○広島市消防局職務権限規程
昭和42年12月1日
消防局訓令第12号
広島市消防局事務決裁規程の全部を改正する。
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防局長(以下「局長」という。)の留保権限及び職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(昭52消防局訓令12・平2消防局訓令2・平10消防局訓令4・一部改正)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するにあたつての責任と権限をいう。
(3) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。
(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。
(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。
(6) 決裁 局長がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定をし、又は各職位が局長から与えられた専決権に基づき、職務権限に属する事務の管理執行について意思決定をすることをいう。
(7) 決裁者 決裁権限を保有する者をいう。
(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議・調整することをいう。
(9) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(昭45消防局訓令11・昭52消防局訓令12・平2消防局訓令2・平10消防局訓令4・一部改正)
(職務権限の行使にあたつて守るべき事項)
第3条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最小の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位をこえて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位をこえて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使にあたつては、関係職位との意思のそつうを図り、消防行政の総合的な効果をあげるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。
(昭52消防局訓令12・平2消防局訓令2・平10消防局訓令4・一部改正)
第2章 各職位の職務権限
(局次長の基本的な職務権限)
第4条 局次長は、消防行政の重要施策(重要施策の実施計画を含む。以下同じ。)の決定及び推進について局長を補佐し、局内事務の調整を図るとともに、部に所属する課以外の課の課長その他の職位で局長の定めるもの(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たらなければならない。
2 局次長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、そのつど、局長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 局次長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
4 局次長は、所管事務の執行状況について、整理要約のうえ、適時に局長に報告しなければならない。
(平10消防局訓令4・追加)
(部長の基本的な職務権限)
第5条 部長は、消防行政の重要施策の決定及び推進について局長を補佐し、直属の課長その他の職位で局長の定めるもの(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、所管事務の方針及び基本計画を立案し、局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たらなければならない。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正、平10消防局訓令4・旧第4条繰下・一部改正)
(局の課長の基本的な職務権限)
第6条 局の課長(消防団室の長を含む。以下同じ。)は、局長、局次長又は部長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、局長、局次長又は部長が決定した局又は部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長、局次長又は部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局又は部の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長又は局次長若しくは部長を補佐する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正、平10消防局訓令4・旧第5条繰下・一部改正、平13消防局訓令3・平17消防局訓令4・平20消防局訓令1・一部改正)
(局の係長の基本的な職務権限)
第7条 局の係長(消防航空隊長を含む。以下同じ。)は、局の課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、局の課長が決定した局の課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、局の課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、局の課の所管事務の実施計画の立案について局の課長を補佐する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正、平10消防局訓令4・旧第6条繰下・一部改正)
(署長の基本的な職務権限)
第8条 署長は、局長、局次長又は部長の命を受け、直属の副署長その他の職位(以下この条において「直属の副署長等」という。)を指揮監督し、局長、局次長又は部長が決定した局又は部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長、局次長又は部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、署に関係のある局又は部の方針及び基本計画の立案について局長又は局次長若しくは部長を補佐する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正、平10消防局訓令4・旧第7条繰下・一部改正)
(副署長の基本的な職務権限)
第9条 副署長は、署長の命を受け、直属の課長その他の職位(以下「直属の課長等」という。)を指揮監督し、署の実施計画の立案について署長を補佐し、署長が不在のときは、その職務を代理する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平3消防局訓令3・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正、平10消防局訓令4・旧第8条繰下・一部改正)
(署の課長の基本的な職務権限)
第10条 署の課長は、署長又は副署長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下この条のおいて「直属の係長等」という。)を指揮監督し、署長が決定した署の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の細部実施計画を立案し、署長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の実施計画の立案について署長を補佐する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平4消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平10消防局訓令4・一部改正)
(署の係長の基本的な職務権限)
第11条 署の係長は、署長、副署長又は署の課長(以下「署長等」という。)の命を受け、所属職員を指揮監督し、署の課長が決定した署の課の所管事務の細部実施計画に基づき、所管事務の具体的、細目的な計画を立案し、署の課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに署の課の所管事務の細部実施計画の立案について署の課長を補佐する。
(昭52消防局訓令12・全改、平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令4・一部改正)
(出張所長の基本的な職務権限)
第12条 出張所長は、署長等の命を受け、副出張所長又は所属隊長を指揮監督し、署長等が決定した署の実施計画又は署の課の細部実施計画に基づき所管事務の具体的、細目的な計画を立案し、署長等の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たらなければならない。
