音声で読み上げる

○広島市消防通信規程

昭和50年9月16日

消防局訓令第4号

広島市消防通信規程(昭和38年広島市消防局訓令第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信について必要な事項を定めることにより、通信機能を十分に発揮して消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。

(平12消防局訓令1・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報、指令、現場即報及び業務通報の通信を総括していう。

(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について通信指令室(以下「指令室」という。)又は消防署若しくは出張所(以下「署所」という。)に急報される通信をいう。

(3) 119番通報 火災、救急、救助等の通報を電気通信事業法に定める通信事業者の電気通信回線を介して、指令室又は分散受信場所において受信する緊急の通報をいう。

(4) 指令 指令室から指揮調査隊、警防隊、救助隊、救急隊、水上隊、消防機動隊及び消防航空隊(以下「消防部隊」という。)の出動並びに消防、救助活動及び救急活動(以下「災害活動」という。)に関する措置命令を発する通信をいう。

(5) 現場即報 災害現場から当該災害の情報等について、消防機関に発する通信をいう。

(6) 業務通報 消防業務上必要な事項について、電力、ガス、水道、警察機関及び関係官公庁等(以下「関係機関」という。)に対し消防機関が発する通信をいう。

(7) 指令係員 指令室で消防通信の業務に従事する消防職員をいう。

(8) 警備員 署所で警備勤務に従事する職員をいう。

(9) 指令台 災害の受信及び災害活動等の消防業務に関する指令を行う装置をいう。

(10) 分散受信 指令室以外の各消防署(中消防署を除く。)において119番通報を受信することをいう。

(11) 分散受信用電話 分散受信に使用する専用電話をいう。

(昭53消防局訓令7・昭55消防局訓令15・昭63消防局訓令2・平元消防局訓令2・平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・平16消防局訓令11・平21消防局訓令8・平27消防局訓令5・平29消防局訓令13・令2消防局訓令5・令5消防局訓令8・一部改正)

(優先順位)

第3条 消防通信の優先順位は、災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 現場即報

(4) 業務通報

(5) 前各号以外の通信

(平12消防局訓令1・令5消防局訓令8・一部改正)

(指令室の設置)

第4条 消防通信を統轄するため、消防局に指令室を置く。

(指令室の業務)

第5条 指令室は、災害の状況を迅速適確に把握し、災害活動に関する必要な指令、消防部隊の効率的運用、通信の統制及び制限並びに情報の収集又は伝達を行い、災害活動に効果をあげるよう努めなければならない。

2 指令室は、災害及び災害活動等に関する情報を収集したときは、必要に応じて署所及び関係機関へ当該情報を通報しなければならない。

3 指令室は、火災又は特殊な災害等を覚知したときは、必要に応じて速やかにその状況を市民案内しなければならない。

4 指令室は、災害活動に関する通信状況を記録しなければならない。

(昭53消防局訓令7・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・平16消防局訓令11・一部改正)

(消防部隊の掌握及び管制)

第6条 指令室は、災害活動に出動できる消防部隊の現況を常に掌握するとともに、外出制限等の全体的な管制を行わなければならない。

2 警備員又は消防部隊の長は、故障、事故その他の事由により車両等が出動不能となつたときは、直ちに指令室へその旨を通報しなければならない。また、その事由が解消したときも同様とする。

(昭53消防局訓令7・平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正)

(指令係員等の遵守事項)

第7条 指令係員、警備員及び分散受信者(分散受信用電話により分散受信を行う者をいう。以下同じ。)は、通信機器の機能に精通し、常に冷静な判断と迅速適確な操作ができるよう努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通信機器を災害活動その他消防業務以外の用に使用しないこと。

(2) 消防通信の業務中に知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 通話は簡潔を旨として明瞭適切に行い、暴言、冗語等は交えないこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) 通信内容は必要に応じて記録すること。

