音声で読み上げる

○広島市火災予防規程

昭和53年4月1日

消防局訓令第11号

広島市火災予防規程(昭和46年広島市消防局訓令第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 屋外における火災予防等

第1節 火の使用に関する禁止区域の指定等(第2条・第2条の2)

第2節 屋外催しに係る火災予防(第2条の3―第2条の5)

第3章 建築許可等の同意(第3条―第9条)

第4章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届(第10条)

第5章 防火対象物の使用開始の届出及び火災予防検査等

第1節 喫煙等承認申請(第10条の2)

第2節 防火対象物の使用開始の届出(第11条―第16条)

第3節 火を使用する設備等の設置の届出(第17条・第18条)

第4節 指定数量未満の危険物等、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い及び煙火消費等の届出(第19条―第23条)

第5節 タンクの水張検査等(第24条)

第6節 消防法令に適合している旨の通知書の交付(第27条)

第6章 防火防災管理

第1節 防火管理に関する講習(第29条―第35条)

第2節 防火管理者の届出等(第37条―第44条の5)

第3節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検(第45条)

第7章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

第2章 屋外における火災予防等

第1節 火の使用に関する禁止区域の指定等

(平26消防局訓令6・節名追加)

(たき火又は喫煙禁止区域の指定)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域の指定は、消防局長(以下「局長」という。)が行うものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、次のいずれかに該当するものがある場合は、たき火又は喫煙禁止区域の指定について、局長に上申しなければならない。これの変更又は解除の必要がある場合も、同様とする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)又はこれに基づく条例の規定により国宝又は重要文化財として指定された建築物又は工作物が存する公衆の出入りする場所で、火災警戒上特に必要があると認める場合

(2) 博覧会又は祭礼等多数の者が集合する場所で、火災が発生した場合、延焼拡大若しくは多数の人命危険が想定される場合

3 局長は、前項の上申を受けたときは、これを審査し、第1項の指定をする必要があると認めるときは、公告により指定するものとする。この指定を更新する場合も、同様とする。

4 局長は、前項の指定等を行つたときは、たき火又は喫煙禁止区域指定台帳に登載するとともに関係者に通知するものとする。

5 第1項のたき火又は喫煙禁止区域の指定場所には、公告の制札を掲出するものとする。

(平4消防局訓令12・平25消防局訓令11・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定)

第2条の2 広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号。以下「条例」という。)第24条第1項第3号の規定による喫煙等の禁止区域の指定は、局長が行うものとする。

2 署長は、条例第24条第1項第3号に該当するものがある場合は、喫煙等の禁止区域の指定について、局長に上申しなければならない。これの変更又は解除がある場合も、同様とする。

3 局長は、前項の上申を受けたときは、これを審査し、第1項の指定をする必要があると認めるときは、公告により指定するものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、前項の指定を行つた場合に準用する。

(平4消防局訓令12・追加)

第2節 屋外催しに係る火災予防

(平26消防局訓令6・追加)

(催しの主催者からの意見聴取)

第2条の3 条例第54条の3第2項の規定により消防署長が催しの主催者から意見を聴く事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 催しの名称、場所及び期間等に関すること。

(2) 露店、屋台その他これらに類するものの出店に関すること。

(3) 条例第54条の4第1項に規定する防火担当者及び火災予防上必要な業務に関する計画に関すること。

(4) その他消防署長が必要と認める事項に関すること。

(平26消防局訓令6・追加)

(指定の通知)

第2条の4 条例第54条の3第3項に規定する通知は、指定催しの指定通知書により行うものとする。

(平26消防局訓令6・追加)

(公示の内容)

第2条の5 条例第54条の3第3項に規定する公示は、次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 催しの名称

(2) 催しの開催場所

(3) 催しの開催期間

(平26消防局訓令6・追加)

第3章 建築許可等の同意

(同意等区分)

第3条 法第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認(以下「建築許可等」という。)に係る同意は、局長が処理するものと署長が処理するものに区分する。

