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水道料金・下水道使用料の減免制度があります

ページ番号:0000342707 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示
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令和5年(2023年)7月25日(火曜日)

水道局業務管理担当部長(事)業務管理課長:八島

電話:511-6911

内線:94-3200

1 対象

(1)生活保護を受けている世帯
(2)中国残留邦人等で支援給付を受けている人を含む世帯
(3)次のいずれかに該当する障害者を含む世帯
  ア 身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(マルA・A・マルB)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)のいずれかの所持者
  イ 特別児童扶養手当、障害基礎年金、障害年金1・2級の受給者
(4)介護保険で要介護(4・5)の認定を受けている65歳以上の人を含む世帯
(5)ひとり親 (父子・母子など) 世帯
(6)民間の社会福祉施設の一部
 ※(3)と(4)は入院中、施設へ入所中の人を含む世帯は除きます。
 ※(3)~(5)は所得制限があります。詳しくはお問い合わせを。

【減免の額】1カ月につき10立方メートルまでの料金相当額

2 申し込み

対象者であることを証明するものを持って、水道局業務管理課、水道局各営業所又は各区厚生部へ。

3 お問い合わせ

水道局業務管理課
電話511-6911、ファクス511-6915

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