(6) 通信施設は毎日点検し、機能の保全に努めること。

(昭53消防局訓令7・平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・平16消防局訓令11・一部改正)

第2章 有線電話等

(平16消防局訓令11・改称)

(災害通報の受信)

第8条 災害通報を受信するときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、目標物、傷病程度、その他必要な事項を確実に把握しなければならない。

(平12消防局訓令1・一部改正)

(出動指令等)

第9条 指令係員は、災害通報を受信し、消防部隊を出動させる必要があると認めるときは、災害の態様に応じた消防部隊を、別に定める出動計画に基づき指令するものとする。

(昭53消防局訓令7・平元消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・平16消防局訓令11・一部改正)

(指令種別)

第10条 指令は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 火災出動指令

(2) 救助出動指令

(3) 救急出動指令

(4) 水防出動指令

(5) 警戒出動指令

(6) 特殊災害出動指令

(7) 応援出動指令

(8) 前各号以外の指令

(昭53消防局訓令7・平元消防局訓令2・平16消防局訓令11・令2消防局訓令5・一部改正)

(指令台の操作)

第11条 指令係員は、指令台の操作を次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 119番通報があつたときは、迅速に応答するとともに録音しなければならない。

(2) 119番通報を受信し、災害場所の特定、災害状況の確認等のため特に必要があると認めるときは、回線の保留操作を行うことができる。この場合において、通報者に回線保留する旨を伝え、承諾を得るよう努めるものとする。

(3) 救急隊及び医療機関との間で救急救命処置等のため特に必要があると認めるときは、救急隊と関係医療機関との双方を呼出し、無線電話と有線電話を接続できるものとする。

(4) 転送用回線の使用中は、当該通話内容を聴取することができる。

(5) 救急隊から搬送医療機関の照会があつたときは、直ちに医療機関の情報を救急隊に回答しなければならない。

(6) 医療機関、消防機関及び関係行政機関から医療機関情報の応需照会があつたときは、広島県救急医療情報システムの情報を提供するものとする。

(昭53消防局訓令7・昭55消防局訓令15・昭63消防局訓令2・一部改正、平元消防局訓令2・旧第12条繰上・一部改正、平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・平16消防局訓令11・平28消防局訓令10・一部改正)

(分散受信の指示)

第11条の2 消防局長(以下「局長」という。)は、指令室で119番通報の全部又は一部が受信不能となり、分散受信を行う必要があると認めるときは、該当する消防署長(以下「署長」という。)に必要な対応を行うよう指示するものとし、その要領については別に定める。

(平12消防局訓令1・追加、平13消防局訓令10・平19消防局訓令7・一部改正)

(分散受信要領)

第11条の3 分散受信の指示を受けた署長にあつては、分散受信者を配置し、必要な準備を行うものとし、その要領については別に定める。

(平12消防局訓令1・追加、平13消防局訓令10・平19消防局訓令7・一部改正)

第3章 無線電話

(無線局の区分等)

第12条 無線局の種別及び消防救急無線チャンネル(以下「チャンネル」という。)の指定区分は別表第1の1及び別表第1の2に定めるところによる。

(平元消防局訓令2・旧第14条繰上、平2消防局訓令2・一部改正、平16消防局訓令11・旧第13条繰上、平28消防局訓令10・一部改正)

(無線運用の原則)

第13条 無線局の通信は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 送受信機は最良の状態に調整し、他局の交信中でないことを確かめてから送信しなければならない。

(2) 移動局は、指令室が運用する基地局(以下「局基地局」という。)及び署無線局から発信停止の指示があつた場合は、直ちに送話を中止しなければならない。

(3) 署無線局は、局基地局から発信停止の指示があつた場合は、直ちに送話を中止しなければならない。

(4) 署無線局及び移動局は、あらかじめ指定したチャンネルを変更する場合は、指令室の承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(5) 送信時間は、原則として連続20秒を超えてはならない。ただし、20秒を超えるときは数秒の間隔をおき、区切りをもつて送信することができる。

