○広島市教育委員会公印規則
昭和25年12月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 広島市教育委員会における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(昭43教委規則6・全改、平5教委規則1・一部改正)
(昭43教委規則6・全改、平5教委規則1・一部改正)
(保管及び使用の責任)
第3条 公印の保管及び使用については、別表第1に掲げる公印の管理者(以下「管理者」という。)がその責めに任ずる。
(昭43教委規則6・全改、平5教委規則1・一部改正)
(公印取扱責任者)
第4条 管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
2 取扱責任者は、所属職員のうちから、管理者が指定する。
(平5教委規則1・追加)
(総務課長の任務)
第5条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。
2 総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し、必要な事項を適宜調査することができる。
(平5教委規則1・追加、平10教委規則3・平29教委規則9・一部改正)
(公印の使用)
第6条 公印は、文書を施行する際に押なつするものとする。ただし、文書にその交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押なつしておく必要がある場合は、当該公印の管理者又は取扱責任者の承認を経て、文書の施行前に公印を押なつすることができる。
2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押なつした文書は、主務課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
(昭36教委規則1・全改、昭50教委規則9・昭55教委規則2・一部改正、平5教委規則1・旧第4条繰下・一部改正、平7教委規則16・令6教委規則3・一部改正)
第7条 公印を押なつしようとするときは、当該公印の管理者又は取扱責任者に対し、文書管理システム(広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第8条第1項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)により公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書を提示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、幼稚園及び学校において公印を押なつしようとするとき、及び文書管理システムによる決裁以外の決裁に基づき公印を押なつしようとするときは、当該公印の管理者又は取扱責任者に対し、公印の押なつに係る承認の申請をするとともに、押なつを必要とする文書及び決裁になつた起案文書(以下「原議書」という。)を提示しなければならない。
4 前項に規定する申請及び提示があつた場合は、管理者又は取扱責任者は、公印の押なつを必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押なつすることが適正であると認めたときは、当該原議書の公印欄に月日を記入の上、認印を押なつし、公印の押なつの承認をするものとする。
(平24教委規則14・全改、令6教委規則3・一部改正)
(印影の印刷)
第8条 公印の押なつを要する文書のうち教育委員会が印影(その印影を伸縮したもの及びその印影を電子計算機に記録したものを含む。以下同じ。)の印刷により公印の押なつに代えることが適当と認めて告示した文書については、その印影の印刷により公印の押なつに代えることができる。
2 管理者は、印影及び印影の印刷をした文書の偽造及び不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。
3 管理者は、印影の印刷によることをやめたときはその旨を総務課長に通知し、かつ、当該印影が電子計算機に記録したものであるときにあつては、その記録を電子計算機から消去しなければならない。
(昭54教委規則6・全改、昭61教委規則7・一部改正、平5教委規則1・旧第6条繰下・一部改正、平24教委規則14・平25教委規則15・一部改正)
(新調、再調製及び廃止)
第9条 公印の新調、再調製及び廃止は、管理者が行う。
2 管理者は、公印の新調又は再調製を行つた場合は、速やかに総務課長に届け出なければならない。
3 再調製又は廃止のため不要となつた公印は、速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
(平5教委規則1・追加)
(廃止公印の保存及び廃棄)
第10条 総務課長は、不要となった公印を不要となった日から起算して10年間保存するものとする。ただし、総務課長が歴史的又は文化的資料として価値があると認めたものについては、10年間を超えて保存することができる。
2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(平5教委規則1・追加)
(事故報告)
第11条 管理者は、公印の盗難、紛失、毀損又は偽造等の事故があったときは、直ちに総務課長に届け出るものとする。
(平5教委規則1・追加、令6教委規則3・一部改正)
(委任規定)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平5教委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和32年10月18日教委規則第2号/昭和36年3月20日教委規則第1号/昭和40年8月1日教委規則第4号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、学校長印については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、従来のものを使用することができる。
(昭46教委規則1・一部改正)
附則(昭和46年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月29日教委規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月23日教委規則第16号 抄)