3 安芸太田出張所長は、局長が定めるものについては署の課長と同等の職務権限を行使するものとする。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令4・平12消防局訓令16・平19消防局訓令8・一部改正)
(隊長の基本的な職務権限)
第13条 隊長は、直属の上級職位の命を受け、所属隊員を指揮監督し、署長等が決定した署の実施計画又は署の課の細部実施計画に基づき、所管事務の具体的、細目的な計画を立案し、署長等の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たらなければならない。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令4・平12消防局訓令16・一部改正)
(補佐職位の職務権限)
第14条 課長補佐(消防団室の室長補佐を含む。以下同じ。)は、直属の上級職位の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、直属の上級職位が不在のときは、その職務を代理する。
2 副出張所長は、出張所長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、出張所長が不在のときは、その職務を代理する。
(昭52消防局訓令12・全改、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平10消防局訓令4・平12消防局訓令16・平16消防局訓令13・一部改正)
(専門職位の職務権限)
第15条 担当局長は局長の命を受け、局の所管事務のうち重要事項の調整及び企画に参画し、又は局長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当局長は、局長が定めるものについては、局長と同等の職務権限を行使するものとする。
2 担当部長又は参事は、局長、局次長又は部長の命を受け、局又は部の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は、局長、局次長又は部長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当部長又は参事は、局長、局次長又は部長が定めるものについては部長と同等の職務権限を行使するものとする。
3 局の担当課長(通信指令官及び医務監を含む。以下この項について同じ。)は、局長、局次長、部長又は課長の命を受け、局、部又は課の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は、局長、局次長、部長又は課長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、局の担当課長は、局長、局次長、部長又は課長が定めるものについては局の課長と同等の職務権限を行使するものとする。
4 警防司令官(署の担当課長を含む。以下この項において同じ。)は、署長、副署長又は課長の命を受け、署又は署の課長の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は、署長、副署長又は課長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、警防司令官は、署長、副署長又は課長が定めるものについては課長と同等の職務権限を行使するものとする。
5 警防副司令官は、警防司令官の命を受け、警防司令官の定める専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、警防副司令官は、警防司令官の定めるものについては、課長補佐と同等の職務権限を行使するものとする。
6 主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長等の命を受け、課長等が定める専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長が定めるものについては係長と同等の職務権限を行使するものとする。
7 署の担当司令は、署の担当課長の命を受け、署の担当課長の定める専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、署の担当司令は、署の担当課長の定めるものについては、署の係長と同等の職務権限を行使するものとする。
(平10消防局訓令4・全改、平13消防局訓令3・平16消防局訓令13・平19消防局訓令22・平21消防局訓令2・平26消防局訓令5・平28消防局訓令2・一部改正)
(主任の基本的な職務権限)
第16条 主任は、係長の命を受け、係長の行うべき計画、統制その他の管理事務及び執行事務の一部について係長を補佐し、係長が不在のときは、その職務を代理する。
(昭52消防局訓令12・全改)
(昭52消防局訓令12・全改、平2消防局訓令2・平9消防局訓令1・平10消防局訓令4・一部改正)
(局長の留保権限及び各職位の職務権限の明細)
第18条 局長の留保権限及び各職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。
(昭52消防局訓令12・全改、平10消防局訓令4・一部改正)
第3章 決裁手続
(決裁の特例)
第19条 各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 政治的配慮を要すると認められる事項
(4) その他重要又は異例に属する事項
(昭52消防局訓令12・追加、平2消防局訓令2・一部改正)
(決裁手続)
第20条 事務の管理執行に当たり、決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けたうえ、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあつては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。
(昭52消防局訓令12・旧第13条繰下・一部改正、平2消防局訓令2・平10消防局訓令4・一部改正)
(1) 局の場合
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 | 合議すべき関係職位 |
局長 | 主管部長 | 主管課長 | 部長及び関係の課長 |
部長 |
| 主管課長 | 部長及び関係の課長 |
課長 | 主管係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管係長又は担当係員 | 関係の課長及び係長 |
係長 |
| 担当係員 | 関係の係長 |
(2) 署の場合
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 | 合議すべき関係職位 |
署長 | 副署長 | 主管課長 | 関係の課長 |
副署長 | 主管の署の課長 | 主管課長又は担当係員 | 関係の課長及び係長 |
課長 | 主管係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管係長又は担当係員 | 関係の課長及び係長 |
2 専門職位が所管する事務に係る起案責任者及び検討者の職位並びに合議すべき関係職位は、前項の規定に準ずるものとし、当該専門職位の態様その他の事情に応じて別に定めることができる。
(昭45消防局訓令11・昭46消防局訓令2・昭46消防局訓令22・一部改正、昭52消防局訓令12・旧第14条繰下・一部改正、昭55消防局訓令4・平2消防局訓令2・平3消防局訓令3・平10消防局訓令4・平12消防局訓令16・一部改正)
2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議・調整する必要があると認める事項については、指定合議先職位のほかに、当該関係の職位に合議しなければならない。
3 起案責任者は、次に掲げる事項について決裁を得る場合において、決裁者が局長又は部長であるときは、局次長及び総務課長に、決裁が課長であるときは総務課長にそれぞれ合議しなければならない。
(1) 予算に直接関係がある規程、要綱、要領及び基準の制定並びに改廃
(2) 予算に直接関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出
(3) 新たに財政負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議
(4) 新たに財政負担を伴う陳情、請願等の処理
(5) 将来財政負担を伴う寄付金、寄付財産及び寄付物品の受領
4 消防署の起案責任者は、局長、局次長又は部長の決裁を得なければならない事項及び異例に属する事項については、主管部長及び主管課長に合議しなければならない。
(昭52消防局訓令12・旧第15条繰下・一部改正、平2消防局訓令2・平3消防局訓令3・平10消防局訓令4・平29消防局訓令4・一部改正)
(事前協議)
第23条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。
(昭52消防局訓令12・旧第16条繰下・一部改正、平2消防局訓令2・平10消防局訓令4・一部改正)
