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○広島市火災予防等違反処理規程

昭和61年3月31日

消防局訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号。以下「条例」という。)に定める火災予防、危険物、消防用設備等及び消防用機械器具等に関する規定並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)及び広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき広島市が処理することとされる火取法、保安法及び液化石油ガス法に定める災害の防止に関する規定に違反する事項(以下「違反事項」という。)に係る違反処理等について必要な事項を定めるものとする。

(令2消防局訓令7・全改)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、勧告、命令、特例認定の取消し、許可等の取消し、告発過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反事項の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険若しくは火薬類、高圧ガス若しくは液化石油ガスによる災害に係る危険(以下「火災危険等」という。)の排除等を図るための措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険等が認められる事項について、消防対象物等の関係者に当該違反事項の是正又は火災危険等の排除を促す意思表示で、その他の違反処理に移行することを前提として行うものをいう。

(3) 勧告 保安法第20条の5第2項、第26条第4項又は第27条第5項の規定に基づき、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために、一定の作為を求める意思表示をいう。

(4) 命令 法、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に基づき、違反事項の是正又は火災危険等の排除のために一定の作為又は不作為を命ずる意思表示をいう。

(5) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項の規定に基づき、第8条の2の3第1項又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の規定による認定(以下「特例認定」という。)の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 許可等の取消し 法第12条の2第1項、火取法第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条、保安法第38条第1項若しくは第53条又は液化石油ガス法第25条、第26条、第35条の3、第35条の10若しくは第37条の7第1項の規定に基づき、法第11条第1項、火取法第3条、第5条、第17条第1項若しくは第25条第1項、保安法第5条第1項、第16条第1項若しくは第50条第3項又は液化石油ガス法第3条第1項、第29条第1項、第35条の6第1項、第36条第1項若しくは第37条の4第1項の許可等の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、命令事項の不履行又は違反事項(次号に係るものを除く。)の事実を捜査機関に申告し、当該違反者が刑罰に処せられることを求める意思表示をいう。

(8) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項若しくは第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項、保安法第10条の2第2項若しくは第20条の4の2第2項又は液化石油ガス法第6条、第8条第10条第3項第33条第2項第35条の4において準用する第6条第8条若しくは第10条第3項第37条の2第2項第38条の3第38条の10第2項第38条の11若しくは第38条の12第1項の規定による届出義務に係る違反事項を管轄地方裁判所に通知し、当該違反者が過料に処せられることを求める意思表示をいう。

(9) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(10) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、義務者の負担において、職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。

(11) 催告 命令事項の全部又は一部を履行しない者に対して、当該命令事項の全部又は一部を履行するよう督促する意思表示をいう。

(12) 履行期限 警告事項又は命令事項を履行するのに必要な合理的期間を勘案して定める期限をいう。

(13) 違反処理対象物 違反処理の対象となる消防対象物等をいう。

(14) 局担当員 消防局(以下「局」という。)の予防部の職員のうち、違反処理に従事する職員をいう。

(15) 署担当員 消防署(以下「署」という。)の予防課の職員のうち、違反処理に従事する職員をいう。

(平7消防局訓令1・全改、平10消防局訓令2・平16消防局訓令16・平19消防局訓令21・平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・平24消防局訓令4・平28消防局訓令6・令2消防局訓令7・令5消防局訓令10・一部改正)

(基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反事項又は火災危険等の重大性に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理に着手した事案については、適時追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

2 違反処理は、法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法の趣旨に基づき、違反処理対象物の種類、状況等に応じて最も合理的であると考えられる方法により行わなければならない。

(平16消防局訓令16・一部改正)

(行政手続法の遵守)

第4条 違反処理を行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の定めるところに従い、特に命令、特例認定の取消し又は許可等の取消しの名あて人となるべき者について意見陳述のための手続を執るなど、手続法の趣旨に基づき適正に執行しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、令2消防局訓令7・一部改正)

第2章 違反処理

(平7消防局訓令1・改称)

第1節 通則

(平7消防局訓令1・改称)

(違反処理の区分)

第5条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告又は勧告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可等の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(平16消防局訓令16・全改、平24消防局訓令4・令2消防局訓令7・一部改正)

(違反処理事務の主体)

第6条 違反処理の事務の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、前項の規定にかかわらず、違反処理対象物の種類、状況等を勘案し、必要と認める違反処理の事務を行うものとする。

3 署長が行う違反処理の事務のうち、法第3条第1項、第5条の3第1項及び第16条の5第2項の規定に基づく違反処理の事務については、署長以外の消防吏員(以下「その他の消防吏員」という。)がこれを行うことができる。

(平22消防局訓令10・全改、平23消防局訓令3・平25消防局訓令8・一部改正)

(予防部長の指導調整)

第7条 予防部長は、違反処理について必要があると認めるときは、署長に対して指導し、又は指示することができる。

2 予防部長は、違反処理について特に必要があると認めるときは、署長に対して、違反の調査を命じることができる。

(平7消防局訓令1・一部改正、平16消防局訓令16・旧第6条繰下・一部改正、平22消防局訓令10・一部改正)

(違反処理の応援)

第8条 署長は、違反処理のために必要があると認めるときは、局長に対して局担当員の応援派遣を要請することができる。

2 局長は、前項の規定による要請に基づき、必要があると認めるときは、局担当員を応援派遣するものとする。

(平16消防局訓令16・全改)

(違反処理の決定)

第9条 局長、署長及びその他の消防吏員は、消防対象物等に違反事項又は火災危険等が存すると認めるときは、法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に基づき、必要な違反処理を行うものとする。

2 局長は、違反処理について必要があると認めるときは、署長に対して、違反処理を行うよう命じることができる。

3 署長は、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行により違反処理を行おうとするときは、事前に予防部長に協議するものとする。

(平16消防局訓令16・全改、平22消防局訓令10・一部改正)

第2節 警告又は勧告

(平16消防局訓令16・平24消防局訓令4・改称)

(警告)

第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 違反事項を是正し、又は火災危険等を排除するよう通知したにもかかわらず、これが履行されないとき。

(2) 違反事項又は火災危険等の状況から、ただちに警告を行う必要があると認められるとき。

2 警告は、当該関係者に対して、所定の警告書を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、局長、署長又はその他の消防吏員は、違反事項又は火災危険等の状況が明白で、かつ、緊急を要すると認めるときは、自ら告知し、又は局担当員若しくは署担当員に告知させることにより、警告を行うものとする。この場合において、局長、署長又はその他の消防吏員は、事後に遅滞なく当該関係者に対して警告書を交付するものとする。

(平7消防局訓令1・一部改正、平16消防局訓令16・旧第13条繰上・一部改正)

(勧告)

第10条の2 勧告は、次のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 違反事項を是正し、又は災害の発生の防止のため必要な措置をするよう通知したにもかかわらず、これが履行されないとき。

(2) 違反事項の状況又は災害の発生の防止のため、ただちに勧告を行う必要があると認めるられるとき。

2 勧告は、当該関係者に対して、所定の勧告書を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、局長は、違反事項又は災害発生危険の状況が明白で、かつ、緊急を要すると認めるときは、自ら告知し、又は局担当者に告知させることにより、勧告を行うものとする。この場合において、局長は、事後に遅滞なく当該関係者に対して勧告書を交付するものとする。

