○広島市消防職員服務規程
昭和63年11月27日
消防局訓令第4号
広島市消防職員服務規程(昭和33年広島市消防局訓令第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 広島市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広島市人事員会規則第7号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭63消防局訓令5・平3消防局訓令6・平8消防局訓令4・令2消防局訓令12・一部改正)
第2章 勤務時間等
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務、隔日勤務及び三部勤務とする。
2 前項の隔日勤務は、甲部、乙部の2部とし、三部勤務は、一部、二部及び三部の3部とし、その割振りは所属の局の課長、室長又は署長(以下「所属長」という。)が定める。
(平5消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平10消防局訓令5・平21消防局訓令5・一部改正)
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休憩及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 午前8時30分から午後5時15分の範囲内で、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分、かつ、1日につき5時間45分
(2) 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 別に定めるものを除いて、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分以下、かつ、1日につき5時間45分以下
3 所属長は、火災の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対し前2項に定める休憩時間に勤務を命ずることができる。
4 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務した職員に対し、別に休憩時間を与えなければならない。
(平8消防局訓令4・平20消防局訓令8・平31消防局訓令2・令2消防局訓令12・令5消防局訓令5・令5消防局訓令15・一部改正)
(1) 短時間勤務職員 別表第1に規定する勤務時間の範囲内で、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分、かつ、1日につき5時間45分
(2) パートタイム会計年度任用職員 別に定めるものを除いて、休憩時間を除き、1週間当たり28時間45分以下
(令2消防局訓令12・追加、令5消防局訓令5・令5消防局訓令15・一部改正)
(勤務時間の繰り上げ繰り下げ)
第3条の3 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(1) 業務又は勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いとき。
(2) 職員から次に掲げる事由による勤務時間の繰上げ又は繰下げの申出があつた場合で、公務の運営に支障がないと認められるとき。
ア 通勤に利用する交通機関の混雑による負担の軽減
イ 育児又は介護
ウ 障害の特性等
エ 長時間勤務による疲労の蓄積の防止
(令2消防局訓令12・追加、令5消防局訓令15・一部改正)
第3条の4 前3条の規定にかかわらず、通常の勤務場所から離れ、自宅で情報通信手段を活用しつつ勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定めるところによるものとする。
(令2消防局訓令12・追加)
2 隔日勤務の職員(以下「隔日勤務者」という。)及び三部勤務の職員(以下「三部勤務者」という。)は、休日であつても勤務しなければならない。ただし、三部勤務者で勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までの勤務日が休日となる場合には、前項の規定を準用する。
(平21消防局訓令5・全改)
(時間外勤務)
第5条 職員は、業務上の必要により勤務を命ぜられた場合は、正規の勤務時間外、週休日又は休日においても勤務しなければならない。
(平8消防局訓令4・一部改正)
(出勤簿の押印)
第6条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 用務の都合により出勤簿に押印することができないときには、その旨を所属長に届け出なければならない。
3 出勤簿に押印がなくてその事由が明らかでないものは、これを無届欠勤とみなす。
第3章 休暇等
(休暇の請求等)
第7条 年次有給休暇(以下「年休」という。)の時季、病気休暇(以下「病休」という。)及び特別休暇(以下「特休」という。)の承認を受けようとする職員は、休暇簿によりあらかじめ所属長に請求しなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により、前項の規定による請求ができなかった場合には、その理由を付して事後において所属長に承認を求めることができる。
3 職員(短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員及び臨時職員を除く。)が私事のため居住地以外の区域(消防局管内を除く。)に宿泊を伴う旅行等をする場合は、管外旅行届により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
4 局次長、部長及び所属長が、前各号に規定する請求等をする場合は、消防局長(以下「局長」という。)に対して行うものとする。
5 職員が、病休又は特休の承認を求めるに当たっては、引き続き6日を超える場合又は引き続き6日を超えないが所属長が特に必要があると認める場合は、医師の診断書その他その事故を証明するに足る書面を提出しなければならない。
6 休暇簿は、各係又は隊ごとに保管するものとする。
(平3消防局訓令3・平8消防局訓令4・平10消防局訓令5・平21消防局訓令5・平29消防局訓令6・令2消防局訓令12・令5消防局訓令5・一部改正)