2 局長は、次の各号に掲げるものについて処理するものとする。

(1) 高さが45メートルを超える建築物

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物

(3) 法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等を設置する建築物

(4) 一般財団法人日本消防設備安全センターその他高度な専門技術的知見を有する機関等の評価を受ける設備等を設置する建築物

3 署長は、前項に掲げるもの以外のものについて処理するものとする。

(昭55消防局訓令8・昭60消防局訓令6・昭62消防局訓令1・平5消防局訓令1・平6消防局訓令1・平11消防局訓令7・平12消防局訓令11・平13消防局訓令19・平16消防局訓令6・平17消防局訓令2・平18消防局訓令2・平22消防局訓令3・平25消防局訓令11・一部改正)

(同意書類の受理)

第4条 建築許可等に係る申請書類(以下「同意書類」という。)は、前条第2項に係るものにあつては消防局(以下「局」という。)で、同条第3項に係るものにあつては、当該同意書類に係る建築場所を管轄する消防署(以下「署」という。)で受けるものとする。

2 局長及び署長は、前項により同意書類を受けたときは、建築許可等受付簿に記載するものとする。

(平13消防局訓令19・全改、平16消防局訓令6・平25消防局訓令11・一部改正)

第5条 削除

(平16消防局訓令6)

第6条 局長は、同意書類が第3条第2項に該当するときは、これを審査し、支障ないと認めるときは、同意する旨の通知を行うものとする。ただし、同意することができない事由があると認めるときは、同意できない旨を通知する。

2 署長は、同意書類が第3条第3項に該当するときは、これを審査し、支障ないと認めるときは、同意する旨の通知を行うものとする。ただし、同意することができない事由があると認めるときは、同意できない旨を通知する。

(平16消防局訓令6・全改)

第7条 局長又は署長は、処理した同意書類を、同意を求めた機関に、返付するものとする。

(平16消防局訓令6・全改、平25消防局訓令11・一部改正)

(計画通知への準用)

第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項に規定する通知(建基法第18条第2項に係るものに限る。以下「計画通知」という。)については、第3条から第7条までの規定を準用する。この場合、同意する旨とあるのは支障ない旨と、同意書類とあるのは計画通知に係る書類と読み替えるものとする。

(平16消防局訓令6・平25消防局訓令11・一部改正)

(消防通知)

第8条の2 署長は、建基法第93条第4項に規定する通知(計画通知を除く。)を受けるものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(計画書の受理)

第9条 局長又は署長は、条例第60条の規定による消防用設備等の設置等計画の届出書(以下「計画書」という。)を受理したときは、消防用設備等又は特殊消防用設備等各種届出処理簿(以下「届出処理簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

2 局長は、前項の規定により処理した計画書について、これを審査し、支障ないと認めるときは届出を受理する旨の印(以下、「受理印」という。)を押し、1部を建築場所を管轄する署長へ送付するとともに、1部は届出人に返付するものとする。

3 署長は、前項により局長から送付を受けた計画書について、第1項の例により、処理するものとする。

4 署長は、第1項の規定により処理した計画書について、これを審査し、支障ないと認めるときは受理印を押し、1部は届出人へ返付するものとする。

(平13消防局訓令19・全改、平15消防局訓令6・平16消防局訓令6・平19消防局訓令19・平25消防局訓令11・一部改正)

第4章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工届

(平19消防局訓令19・改称)

(着工届出書の受理)

第10条 署長は、法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等工事着手の届出書(以下「着工届」という。)を受理したときは、届出処理簿に記載するものとする。

2 署長は、前項の規定により処理した着工届について、これを審査し、支障ないと認めるときは受理印を押し、1部は届出人に返付するものとする。

(昭60消防局訓令6・平2消防局訓令10・平16消防局訓令6・平19消防局訓令19・平25消防局訓令11・一部改正)

第5章 防火対象物の使用開始の届出及び火災予防検査等

第1節 喫煙等承認申請

(昭60消防局訓令6・追加)

(喫煙等承認申請書の受理)

第10条の2 署長は、広島市火災予防規則(昭和37年規則第46号)第7条の規定による申請書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行い、審査するものとする。

2 署長は、前項の申請による審査の結果、喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認の基準に適合していると認めるものについては、申請書に承認する旨の印を押し、1部は申請者に返付するものとする。この場合、同基準に適合していないと認めるものについては、申請書にこの旨を記載し、1部は申請者に返付するものとする。

(昭60消防局訓令6・追加、平2消防局訓令10・平25消防局訓令11・一部改正)

第2節 防火対象物の使用開始の届出

(昭60消防局訓令6・旧第1節繰下)

(使用開始届出書の受理)

