○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
人事委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「条例」という。)第19条及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第21条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第4条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり28時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。ただし、その職務の性質等により特別の必要がある場合には、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、勤務時間を定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の例による。
(令5人委規則5・一部改正)
第6条 特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、短時間勤務職員の例による。
(令5人委規則5・一部改正)
(半日勤務時間の割振り変更)
第7条 1日の勤務時間が5時間45分であるパートタイム会計年度任用職員について半日勤務時間の割振り変更(勤務時間規則第3条第3項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいう。)を行う場合には、条例第5条及び勤務時間規則第3条第3項中「4時間」とあるのは、「3時間」と読み替えるものとする。
(代休時間の指定)
第8条 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第14条第4項の規定の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して、短時間勤務職員の例により、代休時間(条例第8条の2第1項に規定する代休時間をいう。)を指定することができる。
(令5人委規則5・一部改正)
(休暇の種類)
第9条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇及び無給休暇とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 別表第1に定める日数
(2) パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる日数
ア 任期が6か月以上の職員(任期の更新又は再度の任用を繰り返し、任期の合計が連続して6か月以上となる職員(以下「6か月継続勤務者」という。)を含む。以下同じ。)又は通年任用の職員(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号。以下「給与条例施行規則」という。)第24条第3項に規定する通年任用の職員をいう。以下同じ。)であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のもの 1週間当たりの勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数等又は1年間の勤務日の日数及び在職期間に応じて、別表第1に定める日数
イ 任期が6か月以上の職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のもの 1週間当たりの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数及び勤続年数又は継続勤務期間に応じて、別表第2に定める日数
2 前項第2号イの規定により付与された年次有給休暇のうち年度の中途に付与されたものにあっては、翌々年度におけるその付与された日の前日まで繰り越すことができる。
3 パートタイム会計年度任用職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、短時間勤務職員の例による。
(令5人委規則5・一部改正)
(病気休暇)
第11条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で、別表第3のとおりとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員には、任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限り、病気休暇を与えるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 勤務時間規則別表第3に掲げる特別休暇のうち、第19項に規定するものを除く特別休暇
(2) パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる休暇
ア パートタイム会計年度任用職員のうち、任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のもの 勤務時間規則別表第3に掲げる特別休暇のうち、第8項、第10項及び第19項に規定するものを除く特別休暇
イ アに掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員 勤務時間規則別表第3に掲げる休暇のうち、第18項及び第21項から第23項までに規定する特別休暇
(介護休暇)
第13条 任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員には、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、介護休暇を与えるものとする。
(1) 介護休暇の取得開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者
(2) 1週間の勤務日が3日以上である者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものを含む。以下同じ。)
3 パートタイム会計年度任用職員が介護休暇を取得するときは、条例第15条第3項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例施行規則第24条の2第8項に規定する給与を減額する際に係る勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令4人委規則5・一部改正)
(介護時間)
第14条 パートタイム会計年度任用職員には、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、介護時間を与えるものとする。
(1) 引き続き任用された期間が1年以上である者
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者
(3) 1週間の勤務日が3日以上である者
2 前項の規定により付与する介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合には、当該減じた時間を超えない範囲内で必要と認められる時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 前条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が取得する介護時間について準用する。
(組合休暇)
第15条 パートタイム会計年度任用職員には、任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものに限り、組合休暇を与えるものとする。
2 第13条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が取得する組合休暇について準用する。
(無給休暇)
第16条 無給休暇は、特別の事由によりパートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として第12条第1号に掲げる特別休暇の事由の範囲内で任命権者が定める場合における休暇とする。
2 第13条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員が取得する無給休暇について準用する。
3 無給休暇の承認及び請求等については、任命権者が別に定める。
(任命権者が特に必要と認める場合の取扱い)
第17条 任命権者は、会計年度任用職員の職務の性質等により別段の取扱いをする必要がある場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、別にこれを定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し定める場合には、他の任命権者が任用する会計年度任用職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する職員の週休日及び勤務時間として定められていたもののうち、勤務時間規則第2条第2項に規定する基準に適合しているものについては、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議したものとみなす。
3 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第62号)附則第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員には適用しない。
附則(令和4年3月15日人委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日人委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1週間当たりの勤務日の日数等 | 5日又は1週間当たりの勤務時間が30時間以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
在職期間 | 1か月に達するまでの期間 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
1か月を超え2か月に達するまでの期間 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
2か月を超え3か月に達するまでの期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3か月を超え4か月に達するまでの期間 | 7日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
4か月を超え5か月に達するまでの期間 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
5か月を超え6か月に達するまでの期間 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
6か月を超え7か月に達するまでの期間 | 12日 | 9日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
7か月を超え8か月に達するまでの期間 | 13日 | 11日 | 8日 | 5日 | 3日 | |
8か月を超え9か月に達するまでの期間 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
9か月を超え10か月に達するまでの期間 | 17日 | 13日 | 10日 | 7日 | 3日 | |
10か月を超え11か月に達するまでの期間 | 18日 | 15日 | 11日 | 7日 | 4日 | |
11か月を超え12か月に達するまでの期間 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
備考
1 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員のうち当該年度における当初採用時点で6か月以上の任期を定めて採用された職員若しくは通年任用の職員については、採用日に、当該年度における在職期間に応じて、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員のうち6か月継続勤務者にあっては、6か月以上継続勤務することとなる任期の更新又は再度の任用(以下「任期の更新等」という。)の発令日に、当該継続勤務に係る在職期間(当該在職期間が12か月を超える場合には、12か月とする。以下同じ。)に応じて、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
3 当該年度の前年度において年次有給休暇を付与されたパートタイム会計年度任用職員であって、引き続き当該年度に継続勤務するものについては、当該年度における当初採用時点で、当該年度における在職期間に応じて、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
4 1年度において年次有給休暇を付与した後に任期の更新等が行われた場合には、当該任期の更新等の発令日に、当該年度における在職期間(第2項の規定により当該年度における年次有給休暇を付与した後に任期の更新等が行われた場合には、当該継続勤務に係る在職期間とする。)に応じた日数(既に付与した日数を除く。)を与えるものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
別表第2(第10条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
勤続年数(継続勤務期間) | 1年目 (継続勤務6か月) | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年目 (継続勤務1年6か月) | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年目 (継続勤務2年6か月) | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年目 (継続勤務3年6か月) | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年目 (継続勤務4年6か月) | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年目 (継続勤務5年6か月) | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年目以降 (継続勤務6年6か月以上) | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 当該年度における当初採用時点で6か月以上の任期を定めて採用されたパートタイム会計年度任用職員については、採用日に、勤続年数に応じて、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
2 6か月継続勤務者については、当初採用された日から起算した継続勤務期間が6か月を超える場合であって、当初採用された日から6か月を超える日の前日までの全勤務日の8割以上を勤務したときに、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において全勤務日の8割以上勤務したときには、継続勤務期間に応じて、この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。
別表第3(第11条関係)
事由 | 期間 |
負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 90日の範囲内で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間又は時間 |
備考 この表に示す期間は、その期間中の週休日、休日及び代休日を含む。