(平24消防局訓令4・追加)

(警告又は勧告の履行確認)

第11条 局長、署長(勧告の場合を除く。)又はその他の消防吏員(勧告の場合を除く。)は、警告又は勧告を行ったときは、当該関係者から履行状況について報告を求め、必要に応じて是正計画書を徴するとともに、自ら履行状況の確認のための調査を行い、又は局担当員若しくは署担当員にこれを行わせるものとする。

(平16消防局訓令16・追加、平24消防局訓令4・平29消防局訓令10・一部改正)

(警告の省略)

第12条 警告は、違反事項又は火災危険等の状況等から、ただちにその他の違反処理を行う必要があると認められるときは、これを省略するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

第3節 命令

(平16消防局訓令16・追加)

(命令)

第13条 命令事項は、別表第1のとおりとする。

2 命令は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 警告又は勧告の履行期限が経過しても警告又は勧告事項が履行されないとき。

(2) 警告又は勧告事項が履行されても十分でないとき。

(3) 警告又は勧告の履行期限までに警告又は勧告事項が履行される見込みがないとき。

(4) 前条に該当するとして、ただちに命令を行う必要があると認められるとき。

3 命令は、当該関係者に対して、所定の命令書を交付することにより行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、局長、署長又はその他の消防吏員は、違反事項又は火災危険等の状況が明白で、かつ、緊急を要すると認めるときは、自ら告知し、又は局担当員若しくは署担当員に告知させることにより、命令を行うものとする。この場合において、局長、署長又はその他の消防吏員は、事後に遅滞なく当該関係者に対して命令書を交付するものとする。

(平16消防局訓令16・追加、令2消防局訓令7・一部改正)

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第14条 局長、署長又はその他の消防吏員は、法、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に基づく命令を行おうとするときは、手続法の定めるところに従い、当該命令の名あて人となるべき者について、原則として聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。

2 前項の聴聞又は弁明の機会の付与により、命令を行うことが適正でないと認められるときは、当該命令に係る手続を中止しなければならない。

(平16消防局訓令16・全改、平19消防局訓令21・令5消防局訓令10・一部改正)

(命令事項の公示)

第15条 法第5条第3項(その他の規定において準用する場合を含む。)及び第11条の5第4項(その他の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令事項の公示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第1条、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第7条の5及び広島市火災予防規則(昭和37年広島市規則第46号)第2条の2の定めるところにより、局長又は署長が命令を行った場合については当該命令を行った局長又は署長が、その他の消防吏員が命令を行った場合については、当該その他の消防吏員が署に属さないときは局長が、当該その他の消防吏員が署に属するときは当該署長が、それぞれ行うものとする。

2 前項の公示は、命令後に遅滞なく行うものとし、市報への掲載については広島市報発行規則第4条に基づき行うものとする。

3 第1項の公示を行う前に命令事項が履行されたときは、公示を行わないものとする。ただし、市報への掲載については、既に手続きが終了している場合この限りではない。

4 局長又は署長は、命令事項が履行されたとき、命令を解除したとき又は命令事項が効力を失ったときは、ただちに当該標識及び掲示場への掲示を除去するとともに、インターネットを利用した公示を取りやめなければならない。

(平16消防局訓令16・全改、平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・平26消防局訓令8・令3消防局訓令9・一部改正)

(命令の履行確認)

第16条 局長、署長又はその他の消防吏員は、命令を行ったときは、関係者から履行状況について報告を求めるとともに、自ら履行状況の確認のための調査を行い、又は局担当員若しくは署担当員にこれを行わせるものとする。

(平16消防局訓令16・全改)

(履行の催告)

第17条 局長、署長又はその他の消防吏員は、命令を行った事案について、履行期限が経過しても命令事項が履行されないとき、命令事項が履行されても十分でないとき又は履行期限までに命令事項が履行される見込みがないと認めるときは、必要に応じて、当該受命者に対して所定の催告書を交付して、履行の促進を図るものとする。

(平16消防局訓令16・全改)

(命令の解除)

第18条 局長又は署長は、別に定める命令について、命令要件が全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、当該受命者に対して所定の命令解除通知書により、当該命令を解除するものとする。

(平16消防局訓令16・全改、平22消防局訓令10・一部改正)

第4節 特例認定の取消し

(平16消防局訓令16・追加)

(特例認定の取消し)

第19条 特例認定の取消しは、法第8条の2の3第6項各号のいずれか又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当するときに、署長が行う。

2 特例認定の取消しは、当該関係者に対して、所定の特例認定取消通知書を交付することにより行うものとする。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・一部改正)

(聴聞)

第20条 署長は、特例認定を受けた防火対象物について、法第8条の2の3第6項各号のいずれか又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当すると認めるときは、手続法の定めるところに従い、当該特例認定の取消しの名あて人となるべき者について、原則として聴聞を行うものとする。

2 前項の聴聞により、特例認定の取消しを行うことが適正でないと認められるときは、当該特例認定の取消しに係る手続を中止しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・一部改正)

(表示の除去等)

第21条 署長は、特例認定の取消しを行った場合において、当該防火対象物に法第8条の2の3第7項、第36条第1項において準用する第8条の2の3第7項又は第36条第4項の表示が付されているときは、当該関係者に表示を除去させるなど、必要な措置をとらなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・一部改正)

第5節 許可等の取消し

(平16消防局訓令16・追加、令2消防局訓令7・改称)

(許可等の取消し)

第22条 許可等の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに、当該各号に掲げる許可等について、行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認められるとき。 法第11条第1項の許可

(2) 火取法第17条第3項に規定する事由があると認められるとき。 火取法第17条第1項の許可

(3) 火取法第25条第3項に規定する事由があると認められるとき。 火取法第25条第1項の許可

(4) 火取法第44条各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認められるとき。 火取法第3条又は第5条の許可

(5) 保安法第38条第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認められるとき。 保安法第5条第1項又は第16条第1項の許可

(6) 保安法第53条に規定する事由があると認められるとき。 保安法第50条第3項の登録

(7) 液化石油ガス法第25条に規定する事由があると認められるとき。 液化石油ガス法第3条第1項の登録

(8) 液化石油ガス法第26条各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から登録の取消しを行うことが相当であると認められるとき。 液化石油ガス法第3条第1項の登録

(9) 液化石油ガス法35条の3に規定する事由があると認められるとき。 液化石油ガス法第29条第1項の認定

(10) 液化石油ガス法第35条の10に規定する事由があると認められるとき。 液化石油ガス法第35条の6第1項の認定

(11) 液化石油ガス法第37条の7第1項各号のいずれかに該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行うことが相当であると認められるとき。 液化石油ガス法第36条第1項又は第37条の4第1項の許可

