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○広島市警防規程

平成12年3月31日

消防局訓令第8号

広島市警防規程(昭和49年消防局訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 警防活動組織(第4条~第10条)

第3章 指揮

第1節 指揮体制(第11条~第18条)

第2節 任務(第19条~第26条)

第4章 警防体制

第1節 消防力の維持強化(第27条~第29条)

第2節 非常召集(第30条)

第5章 警防活動

第1節 出動及び引き揚げ(第31条~第39条)

第2節 警防活動の原則(第40条)

第3節 警防活動の一般的事項(第41条~第44条)

第4節 安全管理(第45条)

第5節 警防活動結果の検討(第46条・第47条)

第6章 消防通信(第48条)

第7章 警備勤務(第49条)

第8章 警防業務

第1節 警防調査(第50条)

第2節 消防訓練(第51条)

第3節 消防機械器具(第52条)

第4節 警防計画(第53条)

第9章 雑則(第54条~第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災を警戒し及び鎮圧するとともに、火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)による被害を軽減するために行う警防活動及び警防業務について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「警防活動」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき実施する災害の警戒、排除、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらに付帯する消防機関の活動をいう。

(2) 「警防業務」とは、警防計画の作成、消防訓練、警防調査、消防機械器具の取扱いその他警防活動を円滑に実施するためのすべての業務をいう。

(3) 「消防隊」とは、消防器具を装備した消防吏員の一隊をいう。

(4) 「消防部隊」とは、警防活動を実施するため編成した消防隊の総称をいう。

(5) 「現地指揮本部」とは、現地最高指揮者が災害現場を統括指揮するための拠点をいう。

(6) 「現地最高指揮者」とは、災害現場において消防部隊の統括指揮する者をいい、現地指揮本部が設定されるまでの間は最先着の隊長とし、設定後においては現地指揮本部長とする。

(7) 「指揮支援活動」とは、現地最高指揮者が災害現場において活動方針を決定するために必要な情報収集及び活動方針を消防部隊に対し具体的に指示・伝達等を行うための活動をいう。

(8) 「事故あるとき」とは、本規程で定める職位にあるものが、当該任務を処理できない状態にある場合をいう。

(9) 「代理」とは、当該職位が処理すべき任務を、指定職位により当該職位に代わって処理することをいう。

(10) 「代行」とは、当該職位が処理すべき任務を、指定職位により一時的に当該職位に代わって行うことをいう。

(平15消防局訓令2・一部改正)

(警防責任)

第3条 職員は、警防活動及び警防業務について、別に定めるもののほか、この規程に定めるところにより万全を期さなければならない。

2 消防局長(以下「局長」という。)は、警防活動及び警防業務を統括する。

3 警防部長は、局長を補佐するとともに、所属職員及び消防署長(以下「署長」という。)以下の職員を指揮監督し、警防活動及び警防業務の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

4 次長及び予防部長は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行えるよう、警防体制の補完を期さなければならない。

5 警防部の課長、担当課長及び通信指令官(以下「課長等」という。)は、局長の行う警防施策に参画し、これを補佐するとともに、それぞれ所管の警防活動及び警防業務の効率的運用に努めなければならない。

6 署長は、広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年条例第30号)で定める管轄区域内(以下「管内」という。)における警防活動及び警防業務を統括し、所属職員を指揮監督して、その警防体制の万全を期さなければならない。

7 副署長及び署の課長は、署長の行う警防活動及び警防業務を補佐しなければならない。

8 警防司令官は、管内における警防活動及び警防業務の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

9 海上災害担当課長は、広島市、安芸郡海田町及び安芸郡坂町の海上区域一円(以下「管轄海域」という。)における警防活動及び警防業務の全般について掌理し、警防体制の万全を期さなければならない。

10 警防副司令官は、警防司令官を補佐し、警防活動及び警防業務の全般について成果があがるよう積極的に取り組まなければならない。

11 海上災害担当司令は、海上災害担当課長を補佐し、管轄海域における警防活動及び警防業務の全般について成果があがるよう積極的に取り組まなければならない。

12 隊長は、所属職員を指揮監督し、広島市消防署の組織に関する規程(平成8年消防局訓令第2号)で定められたその所管に係る区域内の警防活動及び警防業務を掌理し、効率的な運用に努めなければならない。

13 副隊長は、隊長を補佐しなければならない。

(平13消防局訓令14・平16消防局訓令4・平19消防局訓令3・平20消防局訓令13・平27消防局訓令14・一部改正)

第2章 警防活動組織

(警防活動組織)

第4条 警防活動を実施するため、消防局に警防本部を設置し、消防署に署本部及び消防隊を置く。

2 警防本部及び現地指揮本部の円滑な運営を支援するため、警防本部のもとに支援部を設置する。

(警防本部の任務と組織)

第5条 警防本部の任務は、警防活動の基本方針の決定、消防部隊の編成、指令、管制、指揮及び関係機関との連絡調整とし、別に定める任務別の班(以下「局警防体制」という。)を編成、設置する。

2 警防本部は警防本部長、警防副本部長、警防本部スタッフ及び警防本部員で構成する。

3 警防本部長には局長を、警防副本部長には警防部長を、警防本部スタッフには警防部の課長等を充て、警防本部員は警防部に所属する職員及び警防本部長が必要と認めるその他の職員とする。

