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○広島市立学校通学区域審議会規則

昭和40年5月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の任務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項を調査審議する。

(昭59教委規則6・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。

(昭59教委規則13・平25教委規則11・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) PTA代表

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、任命又は委嘱された日の属する年度の末日までとする。

(昭50教委規則12・平25教委規則11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(昭59教委規則6・一部改正)

(会議の招集)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(議事)

第7条 審議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、広島市教育委員会事務局総務部学事課において処理する。

(昭50教委規則9・昭50教委規則12・昭59教委規則6・平10教委規則11・平29教委規則5・平30教委規則1・一部改正)

(幹事及び書記)

第9条 審議会に、幹事及び書記若干名を置く。

2 幹事及び書記は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて、会務を処理する。

第10条 幹事は、会議に出席し、意見を述べることができる。

(委任規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(昭59教委規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)

1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和50年9月22日教委規則第12号)

この規則は、昭和50年10月29日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月27日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年7月23日教委規則第11号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第5号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第1号 抄)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広島市立学校通学区域審議会規則

昭和40年5月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
昭和40年5月1日 教育委員会規則第3号
昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号
昭和50年9月22日 教育委員会規則第12号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和59年6月27日 教育委員会規則第13号
平成10年3月26日 教育委員会規則第11号
平成25年7月23日 教育委員会規則第11号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号