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○救急業務規程

平成4年3月30日

消防局訓令第1号

救急業務規程(昭和55年広島市消防局訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条~第8条)

第3章 出動(第9条~第12条)

第4章 救急現場活動(第13条~第30条)

第5章 医療機関等との連携(第31条・第32条)

第6章 高速道路等における救急活動(第33条)

第7章 救急用資器材等(第34条~第36条)

第8章 感染防止対策(第37条~第40条)

第9章 集団救急事故業務計画(第41条)

第10章 救急業務報告(第42条~第45条)

第11章 救急調査(第46条・第47条)

第12章 普及業務(第48条・第49条)

第13章 雑則(第50条~第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務について、必要な事項を定め、もってその能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務及びこれに関連する医師搬送、医療用資器材の搬送業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第42条に定める救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急自動車等 政令第44条に定める救急自動車及び救助艇をいう。

(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定める救急救命士をいう。

(5) 救急病院 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条の定めるところにより告示された病院又は診療所をいう。

(6) 医療機関 前号に掲げるもののほか、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(7) 転院搬送 現に医療機関に収容されている傷病者を、当該収容医療機関の要請に基づいて他の医療機関に搬送することをいう。

(8) 転送 救急隊が救急現場から一旦医療機関へ搬送して応急処置を受けた傷病者を、他の医療機関において高度又は専門医療を受けるため、引続いて行う搬送をいう。

(9) 救急情報伝送機器 無線電話及び心電図伝送装置等をいう。

(10) 集団救急事故 交通事故、火災、爆発事故、食中毒及びその他の事故で、同一場所において同一原因により生じた傷病者が15人以上のものをいう。

(11) 救急救命処置 救急救命士法の定めるところにより、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者(以下「重度傷病者」という。)が医療機関に収容されるまでの間に、当該重度傷病者に対し行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、当該傷病者の著しい症状の悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。

(12) 地域メディカルコントロール協議会 消防機関、地域医師会、救急医療に精通した医師等で構成され、病院前救護にかかる消防機関と医療機関の連絡調整、業務のプロトコル、マニュアル等の作成、常時指示体制の整備、検証医師の選任及び事後検証票の作成等を含めた事後検証体制、並びに救急救命士の質向上のための研修機会の確保に関する支援等を行うために設置された協議会をいう。

(13) 高速道路等 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項に定める自動車専用道路をいう。

(平18消防局訓令1・平31消防局訓令5・一部改正)

第2章 救急隊

(救急隊の編成)

第3条 救急隊は、救急自動車等1台に救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって、又は回転翼航空機1機及び隊員2人以上をもって編成するものとする。ただし、転院搬送において、当該医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合で、消防局長(以下「局長」という。)が必要と認める場合には、救急自動車1台及び隊員2人をもって編成することができる。

2 局長又は消防署長(以下「署長」という。)は、必要と認める場合は、特別に救急隊を編成することができる。

(平10消防局訓令9・平17消防局訓令1・平31消防局訓令5・一部改正)

(隊員の選任及び編成)

第4条 警防部警防課長又は署長は、政令第44条第5項各号に定める者のうちから隊員を選任するものとする。

2 署長の選任する隊員のうち1名は救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

(平8消防局訓令4・平10消防局訓令9・平16消防局訓令12・平29消防局訓令14・平31消防局訓令5・一部改正)

(隊員の任務)

第5条 隊長は、広島市消防局職務権限規程(昭和42年消防局訓令第12号)の定めるところにより、所属隊員を掌握し、救急業務に従事するものとする。

2 隊員は、隊長の指揮の下に相互に協力・連携し、救急業務に従事するものとする。

(平16消防局訓令12・一部改正)

(隊員の服装)

第6条 隊員は、救急業務に従事するときは、原則として、保安帽、救急作業衣及び救急靴を着用するものとする。

(平18消防局訓令1・一部改正)

(隊員の心得)

第7条 隊員は、救急業務に関する法令で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識の修得及び技術の錬磨向上に努めること。

(2) 常に身体及び服装の清潔保持に努めること。

(3) 傷病者に対しては、懇切丁寧に対応し、しゅう恥または不快の念を抱かせないよう努めること。

(4) 業務上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(5) 観察及び応急処置等の資器材(以下「救急用資器材」という。)の保全に努め、その使用について適正を期すること。