(1) 警防本部長は、警防本部を統括し、警防活動の最高方針を決定する。

(2) 警防副本部長は、警防本部長を補佐するとともに、局長に事故あるときの警防本部長の職務代理を任務とする。なお、警防部長に事故あるときは、警防課長が警防副本部長の職務を代理する。

(3) 警防本部スタッフは、警防本部において警防本部長及び警防副本部長を補佐する。

(4) 警防本部員は、警防本部長の命を受けて警防本部の任務に従事する。

4 警防本部の事務は、原則として第3指揮体制以上の災害の場合は警防部の課長等(第3条第5項に規定する担当課長を除く。)が掌理し、その他の災害の場合は通信指令官が掌理する。なお、通信指令官に事故あるときは、局長が別に定める者が掌理する。

(平15消防局訓令2・平16消防局訓令4・平21消防局訓令10・平29消防局訓令11・一部改正)

(支援部の任務と組織)

第6条 支援部の任務は、現地指揮本部が必要とする情報収集・提供、燃料・資器材の調達・搬送、報道広報及び召集消防部隊編成状況の把握等の後方支援活動とし、任務別の班を編成、設置する。

2 支援部は、支援部長、支援副部長及び支援部員で構成する。

3 支援部長には局次長を、支援副部長には予防部長を充て、支援部員は、警防本部員以外の消防局各課・室に属する職員とする。なお、局次長に事故あるときは、予防部長が支援部長の職務を代理する。

4 支援部長は、警防本部長及び警防副本部長を補佐するとともに、支援副部長以下の職員を指揮し、災害現場の警防活動を積極的に支援しなければならない。

5 支援副部長は、支援部長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督し、それぞれの担当任務を処理する。

6 支援部の事務は、総務課長が掌理する。

(平15消防局訓令2・平20消防局訓令13・平27消防局訓令14・平29消防局訓令11・一部改正)

(署本部の任務と組織)

第7条 署本部の任務は、管内の警防活動状況を掌理し、災害現場等における警防活動が適正に行われるよう必要な措置を講じることとし、別に定める任務別の班を編成、設置する。

2 署本部は、署本部長、署本部スタッフ及び署本部員で構成する。

(1) 署本部長は、署長とし、署本部を統括する。なお、署長に事故のある場合は、副署長がその任務を代理する。

(2) 署本部スタッフは、原則として、署の課長級以上の職員をもって充て、署本部長を補佐する。

(3) 署本部員は、所属職員として、署本部の任務に従事する。

(平15消防局訓令2・一部改正)

(消防隊)

第8条 消防隊の区分及び任務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指揮調査隊(以下「指揮隊」という。) 警防活動に必要な資器材等を装備した消防車を運用し、指揮支援活動及び火災調査を実施する。

(2) 警防隊 消防ポンプ自動車又は水槽付消防ポンプ自動車(以下「消防ポンプ自動車」という。)を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とするとともに、状況に応じて救急車又は支援車、多目的車、化学車、はしご車その他特殊な警防活動を主たる目的とする車両を運用し、当該車両の機能に応じた警防活動を実施する。ただし、安芸太田警防隊にあっては、上記に加え救助工作車の運用、指揮支援活動及び火災調査を実施する。

(3) 救助隊 救助工作車、はしご車を運用し、人命救助活動を主たる任務とするとともに、消防ポンプ自動車又は特殊災害対応自動車、特別高度工作車その他特殊な警防活動を主たる目的とする車両を運用し、当該車両の機能に応じた警防活動を実施する。

(4) 救急隊 救急車(水上救急隊にあっては、救急車又は救助艇)を運用し、救急業務を主たる任務とするとともに、出張所配置の救急隊(水上救急隊を除く。)は当該出張所管内の建物火災について、消防ポンプ自動車又は救急車を運用し、又は警防隊の車両に同乗して出動し、警防隊と連携して警防活動を実施する。ただし、安芸太田救急隊にあっては、全ての火災について警防隊と同様の活動を行う。

(5) 水上隊 消防艇又は救助艇を運用し、船舶、沿岸、離島等に対する警防活動を主たる任務とするとともに、状況に応じて消防ポンプ自動車を運用し、災害全般にわたる警防活動を実施する。

(6) 消防航空隊 回転翼航空機を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とする。

(7) 消防機動隊 警防活動に必要な資器材等を装備した消防車を運用し、警防本部員として必要な活動を行う。

(平13消防局訓令14・平15消防局訓令2・平19消防局訓令3・平20消防局訓令13・平21消防局訓令10・平24消防局訓令1・平29消防局訓令11・令元消防局訓令1・一部改正)

(作戦会議の開催)

第9条 警防本部長は、警防活動の実施にあたり、重要な対策方針を決定するため、必要に応じて作戦会議を開催する。

2 作戦会議は、警防本部長、警防副本部長、局警防体制に定める警防本部及び支援部各班の班長以上の職員及びその他警防本部長が必要と認める者により構成する。

(平23消防局訓令4・一部改正)

(非常時における部隊編成等の特例)

第10条 非常事態発生時において、警防本部長が必要と認める場合には、署本部長が所轄消防隊により消防部隊を編成、運用することができる。

第3章 指揮

第1節 指揮体制

(指揮体制)

第11条 警防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第4指揮体制までとする。

2 指揮体制に対応する現地指揮本部長及び現地指揮本部の編成は、別表1のとおりとする。ただし、管轄海域において発生した災害で、海上を活動拠点とする場合は別表1の2のとおりとし、安芸太田町及び廿日市吉和(以下「安芸太田出張所管内」という。)において発生した災害の場合は、別表1の3のとおりとする。