(代理決裁)
第24条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 新規の事項
3 代理決裁を行う職位及びその順序は、決裁者の区分に応じ次のとおりとする。
| 順序 決裁者 | 1 | 2 | 3 |
局 | 局長 | 主管部長 | 局次長 |
|
部長 | 主管課長 (担当課長) | 課長補佐 | 主管係長 | |
課長 | 課長補佐 | 主管係長 (主幹又は主査) |
| |
係長 | 課長が指定する者 |
|
| |
署 | 署長 | 副署長 | 主管課長 (警防司令官) |
|
副署長 | 主管課長 (警防司令官) | 課長補佐 (警防副司令官) | 主管係長 (主幹又は主査) | |
課長 | 課長補佐 (警防副司令官) | 主管係長 (主幹又は主査) |
| |
係長 | 課長が指定する者 |
|
| |
出張所長 | 副出張所長 | 出張所長があらかじめ指定する者 |
| |
隊長 | 副隊長 |
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| |
備考 1 担当課長とは、第15条第3項に定める担当課長をいう。 2 代理決裁の事案が( )内に掲げる専門職位の所管事務と定められている場合に限り、当該専門職位を代理決裁者とすることができる。 3 決裁者が部長の場合の順序2及び順序3については、部長が主管課長を事務取扱する場合に限る。 4 服務に関する代理決裁で、自己の服務について当該本人が代理決裁者となる場合は、本来の決裁者の上位職位を決裁者とする。 |
4 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平17消防局訓令4・全改、平29消防局訓令4・一部改正)
2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平17消防局訓令4・全改)
(平17消防局訓令4・全改)
(解釈及び運用)
第27条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、局次長がこれを決定する。
(昭52消防局訓令12・旧第25条繰下・一部改正、平10消防局訓令4・一部改正、平17消防局訓令4・旧第34条繰上、平29消防局訓令4・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、昭和42年12月1日以降において起案するものから適用し、昭和42年12月1日以前に起案したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月27日消防局訓令第2号)
この訓令は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月26日消防局訓令第14号)
この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年12月24日消防局訓令第22号)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日消防局訓令第12号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月26日消防局訓令第16号)
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日消防局訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第16号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日消防局訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月23日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防局訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日消防局訓令第16号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令2消防局訓令11・令3消防局訓令4・令4消防局訓令1・令5消防局訓令2・令5消防局訓令16・令6消防局訓令1・一部改正)
1 共通職務権限
(1) 事務の管理 | ||||||||||||
職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先順位 | 備考 |
1 事務の方針及び計画の決定並びに事務の進行管理 | ||||||||||||
(1) 局の事務 | ○ | |||||||||||
(2) 部の事務 | ○ | |||||||||||
(3) 局の課の事務 | ○ | |||||||||||
(4) 局の係の事務 | ○ | |||||||||||
(5) 署の事務 | ○ | |||||||||||
(6) 署の課の事務 | ○ | |||||||||||
(7) 署の係の事務 | ○ | |||||||||||
(8) 署の出張所の事務 | ○ | |||||||||||
(9) 署の隊の事務 | ○ | |||||||||||
(2) 文書関係 | ||||||||||||
職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先順位 | 備考 |
1 消防局訓令の制定及び改廃 | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
2 事務の処理基準、要領、手続等の決定 | ||||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ○ | ||||||||||
3 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | ||||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ○ | ||||||||||
4 告示 | ○ | |||||||||||
5 公告、公表及び広報 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | 局次長 総務課長 | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 広聴 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
7 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理、又は補正要求 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
8 情報公開条例に基づく公文書の開示 | 総務課長 | |||||||||||
(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を否定する決定並びに公文書不在の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 事案の移送の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
9 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護 | ||||||||||||
(1) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(2) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 個人情報ファイル簿の作成 | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
(5) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
(6) 事案の移送の決定 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
(7) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
(8) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(9) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査 | ○ | ○ | 事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聴くこと。 | |||||||||
(10) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結 | ○ | ○ | ||||||||||
