○広島市文化財審議会規則
昭和43年4月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第12条の規定に基づき、広島市文化財審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平8教委規則8・一部改正)
(会議の招集)
第3条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集し、議長となる。
(議事)
第4条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(昭50教委規則9・昭59教委規則12・平4教委規則9・平8教委規則8・平11教委規則6・平13教委規則11・平18教委規則7・一部改正)
(委任規定)
第6条 この規則に定めるものの外、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)
1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。