3 災害種別及び出動区分に対応する指揮体制は、原則として別表2のとおりとする。

4 現地最高指揮者は、前2項の規定にかかわらず災害の状況により方面指揮等を担当させるため、その他の職員等の出動を要請することができる。

(平13消防局訓令14・平15消防局訓令2・平19消防局訓令3・令元消防局訓令1・一部改正)

(指揮の代理等)

第12条 現地指揮本部長の代理又は代行(以下「代理等」という。)は、別表1別表1の2及び別表1の3に定めるとおりとする。

2 隊長に事故のある場合は、副隊長がその任務を代理する。

(平13消防局訓令14・平15消防局訓令2・平19消防局訓令3・一部改正)

(残留消防部隊の指揮)

第13条 警防司令官が他署管内の災害に出動した場合における、当該警防司令官の所属する署の管内で災害が発生した場合の指揮権は、出動計画に基づき出動する他署指揮隊車両に同乗する警防司令官が行使しなければならない。ただし、他署管内の災害に出動した警防司令官の所属する署の署長が自署の指揮体制を確保する必要があると認める場合は、現地指揮本部長又はその代理等の中から1名を召集し、指揮権を行使させることができる。

(平15消防局訓令2・一部改正)

(指揮命令系統)

第14条 指揮体制に係る指揮命令系統は、別表3のとおりとする。ただし、安芸太田出張所管内において発生した災害の場合は、別表3の2のとおりとする。

(平19消防局訓令3・一部改正)

(指揮、命令の原則)

第15条 警防活動における指揮は、原則として、現地最高指揮者が現地指揮本部を設置して行うものとする。

2 現地最高指揮者は、災害の状況等により前進指揮所を設置する必要があると認めるときは担当指揮者の指定を行い、これを設置するものとする。

3 警防活動は、別に定めるものを除き、現地最高指揮者の指揮、命令により実施するものとする。ただし、指揮、命令を受けるいとまのないときは、臨機に措置することができる。この場合においては、事後速やかに現地最高指揮者に報告しなければならない。

(命令の内容)

第16条 命令は、警防活動に従事する者にその任務を確認させ、活動を効果的に展開させるため、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害及び活動状況の報告

(2) 指揮者の活動方針

(3) 各隊の任務

(4) 指揮者及び隊員の位置

(5) 指揮者と各隊との連絡方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 命令は、簡明かつ適確に示達しなければならない。

(指揮宣言及び指揮権の移行)

第17条 現地最高指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は指揮宣言をもって移行するものとする。

3 前項の場合において、指揮権を移行する者は、災害の状況及び災害活動の概要をすみやかに上位の現地指揮本部長に報告しなければならない。

4 災害の状況により、上位の出動又は指揮体制への移行を要請した場合、上位の現地指揮本部長が到着し指揮宣言をするまでの間は、上位の出動を要請した現地最高指揮者が継続して指揮権を行使し、責任を果たさなければならない。

(行政区をまたがる災害の指揮権)

第18条 行政区をまたがる災害の指揮は、原則として災害発生場所を管轄する署の現地指揮本部長が指揮を執る。

第2節 任務

(現地指揮本部長(現地最高指揮者)の任務)

第19条 現地指揮本部長の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握及び警防活動上必要な情報(資料)の収集

(2) 災害状況の分析と判断

(3) 警防活動方針(作戦)の決定及び消防部隊指揮

(4) 高次指揮体制への移行及び消防部隊の増強・縮小の決定

(5) 資器材等の増強要請

(6) 危害防止措置

(7) 警戒区域設定範囲の決定及び解除

(8) 火勢鎮圧及び鎮火確認(再燃火災防止措置)

(9) 災害現場広報

(10) 前各号以外で必要と認める事項

(警防副司令官の任務)

第20条 警防副司令官は、警防司令官の代理等を任務とするほか、所轄指揮隊を指揮し、その任務等を遂行しなければならない。

(平15消防局訓令2・追加)

(スタッフの任務)

第21条 スタッフは、警防活動効果が最大にあがるよう現地指揮本部長を補佐し、次の任務を遂行しなければならない。

(1) 警防活動方針決定の前提となる情報を収集・分析及び統合し、現地指揮本部長に提供すること。

(2) 現地指揮本部長が決心すべき内容を進言すること。

(3) 現地指揮本部長が決心した内容を命令として伝達すること。

(4) 活動状況を監視し、方針の修正及び隊・指揮者の増強等の応援要請の検討をすること。

(5) 資器材、燃料及び食料補給を検討すること。

(6) 災害現場広報に関すること。

(7) 現地指揮本部長の命令により、担当方面(任務)の分担指揮をすること。

(8) その他現地指揮本部長が命ずる事項

2 スタッフは、指揮権を有しない。ただし、現地指揮本部長の特命のある場合及び目前急迫した緊急の場合においては、指揮を執ることができるものとする。この場合、その状況をすみやかに現地指揮本部長に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第20条繰下)

(指揮隊の任務)