2 許可等の取消しは、当該関係者に対して、所定の許可等取消通知書を交付することにより行うものとする。

3 第1項の規定により火取法第3条、第5条、第17条第1項若しくは第25条第1項、保安法第5条第1項若しくは第16条第1項の許可又は液化石油ガス法第3条第1項の登録を取り消したときは、広島県公安委員会(当該許可が海域に係るもので火取法に基づく場合は海上保安庁長官、保安法に基づく場合は第6管区海上保安本部長)に通報しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平19消防局訓令21・平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・平25消防局訓令8・令2消防局訓令7・令5消防局訓令10・一部改正)

(聴聞)

第23条 局長又は署長は、法第12条の2第1項、火取法第17条第3項、第25条第3項若しくは第44条、保安法第38条第1項若しくは第53条又は液化石油ガス法第25条、第26条、第35条の3、第35条の10若しくは第37条の7第1項の規定に基づき許可等の取消しを行おうとするときは、手続法の定めるところに従い、当該許可等の取消しの名あて人となるべき者について、原則として聴聞を行うものとする。

2 前項の聴聞により、許可等の取消しを行うことが適正でないと認められるときは、当該許可等の取消しに係る手続を中止しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平19消防局訓令21・平22消防局訓令10・令2消防局訓令7・令5消防局訓令10・一部改正)

第6節 告発

(平7消防局訓令1・改称、平16消防局訓令16・旧第4節繰下)

(告発)

第24条 告発は、命令事項に違反した場合(当該違反に係る刑罰規定が存する場合に限る。)又は別表第2に掲げる告発対象事項に該当する場合で、それらが当該刑罰に処せられるのが相当であると認められるときに行うものとする。

2 命令事項に違反した場合に行う告発は、原則、局長又は署長が命令を行った場合については当該命令を行った局長又は署長が、その他の消防吏員が命令を行った場合については、当該その他の消防吏員が署に属さないときは局長が、当該その他の消防吏員が署に属するときは当該署長が、それぞれ行うものとする。

3 別表第2に掲げる告発対象事項に該当する場合に行う告発は、第6条の定めるところにより、局長又は署長が行うものとする。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・平29消防局訓令10・一部改正)

(告発の手続)

第25条 告発は、当該事件を管轄する検察官又は警察署長に対して、所定の告発書に必要書類を添えて行うものとする。

2 署長は、告発を行うときは、事前に関係書類の写しを添えて、局長に報告するものとする。

(平7消防局訓令1・旧第17条繰下・一部改正、平10消防局訓令2・一部改正、平16消防局訓令16・旧第28条繰上・一部改正)

(告発結果等の報告)

第26条 署長は、告発を行ったときは、その経過について必要に応じて局長に報告するものとする。

2 署長は、検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは、速やかに関係書類の写しを添えて、局長に報告するものとする。

(平7消防局訓令1・追加、平10消防局訓令2・一部改正、平16消防局訓令16・旧第29条繰上・一部改正)

(公務員の告発義務との関係)

第27条 この規程における告発に係る規定は、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づく公務員の告発義務を制限し、又は妨げるものではない。

(平16消防局訓令16・追加)

第7節 過料事件の通知

(平16消防局訓令16・追加)

(過料事件の通知)

第28条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項若しくは第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項、保安法第10条の2第2項若しくは第20条の4の2第2項又は液化石油ガス法第6条、第8条第10条第3項第33条第2項第35条の4において準用する第6条第8条若しくは第10条第3項第37条の2第2項第38条の3第38条の10第2項第38条の11若しくは第38条の12第1項の規定による届出義務に違反した場合で、それらが当該過料に処せられるのが相当であると認められるときに行うものとする。

2 過料事件の通知は、保安法第10条の2第2項若しくは第20条の4の2第2項又は液化石油ガス法第6条、第8条第10条第3項第33条第2項第35条の4において準用する第6条第8条若しくは第10条第3項第37条の2第2項第38条の3第38条の10第2項第38条の11若しくは第38条の12第1項の規定による届出義務に係るものについては局長が、法第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項又は第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項の規定による届出義務に係るものについては署長が、それぞれ行うものとする。

(平16消防局訓令16・追加、平19消防局訓令21・平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・令5消防局訓令10・一部改正)

(過料事件の通知の手続)

第29条 過料事件の通知は、管轄地方裁判所に対して、所定の過料事件通知書に必要書類を添えて行うものとする。

2 署長は、過料事件の通知を行うときは、事前に関係書類の写しを添えて、局長に報告するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

(過料事件の結果等の報告)

第30条 署長は、過料事件の通知を行ったときは、その経過について必要に応じて局長に報告するものとする。

2 署長は、管轄地方裁判所から当該過料事件に係る処分の通知があったときは、速やかに関係書類の写しを添えて、局長に報告するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

第8節 代執行

(平7消防局訓令1・改称、平16消防局訓令16・旧第5節繰下)

(代執行)

第31条 代替的作為義務を命令した場合において、受命者が命令事項を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、代執行を行うものとする。

2 代執行は、局長又は署長が命令を行った場合については当該命令を行った局長又は署長が、その他の消防吏員が命令を行った場合については、当該その他の消防吏員が署に属さないときは局長が、当該その他の消防吏員が署に属するときは当該署長が、それぞれ行うものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証書は、次のとおりとする。

(1) 所定の戒告書

(2) 所定の代執行令書

(3) 所定の代執行費用納付命令書

(4) 所定の代執行責任者証

4 署長は、緊急に代執行を行う必要があり、第9条第3項の規定による事前協議を行う暇がないと認めるときは、当該事前協議を行わないで代執行に着手することができる。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・一部改正)

(代執行の事前報告)

第32条 署長は、代執行を行うときは、事前に関係書類の写しを添えて、局長に報告するものとする。ただし、前条第4項の場合においては、口頭により速報し、事後速やかに報告するものとする。

(平7消防局訓令1・追加、平10消防局訓令2・一部改正、平16消防局訓令16・旧第31条繰下・一部改正)

(証書の携帯)

第33条 執行責任者として代執行の現場に赴く職員は、第31条第3項第4号の代執行責任者証を携帯し、関係者から要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(平7消防局訓令1・旧第19条繰下・一部改正、平10消防局訓令2・一部改正、平16消防局訓令16・旧第32条繰下・一部改正)

第9節 略式の代執行

(平16消防局訓令16・追加)

(略式の代執行)

第34条 法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定に基づく命令の名あて人となるべき者を確知することができないために、当該命令を行うことができないときは、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、略式の代執行を行うものとする。

2 略式の代執行は、第6条の定めるところにより、局長又は署長が行うものとする。

3 署長は、緊急に略式の代執行を行う必要があり、第9条第3項の規定による事前協議を行う暇がないと認めるときは、当該事前協議を行わないで略式の代執行に着手することができる。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・一部改正)

(公告)

第35条 法第5条の3第2項の規定に基づき略式の代執行を行う場合(緊急の場合を除く。)の公告は、所定の様式により、当該物件が存する場所のほか、次に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 広島市消防局の掲示場

(2) 当該物件が存する場所をその管轄区域に含む署及び消防署出張所の掲示場

(3) 当該物件が存する場所をその所管区域に含む区役所及び区役所出張所の掲示場(当該物件が危険物である場合に限る。)

(平16消防局訓令16・追加)

(略式の代執行の実施)