(6) 救急自動車等の運行は、傷病者の状態に応じた運行を行い、傷病者等に不安感を与えないこと。

(平16消防局訓令12・平31消防局訓令5・一部改正)

(研修訓練)

第8条 救急課長は、広島市消防職員研修規程(昭和54年消防局訓令第6号)に定めるところにより、研修管理者による職員研修基本計画の樹立に関し、隊員の資質の向上が図れるよう努めるものとする。

(平10消防局訓令9・一部改正)

第3章 出動

(出動種別等)

第9条 救急隊の出動種別、出動区分、出動計画及び指揮体制については、広島市警防規程(平成12年消防局訓令第8号)に定めるところによる。

(平16消防局訓令12・一部改正)

(出動指令)

第10条 救急隊の出動指令は、広島市消防通信規程(昭和50年消防局訓令第4号。以下「通信規程」という。)に定めるところによる。

(関係機関等への連絡)

第11条 救急隊は、通信指令室(以下「指令室」という。)、医療機関、その他関係機関等に連絡するときは、救急情報伝送機器を活用するものとする。

2 救急隊が出動し、帰隊するまでの間における指令室、医療機関等及びその他関係機関等に対する連絡の内容は、次のとおりとする。

(1) 出動

(2) 現場到着

(3) 救急事故等の概要

(4) 傷病者観察結果、応急処置概要

(5) 搬送先

(6) 医療機関到着

(7) 引揚げ

(8) 帰隊

(9) その他隊長が必要と認める事項

3 前項各号のうち、無線電話による指令室への通信要領は、通信規程及び同取扱要領(平成2年広消通第3号)の定めるところによる。

(平16消防局訓令12・平21消防局訓令15・一部改正)

(故障等の報告)

第12条 隊長は、救急自動車等の出動時の事故、故障又は消毒その他の理由により出動できない場合は、速やかに必要な措置を行うとともに、その概要を直ちに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により救急自動車等が出動不能となった場合は、直ちにその概要を局長に報告するとともに、予備救急自動車又は消防艇をもって出動態勢を整える等の必要な措置を講ずるものとする。

第4章 救急現場活動

(救急活動の原則)

第13条 救急活動は、傷病者に対し観察及び応急処置を行うとともに、傷病者の症状に適した医療機関等に速やかに搬送して、救命救護を図ることを原則とする。

(平31消防局訓令5・一部改正)

(観察及び応急処置の実施)

第14条 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき的確に行うものとする。

2 救急救命士が行う救急救命処置にあっては、救急救命士法に定めるところによるほか、地域メディカルコントロール協議会が策定したプロトコルによる。

3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、前2項の定めによることなく、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

4 隊長は、観察及び応急処置の実施に関して、救急情報伝送機器を活用し、傷病者に関する必要な情報を搬送先医療機関または特定の医療機関に提供するよう努めるものとする。

(平29消防局訓令14・平31消防局訓令5・一部改正)

(医療機関等の選定)

第15条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療が行える最も近い医療機関を選定するものとする。

2 隊長は、傷病者又はその家族等から、かかりつけ等特定の医療機関等への搬送を依頼された場合には、傷病者の症状を勘案し、依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。

3 隊長は、医療機関の選定に当っては、指令室と緊密な連携をとるものとする。

(平21消防局訓令15・一部改正)

(応急手当の協力要請)

第16条 指令室は救急要請時に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法について口頭での指導に努めるものとする。

2 前項の指令室が行う口頭指導の詳細は別に定める。

(平31消防局訓令5・追加)

(医師の要請)

第17条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接又は指令室を通じて、救急事故現場に医師の派遣を要請し、当該医師の指示による必要な処置を講ずるものとする。

(1) 傷病者を搬送することにより、傷病者の容態を悪化させ、若しくは生命に危険があると認められる場合

(2) 傷病者の状態から診て、搬送可否の判断が困難と認められる場合

(3) 傷病者の救助に当たり、救出活動に時間を要し、かつ、救急事故現場において医師による診療が必要と認められる場合

(4) 激痛を伴う傷病で、沈静しなければ搬送不可能と認められる場合

(5) そ生不可能と判断される場合で、医師による診断が必要と認められる場合

(6) その他、救急業務を遂行する上で医師による診療が必要と認められる場合

(平21消防局訓令15・一部改正、平31消防局訓令5・旧第16条繰下)