(休暇等の報告)
第8条 所属長は、所属職員の公務によらない負傷又は疾病のための休暇が引き続き6日を超える場合は、医師の診断書を添付して別に定める様式により職員課長に報告しなければならない。以後診断書に定める期間ごとに報告するものとする。
2 所属長は、毎月の所属職員の出勤状況を庶務事務システム(電子情報処理組織を使用して人事及び給与に関する事務を行うための情報処理のシステムで、企画総務局人事部人事課長が管理するものをいう。)により、職員課長へ報告しなければならない。
(令2消防局訓令12・一部改正)
(休暇等の事務処理)
第9条 局の各課(室を含む。以下同じ。)の庶務担当係長及び署の庶務担当の係長は、職員の出張、年休、病休、特休、欠勤、遅参、早退等がある場合は、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項について特に必要があると認めた場合は、職員課長に報告するものとする。
(平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平10消防局訓令5・一部改正)
第4章 指定当務
(平8消防局訓令4・改称)
(指定当務)
第10条 毎日勤務者(短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員及び臨時職員を除く。)のうち、局長又は署長が指定する者は、指定当務に従事しなければならない。
2 所属長は、職員を前項の指定当務に従事させるときは、別に定める要領により、週休日を指定しなければならない。
3 第1項の指定当務は、次の区分による。
(1) 一般指定当務 局長又は署長が必要と認める場合に、所属職員を指定して行わせるもの。
(2) 警防指定当務 警防体制を確保するため局長又は署長が必要と認める場合に、所属職員を指定して行わせるもの。
(平8消防局訓令4・全改、平10消防局訓令5・平12消防局訓令21・平19消防局訓令12・平21消防局訓令5・平25消防局訓令16・平27消防局訓令12・令2消防局訓令12・令5消防局訓令5・一部改正)
(指定当務員)
第11条 指定当務員は、職員をもつて輪番にあてる。
2 指定当務の順番は、局の一般指定当務においては総務課、局の警防指定当務においては警防部警防課、署においては警防課において、あらかじめこれを定め、指定当務割当簿に記載し、関係職員に明示しておかなければならない。ただし、病気その他の事故等により服務できないときは、これを繰下げ若しくは繰上げ又は免除することができる。
(平8消防局訓令4・平10消防局訓令5・平21消防局訓令5・平25消防局訓令16・平27消防局訓令12・令2消防局訓令12・一部改正)
第12条及び第13条 削除
(令5消防局訓令5)
(指定当務員の事務処理)
第14条 指定当務員は、その者が通常担当する事務のほか、次の区分により事務を取り扱う。
(1) 一般指定当務員は、次に掲げる事務を取り扱う。
ア 火災出動その他の災害出動に関すること。
イ 火災、盗難防止等のため庁舎内外の警戒巡視に関すること。
ウ 電話の接受に関すること。
エ 文書の収受に関すること。
オ その他局長又は署長の下命事項及び指定当務中に発生した主要事項
(2) 局の警防指定当務員は、広島市警防規程(平成12年広島市消防局訓令第8号)又は広島市消防通信規程(昭和50年広島市消防局訓令第4号)に係る指令管制業務に関する任務を行う。
(3) 署の警防指定当務員は、広島市警防規程(平成12年広島市消防局訓令第8号)又は救急業務規程(平成4年広島市消防局訓令第1号)に規定する任務を行う。
2 前項第1号ウによる電話接受についての処理要領は、次のとおりとする。
(1) 火災その他の災害通信等緊急処理を要するものは、直ちに処理すること。
(2) その他の通信は、指定当務日誌に記録し、所管課長(副署長を含む。)に翌日引き継ぐこと。
3 第1項第1号エによる文書収受についての処理要領は次のとおりとする。
(1) 書留又は秘密文書は、指定当務員又はこれに準ずる者(以下指定当務員等という。)において保管し、速達及び電報、至急文書等は、指定当務員等の責任においてこれを開き急を要するものは上司の指揮を受けて処理すること。
(2) 前号の保管文書は、局においては総務課庶務係、署においては警防課消防指導係に翌日引き継ぐこと。
(平8消防局訓令4・平10消防局訓令5・平12消防局訓令21・平19消防局訓令12・平21消防局訓令5・平25消防局訓令16・平27消防局訓令12・平31消防局訓令2・一部改正)
(指定当務日誌)
第15条 一般指定当務員は、指定当務日誌に所要事項を記載し、署名押印のうえ、局においては総務課庶務係長、署においては警防課の庶務担当の係長に提出しなければならない。
2 警防指定当務員は、服務日誌に所要事項を記載しなければならない。
(平5消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令5・平23消防局訓令6・平25消防局訓令16・平27消防局訓令12・一部改正)
第5章 出張
第16条 削除
(平21消防局訓令5)
(出張の復命)
第17条 出張下命事項に関しては、帰庁後おおむね7日以内に復命書を提出しなければならない。
(平10消防局訓令5・一部改正、平20消防局訓令8・旧第18条繰上、平25消防局訓令16・一部改正)
(出張中の特別事務)
第18条 出張中次の各号の一に該当する場合は、速やかに電話その他の方法により所属長の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により予定日数を超過しようとするとき。
(2) 用務地を変更する必要があるとき。
(3) 病気その他の事由により執務できないとき。
(平19消防局訓令12・一部改正、平20消防局訓令8・旧第19条繰上)
第6章 削除
(令2消防局訓令12)
第19条及び第20条 削除
(令2消防局訓令12)
第7章 服務に関する報告等
(配置替え)
第21条 所属長は、所属職員の配置替えを行なうときは、事前に局長の承認を受けて発令し、事後局長に報告しなければならない。
2 配置替えを命じられた職員は、その旨所属長に申告しなければならない。
3 係長以上の異動のときは、事務引継書を作成し、双方連署のうえ所属長は局長に、その他の職員は直属の上司に報告しなければならない。ただし、死亡その他の理由により引き継ぎすることができないときは、代理者がその手続きをとらなければならない。