第36条 局長又は署長は、略式の代執行を行うときは、物件の状態、所在場所等を勘案して措置の方法を決定し、所属職員に当該措置をとらせるものとする。

2 前項の措置の方法は、原則として物件の整理によるものとする。ただし、物件が危険物であるとき、又は物件の整理以外の方法によることが必要であると認められるときは、この限りでない。

(平16消防局訓令16・追加)

(物件の保管、公示等)

第37条 局長又は署長は、物件を除去するときは、物件の種類、形状、数量等の状況に応じ、あらかじめ営業用倉庫その他保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定して行うものとする。

2 局長又は署長は、物件を除去させたときは、当該物件を保管場所に保管しなければならない。

3 前2項の規定による物件の除去又は保管について費用の支出を要するときは、財務関係規則(広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)をいう。以下同じ。)の規定による事務手続により処理するものとする。

4 局長又は署長は、物件の保管にあたっては、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 物件の滅失又はき損の防止

(2) 物件の盗難防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については火災等の発生防止

5 局長又は署長は、物件を保管したときは、保管を始めた日から起算して14日間、所定の保管物件公示書により第35条各号に掲げる掲示場に掲示するとともに、所定の保管物件一覧簿に記録し、関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。

6 局長又は署長は、前項の公示の期間が満了しても、なお物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するもの(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その公示の要旨を広島市報に掲載するよう関係部署に依頼するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

(保管物件の売却)

第38条 局長又は署長は、保管物件を売却する必要があると認めるときは、財務関係規則の規定による事務手続により処理するものとする。

2 署長は、前項の規定により保管物件を売却するときは、あらかじめ局長に報告して処理しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加)

(保管物件の返還等)

第39条 局長又は署長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、所定の保管物件返還請求書を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証するに足る書類の提示を求め、権利の存否を確認し、所定の保管物件受領書と引替えに当該物件を返還するものとする。ただし、保管物件が前条の規定により処理されているときは、所定の売却代金返還請求書を提出させて返還するものとする。

2 局長又は署長は、保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があったときは、所定の所有権放棄書を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するに足る書類等の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ受領するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

(保管費等の徴収)

第40条 局長又は署長は、前条の規定により保管物件を返還し、又は受領したときは、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対して、その除去及び保管に要した費用の納付を所定の保管費等納付命令書により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

(物件の処分)

第41条 局長又は署長は、第39条第2項の規定により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項の期間を経過した物件については、財務関係規則の規定による事務手続により処理するものとする。

2 署長は、前項の規定により処理するときは、あらかじめ局長に報告しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平29消防局訓令10・一部改正)

第3章 違反処理の手順

(平16消防局訓令16・追加)

第1節 警告書等の交付

(平16消防局訓令16・追加)

(警告書等の送達)

第42条 この規程に定める警告書、勧告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消通知書、許可等取消通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、所定の受領書を徴するものとする。ただし、当該関係者に直接交付し難い事由があるときは、当該関係者の代理人(当該関係者の配偶者、従業員等で、その者に交付することにより当該関係者に到達したものとみなされる関係にあるものをいう。以下同じ。)に交付し、当該代理人から受領書を徴するものとする。

2 関係者若しくは代理人が前項の警告書等の受領を拒否するとき、又は関係者若しくは代理人が遠隔地にいるときは、内容証明及び配達証明の取扱いにより郵送するものとする。

3 関係者又は代理人の所在が判明しないなど、前2項の規定により警告書等を交付することができないときは、公示送達の方法によるものとする。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・平24消防局訓令4・令2消防局訓令7・令3消防局訓令9・一部改正)

(教示)

第43条 局長、署長又はその他の消防吏員は、命令書、特例認定取消通知書、許可等取消通知書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書又は保管費等納付命令書を交付するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところに従い、審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を教示しなければならない。

2 局長、署長又はその他の消防吏員は、命令、特例認定の取消し若しくは許可等の取消しを行い、又は戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書若しくは保管費等納付命令書を交付した場合において、利害関係人から、当該命令等が審査請求をすることができる処分かどうか並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間について教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平28消防局訓令6・令2消防局訓令7・令3消防局訓令9・一部改正)

(関係行政機関との連絡調整等)

第44条 違反事項又は火災危険等の内容が他の法令と関係する場合において、当該違反事項の是正又は火災危険等の排除のために必要があると認められるときは、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

2 前項の場合において、必要があると認められるときは、関係行政機関に対して法令違反の是正協力を求めるものとする。

(平16消防局訓令16・追加)

第2節 違反処理の経過及び報告

(平16消防局訓令16・追加)

(違反処理の経過)

第45条 署長は、違反処理を行ったときは、引き続き履行状況を確認するとともに、事後における的確な措置を行い、その経過を所定の違反処理経過簿に記録しておかなければならない。

2 その他の消防吏員は、違反処理を行ったときは、局長又は署長の指示に従い、前項に規定する事務を行わなければならない。

(平16消防局訓令16・追加)

(違反処理の報告)

第46条 署長は、自ら又は当該署に属するその他の消防吏員が違反処理を行ったとき、及び当該違反の処理が完結したときは、第26条又は第30条の規定に基づき報告する場合のほか、所定の違反処理報告書により、速やかに局長に報告しなければならない。

2 その他の消防吏員は、違反処理を行ったとき、及び当該違反の処理が完結したときは、所定の違反処理報告書により、速やかに局長又は署長に報告しなければならない。

(平16消防局訓令16・追加、平22消防局訓令10・令2消防局訓令7・令3消防局訓令9・一部改正)

第4章 不適正点検に係る通報等

(平10消防局訓令2・全改、平16消防局訓令16・旧第3章繰下、平22消防局訓令10・改称)

第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報

(平10消防局訓令2・全改)

(不適正点検に係る通報)

第47条 署長は、消防設備点検資格者の不適正点検があると認めるときは、所定の消防設備点検資格者不適正点検事案通知書により、関係機関に通知するものとする。

2 署長は、前項の規定により通知したときは、所定の消防設備点検資格者不適正点検事案報告書により、速やかに局長に報告しなければならない。

3 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報の事務処理については、別に定める。

(平10消防局訓令2・全改、平16消防局訓令16・旧第33条繰下・一部改正)

第2節 危険物取扱者の違反行為に対する報告

(平10消防局訓令2・全改)

(違反行為に係る報告)

第48条 署長は、危険物取扱者の違反行為があると認めるときは、所定の危険物取扱者違反処理報告書により、広島県知事に報告するものとする。

2 署長は、前項の規定により報告したときは、所定の危険物取扱者違反処理報告書により、速やかに局長に報告しなければならない。

3 署長は、第1項の規定による報告をしたときは、当該違反者に対して、所定の違反事項通知書を送付するものとする。

(平10消防局訓令2・全改、平16消防局訓令16・旧第34条繰下・一部改正)

第3節 消防設備士の違反行為に係る報告

(平10消防局訓令2・全改、平16消防局訓令16・改称)

(違反行為に係る報告)