(警察官の要請)

第18条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接又は指令室を通じて警察官の出動を要請するとともに、必要に応じて現場の保全に留意し、救急業務を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故

(3) 傷病者が錯乱又は泥酔状態のため、自己又は他人の生命、身体及び財産に危害を及ぼすおそれがある場合

(4) その他、現場の状況から判断して必要と認められる場合

(平21消防局訓令15・一部改正、平31消防局訓令5・旧第17条繰下)

(上級指揮者又は応援隊の要請)

第19条 隊長は、自隊のみで現場活動を行うことが困難であると認められる場合は、指令室に連絡し、上級指揮者又は消防部隊の応援を要請するものとする。

(平21消防局訓令15・一部改正、平31消防局訓令5・旧第18条繰下)

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第20条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。

(平31消防局訓令5・旧第19条繰下)

(死亡者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認められる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(平31消防局訓令5・旧第20条繰下)

(関係者の同乗)

第22条 隊長は、傷病者の関係者又は警察官に同乗を求められたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、同乗者は、最小限にとどめるものとする。

(平31消防局訓令5・旧第21条繰下)

(要保護者の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者、又は被保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、帰隊後、救急事故が発生した場所を管轄する福祉事務所長等へ連絡するものとする。

(平21消防局訓令15・一部改正、平31消防局訓令5・旧第22条繰下・一部改正)

(感染症患者等の取扱い)

第24条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、又は新感染症の患者(以下「感染症患者」という。)で、同法の規定に基づき入院の勧告を受けた傷病者を搬送しないものとする。ただし、結核については、この限りでない。

2 隊長は、感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講じなければならない。

3 署長は、前項の医師による診断結果が、感染症患者であると判明した場合は、速やかに局長に報告するとともに、当該救急事故等の発生した場所を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(平11消防局訓令6・平18消防局訓令1・平20消防局訓令18・平21消防局訓令15・一部改正、平31消防局訓令5・旧第23条繰下)

(医療機関への引継)

第25条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、必要に応じて次に掲げる事項について、医師に告げるものとする。

(1) 現場到着時の傷病者の観察結果及び傷病者の置かれていた状態

(2) 受傷又は発症の推定原因及び容態の経過

(3) 現場到着から医師引き継ぎまでの所要時分とその間における容態変化

(4) 家族等が行った応急手当及び隊員が行った応急処置の内容

(5) その他、治療に関し参考と思われる事項

(平16消防局訓令12・一部改正、平31消防局訓令5・旧第24条繰下)

(活動の記録)

第26条 隊長は、出動を行った場合は、別に定める救急業務報告書(以下「業務報告書」という。)に所要事項を記録し、その内容を広島市消防通信指令管制システム運用管理規程(平成16年消防局訓令第14号)に定めるところにより入力しなければならない。

2 隊長は、傷病者を医療機関等へ引き継いだ場合は、医師又は引受け人の署名若しくは押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について当該医師の所見を聴し、業務報告書に記録するものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及び指示内容を業務報告書に記録するものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第45号)第21条に定める救急救命処置を行った場合は、同規則第25条に定める事項について、遅滞なく業務報告書に記録しなければならない。

(平18消防局訓令1・一部改正、平31消防局訓令5・旧第25条繰下、令4消防局訓令3・一部改正)

(家族等への連絡)

第27条 隊長は、傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況、搬送先医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

(平31消防局訓令5・旧第26条繰下)

(所持品の取扱い)

第28条 隊長は、傷病者の救護に当たり、当該傷病者が自己の所持品を自ら管理できない状態にあるときは、次に定めるところにより、取り扱うものとする。

(1) 搬送に際しては、遺留品の有無を確認すること。

(2) 身元確認のため、所持品を調査する必要があると認められるときは、警察官に依頼するか、医師その他第三者の立会いのもとに行うこと。

(3) 貴重品の取扱いは、特に慎重を期し、やむを得ない場合に限り自ら保管する他は、概ね、次の順位の者に従って保管を依頼し、業務報告書に所要事項を記入のうえ、受託者の署名又は押印を得ておくものとする。