第11条 署長は、条例第55条の規定による防火対象物使用開始届出書(以下「使用開始届」という。)を受理したときは、届出処理簿に記載するものとする。

2 署長は、前項により処理した使用開始届について、これを審査し、支障ないと認めるときは届出のことを受理する旨の印を押すとともに検査日時を記載し、1部は届出人に返付するものとする。

(平2消防局訓令10・平4消防局訓令12・平16消防局訓令6・平25消防局訓令11・一部改正)

(設置届出書の受理)

第12条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書については、前条の規定を準用する。

(平19消防局訓令19・平25消防局訓令11・一部改正)

(検査の実施)

第13条 署長は、前2条に規定する届出書を処理したときは、当該建築物の防火に関する事項及び消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法律及びこれに基づく命令又は条例の規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 署長は、前項の検査では確認できない事項があると認める場合には、前2条の届出前に当該事項について検査しなければならない。

3 署長は、前2項の建築物が、第3条第2項(第5号に掲げるものを除く。)に該当するものであるときは、検査実施の3日前までに、この旨を局長に報告しなければならない。

4 局長は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ予防部指導課員を検査に派遣するものとする。

(昭58消防局訓令4・昭60消防局訓令6・昭62消防局訓令1・平5消防局訓令1・平6消防局訓令1・平12消防局訓令11・平15消防局訓令6・平16消防局訓令6・平18消防局訓令2・平19消防局訓令19・平22消防局訓令3・平25消防局訓令11・一部改正)

(検査結果の通知)

第14条 署長は、前条第1項及び第2項の検査を実施したときは、検査結果を検査結果通知書により届出人に通知(前条第2項の検査については、不備事項があるものに限る。)しなければならない。この場合、不備事項があるものについては、是正指導を行うとともに再検査日時を決定し、確認検査を行うものとする。

2 署長は、前条第3項に該当する建築物の検査結果については、局長に報告しなければならない。

(昭60消防局訓令6・昭62消防局訓令1・平5消防局訓令1・一部改正)

(検査済証の交付)

第15条 署長は、前条の検査が第12条の設置届に係るもので、かつ、消防用設備等又は特殊消防用設備等が適法に設置されていると認めるときは、検査済証を交付しなければならない。

(平19消防局訓令19・一部改正)

(検査済証の交付証明)

第15条の2 署長は、防火対象物の所有者から、前条の検査済証を交付した旨の証明を求められたときは、交付証明の申請書を提出させ、交付した防火対象物であることが確認できた場合は、交付証明書を交付するものとする。

2 前項の申請に係る広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)の規定による手数料の徴収取扱いについては、広島市会計規則(昭和43年規則第23号。以下「会計規則」という。)の規定によるものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(検査後の予防措置)

第16条 署長は、第14条第1項の規定による検査結果の不備事項が、是正されないまま使用開始された場合で、この履行のため違反処理を必要と認めるときは、広島市火災予防違反処理規程(昭和61年広島市消防局訓令第3号)により処理しなければならない。

(昭62消防局訓令1・平25消防局訓令11・一部改正)

第3節 火を使用する設備等の設置の届出

(昭60消防局訓令6・旧第2節繰下)

(火気使用設備等設置届出書の受理)

第17条 署長は、条例第56条の規定による火を使用する設備等の設置の届出書(以下「火気使用設備等設置届」という。)を受理したときは、届出事項を審査し、火を使用する設備等届出台帳に記載するものとする。

2 署長は、前項により処理した火気使用設備等設置届について、これを審査し、支障ないと認めるときは受理印を押し、1部は届出人に返付するものとする。

(平2消防局訓令10・平25消防局訓令11・一部改正)

(検査の実施及び予防措置)

第18条 署長は、前条の規定により処理した設備を設置した旨の通知を受けたときは、検査し、その結果を検査結果通知書により届出人に通知しなければならない。この場合、不備事項があるものについては、是正指導を行うとともに再検査日時を決定し、確認検査を行うものとする。

2 前項の不備事項が是正されないまま使用開始された場合は、第16条の規定を準用して違反処理を行うものとする。

(平25消防局訓令11・一部改正)

第4節 指定数量未満の危険物等、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い及び煙火消費等の届出

(昭60消防局訓令6・旧第3節繰下)

(指定数量未満の危険物等の届出書の受理)