第49条 署長は、消防設備士の違反行為があると認めるときは、所定の消防設備士違反処理報告書により、広島県知事に報告するものとする。

2 署長は、前項の規定により報告したときは、所定の消防設備士違反処理報告書により、速やかに局長に報告しなければならない。

3 署長は、第1項の規定による報告をしたときは、当該違反者に対して、所定の違反事項通知書を送付するものとする。

(平10消防局訓令2・全改、平16消防局訓令16・旧第35条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(平7消防局訓令1・改称)

(実施細目)

第50条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

(平7消防局訓令1・旧第26条繰下・一部改正、平16消防局訓令16・旧第41条繰下、平24消防局訓令4・一部改正)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、この訓令による改正前の広島市火災予防査察規程に基づいて調整されている用紙で残量のあるものについては、当分の間、この訓令による様式の要件を満たすように修正して使用するものとする。

(平成2年5月22日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日消防局訓令第16号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第21号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日消防局訓令第28号)

この訓令は、平成20年8月27日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月14日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平16消防局訓令16・全改、平19消防局訓令21・平20消防局訓令28・平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・平24消防局訓令4・平25消防局訓令8・平26消防局訓令2・平29消防局訓令10・令2消防局訓令7・令5消防局訓令10・一部改正)

1 法関係

(1) 命令主体が局長又は署長であるもの

命令根拠

命令事項

命令違反の罰則根拠(両罰規定を除く。)

法第5条第1項

防火対象物改修除去等命令

法第39条の3の2第1項

法第5条の2第1項

防火対象物使用停止等命令

法第39条の2の2第1項

法第8条第3項

防火管理者選任命令

法第42条第1項

法第8条第4項

防火管理業務適正執行命令

法第41条第1項

法第8条の2第5項

統括防火管理者選任命令

 

法第8条の2第6項

統括防火管理業務適正執行命令

 

法第8条の2の2第4項

定期点検虚偽表示除去等命令

法第44条

法第8条の2の3第8項

特例認定虚偽表示除去等命令

法第44条

法第8条の2の5第3項

自衛消防組織設置命令

 

法第11条の5第1項

危険物適正貯蔵取扱命令(製造所等)

 

法第11条の5第2項

危険物適正貯蔵取扱命令(移動タンク貯蔵所)

 

法第12条第2項

製造所等修理改造等命令

 

法第12条の2第1項

製造所等使用停止命令

法第42条第1項

法第12条の2第2項

製造所等使用停止命令

法第42条第1項

法第12条の3第1項

製造所等緊急使用停止等命令

法第42条第1項

法第13条の24第1項

危険物保安統括管理者等解任命令

 

法第14条の2第3項

予防規程変更命令

法第42条第1項

法第16条の3第3項

製造所等応急措置命令

法第42条第1項

法第16条の3第4項

移動タンク貯蔵所応急措置命令

法第42条第1項

法第16条の6第1項

無許可貯蔵等危険物除去等命令

 

法第17条の4第1項

消防用設備等設置維持等命令

法第41条又は第44条

法第36条第1項

防災管理者選任命令

法第42条第1項

法第36条第1項

防災管理業務適正執行命令

法第41条第1項

法第36条第1項

統括防災管理者選任命令

 

法第36条第1項

統括防災管理業務適正執行命令

 

法第36条第1項・第5項

定期点検虚偽表示除去等命令

法第44条

法第36条第1項・第5項

特例認定虚偽表示除去等命令

法第44条

(2) 命令主体が局長、署長又はその他の消防吏員であるもの

命令根拠

命令事項

命令違反の罰則根拠(両罰規定を除く。)

法第3条第1項

屋外における物件除去等命令

法第44条

法第5条の3第1項

防火対象物における物件除去等命令

法第44条第1項

法第16条の5第2項

移動タンク貯蔵所停止・免状提示命令

法第44条

2 火取法関係(命令主体が局長又は署長であるもの)

命令根拠

命令事項

命令違反の罰則根拠(両罰規定を除く。)

火取法第9条第3項

火薬類製造施設修理改造等命令(煙火等製造所に限る)

 

火取法第9条第3項

火薬類製造方法基準適合命令(煙火等製造所に限る)

 

火取法第11条第3項

火薬類貯蔵基準適合命令

 

火取法第14条第2項

火薬庫修理改造等命令

 

火取法第28条第4項

危害予防規程の変更命令(煙火等製造所に限る)

 

火取法第34条第1項

製造保安責任者等解任命令(煙火等製造所に限る)

 

火取法第34条第2項

取扱保安責任者等解任命令

 

火取法第36条第2項

安定度試験実施命令

 

火取法第44条

許可の取消又は事業停止命令(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者に限る)

火取法第58条第5号

火取法第45条第1号

製造施設等使用停止命令(製造施設は煙火等製造所に限る)

火取法第59条第8号

火取法第45条第2号

火薬類製造等禁止命令(製造については煙火等製造所に限る)

火取法第59条第8号

火取法第45条第3号

火薬類廃棄等命令

火取法第59条第8号

火取法第45条第4号

火薬類収去命令

火取法第59条第8号

備考 「煙火等製造所」とは、火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の適用を受ける製造所をいう。

3 保安法関係(命令主体が局長又は署長であるもの)

命令根拠

命令事項

命令違反の罰則根拠(両罰規定を除く。)

保安法第11条第3項

第一種製造者の製造のための施設修理改造等命令

 

保安法第11条第3項

第一種製造者の製造のための施設における製造方法基準適合命令

 

保安法第12条第3項

第二種製造者の製造のための施設修理改造等命令

 

保安法第12条第3項

第二種製造者の製造のための施設における製造方法基準適合命令

 

保安法第15条第2項

高圧ガス貯蔵基準適合命令

 

保安法第18条第3項

第一種貯蔵所等修理改造等命令

 

保安法第20条の6第2項

高圧ガス販売方法基準適合命令

 

保安法第22条第3項

輸入高圧ガス及び容器廃棄等命令

保安法第81条第4号の2

保安法第24条の3第3項

特定高圧ガス消費者の消費施設修理改造等命令

 

保安法第24条の3第3項

特定高圧ガス消費者の消費施設における消費方法基準適合命令

 

保安法第26条第2項

危害予防規程変更命令

 

保安法第26条第4項

危害予防規程遵守等命令

 

保安法第27条第2項

保安教育計画変更命令

 

保安法第34条

保安統括者等解任命令

 

保安法第38条第1項

第一種製造者製造等停止命令

保安法第80条第2号、第81条第6号

保安法第38条第2項

第二種製造者製造等停止命令

保安法第81条第6号

保安法第39条第1号

製造施設等の使用停止命令

保安法第80条第3号、第81条第7号

保安法第39条第3号

高圧ガス容器等廃棄等命令

保安法第81条第7号

保安法第41条第2項

高圧ガス容器製造方法基準適合命令

保安法第82条第4号

保安法第49条の30

登録容器等による災害防止命令

保安法第80条第3の2号

保安法第49条の35

外国登録容器等による災害防止命令

保安法第80条第3の2号

保安法第52条第4項

検査主任者解任命令


保安法第53条

容器等再検査停止命令

保安法第80条第4号

保安法第56条第1項

不適合容器の処分命令

保安法第83条第3号

保安法第56条第4項

不適合附属品の処分命令

保安法第83条第3号

保安法第63条第2項

災害発生報告命令

保安法第83条第6号

4 液化石油ガス法関係(命令主体が局長又は署長であるもの)