10 照会、回答、依頼等 | ||||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | ||||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 統計及び調査並びに資料等収集、作成、提出、提供及び配布 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
13 文書分類及び保存年限の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
14 保存文書及び保存文書の管理 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 収受文書の処理方針及び処理基準の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
16 保管文書の引継ぎ | ○ | ○ | ||||||||||
17 収受文書の処理方針及び処理基準の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 組織・人事管理 | ||||||||||||
職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先順位 | 備考 |
1 組織管理 | ||||||||||||
(1) 各職位(専門職位を除く。)の職務権限の決定 | ○ | |||||||||||
(2) 各職位の事務分担の調整 | ||||||||||||
ア 局 | ||||||||||||
(ア) 部長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(イ) 課長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(ウ) 係長の事務分担 | ○ | |||||||||||
イ 署 | ||||||||||||
(ア) 署長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(イ) 副署長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(ウ) 課長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(エ) 係長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(オ) 出張所長及び副出張所長の事務分担 | ○ | |||||||||||
(カ) 隊長の事務分担 | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 専門職位の事務分担の調整及び職務権限の決定 | ||||||||||||
ア 局及び部の専門職位 | ○ | |||||||||||
イ 局の課及び署の専門職位 | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 係員等の事務分担及び職務権限の決定 | ||||||||||||
ア 局の係員 | ○ | |||||||||||
イ 署の係員(外勤者を除く。) | ○ | |||||||||||
ウ 隊員 | ○ | ○ | ||||||||||
2 職員定数 | ||||||||||||
(1) 所属職員定数の変更についての上申 | ○ | ○ | ||||||||||
3 任免等 | ||||||||||||
(1) 国又は他の地方公共団体の機関の委員及び幹事又は団体の役員及び職員の推薦及び就任の承認 | ○ | 局次長 職員課長 | 合議は人事異動により就任するとき及び再任に係るときを除く。 | |||||||||
(2) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免 | ○ | 局次長 職員課長 | ||||||||||
(3) 役付職位以外の職員の所属内配置替えの決定 | ○ | ○ | 事前に局長の承認を受けること。 | |||||||||
(4) 職員の任免、昇給及び賞罰の内申 | ○ | ○ | ||||||||||
4 人事考課 | ||||||||||||
(1) 局勤務者 | ||||||||||||
ア 部長 | ○ | |||||||||||
イ 課長 | ○ | ○ | ||||||||||
ウ 課長補佐等 | ○ | |||||||||||
エ 係長等(主査を除く。) | ◎ | ◎は課長補佐を含む。 | ||||||||||
オ その他の職員 | ○ | |||||||||||
(2) 署勤務者 | ||||||||||||
ア 署長 | ○ | |||||||||||
イ 副署長 | ○ | |||||||||||
ウ 課長等 | ○ | ○ | ||||||||||
エ 課長補佐等 | ○ | ○ | ||||||||||
オ 出張所長及び副出張所長 | ○ | ○ | ||||||||||
カ 係長等(主査を除く。) | ○ | ○ | ||||||||||
キ その他の職員で出張所勤務者 | ○ | ○ | ||||||||||
ク その他の職員 | ○ | ○ | ||||||||||
5 服務等 | ||||||||||||
(1) 有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理 | ||||||||||||
ア 部長及び署長 | ○ | |||||||||||
イ 局の課長 | ○ | |||||||||||
ウ 副署長及び署の課長 | ○ | |||||||||||
エ 出張所長及び副出張所長 | ○ | |||||||||||
オ その他の職員 | ||||||||||||
(ア) 局勤務者 | ○ | |||||||||||
(イ) 出張所勤務者 | ○ | |||||||||||
(ウ) その他の職員 | ○ | |||||||||||
(2) 1勤務についてあらかじめ割り振られた勤務時間帯、休憩時間帯の臨時の変更 | ||||||||||||
ア 局勤務者 | ○ | |||||||||||
イ 出張所勤務者 | ○ | |||||||||||
ウ その他の職員 | ○ | |||||||||||
(3) 出張の命令及びその復命の受理 | ||||||||||||
ア 部長、署長及び局の課長 | ○ | 局次長 | ||||||||||
イ その他の職員 | 職員課長 | |||||||||||
(ア) 局勤務者 | ○ | 職員課長 | ||||||||||
(イ) 署勤務者 | ○ | 職員課長 | ||||||||||
6 研修 | ||||||||||||
(1) 研修計画の策定及び実施 | ||||||||||||
ア 局の課が所管する業務に関するもの | ○ | 職員課長 | ||||||||||
イ 署の研修 | ○ | 職員課長 | ||||||||||
(2) 職場外の研修及び講習への参加の決定 | ||||||||||||
ア 部長、署長及び局の課長 | ○ | 局次長 職員課長 | ||||||||||
イ その他の職員 | ||||||||||||
(ア) 局勤務者 | ○ | 職員課長 | ||||||||||
(イ) 署勤務者 | ○ | 職員課長 | ||||||||||
(4) 事務の執行等 | ||||||||||||
職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先順位 | 備考 |
1 事務事業の実施の決定 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
2 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3 国、県、市町村その他の公共団体及び公共団体等との協議 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||
4 付属機関等に対する諮問 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
5 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定並びに国又は県の表彰及びほう賞に係る推薦 | 広島市消防表彰条例第3条に該当するものを除く。 | |||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
(2) その他のもの | ○ | ○ | 局次長 総務課長 | |||||||||
6 広島市消防表彰条例第3条に該当する局長表彰の上申 | ○ | ○ | 総務課長 | |||||||||
7 行政代執行の決定(広島市火災予防等違反処理規程(以下「違反処理規程」という。)に基づくものを除く。) | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
8 陳情、請願等の処理 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
9 公聴会、公開による意見の聴取等の実施の決定 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
10 不服申立て等の処理 | ||||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||||