(昭53消防局訓令7・昭63消防局訓令2・一部改正、平元消防局訓令2・旧第15条繰上、平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第14条繰上、平28消防局訓令10・一部改正)

(無線局の開局及び閉局)

第14条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局及び署無線局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所から出動するときは開局し、帰庁したときは閉局するものとする。

(3) 移動局は、災害、故障その他の事由により有線電話が途絶したときは、直ちに開局し、指令室の指示があるまで閉局してはならない。

(4) 移動局の通信従事者が持場を離れるとき、又は一時休止しようとするときは、連絡方法を明らかにし指令室の承認を得て一時閉局することができる。

(昭53消防局訓令7・一部改正、平元消防局訓令2・旧第16条繰上、平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第15条繰上、平28消防局訓令10・一部改正)

(無線通信の統制)

第15条 無線通信の統制は、次の各号に掲げるところにより統制するものとする。

(1) 指令室は、無線通信の円滑な運用を期するため、署無線局及び移動局の通信内容を常に監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要通信に支障をきたさないよう統制しなければならない。

(2) 無線通信は、基地局と移動局間の通信を行うもので、移動局相互間の交信は行つてはならない。ただし、あらかじめ指定するチャンネルで通信を行う場合若しくはそれ以外のチャンネルで緊急を要する場合又は指令室の承認を得たときはこの限りでない。

(昭53消防局訓令7・昭63消防局訓令2・一部改正、平元消防局訓令2・旧第17条繰上、平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第16条繰上、平28消防局訓令10・令5消防局訓令8・一部改正)

(通話試験)

第16条 無線局の通話試験は、定時試験及び随時試験に区分し、次のとおり実施するものとする。

(1) 定時試験は、局基地局、署無線局が行うものとし、その要領については別に定める。

(2) 随時試験は、指令室が必要があると認めるとき又は消防署が必要があると認め指令室の承認を得たとき、無線局及びチャンネルを指定して局基地局又は署無線局の統制のもとに実施する。

(3) 局基地局及び署無線局は、災害その他の事由により定時試験ができない場合は、その旨を試験対象の無線局へ連絡するものとする。この場合において、消防署にあつては、指令室あて報告するものとする。

(4) 通話試験における無線局の感明度は、別表第2の区分表により確認しなければならない。

(平元消防局訓令2・全改、平2消防局訓令2・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第17条繰上、平28消防局訓令10・一部改正)

第4章 管理

(運用管理)

第17条 通信指令官は、次の各号に掲げる事項について管理をしなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法の規制に関する監督

(2) 通話及び障害の監視

(3) 通信施設等の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止、及び改善研究並びに保守

(4) 通信従事者に対する運用指導及び研修

(5) 関係書類の管理

(6) その他局長が必要と認める事項

2 署長は、所轄の署無線局及び移動局について、前項第2号第5号及び第6号について管理するとともに、障害の未然防止に努めなければならない。

(昭52消防局訓令11・昭63消防局訓令2・一部改正、平元消防局訓令2・旧第21条繰上、平2消防局訓令2・旧第20条繰上・一部改正、平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第18条繰上・一部改正、平28消防局訓令10・一部改正)

(障害の報告と措置)

第18条 消防局の課長(室長及び担当課長を含む。)及び署長(以下「課長等」という。)は、通信施設に障害が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに、速やかに口頭により通信指令官に報告しなければならない。

2 通信指令官は、前項の報告をうけたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。

3 課長等は、施設の点検等により通信施設が使用できなくなるときは、事前に通信指令官に連絡し、必要な措置をとらなければならない。

(昭52消防局訓令11・昭58消防局訓令4・一部改正、平元消防局訓令2・旧第23条繰上、平2消防局訓令2・旧第22条繰上・一部改正、平5消防局訓令9・平8消防局訓令4・平10消防局訓令10・平12消防局訓令1・平13消防局訓令10・一部改正、平16消防局訓令11・旧第19条繰上・一部改正)