第22条 指揮隊は、現地指揮本部長を補佐するための指揮支援活動を行い、次の任務を遂行しなければならない。

(1) 災害及び対象物の実態把握をすること。

(2) 二次災害発生危険の把握をすること。

(3) 消防部隊の活動状況の把握をすること。

(4) 現地指揮本部長の命令の伝達をすること。

(5) 通信指令室(以下「指令室」という。)との通信連絡に関すること。

(6) 災害経過を記録すること。

(7) 各種情報の収集、整理、分析をすること。

(8) 特殊状況下において消火活動等をすること。

(9) 別に定めるところにより火災調査をすること。

(10) その他現地指揮本部長が命ずる事項

(平15消防局訓令2・旧第21条繰下)

(消防機動隊の任務)

第22条の2 消防機動隊は、警防活動効果が最大にあがるよう警防本部員として出動し、現地指揮本部長が決心すべき内容の進言等を行うため、次の任務を遂行しなければならない。

(1) 情報の収集・分析及び統合並びに警防本部等への伝達

(2) 活動状況の監視

(3) 二次災害発生危険の把握

(4) その他、警防本部長が命ずる事項

(平29消防局訓令11・追加)

(方面(任務)指揮者の任務)

第23条 他署管内の災害に応援出動した警防司令官又は警防副司令官は、現地指揮本部長の命ずる方面又は特命事項において消防部隊を指揮し、その任務を遂行しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第22条繰下)

(隊長の任務)

第24条 隊長(消防機動隊長を除く。)は、現地指揮本部長又は方面指揮者の命を受けて所属隊員を指揮し、警防活動にあたる。

2 複数の消防隊が互いに連携しながら同一方面(任務)において同一の活動を行う場合(以下「連携活動」という。)において、先着消防隊又は第8条に定める特命任務を担当する消防隊の隊長(消防機動隊長を除く。)は、連携活動を行う複数の消防隊を指揮し、その任務を遂行しなければならない。

3 連携活動を行う隊長(消防機動隊長を除く。)及び隊員は、前項に規定する隊長(消防機動隊長を除く。)の指揮の下に活動しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第23条繰下、平29消防局訓令11・一部改正)

(副隊長の任務)

第25条 副隊長は、隊長を補佐して警防活動にあたる。

(平15消防局訓令2・旧第24条繰下)

(隊員)

第26条 隊員は、隊長の命を受けて警防活動にあたる。

(平15消防局訓令2・旧第25条繰下)

第4章 警防体制

第1節 消防力の維持強化

(消防力の維持)

第27条 局長は、災害発生地周辺の消防力が低下したとき、又は災害発生が予測され、当該地域の消防力を増強する必要があると認めるとき、消防隊に移動待機を命じる。

2 署長は、出動計画に定めるもののほか、所属の消防隊に移動待機の命令があった場合は、指定された場所に、その消防隊を派遣しなければならない。

3 前項により派遣された消防隊は、派遣先の災害業務に従事し、原則として、出動消防隊が帰隊して、次の災害に対する出動準備が完了した後、又は、非常召集により召集消防隊が編成され出動準備が完了した後でなければ、所属の隊に復帰してはならない。

4 署長は、災害発生に備えて、人員、消防機械器具の確保、出動の準備等必要な措置を行い、常に消防力を維持しておかなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第26条繰下、令元消防局訓令1・一部改正)

(消防部隊の確保等)

第28条 署長は、別に定める消防隊別の出動人員を毎当務確保するよう勤務の調整を行わなければならない。なお、出動人員の確保ができない場合には、事前に局長の承認を得なければならない。

2 署長は、交替点検終了後、すみやかに当日の隊状況を局長に報告しなければならない。

3 署長は、消防隊の外出調整の基準に定める以外の訓練、その他により消防隊を出動させるときは、局長に報告しなければならない。

4 署長は、所属の実働車が故障等により出動不能となったときは、直ちに局長に報告するとともに、乗替車又は代替車をもって出動に支障をきたさないようにしなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第27条繰下、平23消防局訓令4・一部改正)

(特異事象等に対する措置)

第29条 局長は、異常な自然現象、特殊な行事、催し物及び騒動、その他特異な事象(以下「特異現象等」という。)により、災害が発生するおそれがあるとき又は災害が発生した場合に警防活動が困難となることが予想されるときには、警防情報の掌握に努め、警防対策に資するとともに、特別の警戒を必要と認めるときは、その旨を署長に指示する。

2 署長は、局長から指示を受けたとき、又は管内において特別に警戒をする必要がある特異事象等を認めるときは、警防情報の収集に努めるとともに、実施計画を策定し、局長に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第28条繰下)

第2節 非常召集

(非常召集)

第30条 局長又は所属長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合において、当該災害に対処するため、別に定めるところにより現に勤務している職員以外の職員の一部又は全部を召集することができる。

(平15消防局訓令2・旧第29条繰下)

第5章 警防活動

第1節 出動及び引き揚げ

(出動種別)

第31条 警防活動の出動種別は、別表4のとおりとする。

(平15消防局訓令2・旧第30条繰下)

(出動区分)

第32条 消防部隊の出動区分は、次のとおりとする。

(1) 警戒出動

(2) 第1出動

(3) 第2出動

(4) 第3出動

(5) 第4出動

(6) 特命出動

(7) 応援出動

(平15消防局訓令2・旧第31条繰下)

(緊急出動の原則)

第33条 消防隊の緊急出動は、別に定める出動計画に基づき、警防本部の出動指令によりこれを行う。ただし、職員による発見、駆け付け等による覚知その他緊急又は特別の措置を要する場合は、この限りでない。