11 告発の決定(違反処理規程に基づくものを除く。) | ○ | 局次長 総務課長 | ||||||||||
12 証人、参考人等として官公署へ出頭することの決定 | ○ | ○ | 局主管課長へ事前協議すること。 |
2 固有職務権限
(1) 総務課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 消防統計に関する事務 | 1 消防年報の編集要領の決定 | ○ | |||||||
2 監察に関する事務 | 1 監察の計画決定と結果報告の受理 | ○ | |||||||
3 内規等に関する事務 | 1 訓令番号の決定 | ○ | |||||||
4 表彰に関する事務 | 1 広島市消防表彰条例第3条に該当する局長表彰の決定 | ○ | |||||||
5 行事計画の策定に関する事務 | 1 年間行事計画の策定 | ○ | |||||||
2 局の月間公務予定の作成 | ○ | ||||||||
6 公印の管理に関する事務 | 1 印影の印刷の承認 | ○ | |||||||
2 公印の新調、再調整及び廃棄処分の決定 | ○ | ||||||||
7 音楽隊に関する事務 | 1 音楽隊の出演の決定 | ○ | |||||||
8 広報に関する事務 | 1 テレビ等による広報 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
2 報道機関への情報提供等 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
9 その他 | 1 市外居住の承認 | ○ | 職員課長 | ||||||
(2) 消防団室 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 消防団に関する事務 | 1 出動計画の策定 | ○ | 警防部長 | ||||||
2 広島市消防表彰条例第2条に該当する市長表彰の上申 | ○ | ||||||||
3 広島市消防表彰条例第2条に該当する局長表彰の決定 | ○ | ||||||||
(3) 職員課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 人事管理に関する事務 | 1 職員定数の変更の市長に対する承認願の提出 | ○ | |||||||
2 職員の任用に関する事務 | 1 嘱託員及び会計年度任用職員の任免 | ○ | |||||||
2 臨時職員の任免 | ○ | ||||||||
3 採用、昇任、兼務、並びに配置替え(一般職員の所属内配置替えを除く。)の決定及び退職の承認 | ○ | ||||||||
3 職員の研修に関する事務 | 1 局研修基本計画の策定 | ○ | |||||||
2 学校教養 | |||||||||
(1) 消防大学校派遣の決定 | ○ | ||||||||
(2) 県消防学校派遣の決定 | ○ | ||||||||
4 昇任資格試験に関する事務 | 1 実施の決定 | ○ | |||||||
2 合格者の決定 | ○ | ||||||||
5 昇給に関する事務 | 1 普通昇給の決定 | ○ | |||||||
2 昇給延伸者及びその期間の決定 | ○ | ||||||||
3 復職による昇給調整の決定 | ○ | ||||||||
4 特別昇給の該当者、昇給基準及び昇給額の決定 | ○ | ||||||||
6 給与の支給に関する事務 | 1 勤務成績に応じた勤勉手当の支給要領の決定 | ○ | |||||||
2 勤務成績に応じた勤勉手当の支給額の決定 | ○ | ||||||||
3 時間外勤務及び休日勤務の時間数の各所属への配分の決定 | ○ | ||||||||
4 給与の繰上支給の決定 | ○ | ||||||||
5 諸手当の認定 | ○ | ||||||||
6 法定控除、給与の差押え等給与からの控除の決定 | ○ | ||||||||
7 消防手帳に関する事務 | 1 消防手帳、身分証明書の交付及び更新の決定 | ○ | |||||||
8 職員の分限及び懲戒に関する事務 | 1 分限処分及び失職の特例の決定 | ○ | 休職の処分を除き審査会へ付議。 | ||||||
2 復職の決定 | ○ | ||||||||
3 懲戒処分及びこれに至らない処分の決定 | ○ | 賞罰審査会へ付議。 | |||||||
9 職員の表彰に関する事務 | 1 局長表彰の決定 | ○ | 賞罰審査会へ付議。ただし、年度末の定例表彰を除く。 | ||||||
2 国、県、市長及び各種団体に対する表彰等の上申の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 所属長表彰の報告の受理 | ○ | ||||||||
10 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務に関する事務 | 1 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | |||||||
11 介護休暇及び介護時間に関する事務 | 1 介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | |||||||
12 人事評価に関する事務 | 1 人事評価の実施要領の決定 | ○ | |||||||
13 公務災害補償に関する事務 | 1 公務上及び通勤上の災害の認定の請求に係る地方公務員災害補償基金への意見具申 | ○ | |||||||
2 広島市職員公務災害補償条例等に基づく補償の決定及び変更 | ○ | ||||||||
3 消防協力者に対する補償の認定 | ○ | ||||||||
4 消防協力者に対する補償の決定及び変更 | ○ | ||||||||
5 非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
6 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例に基づく補償の決定及び変更 | ○ | ||||||||
14 待機官舎に関する事務 | 1 入居及び退去の決定 | ○ | |||||||
(4) 施設課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 機械器具の購入等に関する事務 | 1 機械器具の購入等に係る仕様書の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
2 機械器具の配置の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
2 機関員の技量等級に関する事務 | 1 機関員技量等級判定審査の実施及び合格者の決定 | ○ | 職員課長 | ||||||
(5) 警防課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 警防に関する事務 | 1 消防隊の出動計画の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 救急担当部長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 救急課長 | |||||||
2 消防隊(救急隊を除く。)の外出執行務等運用計画の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 消防警戒区域立入証の交付 | ○ | ||||||||
4 警防計画書の承認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
2 非常召集に関する事務 | 1 局警防体制の決定 | ○ | |||||||
2 署の召集隊等の編成報告の受理 | ○ | ||||||||
3 非常召集応召状況の結果報告の受理 | ○ | ||||||||
3 火災防ぎょ及びその他の災害活動に関する事務 | 1 火災防ぎょ報告書及びその他の災害活動報告書の受理(重要なものに限る。) | ○ | |||||||
2 管外応援出動報告の受理 | ○ | ||||||||
4 消防訓練に関する事務 | 1 第4指揮体制の訓練計画及び実施の決定 | ○ | |||||||
2 第1、2及び3指揮体制の訓練計画の受理 | ○ | ||||||||
5 水利に関する事務 | 1 消防水利の維持管理 | ○ | |||||||
2 消防水利標識の道路占用等許可申請 | ○ | ||||||||
6 救助対策に関する事務 | 1 水難救助隊員の等級認定 | ○ | |||||||
7 国際消防救助隊に関する事務 | 1 登録隊員の決定 | ○ | 局次長 職員課長 | ||||||
2 派遣及び派遣隊員等の決定 | ○ | 局次長 総務課長 職員課長 | |||||||
8 航空機の運航に関する事務 | 1 夜間飛行の決定 | ○ | |||||||
2 航空機使用・搭乗に関する承認 | ○ | ||||||||
3 航空機に関する事故の報告 | ○ | ||||||||
9 出動指令に関する事務 | 1 消防隊及び救急隊の外出等管制 | ○ | |||||||