命令根拠

命令事項

命令違反の罰則根拠(両罰規定を除く。)

液化石油ガス法第13条第2項

災害発生防止措置命令

液化石油ガス法第99条

液化石油ガス法第14条第2項

書面交付(再交付)命令

液化石油ガス法第100条第1号

液化石油ガス法第16条第3項

貯蔵施設等基準適合命令


液化石油ガス法第16条の2第2項

供給設備基準適合命令

液化石油ガス法第100条第2号

液化石油ガス法第22条

業務主任者等解任命令


液化石油ガス法第26条

液化石油ガス販売事業停止命令

液化石油ガス法第96条の2第2号

液化石油ガス法第34条第3項

保安業務実施等命令

液化石油ガス法第100条第2号

液化石油ガス法第35条第3項

保安業務規程変更命令


液化石油ガス法第35条の2

保安機関基準適合命令


液化石油ガス法第35条の5

消費設備基準適合命令

液化石油ガス法第100条第2号

液化石油ガス法第37条の5第3項

充てん設備等基準適合命令

液化石油ガス法第100条第2号

液化石油ガス法第37条の7第1項

貯蔵施設等使用停止命令

液化石油ガス法第96条の2第3号

液化石油ガス法第83条の2第1項

液化石油ガス器具等提出命令

液化石油ガス法第100条第15号

別表第2(第24条関係)

(平16消防局訓令16・全改、平19消防局訓令21・平20消防局訓令28・平22消防局訓令10・平23消防局訓令3・平24消防局訓令4・平26消防局訓令8・平29消防局訓令10・令2消防局訓令7・令5消防局訓令10・一部改正)

1 法及び条例関係

違反根拠

告発対象事項

罰則根拠(両罰規定を除く。)

法第4条第1項

立入検査等の拒否

法第44条

法第8条第2項

防火管理者の選任解任届出違反

法第44条

法第8条の2の2第1項

定期点検報告違反

法第44条

法第8条の2の2第3項

定期点検虚偽表示

法第44条

法第8条の2の3第8項

特例認定虚偽表示

法第44条

法第8条の3第3項

防炎物品虚偽表示

法第44条

法第9条の3第1項

圧縮アセチレンガス等貯蔵等届出違反

法第44条

法第9条の3第2項

圧縮アセチレンガス等貯蔵等廃止届出違反

法第44条

法第10条第1項

貯蔵所等以外での危険物貯蔵等禁止違反

法第41条第1項

法第10条第3項

危険物の不適正貯蔵等

法第43条第1項

法第11条第1項

製造所等の無許可設置・変更

法第42条第1項

法第11条第5項

製造所等の完成検査前使用

法第42条第1項

法第11条第6項

製造所等の承継届出違反

法第44条

法第11条の4第1項

製造所等の危険物品名等変更届出違反

法第44条

法第12条の6

製造所等の廃止届出違反

法第44条

法第12条の7第2項

危険物保安統括管理者選任等届出違反

法第44条

法第13条第1項

危険物保安監督者未選任での危険物取扱い

法第42条第1項

法第13条第2項

危険物保安監督者選任等届出違反

法第44条

法第13条第3項

危険物取扱者以外の危険物取扱い

法第42条第1項

法第14条の2第1項

予防規程無認可での危険物貯蔵等

法第42条第1項

法第14条の3第1項

屋外タンク貯蔵所等の定期検査拒否等

法第44条

法第14条の3第2項

屋外タンク貯蔵所等の検査拒否等

法第44条

法第14条の3の2

製造所等の定期点検違反

法第44条

法第15条

映写室の構造・設備の不適正

法第41条第1項

法第16条

危険物の不適正運搬

法第43条第1項

法第16条の2第1項

危険物取扱者未乗車での危険物移送

法第43条第1項

法第16条の2第3項

危険物取扱者免状不携帯での危険物移送

法第44条

法第16条の3第2項

製造所等での事故の虚偽通報

法第44条

法第16条の3の2第2項

製造所等での立入検査等の拒否

法第44条

法第16条の5第1項

貯蔵所等での立入検査等の拒否

法第44条

法第17条の3の2

消防用設備等の設置届出違反

法第44条

法第17条の3の2

消防用設備等の検査拒否

法第44条

法第17条の3の3

消防用設備等の定期点検報告等違反

法第44条

法第17条の5

消防設備士以外の消防用設備等設置工事等

法第42条第1項

法第17条の14

甲種消防設備士の工事着工届出違反

法第44条

法第21条の2第4項

検定表示のない消防用機械器具等販売等

法第43条の4

法第21条の9第2項

消防用機械器具等の合格虚偽表示

法第44条

法第36条第1項

防災管理者の選任解任届出違反

法第44条

法第36条第1項

定期点検報告違反

法第44条

法第36条第1項・第5項

定期点検虚偽表示

法第44条

法第36条第1項・第5項

特例認定虚偽表示

法第44条

法第39条の2第1項・第2項

製造所等からの危険物漏出等(故意)

法第39条の2第1項・第2項

法第39条の3第1項・第2項

製造所等からの危険物漏出等(業務上過失)

法第39条の3第1項・第2項

条例第31条

指定数量未満危険物の不適正貯蔵等

条例第62条

条例第32条

少量危険物の不適正貯蔵等

条例第62条

条例第34条

可燃性固体類等の不適正貯蔵等

条例第62条

条例第35条

綿花類等の不適正貯蔵等

条例第62条

条例第54条の4第2項

指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の届出違反

条例第62条

2 火取法関係

違反根拠

告発対象事項

罰則根拠(両罰規定を除く。)

火取法第3条

火薬類の無許可製造営業(煙火等製造所に限る)

火取法第58条第1号

火取法第4条

火薬類の無許可製造

火取法第58条第2号

火取法第5条

火薬類の無許可販売営業

火取法第58条第3号

火取法第9条第1項・第2項

製造施設及び製造方法の基準違反(煙火等製造所に限る)

火取法第60条第1号

火取法第10条第1項

製造施設等の無許可変更(煙火等製造所に限る)

火取法第59条第1号

火取法第10条第2項

製造施設等の軽微変更工事届出違反(煙火等製造所に限る)

火取法第61条第4号

火取法第11条第1項

火薬類の不適正貯蔵

火取法第59条第2号

火取法第11条第2項

火薬類の貯蔵基準違反

火取法第60条第1号

火取法第12条第1項

火薬庫の無許可設置等

火取法第59条第3号

火取法第12条第2項

火薬庫の軽微変更工事届出違反

火取法第61条第4号

火取法第12条の2第2項

火薬庫の地位承継届出違反

火取法第61条第4号

火取法第13条

火薬庫の自己所有等違反(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者に限る)

火取法第59条第2号

火取法第14条第1項

火薬庫の構造等基準維持違反

火取法第60条第1号

火取法第15条第1項・第2項

製造施設等の設置等完成検査前使用(製造施設は煙火等製造所に限る)

