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○広島市文化財審議会規則

昭和43年4月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第12条の規定に基づき、広島市文化財審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とし、その任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平8教委規則8・一部改正)

(会議の招集)

第3条 審議会の会議は、必要の都度委員長が招集し、議長となる。

(議事)

第4条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(昭50教委規則9・昭59教委規則12・平4教委規則9・平8教委規則8・平11教委規則6・平13教委規則11・平18教委規則7・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規則に定めるものの外、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)

1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

広島市文化財審議会規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第12号
平成4年3月31日 教育委員会規則第9号
平成8年3月26日 教育委員会規則第8号
平成11年3月25日 教育委員会規則第6号
平成13年3月28日 教育委員会規則第11号
平成18年3月28日 教育委員会規則第7号