2 出動指令 | ○ | ||||||||
3 消防・救急無線の運用管理に係る必要事項の決定 | ○ | ||||||||
4 消防通信の統制 | ○ | ||||||||
10 水防倉庫の運営管理に関する事務 | 1 水防資器材の調達等水防倉庫の運営管理 | ○ | |||||||
11 開発行為等に関する事務 | 1 開発行為等の許可に係る消防意見の関係機関への通知 | ○ | |||||||
(6) 救急課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 救急対策に関する事務 | 1 救急隊の外出執行務等運用計画の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 警防課長 通信指令官 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 警防課長 通信指令官 | |||||||
2 救急医療機関との連携に関する事務 | |||||||||
(1) 救急告示病院等の保健所への意見書の作成及び通知 | ○ | ||||||||
(2) 救急救命士の特定行為指示病院に対する依頼 | ○ | 局次長 総務課長 | |||||||
(3) 休日等の救急医療体制の受理と通知 | ○ | ||||||||
3 応急手当普及啓発に関する事務 | |||||||||
(1) 応急手当指導員の認定及び修了証の交付 | ○ | ||||||||
4 感染防止対策に関する事務 | |||||||||
(1) 事故発生時の対策の決定 | ○ | 職員課長 | |||||||
(7) 予防課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 火災予防に関する事務 | 1 火災警報の発令及び解除の決定 | ○ | 警防部長 警防課長 | ||||||
2 たき火及び喫煙制限区域の指定並びに区域の決定 | ○ | 消防法第23条 | |||||||
3 劇場等喫煙禁止場所の指定及び解除 | ○ | ||||||||
4 防火管理者等資格講習の実施決定 | ○ | 消防法施行令第3条、消防法施行規則第3条 | |||||||
5 防火管理者資格講習の修了証の交付 | ○ | ||||||||
2 火災調査に関する事務 | 1 火災調査即報書の受理 | ○ | |||||||
2 調査本部の設置 | ○ | 局次長 総務課長 職員課長 警防部長 | |||||||
3 資料提出命令 | ○ | ||||||||
3 立入検査証に関する事務(火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に関するものを除く。) | 1 交付及び更新並びに廃棄の決定 | ○ | 指導課長 | ||||||
4 査察に関する事務(火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に関するものを除く。) | 1 査察実施方針の策定 | ○ | |||||||
2 査察指針の樹立 | ○ | ||||||||
3 査察の応援の決定 | ○ | ||||||||
4 立入検査の実施 | ○ | ||||||||
5 資料提出及び報告徴収の決定等 | ○ | ||||||||
6 危険物等の収去の決定 | ○ | ||||||||
7 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付の決定等(広島市火災予防等査察規程第3条第2項に基づき局長が行うものに限る。) | ○ | ||||||||
5 違反処理に関する事務(火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に関するものを除く。) | 1 違反処理の応援派遣の決定 | ○ | |||||||
2 局長が主体となる違反処理の決定等 | 合議については、危険物製造所等に限る。 | ||||||||
(1) 行政処分に該当するもの | ○ | 指導課長 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | 指導課長 | |||||||
3 違反処理報告書による署長からの報告の受理 | ○ | ||||||||
6 不適正点検に係る通報等 | 1 消防設備点検資格者不適正点検事案に係る局長への報告の受理 | ○ | |||||||
2 危険物取扱者の違反行為に係る局長への報告の受理 | ○ | ||||||||
3 消防設備士の違反行為に係る局長への報告の受理 | ○ | ||||||||
7 違反対象物の公表に係る事務 | 1 局長が主体となる公表の決定等 | ○ | |||||||
(8) 指導課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 局長 | 合議先職位 | 備考 | ||
1 建築物の許可又は確認に係る同意等に関する事務 | 1 広島市火災予防規程第3条第2項に掲げる建築物の同意又は不同意 | ○ | 警防課長 | 合議については、広島市火災予防規程第3条第2項第1号から第4号に掲げる建築物に限る。 | |||||
2 前1の建築物の同意に係る消防用設備等の設置等計画の届出の審査 | ○ | ||||||||
3 違反建築物報告の受理 | ○ | ||||||||
2 建築物等の防災に関する事務 | 1 アーケード・道路上空通路の許可に係る消防用設備等の設置指導 | ○ | 警防課長 | ||||||
2 トンネル等における非常用施設の設置指導 | ○ | 警防課長 | |||||||
3 性能評価等の指導 | ○ | ||||||||
3 危険物製造所等の許認可に関する事務 | 1 危険物製造所等の設置の許可 | ○ | 許可については、広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合及び製造所、移送取扱所、政令第19条第1項の一般取扱所に限る。 なお、申請書の受理については、広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合に限る。 | ||||||
2 危険物製造所等の変更の許可 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合に限る。 | |||||||
3 危険物製造所等の完成検査済証の交付 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合に限る。 | |||||||
4 完成検査前における工事の工程ごとの検査結果の通知 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第2号に掲げる場合に限る。 | |||||||
5 保安検査済証の交付 | ○ | ||||||||
6 保安に関する検査の時期の変更の承認 | ○ | ||||||||
7 危険物製造所等許可施設の広島県公安委員会等に対する通報 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合及び製造所、移送取扱所、政令第19条第1項の一般取扱所の設置に限る。 | |||||||
8 危険物製造所等の災害事故に係る県知事への報告 | ○ | ||||||||
9 移送取扱所の県知事又は総務大臣の許可に関する知事等に対する意見の申出 | ○ | ||||||||
10 9の移送取扱所の設置等に関する知事等に対する必要な措置の要請及び知事等が講じた措置の通知の受理 | ○ | ||||||||
11 移送取扱所の事故発生時の応急措置についての事前協議 | ○ | ||||||||
12 危険物保安技術協会への委託 | ○ | ||||||||
4 火薬類取締法の許可等に関する事務 | 1 製造営業、販売営業又は火薬庫設置等の許可 | ○ | |||||||
2 火薬庫共同使用の許可 | ○ | ||||||||
3 製造施設等の変更の許可 | ○ | ||||||||
4 完成検査証の交付 | ○ | ||||||||
5 輸入又は廃棄の許可 | ○ | ||||||||
6 保安検査証の交付 | ○ | ||||||||
7 現状変更禁止に対する指示 | ○ | 火薬類取締法第47条 | |||||||
8 災害事故に係る経済産業大臣又は県知事への報告 | ○ | 火薬類取締法第52条第6項 | |||||||
5 高圧ガス保安法の許可等に関する事務 | 1 高圧ガス製造又は第一種貯蔵所設置の許可 | ||||||||
(1) 高圧ガス製造(冷凍保安規則適用のもので、不活性ガスを製造するものを除く。) | ○ | ||||||||
(2) (1)以外の高圧ガス製造 | ○ | ||||||||
(3) 第一種貯蔵所の設置 | ○ | ||||||||
2 高圧ガス製造施設等又は第一種貯蔵所位置等の変更の許可 | ○ | ||||||||
3 製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査証の交付 | ○ | ||||||||
4 輸入高圧ガス等の輸入検査合格証の交付 | ○ | ||||||||
5 保安検査証の交付 | ○ | ||||||||