1 この規則は、昭和49年10月27日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)
1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和53年4月22日教委規則第9号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年10月1日教委規則第11号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日教委規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中広島市図書館長印の項に係る部分及び広島市こども文化科学館長印に係る部分並びに別表第2の改正規定中広島市こども文化科学館長に係る部分は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日教委規則第18号)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
2 昭和58年1月1日から同年3月31日までの間、この規則による改正後の広島市教育委員会公印規則別表第1の広島市立学校長印の項及び広島市立学校長職務代行者印の項中「/事務長/事務長/」とあるのは「/事務長/教頭/」とする。
附則(昭和58年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月22日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月10日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日教委規則第14号)
この規則は、平成24年7月30日から施行する。
附則(平成25年11月19日教委規則第15号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号 抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第3条関係)
(昭43教委規則6・全改、昭46教委規則1・昭46教委規則6・昭47教委規則1・昭49教委規則16・昭53教委規則9・昭53教委規則11・昭54教委規則6・昭55教委規則2・昭57教委規則3・昭57教委規則18・昭58教委規則3・昭59教委規則4・昭60教委規則1・昭61教委規則5・平5教委規則1・平7教委規則10・平8教委規則6・平10教委規則3・平11教委規則9・平13教委規則5・平15教委規則6・平18教委規則3・平19教委規則7・平20教委規則7・平24教委規則4・平25教委規則15・平27教委規則4・平29教委規則9・平30教委規則5・令6教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
名称 | ひな形 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管箇所 | 管理者 |
教育委員会印 | (1) | れい書 | 正方形 | 方36 | 賞状・表彰状・感謝状等 | 総務課 | 総務課長 |
方27 | 一般文書 | ||||||
教育長印 | (2) | てん書 | 正方形 | 方36 | 賞状・表彰状・感謝状等 | ||
方25 | 一般文書 | ||||||
教育長職務代行者印 | (3) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | ||
教育委員会事務局教育次長印 | (4) | てん書 | 正方形 | 方24 | 一般文書 | ||
広島市教育センター所長印 | (5) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | 教育センター | 教育センター次長 |
広島市立幼稚園長印 | (6)~(8) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | 幼稚園 | 園長 |
広島市立幼稚園長職務代行者印 | (9)~(11) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | 幼稚園 | 園長職務代行者 |
広島市立学校長印 | (12)~(18) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | 小学校 中学校 | 校長 |
高等学校 中等教育学校 特別支援学校 | 教頭(教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定める教頭。以下この表において同じ。) | ||||||
広島市立学校長職務代行者印 | (19)~(25) | てん書 | 正方形 | 方21 | 一般文書 | 小学校 中学校 | 校長 |
高等学校 中等教育学校 特別支援学校 | 教頭 | ||||||
市民局専用教育委員会印 | (26) | れい書 | 正方形 | 方27 | 市民局生涯学習課及び文化スポーツ部において補助執行する教育委員会の事務 | 文化スポーツ部文化振興課 | 文化振興課長 |
こども未来局専用教育委員会印 | (27) | れい書 | 正方形 | 方27 | こども未来局こども青少年支援部において補助執行する教育委員会の事務 | こども青少年支援部 | 青少年育成担当課長 |
別表第2(第2条関係)
(昭53教委規則9・全改、昭53教委規則11・昭54教委規則6・昭55教委規則2・昭57教委規則3・昭59教委規則4・昭60教委規則1・平5教委規則1・平7教委規則10・平8教委規則6・平11教委規則9・平13教委規則5・平15教委規則6・平18教委規則3・平19教委規則7・平20教委規則7・平27教委規則4・平29教委規則9・平30教委規則5・令6教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
(1) | (2) | (3) | |||
(4) | (5) | (6) | |||
(7) | (8) | (9) | |||
(10) | (11) | (12) | |||
(13) | (14) | (15) | |||
(16) | (17) | (18) | |||
(19) | (20) | (21) | |||
(22) | (23) | (24) | |||
(25) | (26) | (27) |