2 緊急出動は、次の各号に該当するものに適用する。

(1) 火災出動、救急出動及び救助出動等の災害に因る被害の軽減を目的とする出動

(2) 移動待機

(3) 水防出動

(4) 前3号以外で緊急性のあるもの

3 第1項ただし書きの場合の出動に際しては、直ちに指令室へ通報しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第32条繰下)

(出動時の注意)

第34条 隊員は、出動に際し、危害防止及び交通事故防止に細心の注意をはらい、法令の定めるところに従い、安全かつ迅速を期さなければならない。

2 隊長は、出動途上において災害状況の把握に努めるとともに、現地最高指揮者及び他の隊との連携を図らなければならない。

3 隊長は、出動途上において現場到着が交通渋滞等で遅延するおそれのある場合、その他の事由により遅延し又は不可能となる場合は、直ちに指令室へその旨を通報しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第33条繰下)

(局長等の出動)

第35条 局長は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害状況等により必要と認めるとき、又は現地指揮本部長である署長の要請があるときに出動する。

2 警防部長は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害状況等により必要と認めるとき、又は現地指揮本部長である署長の要請があるときに出動する。

3 警防部の課長等は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害状況等により必要と認めるとき、又は局長又は警防部長の命令により出動する。

(平15消防局訓令2・旧第34条繰下、平16消防局訓令4・一部改正)

(署長の出動)

第36条 署長は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害の状況により必要と認めたときに出動する。

2 署長は、他署管内において第3指揮体制以上の災害が発生した場合には、別に定める区分により、現地指揮本部長のスタッフとして災害現場へ出動する。

3 署長は、前項の規定により他署管内の災害に出動するときは、自署の指揮体制を確保しておかなければならない。

(平13消防局訓令14・一部改正、平15消防局訓令2・旧第35条繰下・一部改正)

(警防司令官の出動)

第37条 警防司令官は、第11条に規定するところにより出動する。

2 警防司令官は、他署管内で発生した災害にあっては、原則として自署指揮隊が出動する際に、この車両に同乗し出動する。

(平13消防局訓令14・一部改正、平15消防局訓令2・旧第36条繰下・一部改正)

(海上災害担当課長の出動)

第38条 海上災害担当課長は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害の状況により必要と認めたときに出動する。

2 海上災害担当課長は、他署管内で発生した災害にあっては、現地指揮本部長の要請があるときに災害現場へ出動する。

3 海上災害担当課長は、前項の規定により出動したときは、現地指揮本部長の指揮下において活動しなければならない。

(平15消防局訓令2・追加)

(安芸太田出張所長の出動)

第38条の2 安芸太田出張所長は、第11条に規定するところにより出動するほか、災害の状況により必要と認めた場合に出動する。

(平19消防局訓令3・追加)

(海上災害担当司令の出動)

第38条の3 海上災害担当司令は、管轄海域及び島しょ部の災害に出動する。

(平13消防局訓令14・追加、平15消防局訓令2・旧第37条の2繰下、平19消防局訓令3・旧第38条の2繰下・一部改正、平23消防局訓令4・令3消防局訓令2・一部改正)

(現場待機及び引き揚げ)

第39条 現地最高指揮者は、火勢の鎮圧、鎮火及び現場活動の状況により必要のなくなった消防隊に対し、現場待機又はすみやかに帰隊させる措置をとらなければならない。

2 消防部隊の引き揚げは、現地最高指揮者の命令により行う。

3 現地最高指揮者及び全消防部隊の引き揚げは、鎮火を確認した後とする。

4 消防隊の各隊長は、引き揚げに際して、現場点検を行い、その結果を現地最高指揮者に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第38条繰下)

第2節 警防活動の原則

(警防活動の原則)

第40条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先すること。

(2) 現地最高指揮者の統括指揮のもとに、統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互間の連携を密にし、消防機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(4) 危害防止の徹底を図るとともに、組織力を最大限に発揮すること。

(平15消防局訓令2・旧第39条繰下)

第3節 警防活動の一般的事項

(現場即報等)

第41条 現地最高指揮者は、災害現場全般の状況をすみやかに把握し、その情勢に適応するよう消防部隊を配備しなければならない。

2 現地最高指揮者は、災害現場に到着したときは、次の事項の全部又は一部について、指令室に即報しなければならない。

(1) 災害現場及び目標

(2) 業態

(3) 災害の状況(要救助者、負傷者等の状況を含む。)

(4) 周囲の状況

(5) 水利の状況

(6) 応援隊の要否

(7) その他必要事項

(平15消防局訓令2・旧第40条繰下)

(警戒区域の設定)

第42条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2の規定による火災警戒区域、第28条及び第36条の規定による消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定にあたっては、次の各号に定めるところによる。

(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものであること。

(2) 警戒区域の設定は、災害現場に到着後、直ちに着手し、災害活動の終了までとする。

(3) 警戒区域の設定に従事する隊員は、法に規定する職務を行うほか、警戒区域内の雑踏整理、災害活動上支障となるものの排除及び避難誘導等必要と認められる職務を行うものとする。

2 局長又は署長は、法第23条の2の規定による火災警戒区域を設定したときは前項各号に定める職務を行うほか、住民に対する火気使用の禁止等に関する広報その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平15消防局訓令2・旧第41条繰下)

(消防警戒区域立入証)

第43条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する局長があらかじめ発行する立入証票は、別に定めるところによる。

(平15消防局訓令2・旧第42条繰下、平16消防局訓令4・一部改正)

(公用負担)