第19条 署長は、条例第58条第1項及び第2項の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出書及び廃止の届出書を受理したときは、届出書に受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

2 署長は、前項により受理した届出書を審査するものとする。

(平2消防局訓令10・平25消防局訓令11・一部改正)

第20条 削除

(平12消防局訓令11)

第21条 削除

(平11消防局訓令3)

(煙火の打上げ又は仕掛けの届出書の受理)

第22条 署長は、条例第57条に掲げる煙火の打上げ又は仕掛けの届出書を受理したときは、届出書に受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

2 署長は、前項により受理した届出書を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(昭62消防局訓令1・旧第23条繰上、平2消防局訓令10・平25消防局訓令11・一部改正)

(劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画、その他の催物の開催の届出書の受理)

第22条の2 署長は、条例第57条に掲げる劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画、その他の催物の開催の届出書を受理したときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。

2 署長は、前項により受理した届出書には、受理印を押し、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書の受理)

第23条 署長は、法第9条の3の規定により圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令で定めるものの貯蔵又は取扱いの届出書及び廃止の届出書を受理したときは、届出書に受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

2 署長は、前項により受理した届出書を審査するものとする。

(昭62消防局訓令1・追加、平2消防局訓令10・平24消防局訓令7・平25消防局訓令11・一部改正)

第5節 タンクの水張検査等

(平2消防局訓令10・全改、平19消防局訓令19・改称)

(タンクの検査)

第24条 署長は、条例第59条の規定によりタンクの検査の申請書を受理したときは、これを審査し、検査を行うものとする。

2 署長は、前項のタンクの検査に係る広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)の規定による手数料の徴収取扱いについては、会計規則によるものとする。

3 署長は、条例第59条のタンクの検査を行つた結果、条例第32条の4第2項第1号第32条の5第2項第4号及び第32条の6第2項第2号の技術上の基準に適合していると認めたものについては、申請書の1部にタンク検査済証を添えて、申請者に交付し、同基準に適合していないと認めるものについては、申請書の1部にこの旨を記載した通知書を添えて交付するものとする。

(平2消防局訓令10・全改、平12消防局訓令11・平18消防局訓令2・平19消防局訓令19・平25消防局訓令11・一部改正)

第6節 消防法令に適合している旨の通知書の交付

(昭60消防局訓令6・旧第5節繰下、平25消防局訓令11・改称)

第25条 削除

(平9消防局訓令2)

第26条 削除

(平12消防局訓令11)

第27条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)及び住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による申請又は届出に係る消防法令に適合している旨の通知書(以下「適合通知書」という。)の交付申請書は、署で受理するものとする。

2 署長は、前項の申請書を受理したときは、立入検査等を行い、消防法令に適合していると認められるときは、適合通知書を申請者に交付するものとし、消防法令に適合していないと認められるときは、その旨及びその理由を申請者に通知するものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第29条繰上、平25消防局訓令11・平30消防局訓令1・一部改正)

第28条 削除

(平13消防局訓令19)

第6章 防火防災管理

(平21消防局訓令17・改称)

第1節 防火管理に関する講習

(講習の種別)

第29条 防火管理に関する講習の種別は、次のとおりとする。

(1) 防火管理者資格講習

防火管理者資格講習(以下「資格講習」という。)とは、令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理者の資格を付与するために行う講習をいう。

(2) 高度専門講習

高度専門講習とは、次に掲げる防火対象物の関係者等に対し、高度で専門的な防火管理に関する知識を修得させ、併せて、必要に応じ実技的な知識及び技能を修得させるために行う講習をいう。

 高層建築物

 地下街

 防災センターを設置している防火対象物

 その他局長が必要と認める防火対象物

(3) 防火管理講習(専科講習)

防火管理講習(専科講習)とは、管内の防火対象物の関係者等を対象に、防火管理の徹底を図り、併せて、必要に応じ実技的な知識及び技能を修得させるために行う講習をいう。

(昭55消防局訓令8・旧第31条繰上、昭62消防局訓令1・平21消防局訓令17・令5消防局訓令11・一部改正)

(講習の実施者)