 保護者

 警察官

 医師又は看護師

 その他適当と認められる者

(平14消防局訓令4・平16消防局訓令12・一部改正、平31消防局訓令5・旧第27条繰下)

(転院搬送)

第29条 転院搬送は、原則として次の(1)及び(2)の条件に該当し、他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。

(1) 緊急に処置が必要であること

(2) 高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請元医療機関での治療が困難であること

2 転院搬送は、搬送先医療機関の同意が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。やむを得ない事情により同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。

(平14消防局訓令4・一部改正、平31消防局訓令5・旧第28条繰下・一部改正)

(複数傷病者搬送の原則)

第30条 傷病者が複数以上の場合は、自隊で管理可能な範囲において、症状が重いと認められる傷病者から搬送するものとし、応援隊が必要な場合は、速やかに応援隊の出動要請を行わなければならない。

(平31消防局訓令5・旧第29条繰下)

第5章 医療機関等との連携

(医療機関等との連携)

第31条 救急担当部長(以下「担当部長」という。)は、救急業務の実施について、管轄区域内の医療機関等と常に密接な連絡をとるものとする。

2 担当部長及び署長は、救急業務が円滑に遂行できるよう、管轄区域内の医療機関及び救急業務に関係のある各機関と、連絡を密にするよう努めるものとする。

3 救急隊は、救急情報伝送機器を活用した救急業務を効果的に推進するため、出動区域内の医療機関と密接な連絡をとるものとする。

(平20消防局訓令18・一部改正、平31消防局訓令5・旧第30条繰下)

(救急救命士と医療機関)

第32条 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救急救命士法第44条に基づく具体的指示を行う医師又は医療機関と、常に密接な連絡をとっておくものとする。

(平31消防局訓令5・旧第31条繰下)

第6章 高速道路等における救急活動

(高速道路等における救急活動の原則)

第33条 高速道路等における救急活動は、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、傷病者及び隊員の安全が確認されたうえで行うものとする。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走行してはならない。

(平31消防局訓令5・旧第32条繰下)

第7章 救急用資器材等

(救急用資器材等)

第34条 救急自動車等及び回転翼航空機には、別に定める救急用資器材等を備えるものとする。

(平10消防局訓令9・一部改正、平31消防局訓令5・旧第33条繰下)

(救急用資器材の点検等)

第35条 隊員は、救急業務を円滑に行うため、救急用資器材を毎日点検し、機能及び清潔の保持に努めるものとする。

2 隊員は、救急用資器材が故障又は使用できないと認める場合は、直ちに上司に報告するとともに必要な措置を講ずるものとする。

(平31消防局訓令5・旧第34条繰下)

(医薬品等の管理)

第36条 救急業務に必要な医薬品等の管理については、別に定める。

(平31消防局訓令5・旧第35条繰下)

第8章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第37条 局長及び署長は、傷病者及び隊員のウイルス性感染症並びにこれと疑われる傷病者の血液等(血液又は体液若しくは吐物等。以下「血液等」という。)による感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。

(平31消防局訓令5・旧第36条繰下)

(感染防止措置)

第38条 隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、感染防止用資器材(ディスポーザブル手袋、マスク、ゴーグル、感染防止衣。以下「感染防止用資器材」という。)を着装し、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 署長は、救急隊がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに局長へ報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 その他救急業務中における感染防止措置については、別に定める。

(平14消防局訓令4・平18消防局訓令1・一部改正、平31消防局訓令5・旧第37条繰下)

(救急自動車等の消毒等)

第39条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車等及び救急用資器材の消毒を実施するものとする。

(1) 定期消毒 毎月1回以上定期に実施するもの

(2) 使用後消毒 使用した都度、直ちに実施するもの

2 前項第1号による消毒を実施したときは、別に定める消毒実施表に所要事項を記載のうえ、救急自動車等の見やすい場所に掲示しておくものとする。

3 救急業務の実施に際し生じた血液等及び血液等が付着した廃棄物(感染性廃棄物)は、別に定めるところにより適切に処理しなければならない。

(平14消防局訓令4・平16消防局訓令12・一部改正、平31消防局訓令5・旧第38条繰下)

(隊員の健康管理)

第40条 局長は、広島市消防職員安全衛生管理規程(昭和57年消防局訓令第17号)第30条に基づき救急隊員の健康診断を行うものとする。

(平31消防局訓令5・旧第39条繰下)