第44条 公用負担の権限は、別に定めるところにより、行使しなければならない。

2 現地最高指揮者は、公用負担の権限を行使したとき、速やかに警防本部長に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第44条繰下、平16消防局訓令4・旧第45条繰上)

第4節 安全管理

(安全管理)

第45条 警防活動における隊員の安全管理については、次の各号に定めるところによる。

(1) 各指揮者は、隊員を危険な作業に従事させる場合においては、十分な危害防止措置及び援護の態勢をとらなければならない。

(2) 隊員は、自己の安全を確認しなければならない。

(3) 各指揮者及び隊員は、進入に際して、退路の確保等の脱出措置を講じなければならない。

(4) 隊員は、警防活動中に危険を予見したときは、直ちに現地最高指揮者に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第45条繰下、平16消防局訓令4・旧第46条繰上)

第5節 警防活動結果の検討

(部隊活動検討会等)

第46条 隊長は、今後の隊の警防活動に資するために、別に定めるところにより、隊活動の検討会を行わなければならない。

2 警防司令官、海上災害担当課長、安芸太田出張所長、警防副司令官及び海上災害担当司令は、将来の警防施策に資するために、別に定めるところにより、部隊活動の検討会を行わなければならない。

(平13消防局訓令14・一部改正、平15消防局訓令2・旧第46条繰下、平16消防局訓令4・旧第47条繰上、平19消防局訓令3・一部改正)

(災害検討会)

第47条 警防部長又は署長は、大規模な災害活動を検討し、各級指揮者の指揮能力の向上及び隊員の技能向上を図り、あわせて将来の施策の参考に供するため、別に定めるところにより、災害検討会を開くものとする。

(平15消防局訓令2・旧第47条繰下、平16消防局訓令4・旧第48条繰上)

第6章 消防通信

(消防通信の運用)

第48条 職員は、警防活動及び警防業務の実施にあたり、別に定めるところにより、消防通信を適正かつ効果的に運用しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第48条繰下、平16消防局訓令4・旧第49条繰上)

第7章 警備勤務

(警備勤務)

第49条 署及び出張所の警備勤務は、別に定めるところによる。

2 署長は、消防部隊が災害現場に出動したときは、後発災害に備え通信連絡、庁舎警備その他に遺憾のないよう残留警備員を置かなければならない。

3 残留警備員の配置は、訓練等で出向する際についても同様とする。

4 第2項及び第3項に規定する残留警備員は、出張所にあっては置かないことができる。

(平15消防局訓令2・旧第49条繰下、平16消防局訓令4・旧第50条繰上、平21消防局訓令10・令3消防局訓令2・一部改正)

第8章 警防業務

第1節 警防調査

(警防調査の実施)

第50条 署長は、警防活動の万全を図るため、所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第50条繰下、平16消防局訓令4・旧第51条繰上)

第2節 消防訓練

(消防訓練の実施)

第51条 署長は、警防活動に必要な行動及び機械器具操作の習熟を図るため、計画的に消防訓練を実施しなければならない。

2 局長は、警防活動に必要な技術の向上及び部隊の連携強化を図るため、訓練指導計画を作成し、これに基づく部隊連携訓練等の訓練指導を実施しなければならない。

3 局長は、現場活動での課題や災害事例等を踏まえ、適宜、訓練指導計画を見直さなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第51条繰下、平16消防局訓令4・旧第52条繰上、平29消防局訓令11・一部改正)

第3節 消防機械器具

(消防機械器具の点検整備)

第52条 所属長は、消防機械器具が確実に運用できるよう、所属職員に消防機械器具の点検整備を行わせなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第52条繰下、平16消防局訓令4・旧第53条繰上)

第4節 警防計画

(警防計画の作成)

第53条 警防計画は、消防活動の困難な地区及び特定の対象物等で災害が発生した場合において、消防活動を効率的に行うため、当該地区等を管轄する署長において作成し、局長の承認を得なければならない。

2 警防計画は、地区別警防計画、特殊建物警防計画及び特異事象警防計画に区分し、別に定めるところにより樹立するものとする。

3 警防計画において重点におくべき事項は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人員、施設、資器材等の現有消防力に関する事項

(2) 消防部隊の運用に関する事項

(3) 高層建物、地下街、石油基地、航空機等の特殊災害並びに地震、断減水時等の災害に対する各種の防ぎょ計画及び防ぎょ行動に関する事項

(4) 災害活動に関係する各種事象の現況及び障害除去に関する事項

(5) 通信連絡、情報の伝達及び収集に関する事項

(6) 災害活動上危険な地域及び特殊対象物の指定に関する事項

(7) 資器材等の調達若しくは補給又は搬送に関する事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか、署長が必要と認める事項

(平15消防局訓令2・旧第53条繰下、平16消防局訓令4・旧第54条繰上)

第9章 雑則

(火災防ぎょ報告書の作成)

第54条 署長は、別に定めるところにより、現地最高指揮者に火災防ぎょ報告書を作成させ、局長に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第54条繰下、平16消防局訓令4・旧第55条繰上、令元消防局訓令1・一部改正)

(その他の災害活動報告書等の作成)

第55条 署長は、火災以外の災害について、別に定めるところにより、現地最高指揮者に報告書を作成させ、局長に報告しなければならない。

(平15消防局訓令2・旧第55条繰下、平16消防局訓令4・旧第56条繰上)

(委任)

第56条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平15消防局訓令2・旧第56条繰下、平16消防局訓令4・旧第57条繰上)

