音声で読み上げる

○広島市火災予防等査察規程

昭和61年3月31日

消防局訓令第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号。以下「条例」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。)の規定に基づく火取法、保安法及び液化石油ガス法の規定に基づき、火災等の災害の防止(以下「火災予防等」という。)のために行う査察に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30消防局訓令6・全改、令2消防局訓令6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 査察とは、法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に基づき、消防対象物等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い状況等について検査、質問等を行うこと(以下「立入検査」という。)又は法若しくは条例、火取法、保安法又は液化石油ガス法の規定に違反する事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用(以下「是正指導」という。)をいう。

(2) 特殊対象物とは、法第17条第1項の防火対象物(誘導灯、誘導標識及び漏電火災警報器以外の消防用設備等を設置する必要のない防火対象物並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項イ及び(2)項イ、に掲げる防火対象物で延べ面積が50平方メートル未満のものを除く。)をいう。

(3) 危険物製造所等とは、法第10条第1項の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書の規定に基づき承認を受けて指定数量(法第9条の4の指定数量をいう。以下同じ。)以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所とは、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所とは、法第9条の4の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 火薬類関係施設とは、次に掲げる火取法第17条第1項及び第25条第1項の許可に係るもので、火薬庫、消費場所及び保管場所をいう。

 火取法第17条第1項の規定による許可のうち火薬類の数量が次に掲げる数量未満の数量である場合の許可

(ア) 火薬及び爆薬 25キログラム

(イ) 火工品の工業用雷管及び電気雷管 500個

(ウ) 火工品の導火線 1,000メートル

 火取法第25条第1項の規定による許可のうち火薬類の数量が次に掲げる数量未満の数量である場合の許可

(ア) 火薬及び爆薬 25キログラム

(イ) 火工品の工業用雷管及び電気雷管 500個

(ウ) 火工品の煙火 無制限

(7) 火薬類製造等施設とは、火取法第2条に規定する火薬類の製造業、販売業者、消費者、廃棄者、又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。

(8) 高圧ガス関係施設とは、保安法第62条第1項の高圧ガスを消費する者(保安法第24条の2の特定高圧ガスを消費する者及び液化石油ガス法第2条第2項の一般消費者等を除く。)及び法第9条の3の規定による届出を必要とする高圧ガス施設をいう。

(9) 高圧ガス製造等施設とは、保安法第2条に規定する高圧ガスを製造する者、第一種貯蔵所若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者(保安法第24条の2の特定高圧ガスを消費する者に限る。)、高圧ガスの輸入をした者、容器の製造をする者、容器の輸入をした者又は容器検査所の登録を受けた者の事務所、営業所、工場、事業場又は高圧ガス若しくは容器の保管場所又は容器検査所で前号に定めるもの以外のものをいう。

(10) 液化石油ガス関係施設とは、液化石油ガス法第83条第1項から第4項の規定に基づく立入検査の対象となりうる事務所等(次号に定める事務所等を除く。)をいう。

(11) 液化石油ガス器具等販売施設とは、液化石油ガス法第2条第7項に定める液化石油ガス器具等を販売する事業者の事務所等をいう。

(12) 特殊施設とは、第4号から第10号までに掲げるものをいう。

(13) 一般住宅とは、第2号から第11号までに掲げるもの以外の建築物をいう。

(14) 査察対象物とは、査察の対象となる消防対象物等をいう。

(15) 査察員とは、消防職員(以下「職員」という。)のうち、消防局(以下「局」という。)予防部の職員、消防署(以下「署」という。)予防課の職員及び特定査察員をいう。

(16) 本部査察員とは、局予防部に属する査察員のうち、消防局長(以下「局長」という。)が適当と認める職員をいう。

(17) 査察専従員とは、署の予防課査察係の職員をいう。

(18) 特定査察員とは、署の職員で毎日勤務の出張所長(水上出張所長を除く。)及び隔日勤務のもの(警防司令官及び警防副司令官を除く。)をいう。

(19) 防火台帳とは、防火対象物管理システム又は危険物施設管理システム内の特殊対象物又は危険物製造所等及びこれらと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所に関する電磁的記録をいう。

(20) 防火台帳補助簿とは、特殊対象物又は危険物製造所等及びこれらと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所に関する図面その他届出等を編冊したものをいう。

