○広島市立学校通学区域審議会規則
昭和40年5月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市附属機関設置条例(昭和28年広島市条例第35号)第3条の規定に基づき、広島市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定める。
(令6教委規則2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項を審議するものとする。
(昭59教委規則6・令6教委規則2・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員をもつて組織する。
(昭59教委規則13・平25教委規則11・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) PTA代表
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他各種団体の関係者
2 委員は、その任命又は委嘱に係る第2条に規定する事項に関する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。
(昭50教委規則12・平25教委規則11・令6教委規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭59教委規則6・令6教委規則2・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令6教委規則2・全改)
(資料提出等の要求)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(令6教委規則2・全改)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、広島市教育委員会事務局総務部学事課において処理する。
(昭50教委規則9・昭50教委規則12・昭59教委規則6・平10教委規則11・平29教委規則5・平30教委規則1・一部改正)
(委任規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
(昭59教委規則6・一部改正、令6教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)
1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和50年9月22日教委規則第12号)
この規則は、昭和50年10月29日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日教委規則第11号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第5号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第1号 抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。