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マンションなどの水道料金・下水道使用料の特例制度

ページ番号:0000351511 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示
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令和4年(2023年)10月26日(木曜日)

水道局営業部営業課長:松園

電話:511-6832

内線:94-3100

マンションなどの水道料金・下水道使用料の特例制度

 

 マンションなど複数戸で1個のメーターを使用する一括メーター方式の建物では、申請により、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものとみなし、入居戸数分の基本料金と低額な従量料金で、水道料金を算定する制度があります(下水道使用料も同様)。
 ただし、単身者用マンションなど使用水量が少ない建物では効果がない場合や、建物の形態により制度の適用条件に該当しない場合もあります。
 詳しくは水道局ホームページをご覧いただくか、水道局各区担当営業所へお問い合わせください。

 

【水道局各区担当営業所】
電話番号 ファクス番号
中・東・南・西 221-5522 511-6925
安佐南 831-4565 877-0679
安佐北 819-3958 814-8859
安芸 821-4949 823-6624
佐伯 923-4121 922-6985

※電話の場合は、音声案内に従って[2]を押してください。

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