火取法第59条第2号

火取法第16条第1項・第2項

営業等廃止届出違反(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第4号

火取法第17条第1項

火薬類の無許可譲渡等

火取法第59条第4号

火取法第17条第5項

火薬類の譲受許可証確認等違反(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者及び販売業者に限る)

火取法第60条第1号

火取法第18条

火薬類の行商及び屋外販売禁止違反

火取法第59条第2号

火取法第21条

火薬類の所持違反

火取法第59条第2号

火取法第22条

残火薬類の措置違反

火取法第60条第1号

火取法第23条第1項

18歳未満の者による火薬類取扱違反

火取法第60条第1号

火取法第23条第2項

火薬類の取扱者制限違反

火取法第59条第2号

火取法第24条第1項

火薬類の無許可輸入

火取法第58条第4号

火取法第24条第3項

火薬類輸入届出違反

火取法第61条第4号

火取法第25条第1項

火薬類の無許可消費

火取法第59条第5号

火取法第26条

火薬類の消費基準違反

火取法第60条第1号

火取法第27条第1項

火薬類の無許可廃棄

火取法第59条第5号の2

火取法第27条の2

火薬類の廃棄基準違反

火取法第60条第1号

火取法第28条第1項

危害予防規程無認可での火薬類製造(煙火等製造所に限る)

火取法第59条第6号

火取法第28条第2項

危害予防規程変更届出違反(煙火等製造所に限る)

火取法第61条第4号の2

火取法第29条第1項

保安教育計画無認可での火薬類製造等(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者に限る)

火取法第59条第6号の2

火取法第30条第1項

製造保安責任者等の未選任等(煙火等製造所に限る)

火取法第59条第2号

火取法第30条第2項

取扱保安責任者等の未選任等

火取法第59条第2号

火取法第30条第3項

製造保安責任者等の選任解任届出違反(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第4号

火取法第33条第1項

製造保安責任者等の代理者未選任等(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第59条第2号

火取法第33条第2項

製造保安責任者等の代理者選任解任届出違反(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第4号

火取法第35条第1項

保安検査の未受検(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第5号

火取法第35条の2第2項

定期自主検査計画作成等届出違反(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第4号

火取法第35条の2第3項

定期自主検査結果未報告(製造業者については煙火等製造営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第3号

火取法第36条第1項

輸入火薬類等の安定度試験未実施等

火取法第59条第7号、第61条第3号

火取法第37条

不良火薬類の措置違反

火取法第59条第2号

火取法第38条

火薬類の混包等禁止違反

火取法第59条第2号

火取法第40条第1項・第2項

喫煙等の制限違反

火取法第60条第1号

火取法第41条第1項・第2項

帳簿の記載等違反(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第2号

火取法第43条第1項

製造所等での立入検査等の拒否(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第5号

火取法第46条第1項

事故発生時の届出違反(製造業者については煙火等製造所営業の許可を受けた者に限る)

火取法第61条第4号

火取法第47条

災害時の現状変更禁止違反

火取法第60条第1号

火取法第48条第1項

許可条件違反

火取法第60条第4号

備考 「煙火等製造所」とは、火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の適用を受ける製造所をいう。

3 保安法関係

違反根拠

告発対象事項

罰則根拠(両罰規定を除く。)

