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○広島市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和49年3月28日

教育委員会規則第6号

広島市教育委員会職名及び辞令式規則(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 広島市教育委員会の任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の職名については、この規則の定めるところによる。

(平7教委規則9・一部改正)

(職員の区分)

第2条 職員は、これを指導主事及び社会教育主事並びに事務職員、技術職員、技能職員、業務職員及び給食調理員並びに校長及び教員並びに会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。第4条において同じ。)とする。

(平7教委規則9・令2教委規則7・一部改正)

(役付職員の職名)

第3条 部、課又は係の長その他役付の職にある者の職名は、教育次長、理事、部長、所長、担当部長、参事、医務監、課長、次長、事務長、担当課長、課長補佐、主幹、専門員、主任指導主事、主任社会教育主事、主任管理主事、係長、主任、主査、主任技師、指導主事、社会教育主事及び管理主事とする。

2 役付職員の職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠し、必要があるときは、担当事務名を付して用いるものとする。

(昭50教委規則9・昭52教委規則7・昭53教委規則6・昭54教委規則9・昭55教委規則5・昭57教委規則6・平4教委規則4・平5教委規則4・平7教委規則9・平9教委規則5・平11教委規則4・平14教委規則4・平15教委規則4・平19教委規則11・平21教委規則3・平29教委規則7・令2教委規則7・一部改正)

(役付職員以外の職員の職名)

第4条 役付職員、校長及び会計年度任用職員以外の職員の職名及び職種名は、別表のとおりとする。

2 会計年度任用職員の職名は、教育長が定める。

(令2教委規則7・一部改正)

(特別の職名)

第5条 法令等の規定に基づき、特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名については、前2条に規定する職名のほか、当該法令等の定めるところによる特別の職名をあわせて用いることができるものとする。

(平7教委規則9・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の職名)

第6条 前3条の規定によるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)の職名には、定年前再任用短時間勤務職員であることを示す文字を用いることができる。

(平28教委規則2・追加、令2教委規則7・令5教委規則4・一部改正)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員のうち事務職員、技術職員、給食調理員並びに校長及び教員以外の者は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日において、この規則の規定に基づく職名及び職種名に発令されたものとする。

〔次のよう略〕

(昭和49年9月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月23日教委規則第16号 抄)

1 この規則は、昭和49年10月27日から施行する。

(昭和50年7月18日教委規則第9号 抄)

1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和52年3月24日教委規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日教委規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日教委規則第4号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成4年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に、職員の区分が事務職員として任命され発令されている職員のうち、主任社会教育主事または社会教育主事の職名を発令されている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日において、社会教育主事の職員の区分に任命され発令されたものとする。

(平成9年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(/平成12年3月27日教委規則第7号/平成12年3月31日教委規則第11号/)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日教委規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(/平成29年3月7日教委規則第1号/平成29年3月24日教委規則第7号/)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の職名には、広島市教育委員会職員の職名に関する規則第3条から第5条までの規定によるもののほか、暫定再任用職員であることを示す文字を用いることができる。

別表(第4条関係)

(平29教委規則1・全改、令2教委規則7・一部改正)

区分

職名

職種名

指導主事

指導主事


社会教育主事

社会教育主事


事務職員

主事


技術職員

技師、医師、栄養士


技能職員

技術指導員、学校業務指導員

学校技術員

技術員

学校技術員、調理技術員

業務職員

業務員

学校業務員

給食調理員

主任給食調理員、学校給食指導員、給食調理員


教員

教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手


広島市教育委員会職員の職名に関する規則

昭和49年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第9号
昭和49年10月23日 教育委員会規則第16号
昭和50年7月18日 教育委員会規則第9号
昭和52年3月24日 教育委員会規則第7号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第9号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第4号
平成4年3月26日 教育委員会規則第4号
平成5年3月30日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第9号
平成9年3月27日 教育委員会規則第5号
平成11年3月19日 教育委員会規則第4号
平成12年3月27日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第11号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成15年3月26日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第11号
平成21年2月3日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成22年11月19日 教育委員会規則第9号
平成26年3月26日 教育委員会規則第6号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
平成29年3月7日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第7号
令和2年3月30日 教育委員会規則第7号
令和5年3月28日 教育委員会規則第4号