(平19消防局訓令12・一部改正、平20消防局訓令8・旧第22条繰上、令2消防局訓令12・一部改正)
(退職)
第22条 退職しようとする者は、所属長を経て局長に退職願いを提出しなければならない。
2 所属長は、前項による退職願を受理したときは、原則、副申しなければならない。
3 退職願を提出した者は、その承認があるまでは服務しなければならない。
(平20消防局訓令8・旧第23条繰上、令6消防局訓令4・一部改正)
第23条 削除
(令2消防局訓令12)
(服務日誌)
第24条 隔日勤務及び三部勤務の係又は隊には、服務日誌を備え、毎日所要事項を記載しなければならない。
(平8消防局訓令4・一部改正、平20消防局訓令8・旧第25条繰上、平25消防局訓令16・平26消防局訓令3・一部改正)
第25条 削除
(令2消防局訓令12)
(帳票の様式)
第26条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。
(平4消防局訓令10・旧第30条繰上、平19消防局訓令12・旧第29条繰上、平20消防局訓令8・旧第27条繰上)
附則
この訓令は、昭和63年11月27日から施行する。
附則(昭和63年12月23日消防局訓令第5号)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月19日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正前の広島市消防職員服務規程第10条の規定に基づく当直員として勤務し、この訓令の施行の際、現に当該勤務をしている者については、改正後の広島市消防職員服務規程第4章の規定にもかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月26日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第21号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第8号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第62号)附則第2項の規定により消防局長の事務部局に勤務する職員について消防局長が別に定めるものは、隔日勤務の職員、三部勤務の職員及び指定当務員とする。
(平21消防局訓令16・平21消防局訓令18・一部改正)
附則(/平成21年3月30日消防局訓令第5号/平成21年3月31日消防局訓令第16号/)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日消防局訓令第18号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防局訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日消防局訓令第15号)
この訓令は、令和5年6月15日から施行する。
附則(令和6年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平5消防局訓令2・全改、平8消防局訓令4・平10消防局訓令18・平12消防局訓令21・平20消防局訓令8・平21消防局訓令5・平21消防局訓令18・平25消防局訓令16・一部改正、令5消防局訓令15・旧別表・一部改正)
勤務の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
毎日勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、指定当務に従事する場合は隔日勤務に同じとする。 | 午後零時から午後1時まで。ただし、指定当務に従事する場合は隔日勤務に同じとする。 | 日曜日及び土曜日。ただし、消防航空隊基地に勤務する職員及び指定当務に従事する場合は4週間を通じ8日とし、その割振りは所属長が指定する。 |
隔日勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間(似島出張所に勤務する者にあつては、午前7時55分から翌日の午前7時55分までの間)において休憩時間を除き15時間30分とし、4週間を平均して1週間について38時間45分となるよう所属長が指定する。 | 8時間30分とし、その時限は所属長が指定する。 | 4週間を通じ8日とし、その割振りは所属長が指定する。 |
三部勤務 | 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、3週間を平均して1週間について38時間45分となるよう所属長が指定する。ただし、3週間に1日は、午前8時30分から午後5時15分までの間に7時間45分とする。 | 8時間30分とし、その時限は所属長が指定する。ただし、午前8時30分から午後5時15分までの勤務日にあつては、午後零時から午後1時までとする。 | 3週間を通じ6日とし、その割振りは所属長が指定する。 |
備考 所属長が指定する休憩時間の時限は、消防局長が別に定める基準によるものとする。
別表第2(第3条の3関係)
(令5消防局訓令15・追加)
勤務時間 | 休憩時間 |
午前7時から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前7時30分から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前9時から午後5時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前9時30分から午後6時15分まで | 午後零時から午後1時まで |
午前10時から午後6時45分まで | 午後1時から午後2時まで |
午前10時30分から午後7時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
午前11時から午後7時45分まで | 午後3時から午後4時まで |
午前11時30分から午後8時15分まで | 午後3時から午後4時まで |
午後零時から午後8時45分まで | 午後5時から午後6時まで |
午後零時30分から午後9時15分まで | 午後5時から午後6時まで |
午後1時から午後9時45分まで | 午後6時から午後7時まで |