(平2消防局訓令11・平3消防局訓令3・平8消防局訓令4・平9消防局訓令3・平10消防局訓令11・平12消防局訓令9・平13消防局訓令11・平16消防局訓令15・平19消防局訓令20・平22消防局訓令8・平24消防局訓令3・平25消防局訓令7・平28消防局訓令5・平29消防局訓令9・平30消防局訓令6・令3消防局訓令8・令5消防局訓令9・一部改正)

(査察の主体)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の査察対象物について、査察を行わなければならない。

2 局長は、必要があると認めるときは、署長に対して、査察対象物若しくは地域を指定して査察の執行を指示し、又は自ら査察を行うものとする。

3 査察に係る職務権限は、別に定める。

(平16消防局訓令15・平29消防局訓令9・一部改正)

(査察の区分)

第4条 査察は次の区分により行うものとする。

(1) 総合査察 査察対象物の火災予防等に必要な事項について行う立入検査とする。

(2) 再査察 直近に行った総合査察の結果を補完するために、査察対象物の全部又は一部の火災予防等に必要な事項について行う立入検査とする。

(3) 是正査察 総合査察又は再査察によって指導した事項の是正指導又は是正状況の確認を行う立入検査とする。

(4) その他査察 前各号のいずれにも該当しないもので、局長又は署長が必要と認める特定事項について行う査察とする。

(平28消防局訓令5・全改、令3消防局訓令8・一部改正)

第5条 削除

(平28消防局訓令5)

(査察執行上の心得)

第6条 査察員は、査察を行うに当たっては、関係法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者若しくは防災管理者又はその責任にある者(以下「関係者等」という。)の立会を求めること。ただし、第12条(第1号を除く。)に基づく査察は、この限りではない。

(2) 言動、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(4) 立入検査により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者等による是正が行われるよう努めること。

(5) 関係者等が正当な理由なく立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該関係者等に立入検査の趣旨を説明し、関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは、その旨を上司に報告するとともに、所定の対応要領により、時機を失することなく適切に対応すること。

(6) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないよう努めること。

(7) 危害の防止に努めること。

2 査察員は、査察に必要な知識を習得し、査察能力の向上に努めなければならない。

(平16消防局訓令15・旧第7条繰上・一部改正、平22消防局訓令8・平24消防局訓令3・令3消防局訓令8・一部改正)

第2章 査察

(平16消防局訓令15・旧第3章繰上)

第1節 通則

(査察実施方針及び査察指針)

第7条 局長は、査察対象物の現状等を踏まえ、重点的かつ計画的に査察を実施するための中期的な方針となる査察実施方針を定めるものとする。また、査察実施方針に基づき、毎年度具体的方針を定めた査察指針を作成するものとする。

(平19消防局訓令20・全改、令3消防局訓令8・一部改正)

(査察計画)

第8条 署長は、局長が示す査察指針に基づき、毎年度、管内情勢に応じた査察計画を樹立し、局長に報告しなければならない。

2 前項の査察計画においては、査察の実施計画を四半期ごとに示すものとする。

(平16消防局訓令15・旧第15条繰上・一部改正、平19消防局訓令20・平28消防局訓令5・令3消防局訓令8・一部改正)

(査察計画事項)

第9条 前条の査察計画は、次に掲げる事項について樹立するものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象数

(4) 査察の重点事項

(5) その他必要と認める事項

(平16消防局訓令15・旧第16条繰上・一部改正)

(査察区域)

第10条 署長は、管轄区域内の査察対象物の状況を勘案し、査察員ごとに査察区域を定めるものとする。

(平16消防局訓令15・旧第17条繰上・一部改正、平28消防局訓令5・一部改正)

第2節 査察執行

(査察の実施)

第11条 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の区分、種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) 火薬類関係施設

(8) 火薬類製造等施設

(9) 高圧ガス関係施設

(10) 高圧ガス製造等施設

(11) 液化石油ガス関係施設

(12) 液化石油ガス器具等販売施設

(13) 毒物劇物等関係施設

(14) 放射性物質等関係施設

(15) その他必要と認める事項

(平2消防局訓令11・一部改正、平16消防局訓令15・旧第18条繰上・一部改正、平19消防局訓令20・平24消防局訓令3・一部改正)

(優先的に行う査察)