第9章 集団救急事故業務計画

第41条 局長は、集団救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、集団救急事故業務計画を作成しておくものとする。

2 集団救急事故業務計画は、別に定める。

(平31消防局訓令5・旧第40条繰下)

第10章 救急業務報告

(報告要領)

第42条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)に規定するところによるほか、別に定める。

(平31消防局訓令5・旧第41条繰下)

(救急即報)

第43条 署長は、管轄区域内において発生した救急事故が、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に定めるところにより、速やかに局長に報告しなければならない。

(1) 死者が5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故

(3) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急事故

2 管轄区域外の署長で、前項各号に掲げる救急事故に所属の救急隊が出動した場合は、当該救急事故の発生した場所を管轄する署長に、速やかに必要な事項について連絡するものとする。

(平16消防局訓令12・一部改正、平31消防局訓令5・旧第42条繰下)

(救急詳報)

第44条 署長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、事故発生の日から5日以内に、別に定めるところにより、局長に救急事故の詳細について報告しなければならない。

(平31消防局訓令5・旧第43条繰下)

(特異救急事案の報告)

第45条 署長は、所轄の救急隊が別に定める特異な救急事故(以下「特異事故」という。)に出動した場合は、局長に報告しなければならない。

(平31消防局訓令5・旧第44条繰下)

第11章 救急調査

(救急調査)

第46条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、救急病院等について、次に掲げる事項を隊員に随時又は定期に調査させなければならない。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 医療機関等の名称、位置、構造、診療科目その他必要な事項

(3) 医療機関における救急情報伝送機器の受信体制及び連携に関すること

(4) その他救急業務上必要と認める事項

2 前項の調査要領については別に定める。

(平16消防局訓令12・一部改正、平31消防局訓令5・旧第45条繰下)

(救急告示申出病院等の調査)

第47条 局長は、保健所長から救急病院等を定める省令第1条に基づく申出又は更新についての意見を求められた場合は、当該申出又は更新に係る病院又は診療所の傷病者受入体制及び病床確保状況並びに位置、構造及び設備を調査し、回答するものとする。

2 救急告示の申出又は更新時の事務処理については、別に定める。

(平31消防局訓令5・旧第46条繰下)

第12章 普及業務

(救急講習)

第48条 局長及び署長は、市民、各種団体等に対し、傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及をするため、応急手当普及啓発活動実施要綱に基づく講習を行うものとする。

(平8消防局訓令4・一部改正、平31消防局訓令5・旧第47条繰下)

(救急広報)

第49条 担当部長及び署長は、救急車の利用、救急活動等について、市民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。

(平20消防局訓令18・一部改正、平31消防局訓令5・旧第48条繰下)

第13章 雑則

(傷病者搬送証明)

第50条 傷病者搬送証明の願出があった場合は、救急業務報告書に基づき確認又は立証し得る傷病者の搬送事実について、傷病者搬送証明書を交付することができる。

2 傷病者搬送証明にかかる事務手続きは、別に定める。

(平31消防局訓令5・旧第49条繰下)

(民間搬送事業者の指導・認定)

第51条 局長及び署長は、患者等搬送事業者に対し利用者の安全を確保するため、指導を行うものとする。

2 患者等搬送事業者の指導にかかる事務処理については、別に定める。

(平18消防局訓令6・追加、平31消防局訓令5・旧第50条繰下)

(委任)

第52条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(平18消防局訓令6・旧第50条繰下、平31消防局訓令5・旧第51条繰下)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月10日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月29日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

救急業務規程

平成4年3月30日 消防局訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
平成4年3月30日 消防局訓令第1号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成10年3月31日 消防局訓令第9号
平成11年3月31日 消防局訓令第6号
平成14年10月10日 消防局訓令第4号
平成16年3月31日 消防局訓令第12号
平成17年3月10日 消防局訓令第1号
平成18年3月29日 消防局訓令第1号
平成18年11月29日 消防局訓令第6号
平成20年3月26日 消防局訓令第18号
平成21年3月30日 消防局訓令第15号
平成29年3月30日 消防局訓令第14号
平成31年3月29日 消防局訓令第5号
令和4年3月31日 消防局訓令第3号