6 容器及び附属品の検査又は再検査の通知書の交付及び刻印等 | ○ | ||||||||
7 特別充塡の許可証の交付 | ○ | ||||||||
8 容器検査所の登録又は登録の更新の容器検査登録票の交付若しくは返納及び廃止届の受理 | ○ | ||||||||
9 容器検査主任者の選任又は解任の届出及び受理 | ○ | ||||||||
10 容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力を変更するために刻印等をすべき旨の適合通知書の交付及び刻印等 | ○ | ||||||||
11 高圧ガス保安協会及び指定容器検査機関からの容器及び附属品の規格不適合報告書の受理 | ○ | 高圧ガス保安法第56条第2項又は第4項 | |||||||
12 特定設備検査合格証、特定設備基準適合証及び指定設備認定証の再交付の申請の経由 | ○ | 高圧ガス保安法第56条の4第3項、第56条の6の14第4項、第56条の8第3項 | |||||||
13 事故届の受理(液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者に係るもので液化石油ガス法に係る事故に限る。) | ○ | 高圧ガス保安法第63条第1項 | |||||||
14 現状変更禁止に対する指示 | ○ | 高圧ガス保安法第64条 | |||||||
15 災害事故に係る経済産業大臣又は県知事への報告 | ○ | 高圧ガス保安法第74条第4項 | |||||||
6 液化石油ガス法に関する事務 | 1 液化石油ガス販売事業の登録又は登録の拒否 | ○ | |||||||
2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求 | ○ | ||||||||
3 保安機関の認定 | ○ | ||||||||
4 保安機関の認定の更新 | ○ | ||||||||
5 一般消費者等の数の増加又は保安業務規程の認可 | ○ | ||||||||
6 保安業務規程の変更の認可 | ○ | ||||||||
7 液化石油ガス販売事業者の認定 | ○ | ||||||||
8 貯蔵設備若しくは特定供給設備の設置又は充てん設備の許可 | ○ | ||||||||
9 貯蔵設備、特定供給設備又は充てん設備の変更の許可 | ○ | ||||||||
10 貯蔵設備、特定供給設備又は充てん設備の完成検査証の交付 | ○ | ||||||||
11 保安検査証の交付 | ○ | ||||||||
12 液化石油ガス販売事業に係る広島県公安委員会等に対する通報 | ○ | ||||||||
13 届出及び報告の受理(署長が処理する届出の受理を除く。) | ○ | ||||||||
7 立入検査証に関する事務(火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に関するものに限る。) | 1 交付及び更新並びに破棄の決定 | ○ | 予防課長 | ||||||
8 査察に関する事務(1から5については、広島市火災予防等査察規程第2条第7号、第9号及び第11号に掲げるものに限る。) | 1 査察実施方針の策定 | ○ | 予防課長 | ||||||
2 査察指針の樹立 | ○ | 予防課長 | |||||||
3 査察の応援の決定 | ○ | ||||||||
4 立入検査の実施 | ○ | ||||||||
5 報告徴収の決定 | ○ | ||||||||
6 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの収去の決定 | ○ | ||||||||
7 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付の決定等(広島市火災予防等査察規程第3条第2項に基づき局長が行うものに限る。) | ○ | ||||||||
9 違反処理に関する事務(火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に関するものに限る。) | 1 違反処理の応援派遣の決定 | ○ | |||||||
2 局長が主体となる違反処理の決定等 | |||||||||
(1) 行政処分に該当するもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 違反処理報告書による署長からの報告の受理 | ○ | ||||||||
(9) 署警防課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 合議先職位 | 備考 |
1 出張所及び隊別管轄区域の策定に関する事務 | 1 出張所管轄区域の策定及び承認伺の提出 | ○ | 予防課長 | ||||||
2 隊別管轄区域の決定 | ○ | 予防課長 | |||||||
2 表彰に関する事務 | 1 広島市消防表彰条例第3条に該当する署長表彰の実施 | ○ | 局長承認事項 | ||||||
3 警防に関する事務 | 1 警防計画書の局長への報告 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 警防司令官 | |||||||
2 特命警戒実施計画の局長への報告 | ○ | ||||||||
3 仮設日除け設置の同意 | ○ | 警防司令官 | |||||||
4 非常召集に関する事務 | 1 召集伝達要領及び召集隊編成の決定 | ○ | |||||||
2 応召状況の報告及び受理 | ○ | ||||||||
5 火災防ぎょ及びその他の災害活動に関する事務 | 1 火災警戒区域の設定 | ○ | 現地最高指揮者 | ||||||
2 説示書(再燃火災防止)の交付 | ○ | 現地最高指揮者 | |||||||
3 隊出動報告(部隊活動情報) | ○ | ||||||||
4 火災防ぎょ報告及びその他の災害活動報告 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 警防司令官 | |||||||
5 応援出動報告 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | 警防司令官 | |||||||
6 訓練に関する事務 | 1 第1指揮体制以上の訓練の計画及び実施 | ○ | 予防課長 | ||||||
2 その他の訓練の実施結果報告の受理 | ○ | 警防司令官 | |||||||
7 警防調査及び消防水利の保全管理に関する事務 | 1 消防水利の指定及び廃止の決定 | ○ | |||||||
2 水利調査担当区域の決定 | ○ | ||||||||
3 警防調査の実施決定及び結果報告の受理 | ○ | 警防司令官 | |||||||
4 水利状況の報告及び受理 | ○ | ||||||||
5 水利異動の局長への報告 | ○ | ||||||||
6 警防調査関係簿冊の作成 | ○ | 警防調査規程実施要綱第4条 | |||||||
8 火災調査に関する事務 | 1 調査員の指名 | ○ | |||||||
2 火災、非火災の決定 | ○ | ||||||||
3 火災調査即報書の局長への報告 | ○ | 予防課長 | |||||||
4 現場保存区域の設定及び監視員の配置 | ○ | 現地最高指揮者 | |||||||
5 資料提出命令 | ○ | ||||||||
6 局調査員等の派遣要請 | ○ | 警防司令官 | |||||||
7 鑑定の局長への依頼 | ○ | ||||||||
8 火災調査報告書の作成及び局長への報告 | ○ | 予防課長 | |||||||
9 官公署等への火災調査結果の回答 | ○ | ||||||||
9 救急に関する事務 | 1 救急告示病院等の意見書の作成及び局長への報告 | ○ | |||||||
2 救急業務報告書 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 警防司令官 | |||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 官公署等への救急活動結果の回答 | ○ | ||||||||
10 防災に関する事務 | 1 災害応急対策活動の細部計画の決定 | ○ | |||||||
11 水防倉庫の運営管理に関する事務 | 1 水防資器材の管理 | ○ | |||||||
2 水防資器材出納状況の局長への報告 | ○ | ||||||||
12 開発行為等に関する事務 | 1 開発行為の許可申請に係る局長への副申 | ○ | |||||||
2 開発行為の許可申請に係る消防意見の関係機関への通知 | ○ | 開発区域の面積が3,000m2未満のものに限る。 | |||||||
13 機械器具等の保守管理に関する事務 | 1 機械使用状況報告書の局長への報告 | ○ | |||||||
14 査察に関する事務 | 1 立入検査の実施及び立入検査結果の署予防課への報告(広島市火災予防等査察規程第3条第2項に基づき局長が行うものを除く。) | ○ | ○ | ||||||
(10) 署予防課 | |||||||||
事務の種類 | 職務権限事項 | 隊長 | 出張所長 | 係長 | 課長 | 副署長 | 署長 | 合議先職位 | 備考 |