第12条 次の各号については、査察計画に優先して査察を実施するものとする。

(1) 火取法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可に基づき、火薬類が消費されるとき。

(2) 広聴事案があつたとき。

(3) 特殊対象物、危険物製造所等又は特殊施設において、火災や事故が発生したとき。

(4) 次のいずれかに該当し、局長又は署長が、特別に査察を実施することが必要と認めるとき。

 特定地域又は特定の用途の査察対象物に、火災等の災害が発生する危険があると判断されるとき。

 同一業態の火災が連続して発生したとき、又は連続して放火事件が発生したとき。

 行幸啓等又は国際的催物に利用される施設等で、特に査察を行う必要があると判断されるとき。

 その他、火災予防のため必要があるとき。

(平22消防局訓令8・追加、平24消防局訓令3・平28消防局訓令5・平30消防局訓令6・令3消防局訓令8・一部改正)

(査察員の指定)

第13条 査察は、原則として査察区域を担当する査察員が行うものとするほか、別に定める。

2 署長は、査察を行うために特に必要があると認めるときは、署査察員以外の署の職員に査察を命じることができる。

(平16消防局訓令15・追加、平19消防局訓令20・一部改正、平22消防局訓令8・旧第12条繰下・一部改正、平25消防局訓令7・平28消防局訓令5・令2消防局訓令6・一部改正)

(査察の応援)

第14条 署長は、査察を行うために必要があると認めるときは、局長に対して本部査察員又は他の署予防課の職員の応援派遣を要請することができる。

2 局長は、前項の規定による要請に基づき、必要があると認めるときは、本部査察員を応援派遣又は他の署長に対して署予防課の職員の応援派遣を指示することができる。

3 前項の規定により応援派遣された本部査察員又は署予防課の職員は、応援派遣先の署長の指揮の下で査察を実施するものとする。

4 前3項の規定に関わらず、局長は、必要があると認めるときは署予防課の査察業務を応援することができる。

(平16消防局訓令15・旧第21条繰上・一部改正、平22消防局訓令8・旧第13条繰下、平30消防局訓令6・令3消防局訓令8・一部改正)

第3節 削除

(令3消防局訓令8)

第15条及び第16条 削除

(令3消防局訓令8)

第3章 資料の提出及び報告

(平22消防局訓令8・改称)

(資料の任意提出)

第17条 火災予防等のために必要と認められる資料(消防対象物等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、原則として、関係者に対して任意に提出を求めるものとする。

(平16消防局訓令15・追加、平22消防局訓令8・旧第17条繰下、平24消防局訓令3・旧第18条繰上)

(資料提出命令)

第18条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、局長又は署長は、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。

(平16消防局訓令15・追加、平22消防局訓令8・旧第18条繰下、平24消防局訓令3・旧第19条繰上・一部改正)

(資料の受領及び保管)

第19条 前2条の規定により資料を受領するときは、所定の資料提出書により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。

2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に所定の資料受領書を交付するものとする。

3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しないときは、当該提出者に所定の資料保管書を交付するものとする。

4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から所定の還付資料受領書を徴して、当該資料を還付するものとする。

5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又はき損しないように保管しなければならない。

(平16消防局訓令15・追加、平22消防局訓令8・旧第19条繰下、平24消防局訓令3・旧第20条繰上)

(報告の任意徴収)

第20条 火災予防等のために必要と認められる報告の徴収は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。

(平16消防局訓令15・追加、平22消防局訓令8・旧第20条繰下、平24消防局訓令3・旧第21条繰上)

(報告の徴収命令)

第21条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、局長又は署長は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項若しくは第16条の5第1項、火取法第42条若しくは第46条第2項、保安法第61条第1項若しくは第63条第2項又は液化石油ガス法第82条第1項若しくは第2項の規定により、関係者に対して必要事項を報告するよう命ずるものとする。

(平16消防局訓令15・追加、平19消防局訓令20・一部改正、平22消防局訓令8・旧第21条繰下・一部改正、平24消防局訓令3・旧第22条繰上・一部改正、令5消防局訓令9・一部改正)

(危険物、火薬類、高圧ガス又は液化石油ガスの収去)

第22条 局長又は署長は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去をしようとするときは、広島市危険物規制規則(平成12年広島市規則第83号)第15条に定める収去証を交付して行うものとする。

