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ページ番号:0000016080更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

広島市通学区域弾力的運用検討委員会

広島市通学区域弾力的運用検討委員会設置要綱

(設置の目的)
第1条 広島市立小・中学校の通学区域の弾力的運用を検討するため、「広島市通学区域弾力的運用検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に揚げる事項について検討し、広島市立小・中学校の通学区域の弾力的運用に関する将来構想を策定する。
(1)通学区域の弾力的運用の意義及び効果
(2)通学区域の弾力的運用の実施方法
(3)保護者等への周知方法等
(組織)
第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は有識者等のうちから、教育長が委嘱・任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成16年3月31日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則
この要綱は、平成15年7月4日から施行する。

広島市通学区域弾力的運用検討委員会の公開に関する取扱要領

(趣旨)
第1条 この要領は、広島市通学区域弾力的運用検討委員会の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 広島市通学区域弾力的運用検討委員会の会議は、これを公開する。ただし、次の号に該当する事項については、委員長又は委員の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することは出来ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
(2) その他委員会において公にする事が不適当と認める情報
(会議開催の周知)
第3条 広島市教育委員会学校教育部企画課(以下企画課)は、会議を開催するに当たって、会議の日時、場所等必要事項を記載した会議の開催案内を作成し、会議を開催する日の1週間前までに、これを次の方法により会議を開催する旨の周知を図るものとする。
(1) 企画課窓口への備え付け
(2) 広島市公文書館の所定の場所への掲示
(3) 広島市ホームページへの掲載
(傍聴人の定員)
第4条傍聴人の定員は、10名とする。
(傍聴手続)
第5条 傍聴の申し込みの受付は、会議の当日、会議開始の30分前から開始する。傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、傍聴席に余裕があると認められる場合には、適宜増員に努めるものとする。
(傍聴することができないもの)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(3) はち巻、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと
(2) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと
(3) 飲食又は喫煙しないこと
(4) 会場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと
(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合を除く。
(6) その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような事をしないこと
(傍聴人の退場)
第8条 企画課は、次に掲げる事項を記載した会議要旨(又は会議録)を速やかに作成するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時・場所
(3) 出席委員氏名
(4) 議題
(5) 傍聴人の人数
(6) 会議資料名
(7) 会議の要旨
2 企画課は、作成した会議要旨の内容に正確を期するため、会長の確認を得るものとする。
3 企画課は、作成した会議要旨を、企画課窓口及び広島市公文書館の所定の場所に備え置き、これを作成した日から同日の属する年度の翌年3月31まで閲覧に供するものとする。

附則
この要領は、平成15年9月3日から施行する。

広島市通学区域弾力的運用検討委員会委員

(氏名) (所属・役職)
秋田 智佳子 城北法律会計事務所
院内 友美 市民委員
岡村 浩規 市民委員
奥田 正治 広島市学区体育団体連合会副会長
酒川 茂 県立広島女子大学教授
長原 和子 広島市立宇品東小学校校長
中松 修三 広島市立国泰寺中学校校長
藤井 祥 広島市立中広中学校保護者(広島市PTA協議会副会長)
間田 泰弘(委員長) 広島大学教授
松木 宏 広島市立筒瀬小学校保護者(いきいき体験オープンスクール)
山田 春男 広島市子ども会連合会会長
渡部 武 広島市立千田小学校保護者(広島市PTA協議会会長)
渡部 朋子 アジアの友と手をつなぐ広島市民の会代表

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