第5章 記録の保存

(昭53消防局訓令7・改称)

(記録)

第19条 通信指令官は119番通報及び無線交信の内容の録音記録を6か月間保存するものとする。

(平28消防局訓令10・全改、令5消防局訓令8・一部改正)

第6章 雑則

(平元消防局訓令2・追加)

(実施細目)

第20条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

(平元消防局訓令2・追加、平2消防局訓令2・旧第24条繰上、平16消防局訓令11・旧第21条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日消防局訓令第11号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日消防局訓令第15号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年8月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年10月17日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成6年10月17日から施行する。

(平成8年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成8年3月26日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1の1(第12条関係)

(平28消防局訓令10・全改、平28消防局訓令11・令5消防局訓令8・一部改正)

無線局の種別区分表

種別

呼出名称

定義

基地局

「しようぼうごさそうざん」

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、呉裟々宇山中継局に設置するものをいう。

「しようぼうはたとうげ」

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、畑峠中継局に設置するものをいう。

「しようぼうふくおうじやま」

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、福王寺山中継局に設置するものをいう。

「しようぼうくらたにやま」

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、倉谷山中継局に設置するものをいう。

「しようぼうさるひこやま」

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、猿彦山中継局に設置するものをいう。

「ひろしましようぼううしずやまとんねる」

トンネル内の陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、中国自動車道牛頭山トンネル坑口に設置するものをいう。

「ひろしましようぼうかけひがしとんねる」

トンネル内の陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、中国自動車道加計東トンネル坑口に設置するものをいう。

「ひろしましようぼうしわとんねる」

トンネル内の陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、山陽自動車道志和トンネル坑口に設置するものをいう。

「ひろしましようぼうせいふうとんねる」

トンネル内及び坑口周辺の陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、広島高速4号線西風トンネルに設置するものをいう。

携帯基地局

「ひろしようヘリテレ」

ヘリコプターテレビ電送システムの映像を受信するため、携帯局と通信を行う陸上に開設する移動しない無線局で、畑峠中継局に設置し、固定局「しようぼうはたとうげ」への自動中継機能を有するものをいう。

航空局

「ひろしよういどう60」

「ひろしよういどう61」

「ひろしようこうくうきち」

航空機局と通信を行うため陸上に開設する移動中の運用を目的としない無線局をいう。

陸上移動局

署無線局

無線局免許状に記載された名称

各消防署及び航空隊基地に設置する卓上型の無線局をいう。

移動局

車載型無線機

消防自動車(消防艇及び救助艇を含む。)、救急自動車その他の車両に積載した無線局をいう。

可搬型無線機

消防隊員等が携帯する無線局をいう。

携帯型無線機

消防隊員等が携帯する無線局をいう。

(アナログ無線機、デジタル無線機、署活系無線)

自動中継無線機

地下街内の陸上移動局と通信を行うため地下街内に常置する無線局をいう。

携帯局

無線局免許状に記載された名称

陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。(船上通信局及び陸上移動局を除く。)

航空機局

「JA05HC」

航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。

無線航行移動局

無線局免許状に記載された名称

無線航行業務を行う移動する無線局をいう。

船舶局

「ひろしま」

船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。

備考 指令室からの制御により呉娑々宇山中継局、畑峠中継局、福王寺山中継局、倉谷山中継局、猿彦山中継局の基地局を運用する場合、呼出名称は「ひろしましようぼう」とする。

別表第1の2(第12条関係)

(平28消防局訓令10・全改、平28消防局訓令11・令5消防局訓令8・一部改正)

消防救急無線チャンネル指定区分表

区分

チャンネル

基地局

区域

用途

備考(震災・水防等)

活動波

消防波1

呉娑々宇山

管内全域

通常業務

中署

消防波2

倉谷山

佐伯署

消防波3

畑峠

南署

消防波4

福王寺山

安佐南署

消防波5

猿彦山

消防東部系(消防波6)