(施行期日)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防局訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防局訓令第14号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月4日から施行する。

(令和3年3月26日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第11条・12条関係)

(平15消防局訓令2・全改、平16消防局訓令4・平23消防局訓令4・一部改正)

区分

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

現地指揮本部長

所轄警防司令官

所轄署長

所轄署長

局長

スタッフ

所轄予防課長

海上災害担当課長(南署管内の災害に限る。)

警防部の課長等及び課長補佐等

他署の署長2名

所轄副署長

所轄予防課長

海上災害担当課長(南署管内の災害に限る。)

警防部長

現場に出向した部長

警防部の課長等及び課長補佐等

他署の署長2名

所轄副署長

所轄予防課長

海上災害担当課長(南署管内の災害に限る。)

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

方面(任務)指揮者

 

警防副司令官以上の者

現地指揮本部長が指名する者

備考

(1) 指揮体制で定める現地指揮本部長に事故あるときは、あらかじめ指定する職位をもって代理者を定めておかなければならない。

(2) 各指揮体制時における現地指揮本部長の代理等の職位は、次のとおりである。

区分

警防司令官

所轄署長

局長

第1指揮体制

第2指揮体制

代理者

所轄警防副司令官

所轄課長級職員

所轄副署長

警防部長

代行者

指揮権の移行は規程第17条第4項によるものとし、その職位は次による。

所轄警防副司令官

所轄警防司令官

所轄署長

※ 警防司令官及び警防副司令官にあっては、当番、非番を問わない。

※ 警防司令官の第1指揮体制時の代理者は所轄警防副司令官のほか所轄指揮調査隊長とする。なお、指揮調査隊長が不在のときは、主査以上の所轄本署隊長(救急隊長を除く。)の中から、署長が指名する者をもって充てることができる。

(3) 第2指揮体制以上の災害が発生し、当該現地指揮本部長の職位が代行者となる場合、各指揮体制で定める現地指揮本部長は災害現場に出動し、現場到着後の状況に応じ指揮宣言を行ったのち、現地指揮本部長として指揮を執らなければならない。

(4) 所轄署長は、第2指揮体制以下の災害においても、必要に応じて災害現場に出動し、現地指揮本部長に対し積極的に指導・助言等を行うものとする。

(5) 第4指揮体制時、局長が現地指揮本部長として指揮を執る災害は、別に定める。

(6) スタッフとしての他署署長の出動区分は、別に定める。

(7) 第2指揮体制以上の災害が発生し、所轄署の方面指揮者又は指揮支援活動に減員を生じるときは、下記職位の中からあらかじめ署長が指名する者のうちから、その一部若しくは全部を召集し、現地指揮本部長の命ずる職務を担当させるものとする。

ア 警防副司令官

イ 警防司令官

別表1の2(第11条・12条関係)

(平15消防局訓令2・全改、平16消防局訓令4・平19消防局訓令3・一部改正)

区分

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

現地指揮本部長

海上災害担当司令

海上災害担当課長

南署長

南署長

局長

スタッフ

南署警防司令官

南署予防課長

警防部の課長等及び課長補佐等

他署の署長2名

南署副署長

南署警防司令官

南署予防課長

警防部長

現場に出向した部長

警防部の課長等及び課長補佐等

他署の署長2名

南署副署長

南署警防司令官

南署予防課長

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

方面(任務)指揮者

 

警防副司令官以上の者

現地指揮本部長が指名する者

備考

(1) 指揮体制で定める現地指揮本部長に事故あるときは、あらかじめ指定する職位をもって代理者を定めておかなければならない。

(2) 各指揮体制時における現地指揮本部長の代理等の職位は、次のとおりである。

区分

海上災害担当司令

海上災害担当課長

署長

局長

代理者

水上隊長

南署長の指名する者

南署警防司令官

南署副署長

警防部長

代行者

海上災害担当司令

海上災害担当課長

南署警防司令官

(3) 第2指揮体制以上の災害が発生し、当該現地指揮本部長の職位が代行者となる場合、各指揮体制で定める現地指揮本部長は災害現場に出動し、現場到着後の状況に応じ指揮宣言を行ったのち、現地指揮本部長として指揮を執らなければならない。

(4) 毎日勤務職員の勤務時間外又は海上災害担当課長に事故あるときの第2指揮体制時においては、海上災害担当司令が継続して指揮を執るものとし、南署警防司令官は、海上災害担当司令に対し積極的に指導・助言等を行うとともに、状況に応じて指揮宣言を行い、現地指揮本部長として指揮を執ることができる。

(5) 南署長は、第2指揮体制以下の災害においても、必要に応じて災害現場に出動し現地指揮本部長に対し積極的に指導・助言等を行うものとする。

(6) 第4指揮体制時、局長が現地指揮本部長として指揮をとる災害は、別に定める。

(7) スタッフとしての他署署長の出動区分は、中署、西署、安芸署及び佐伯署のうち災害発生海域直近の消防署の署長2名とする。

別表1の3(第11条・12条関係)

(平19消防局訓令3・追加)

区分

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

現地指揮本部長

安芸太田警防隊長

安佐北署警防司令官

安佐北署長

スタッフ

 

安芸太田出張所長

安佐北署予防課長

安芸太田出張所長

警防部の課長等及び課長補佐等

他署の署長2名

安佐北署副署長

安佐北署予防課長

安芸太田出張所長

 

 

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

現地指揮本部長が指名する者

方面(任務)指揮者

 