1 火災予防に関する事務 | 1 たき火及び喫煙制限区域の指定に係る局長への上申 | ○ | 警防司令官 | 消防法第23条 | |||||
2 劇場等喫煙禁止場所の指定及び解除に係る局長への上申 | ○ | ||||||||
3 喫煙等承認申請の受理及び承認 | ○ | ||||||||
4 防火対象物特例認定の認定、不認定の決定等 | ○ | ||||||||
2 防火安全性の意見に関する事務 | 1 旅館、ホテル等の防火安全性に関する意見書等の交付 | ○ | |||||||
3 査察に関する事務 | 1 査察員の査察区域の指定 | ○ | |||||||
2 査察計画の樹立 | ○ | ||||||||
3 本部査察員又は他の署予防課の職員の応援派遣の要請 | ○ | ||||||||
4 立入検査の実施 | ○ | ||||||||
5 資料提出及び報告徴収の決定等 | ○ | ||||||||
6 危険物、火薬類及び高圧ガス等の収去の決定 | ○ | ||||||||
7 立入検査結果の報告及び立入検査結果通知書の交付の決定等(広島市火災予防等査察規程第3条第2項に基づき局長が行うものを除く。) | ○ | ||||||||
8 現況調査結果の報告及び現況調査結果通知書の交付の決定 | ○ | ○ | |||||||
4 違反処理に関する事務 | 1 違反処理の応援派遣の要請 | ○ | |||||||
2 署長が主体となる違反処理の決定等(局長が主体となつて違反処理するものを除く。) | ○ | 告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行の決定については、予防部長協議。 | |||||||
3 違反処理報告書による局長への報告(局長が主体となつて違反処理するものを除く。) | ○ | ||||||||
5 不適正点検に係る通報等 | 1 消防設備点検資格者不適正点検事案に係る関係機関への通報 | ○ | |||||||
2 危険物取扱者の違反行為に係る広島県知事への報告等 | ○ | ||||||||
3 消防設備士の違反行為に係る広島県知事への報告等 | ○ | ||||||||
6 違反対象物の公表に係る事務 | 1 公表の事前予告 | ○ | |||||||
2 公表通知書の交付の決定及び公表の実施等 | ○ | ||||||||
3 公表に係る局長への報告 | ○ | ||||||||
7 建築物の許可又は確認に係る同意等に関する事務 | 1 広島市火災予防規程第3条第3項に掲げる建築物に係る同意又は不同意 | ||||||||
(1) 消防用設備等の設置を必要とする建築物 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 警防司令官 | |||||||
イ その他のもの | ○ | ||||||||
(2) 建築基準法の規定による許可を必要とする建築物 | ○ | ||||||||
(3) (1)及び(2)以外の建築物の同意 | ○ | ○ | |||||||
2 広島市火災予防規程第3条第3項に掲げる建築物の同意に係る消防用設備等の設置等計画の届出の審査 | ○ | ||||||||
3 広島市火災予防規程第3条第2項及び第3項に掲げる既存建築物に係る消防用設備等の設置等計画の届出の審査 | ○ | 広島市火災予防規程第3条第2項に掲げる既存建築物は、同意を必要としないものに限る。 | |||||||
8 消防用設備等及び火を使用する設備等の検査事務 | 1 消防法第17条の3の2に基づく検査 | ○ | |||||||
2 消防法第17条の3の2に基づく消防用設備等検査済証の交付 | ○ | ||||||||
3 広島市火災予防条例第55条・第56条に基づく検査 | ○ | ||||||||
4 広島市火災予防条例第55条・第56条に基づく検査結果通知書の交付 | ○ | ||||||||
9 建築物等の防災に関する事務 | 1 アーケード・道路上空通路の許可に係る消防用設備等の設置指導 | ○ | 警防司令官 | ||||||
10 消防設備士の育成指導に関する事務 | 1 消防設備士講習受講申請書の局長への進達 | ○ | |||||||
11 危険物製造所等の許認可に関する事務 | 1 製造所、移送取扱所若しくは政令第19条第1項の一般取扱所以外の危険物製造所等の設置及び変更の許可 | ○ | |||||||
2 製造所、移送取扱所若しくは政令第19条第1項の一般取扱所の設置の申請書の局長への副申及び変更の許可 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号掲げる場合を除く。 | |||||||
3 1、2の危険物製造所等の完成検査済証の交付 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合を除く。 | |||||||
4 完成検査済証の再交付 | ○ | ||||||||
5 完成検査前における工事の工程ごとの検査結果の通知 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第2号に掲げる場合を除く。 | |||||||
6 危険物の仮貯蔵及び仮取扱の承認 | ○ | ||||||||
7 危険物製造所等の仮使用の承認 | ○ | ||||||||
8 危険物製造所等の予防規程の認可 | ○ | ||||||||
9 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可に係る通知 | ○ | ||||||||
10 危険物製造所等の火災事故等の局長への報告 | ○ | ||||||||
11 危険物製造所等許可施設の広島県公安委員会等に対する通報 | ○ | 広島市危険物規制規則第2条第1号に掲げる場合及び製造所、移送取扱所若しくは政令第19条第1項の一般取扱所以外の危険物製造所に限る。 | |||||||
12 休止に伴う危険物施設の基準適合及び点検の期間延長に係る申請等 | ○ | ||||||||
12 少量危険物施設等に関する事務 | 1 タンクの水張検査及び水圧検査のタンク検査済証の交付 | ○ | |||||||
2 広島市火災予防条例第58条に基づく届出の受理 | ○ | ||||||||
13 危険物製造所等の届出に関する事務 | 1 危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理 | ○ | |||||||
2 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の受理 | ○ | ||||||||
3 危険物製造所等の廃止の届出の受理 | ○ | ||||||||
4 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理 | ○ | ||||||||
5 屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の届出の受理 | ○ | ||||||||
6 危険物製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の広島県公安委員会等に対する通報 | ○ | ||||||||
7 その他の届出の受理 | ○ | ||||||||
14 危険物取扱者の育成指導に関する指導 | 1 危険物取扱者保安講習受講申請書の局長への進達 | ○ | |||||||
15 火薬類取締法の許可等に関する事務 | 1 譲渡、譲受又は消費の許可等 | ○ | |||||||
2 譲渡許可証又は譲受許可証の書換え | ○ | ||||||||
3 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付 | ○ | ||||||||
4 返納される譲渡許可証又は譲受許可証の受理 | ○ | ||||||||
5 危害予防規程又は保安教育計画の認可 | ○ | ||||||||
6 保安教育計画を定める者の指定又は取消 | ○ | ||||||||
7 火薬庫外貯蔵場所の指示 | ○ | ||||||||
8 現状変更禁止に対する指示 | ○ | 火薬類取締法第47条 | |||||||
9 火薬類の災害事故等の局長への報告 | ○ | ||||||||
16 高圧ガス保安法に関する事務 | 1 現状変更禁止に対する指示 | ○ | 高圧ガス保安法第64条 | ||||||
2 高圧ガスの災害事故等の局長への報告 | ○ | ||||||||
17 火薬類取締法及び高圧ガス保安法の届出等に関する事務 | 1 届出及び報告の受理(局長が処理する届出及び報告の受理を除く。) | ○ | |||||||
18 液化石油ガス法に関する事務 | 1 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可に係る意見書の交付 | ○ | |||||||
2 液化石油ガスの貯蔵施設等の許可等に係る県知事からの通報の受理 | ○ | ||||||||
3 液化石油ガスの貯蔵施設等に対する措置要請 | ○ | ||||||||
4 液化石油ガス設備工事届出及び特定液化石油ガス設備工事事業の届出の受理 | ○ |