第30条 局長は、資格講習を実施し、必要がある場合は高度専門講習を実施するものとする。

2 署長は、防火管理講習(専科講習)を年1回以上実施するものとする。

ただし、次のいずれかに該当するときは、時機を失しないよう速やかに実施するものとする。

(1) 火災が発生し、同種の業態に対する再発防止策等の周知徹底が必要と認めるとき

(2) 法令等が改正され、防火対象物の関係者等に対する周知徹底が必要と認めるとき

(3) 法令等違反の解消又は違反の予防のため速やかに指導が必要と認めるとき

(4) その他署長が必要と認めるとき

(令5消防局訓令11・全改)

(講習の実施科目等)

第31条 資格講習の実施科目等は、消防庁次長通知(昭和62年消防予第12号。防火管理に関する消防法施行令及び同法施行規則の改正等について)に基づき、局長が別に定めるものとする。

2 高度専門講習及び防火管理講習(専科講習)の実施科目等は、講習の実施者において定めるものとする。ただし、同時期に複数の実施者が共通する内容で実施するときは実施者の間で協議して定めるものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第33条繰上、昭62消防局訓令1・平20消防局訓令20・令5消防局訓令11・一部改正)

(講習の実施)

第32条 局長は、資格講習及び高度専門講習を実施するときは、あらかじめ実施計画をたてるとともに実施要領を署長に通知するものとする。

2 署長は、前項の通知を受けたときは、関係者に実施要領を通知するものとする。

3 署長は、防火管理講習(専科講習)を実施するときは、あらかじめ実施計画をたて、関係者に通知するものとする。

4 署長は、防火管理講習(専科講習)の実施にあたつては、実施計画及び結果を局長に報告しなければならない。

(昭55消防局訓令8・旧第34条繰上、昭62消防局訓令1・令5消防局訓令11・一部改正)

(資格講習の受講申請)

第33条 資格講習の受講申請に関する、受付方法等の事務処理に必要な事項については、別に定める。

(昭55消防局訓令8・旧第35条繰上、令4消防局訓令9・一部改正)

(修了証の交付)

第34条 局長は、資格講習修了者に対し修了証を交付するものとする。

2 局長は、前項の講習修了者名簿を作成するとともに、写しを署長に送付するものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第36条繰上)

(修了証明書の交付)

第35条 署長は、資格講習修了者から、資格講習を修了したことの証明を求められたときは、修了証明書の交付申請書を提出させ、申請者が資格講習修了者であることが確認できた場合は、修了証明書を交付するものとする。

2 前項の申請に係る手数料の徴収取扱いについては、第15条の2第2項の規定を準用する。

(昭55消防局訓令8・旧第37条繰上、平5消防局訓令7・平25消防局訓令11・一部改正)

(修了証及び修了証明書の書換え)

第35条の2 署長は、資格講習修了者から、資格講習の修了証又は前条第1項の修了証明書の記載内容の書換えの申請があつたときは、変更内容を確認し、これを訂正するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

第36条 削除

(昭62消防局訓令1)

第2節 防火管理者の届出等

(防火管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第37条 署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第39条繰上、平2消防局訓令10・平25消防局訓令11・一部改正)

(統括防火管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第37条の2 署長は、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第37条の3 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の事前通報は、努めて書面で提出するよう指導するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(消防計画の作成又は変更の届出書の受理)

第38条 署長は、省令第3条の規定による消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第40条繰上、平2消防局訓令10・平21消防局訓令17・平25消防局訓令11・一部改正)

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)

第39条 署長は、省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(工事中の建築物に係る消防計画)

第40条 署長は、新築、増築又は大規模な模様替工事中の建築物で、局長の定める基準に該当するものについては、工事中における消防計画を樹立し、届出るよう指導しなければならない。

2 前項の消防計画の事務処理については、第38条の規定を準用する。

(昭55消防局訓令8・旧第42条繰上・一部改正)

(防火対象物の点検結果の報告書の受理)

第41条 署長は、法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平15消防局訓令6・追加、平25消防局訓令11・一部改正)

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第41条の2 署長は、法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の申請書を受理したときは、認定又は不認定の決定を行い、その結果を通知書により申請者に交付するものとする。

2 署長は、前項で認定した防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理権原者から当該通知書の亡失又は滅失等の理由により、通知書を発行したことの証明を求められたときは、通知証明の交付申請書を提出させ、認定防火対象物であることが確認できた場合は、証明書を交付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(認定防火対象物の管理権原者変更の届出書の受理)