警防副司令官以上の者

現地指揮本部長が指名する者

備考

(1) 指揮体制で定める現地指揮本部長に事故があるときは、あらかじめ指定する職位をもって代理者を定めておかなければならない。

(2) 第4指揮体制の場合、必要に応じ局長が現地指揮本部長となるものとする。この場合、現地指揮本部長の代理職位は、警防部長とする。

(3) 各指揮体制時における現地指揮本部長の代理等の職位は、次のとおりである。

区分

安芸太田警防隊長

安佐北署警防司令官

安佐北署長

第2指揮体制

第3指揮体制

代理者

安芸太田警防隊副隊長

安佐北署警防副司令官

安佐北署課長級職員

安佐北署副署長

代行者

 

安芸太田警防隊長

安芸太田警防隊副隊長

安佐北署警防副司令官

安佐北署警防司令官

※警防司令官及び警防副司令官にあっては、当番、非番を問わない。

(4) 第2指揮体制以上の災害が発生し、当該現地指揮本部長の職位が代行者となる場合、各指揮体制で定める現地指揮本部長は災害現場に出動し、現場到着後の状況に応じ指揮宣言を行ったのち、現地指揮本部長として指揮を執らなければならない。

(5) 署長は、第3指揮体制以下の災害においても、必要に応じて災害現場に出動し、現地指揮本部長に対し積極的に指導・助言等を行うものとする。

(6) 第4指揮体制時、状況に応じて局長が現地指揮本部長として指揮を執るものとする。

(7) スタッフとしての他署署長の出動区分は、別に定める。

別表2(第11条関係)

(令元消防局訓令1・全改、令3消防局訓令2・一部改正)

災害種別

指揮体制

出動区分

第1出動

第2出動

第3出動

第4出動

火災出動

建物火災出動

普通火災出動

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

道路狭隘火災出動

中高層火災出動

高層火災出動

危険物火災出動

地下火災出動

林野火災出動

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

車両火災出動

車両火災出動

第1指揮体制

第1指揮体制



車両トンネル火災出動

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制


列車火災出動

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制

列車トンネル火災出動

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制

船舶火災出動

小型船舶火災出動

第1指揮体制

第1指揮体制



大型船舶火災出動

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制

航空機火災出動

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制

指定対象物火災出動

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制

その他火災出動

第1指揮体制

第1指揮体制



救急出動


第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

救助出動

集団を除く救助出動

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制


集団救助出動

第3指揮体制

第4指揮体制

第4指揮体制


特殊災害出動

第3指揮体制

第4指揮体制



警戒出動

ガス漏れ警戒出動

第1指揮体制




毒劇物警戒出動

第1指揮体制




RI警戒出動

第1指揮体制




河川漏油警戒出動

第1指揮体制




海上漏油警戒出動

第1指揮体制




路上漏油警戒出動





水防警戒出動





その他警戒出動





水防出動


別表3(第14条関係)

(平29消防局訓令11・全改)

1 第1指揮体制

画像

2 第2指揮体制

画像

3 第3指揮体制及び第4指揮体制

画像

4 第4指揮体制(消防局長出動時)

画像

別表3の2(第14条関係)

(平29消防局訓令11・全改)

1 第1指揮体制

画像

2 第2指揮体制及び第3指揮体制

画像

3 第4指揮体制

画像

別表4(第31条関係)

(令元消防局訓令1・全改)

出動種別

火災出動

建物火災出動

普通火災出動

道路狭隘火災出動

中高層火災出動

高層火災出動

危険物火災出動

地下火災出動

林野火災出動


車両火災出動

車両火災出動

車両トンネル火災出動

列車火災出動

列車トンネル火災出動

船舶火災出動

小型船舶火災出動

大型船舶火災出動

航空機火災出動


指定対象物火災出動

指定病院火災出動

指定病院高層火災出動

指定店舗火災出動

指定店舗高層火災出動

指定旅館火災出動

指定旅館高層火災出動

指定福祉火災出動

指定福祉高層火災出動

指定高層火災出動

指定油槽火災出動

指定地下街火災出動

指定トンネル火災出動

署長指定火災出動

その他火災出動


救急出動

普通救急出動

特定救急出動

救助出動

列車救助出動

車両救助出動

水難救助出動

高所救助出動

自然災害救助出動

その他救助出動

集団救助出動

特殊災害出動

毒劇物災害出動

RI災害出動

警戒出動

ガス漏れ警戒出動

毒劇物警戒出動

RI警戒出動

河川漏油警戒出動

海上漏油警戒出動

路上漏油警戒出動

水防警戒出動

その他警戒出動

水防出動


応援出動

県内応援出動

県外応援出動

広島市警防規程

平成12年3月31日 消防局訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 消防局訓令第8号
平成13年3月30日 消防局訓令第14号
平成15年3月31日 消防局訓令第2号
平成16年3月30日 消防局訓令第4号
平成17年3月31日 消防局訓令第6号
平成19年3月30日 消防局訓令第3号
平成20年3月26日 消防局訓令第13号
平成21年3月30日 消防局訓令第10号
平成22年3月31日 消防局訓令第5号
平成23年3月29日 消防局訓令第4号
平成24年3月26日 消防局訓令第1号
平成27年3月31日 消防局訓令第14号
平成29年3月30日 消防局訓令第11号
令和元年6月18日 消防局訓令第1号
令和3年3月26日 消防局訓令第2号