2 局長又は署長は、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去、保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去又は液化石油ガス法第83条第1項若しくは第3項の規定による液化石油ガスの収去をしようとするときは、広島市火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成12年広島市規則第84号)第9条第5項に定める収去証を交付して行うものとする。

(平16消防局訓令15・追加、平22消防局訓令8・旧第24条繰上、平24消防局訓令3・旧第23条繰上・一部改正、平25消防局訓令7・令3消防局訓令8・令5消防局訓令9・一部改正)

(液化石油ガス器具等の提出)

第22条の2 局長又は署長は、液化石油ガス器具等販売施設において、液化石油ガス器具等の検査を行うことが著しく困難であると認めるときは、液化石油ガス法第83条の2第1項の規定により、当該器具等の所有者又は占有者に対して液化石油ガス器具等の提出を命ずるものとする。

2 第19条の規定は、前項の命令について準用する。この場合において、第19条の規定中「資料」とあるのは「液化石油ガス器具等」と読み替えるものとする。

(平24消防局訓令3・追加、平25消防局訓令7・令5消防局訓令9・一部改正)

第4章 査察結果の処理

(平16消防局訓令15・全改)

(台帳の整理等)

第23条 査察員は、査察の対象となる施設が完成したとき、又は完成の通知を受理したときは、防火台帳及び防火台帳補助簿(以下「台帳等」という。)を作成し、これを整理しておかなければならない。

2 査察員は、査察を実施したときは、台帳等に、査察結果等必要な事項を記録し、これを整理しておかなければならない。

(平25消防局訓令7・全改、平28消防局訓令5・一部改正)

(査察結果報告)

第24条 査察員は、査察を実施した場合は、その結果及び経過について、所定の査察結果報告書兼経過記録票を作成するものとする。また、立入検査を実施した場合であって、当該消防対象物等に指導すべき事項があるとき(指導すべき事項が火災予防上、軽微なもののみであり、かつ、その場で改善された場合を除く。)は、所定の立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)も併せて作成し、これにより署長に報告しなければならない。

2 査察員は、通知書を作成したときは、決裁の後、これを関係者に交付するものとする。

3 前2項の場合において、是正に日時を必要とする事項があるときは、当該通知書において是正計画書の提出を求めるものとする。

4 前3項の規定に関わらず、特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等への立入検査結果に関する報告については、別に定める立入検査(結果)表により行うものとし、指導すべき事項があるときは、決裁の後、当該立入検査(結果)表を関係者に交付するものとする。

(平16消防局訓令15・全改、平22消防局訓令8・旧第26条繰上・一部改正、平24消防局訓令3・旧第25条繰上・一部改正、平28消防局訓令5・令2消防局訓令6・令3消防局訓令8・一部改正)

(本部査察員による査察結果報告)

第25条 本部査察員による査察の結果については、前条に準じて処理するものとする。この場合において、同条の規定中「署長」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(平16消防局訓令15・全改、平22消防局訓令8・旧第27条繰上、平24消防局訓令3・旧第26条繰上、平30消防局訓令6・令3消防局訓令8・一部改正)

第5章 雑則

(平16消防局訓令15・旧第6章繰上)

(実施細目)

第26条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

(平6消防局訓令1・一部改正、平16消防局訓令15・旧第36条繰上、平22消防局訓令8・旧第29条繰上・一部改正、平24消防局訓令3・旧第28条繰上、平30消防局訓令6・旧第27条繰上)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年5月22日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成2年5月22日から施行する。

(平成3年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

広島市火災予防等査察規程

昭和61年3月31日 消防局訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和61年3月31日 消防局訓令第4号
平成2年5月22日 消防局訓令第11号
平成3年3月29日 消防局訓令第3号
平成6年3月28日 消防局訓令第1号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月31日 消防局訓令第3号
平成10年3月31日 消防局訓令第11号
平成12年3月30日 消防局訓令第9号
平成13年3月30日 消防局訓令第11号
平成16年3月31日 消防局訓令第15号
平成19年3月30日 消防局訓令第20号
平成22年3月31日 消防局訓令第8号
平成24年3月27日 消防局訓令第3号
平成25年3月25日 消防局訓令第7号
平成28年3月31日 消防局訓令第5号
平成29年3月30日 消防局訓令第9号
平成30年3月30日 消防局訓令第6号
令和2年3月30日 消防局訓令第6号
令和3年3月31日 消防局訓令第8号
令和5年3月31日 消防局訓令第9号