しています。
また、土壌汚染の除去により指定の事由がなくなった土地については、広島市長が要措置区域等の指定を解除しています。
要措置区域等の概要については、広島市のホームページでお知らせしています。
なお、要措置区域等の詳細については、次の場所で要措置区域等及び指定解除要措置区域等の台帳を閲覧することができます。