第41条の3 署長は、法第8条の2の3第5項の規定により、管理権原者が変更した旨の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(防災管理の点検結果の報告書の受理)

第42条 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・全改)

(防災管理の点検に関する特例の認定)

第42条の2 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の申請書を受理したときは、認定又は不認定の決定を行い、その結果を通知書により申請者に交付するものとする。

2 署長は、前項で認定した建築物その他の工作物(以下「認定防災管理対象物」という。)の管理権原者から当該通知書の亡失又は滅失等の理由により、通知書を発行したことの証明を求められたときは、通知証明の交付申請書を提出させ、認定防災管理対象物であることが確認できた場合は、証明書を交付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(認定防災管理対象物の管理権原者変更の届出書の受理)

第42条の3 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定により、前条で認定した防災管理対象物の管理権原者が変更した旨の届出書を受理したときは、届出書に受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(自衛消防組織の設置又は変更の届出書の受理)

第43条 署長は、法第8条の2の5第2項による自衛消防組織の設置又は変更の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

2 署長は、届出を受理している自衛消防組織設置届出が、増築、改築又は用途変更等により、その内容の変更が必要と認めるときは、当該対象物の管理権原者に対し、必要な措置をとらせなければならない。

(平21消防局訓令17・追加、平25消防局訓令11・一部改正)

(防災管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第44条 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、受理印を押して、一部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・全改)

(統括防災管理者の選任又は解任の届出書の受理)

第44条の2 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(防災管理に係る避難訓練の通報)

第44条の3 署長は、省令第51条の8第4項の規定により準用する省令第3条第11項に規定する避難訓練の事前通報は、努めて書面で提出するよう指導するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)

第44条の4 政令第48条第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書の受理)

第44条の5 署長は、省令第51条の11の2の規定により読み替えて準用する建築物その他の工作物についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(平25消防局訓令11・追加)

第3節 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検

(平19消防局訓令19・改称)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書の受理)

第45条 署長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告書を受理したときは、受理印を押して、1部は届出人に返付するものとする。

(昭55消防局訓令8・旧第43条繰上、平2消防局訓令10・一部改正、平15消防局訓令6・旧第41条繰下、平19消防局訓令19・一部改正、平21消防局訓令17・旧第43条繰下、平25消防局訓令11・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第46条 法律又はこれに基づく命令及び条例の規定に定めがあるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭55消防局訓令8・旧第45条繰上、平6消防局訓令1・一部改正、平15消防局訓令6・旧第43条繰下、平16消防局訓令6・旧第45条繰上、平21消防局訓令17・旧第44条繰下、平25消防局訓令11・一部改正)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日消防局訓令第6号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年5月22日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月29日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月9日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月12日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月12日から施行する。

(平成6年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月27日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防局訓令第19号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日消防局訓令第17号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の第39条及び第44条の5の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月14日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年3月14日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月15日から施行する。

(令和4年11月24日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

広島市火災予防規程

昭和53年4月1日 消防局訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和53年4月1日 消防局訓令第11号
昭和55年3月31日 消防局訓令第8号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
昭和60年3月29日 消防局訓令第6号
昭和62年4月1日 消防局訓令第1号
平成2年5月22日 消防局訓令第10号
平成4年6月29日 消防局訓令第12号
平成5年3月9日 消防局訓令第1号
平成5年4月12日 消防局訓令第7号
平成6年3月28日 消防局訓令第1号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月31日 消防局訓令第2号
平成11年3月30日 消防局訓令第3号
平成11年4月27日 消防局訓令第7号
平成12年3月31日 消防局訓令第11号
平成13年3月30日 消防局訓令第19号
平成15年4月1日 消防局訓令第6号
平成16年3月30日 消防局訓令第6号
平成17年3月25日 消防局訓令第2号
平成18年3月31日 消防局訓令第2号
平成19年3月30日 消防局訓令第19号
平成20年3月26日 消防局訓令第20号
平成21年5月22日 消防局訓令第17号
平成22年3月30日 消防局訓令第3号
平成24年3月29日 消防局訓令第7号
平成25年3月26日 消防局訓令第11号
平成26年3月3日 消防局訓令第1号
平成26年7月14日 消防局訓令第6号
平成30年3月14日 消防局訓令第1号
令和4年11月24日 消防局訓令第9号
令和5年3月31日 消防局訓令第11号