保安法第5条第1項

高圧ガスの無許可製造

保安法第80条第1号

保安法第5条第2項

無届による高圧ガスの製造等

保安法第83条第2号の2

保安法第10条第2項

第一種製造者承継届出違反

保安法第83条第1号

保安法第11条第1項

第一種製造者の製造のための施設基準維持違反

保安法第82条第1号

保安法第11条第2項

第一種製造者製造方法基準違反

保安法第82条第1号

保安法第12条第1項

第二種製造者の製造のための施設基準維持違反

保安法第83条第2号

保安法第12条第2項

第二種製造者製造方法基準違反

保安法第83条第2号

保安法第13条

高圧ガス製造に係る基準違反

保安法第83条第2号

保安法第14条第1項

製造のための施設等無許可変更

保安法第81条第2号

保安法第14条第2項

第一種製造者軽微変更届出違反

保安法第83条第1号

保安法第14条第4項

第二種製造者製造施設等変更届出違反

保安法第83条第2号の3

保安法第15条第1項

高圧ガス貯蔵基準違反

保安法第82条第1号

保安法第16条第1項

高圧ガス無許可貯蔵

保安法第81条第3号

保安法第17条第2項

第一種貯蔵所承継届出違反

保安法第83条第1号

保安法第17条の2第1項

高圧ガス無届貯蔵

保安法第83条第2号の4

保安法第18条第1項

第一種貯蔵所基準維持違反

保安法第82条第1号

保安法第18条第2項

第二種貯蔵所基準維持違反

保安法第82条第1号

保安法第19条第1項

第一種貯蔵所無許可変更

保安法第81条第4号

保安法第19条第2項

第一種貯蔵所軽微変更届出違反

保安法第83条第1号

保安法第19条第4項

第二種貯蔵所変更届出違反

保安法第83条第2号の5

保安法第20条第1項

製造施設等設置完成検査前使用

保安法第81条第3号

保安法第20条第3項

製造施設等変更完成検査前使用

保安法第81条第3号

保安法第20条の4

高圧ガス販売事業届出違反

保安法第83条第2号の6

保安法第20条の6第1項

高圧ガス販売方法基準違反

保安法第82条第1号

保安法第20条の7

販売高圧ガス種類変更届出違反

保安法第83条第1号

保安法第21条

製造等の廃止等届出違反

保安法第83条第1号

保安法第22条第1項

輸入高圧ガス検査前移動

保安法第82条第1号

保安法第23条

高圧ガスの移動に関する違反

保安法第83条第2号

保安法第24条

家庭用設備の設置等基準違反

保安法第83条第2号

保安法第24条の2第1項

特定高圧ガスの無届消費等

保安法第83条第2号の7

保安法第24条の3第1項

特定高圧ガス消費施設基準維持違反

保安法第83条第2号

保安法第24条の3第2項

特定高圧ガス消費基準違反

保安法第83条第2号

保安法第24条の4第1項

特定高圧ガス消費施設等変更届出違反

保安法第83条第1号

保安法第24条の4第2項

特定高圧ガス消費施設等廃止届出違反

保安法第83条第1号

保安法第24条の5

その他消費基準違反

保安法第83条第2号

保安法第25条

高圧ガスの廃棄基準違反

保安法第83条第2号

保安法第26条第1項

危害予防規程作成等届出違反

保安法第83条第1号

保安法第26条第1項

危害予防規程未作成での高圧ガス製造

保安法第82条第3号の2

保安法第27条の2第1項

保安統括者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の2第3項

保安技術管理者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の2第4項

保安係員未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の2第5項

保安統括者選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第27条の2第6項

保安技術管理者等選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第27条の3第1項

保安主任者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の3第2項

保安企画推進員未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の3第3項

保安主任者等選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第27条の4第1項

冷凍保安責任者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第27条の4第2項

冷凍保安責任者選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第28条第1項

販売主任者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第28条第2項

取扱主任者未選任等

保安法第82条第1号

保安法第28条第3項

販売主任者等選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第33条第1項

保安統括者等代理者未選任等

保安法第81条第3号

保安法第33条第3項

保安統括者等の代理者選任解任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第35条第1項

特定施設に係る保安検査の未受検

保安法第83条第4号

保安法第35条の2

定期自主検査の未実施等

保安法第83条第4号の2

保安法第36条第1項

災害発生防止のための応急措置未実施

保安法第83条第2号

保安法第36条第2項

危険な事態発生に係る届出違反

保安法第83条第4号の3

保安法第37条

火気等の制限違反

保安法第82条第1号

保安法第39条第2号

高圧ガスの製造一時禁止又は制限違反

保安法第80条第3号

保安法第39条第2号

高圧ガスの引渡し等一時禁止又は制限違反

保安法第81条第7号

保安法第44条第1項

容器検査違反

保安法第82条第1号

保安法第49条第3項

容器再検査刻印違反

保安法第81条第9号

保安法第49条第4項

容器再検査標章掲示違反

保安法第81条第9号

保安法第49条の2第1項

附属品検査違反

保安法第82条第1号

保安法第49条の4第3項

附属品再検査刻印違反

保安法第81条第9号

保安法第50条第4項

容器等の再検査種類制限違反

保安法第81条第10号

保安法第52条第2項

検査主任者選任届出違反

保安法第83条第1号

保安法第56条の2

容器検査書廃止届出違反

保安法第83条第1号

保安法第60条第1項

帳簿の記載等違反

保安法第83条第5号

保安法第61条第1項

業務報告徴収に対する違反

保安法第83条第6号

保安法第62条第1項

事務所等での立入検査等の拒否

保安法第83条第4号

保安法第62条第1項

質問に対する答弁拒否等

保安法第83条第7号

保安法第63条第1項

事故発生時の届出違反

保安法第83条第1号

保安法第64条

災害時の現状変更禁止違反

保安法第83条第2号

保安法第65条第1項

許可条件違反

保安法第81条第11号

4 液化石油ガス法関係

違反根拠

告発対象事項

罰則根拠(両罰規定を除く。)

液化石油ガス法第3条第1項

液化石油ガス販売事業の無登録

液化石油ガス法第96条の2第1号

液化石油ガス法第6条

登録行政庁変更届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第7条第1項・第2項

販売所の標識に係る掲示違反

液化石油ガス法第101条第1号

液化石油ガス法第8条

液化石油ガス販売所等変更届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第10条第3項

液化石油ガス販売事業承継届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第11条

貯蔵施設の所有又は占有違反

液化石油ガス法第98条第2号

液化石油ガス法第16条第1項

貯蔵施設基準維持違反

液化石油ガス法第100条第1号の2

液化石油ガス法第16条第2項

液化石油ガスの販売基準違反

液化石油ガス法第100条第1号の2

液化石油ガス法第19条第1項

業務主任者未選任等

液化石油ガス法98条第2号

液化石油ガス法第19条第2項

業務主任者選任解任届出違反

液化石油ガス法第101条第2号

液化石油ガス法第21条第1項

業務主任者の代理者未選任等

液化石油ガス法第98条第2号

液化石油ガス法第21条第2項

業務主任者の代理者選任解任届出違反

液化石油ガス法第101条第2号

液化石油ガス法第23条

液化石油ガス販売事業の廃止等届出違反

液化石油ガス法第101条第2号

液化石油ガス法第33条第2項

一般消費者等の数の減少届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第6条・第35条の4

認定行政庁変更届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第8条・第35条の4

保安機関変更届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第10条第3項・第35条の4

保安機関承継届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第36条第1項

貯蔵施設又は特定供給設備の無許可設置

液化石油ガス法第98条第3号

液化石油ガス法第37条の2第1項

貯蔵施設又は特定供給設備の無許可変更

液化石油ガス法第98条第4号

液化石油ガス法第37条の2第2項

貯蔵施設又は特定供給設備の軽微変更届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第37条の3第1項

貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査前使用

液化石油ガス法第98条第2号

液化石油ガス法第37条の4第1項

無許可充てん設備による充てん

液化石油ガス法第98条第5号

液化石油ガス法第37条の4第3項

充てん設備の無許可変更

液化石油ガス法第98条第6号

液化石油ガス法第37条の4第4項

充てん設備の完成検査前使用

液化石油ガス法第98条第2号

液化石油ガス法第37条の5第4項

充てんを行う者の講習未修了

液化石油ガス第98条の2第1号

液化石油ガス法第37条の6第1項

充てん設備の保安検査の未受検

液化石油ガス法第98条第2号

液化石油ガス法第38条の2

液化石油ガス設備工事基準違反

液化石油ガス法第101条第1号

液化石油ガス法第38条の3

液化石油ガス設備工事届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第38条の7

液化石油ガス設備工事作業制限違反

液化石油ガス法第98条の2第2号

液化石油ガス法第38条の10第1項

特定液化石油ガス設備工事届出違反

液化石油ガス法第101条第2号

液化石油ガス法第38条の10第2項

特定液化石油ガス設備工事事業の変更又は廃止届出違反

液化石油ガス法第104条第1号

液化石油ガス法第38条の11

特定液化石油ガス設備工事施工後の表示違反

液化石油ガス法第104条第3号

液化石油ガス法第38条の12第1項

特定液化石油ガス設備工事の記録の保存等違反

液化石油ガス法第104条第4号

液化石油ガス法第38条の13

器具備付け違反

液化石油ガス法第100条第5号

液化石油ガス法第39条第1項

液化石油ガス器具等の販売に係る表示違反

液化石油ガス法第96条第1号

液化石油ガス法第81条第1項

帳簿の記載等違反

液化石油ガス法第101条第3号

液化石油ガス法第82条第1項・第2項

報告徴収の対する違反

液化石油ガス法第100条第11号・第101条第4号

液化石油ガス法第83条第1項・第2項

液化石油ガス法に基づく経済産業大臣の権限に属する事務の事務所等での立入検査等の拒否

液化石油ガス法第100条第13号・第101条第5号

液化石油ガス法第83条第3項

液化石油ガス法に基づく事務所等での立入検査等の拒否

液化石油ガス法第101条第6号

広島市火災予防等違反処理規程

昭和61年3月31日 消防局訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年3月31日 消防局訓令第3号
平成2年5月22日 消防局訓令第12号
平成4年3月26日 消防局訓令第1号
平成5年3月31日 消防局訓令第4号
平成7年3月30日 消防局訓令第1号
平成10年3月26日 消防局訓令第2号
平成16年3月31日 消防局訓令第16号
平成19年3月30日 消防局訓令第21号
平成20年8月27日 消防局訓令第28号
平成22年3月31日 消防局訓令第10号
平成23年3月25日 消防局訓令第3号
平成24年3月27日 消防局訓令第4号
平成25年3月25日 消防局訓令第8号
平成26年3月7日 消防局訓令第2号
平成26年7月14日 消防局訓令第8号
平成28年3月31日 消防局訓令第6号
平成29年3月30日 消防局訓令第10号
令和2年3月30日 消防局訓令第7号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号
令和5年3月31日 消防局訓令第10号