呉娑々宇山・畑峠

南署・安芸署

紙屋町地下街(地上部)

火災救助等事案用

輻輳時は別チャンネル指定

安芸署

消防西部系(消防波7)

倉谷山・畑峠

西署・佐伯署

広島高速4号線(西風トンネル)

火災救助等事案用

輻輳時は別チャンネル指定

西署

消防南部系(消防波8)

呉娑々宇山・畑峠

中署・東署

山陽自動車道

火災救助等事案用

輻輳時は別チャンネル指定

東署

消防北部系(消防波9)

呉娑々宇山・倉谷山・福王寺山・猿彦山

安佐南署・安佐北署

中国自動車道・広島自動車道

紙屋町地下街内

火災救助等事案用

輻輳時は別チャンネル指定

安佐北署

救急波1

呉娑々宇山

管内全域

救急事案用

 

救急波2

倉谷山

 

救急波3

畑峠

 

救急波4

福王寺山

 

救急波5

猿彦山

 

共通波

統制波1

呉婆々宇山・倉谷山・畑峠・福王寺山・猿彦山

全国

山陽自動車道(志和トンネル)

他の消防機関、消防防災ヘリ等との通信用

 

統制波2

呉娑々宇山・倉谷山・畑峠・福王寺山

全国

他の消防機関、消防防災ヘリ等との通信用

 

統制波3

呉娑々宇山・倉谷山・畑峠・猿彦山

全国

他の消防機関、消防防災ヘリ等との通信用

 

主運用波1

呉娑々宇山・倉谷山・畑峠・福王寺山・猿彦山

県内

他の消防機関、消防防災ヘリ等との通信用

 

主運用波2

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

主運用波3

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

主運用波4

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

主運用波5

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

主運用波6

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

主運用波7

県外

広域応援時又は救援時に使用

 

別表第2(第16条関係)

(平20消防局訓令16・全改、平28消防局訓令10・令5消防局訓令8・一部改正)

無線局の感明度区分表

メリット

感明度

5

音声の途切れなく通話状態が非常に良好である

4

音声の途切れ少しあるも通話状態が良好である

3

音声の途切れあるも通話の内容が完全に理解できる

2

音声の途切れ多く通話の内容が半分位しか理解できない

1

音声の途切れ非常に多く通話内容不明、しかし送信していることは確認できる

※ メリットとは、感度と明瞭度をあらわすもので、音量をあらわすものではない。

広島市消防通信規程

昭和50年9月16日 消防局訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
昭和50年9月16日 消防局訓令第4号
昭和52年4月1日 消防局訓令第11号
昭和53年4月1日 消防局訓令第7号
昭和55年3月31日 消防局訓令第15号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
昭和60年3月18日 消防局訓令第4号
昭和60年8月31日 消防局訓令第8号
昭和63年3月30日 消防局訓令第2号
平成元年3月30日 消防局訓令第2号
平成2年3月28日 消防局訓令第2号
平成2年6月29日 消防局訓令第14号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成6年10月17日 消防局訓令第4号
平成8年3月26日 消防局訓令第1号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成10年3月31日 消防局訓令第10号
平成12年3月17日 消防局訓令第1号
平成13年3月30日 消防局訓令第10号
平成14年3月25日 消防局訓令第1号
平成16年3月30日 消防局訓令第11号
平成19年3月30日 消防局訓令第7号
平成20年3月26日 消防局訓令第16号
平成21年3月30日 消防局訓令第8号
平成22年3月31日 消防局訓令第6号
平成27年3月11日 消防局訓令第5号
平成28年3月31日 消防局訓令第10号
平成28年6月1日 消防局訓令第11号
平成29年3月30日 消防局訓令第13号
令和2年3月30日 消防局訓令第5号
令和5年3月31日 消防局訓令第8号